高取真理子裁判官(44期)の経歴


生年月日 S41.7.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.7.23
R4.4.1 ~ 横浜地裁4民部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 千葉地裁1民部総括(労働部)
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁22民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 仙台地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 宇都宮地家裁栃木支部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁27民判事
H14.4.13 ~ H15.3.31 横浜地家裁判事
H11.11.15 ~ H14.4.12 横浜地家裁判事補
H9.7.10 依願退官
H6.4.1 ~ H9.7.9 甲府地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 横浜地裁判事補

* 千葉地裁令和3年5月26日判決(担当裁判官は44期の高取真理子49期の篠原絵理及び73期の瀧澤惟子)(労務事情掲載)は,Xが本件食堂で無銭飲食(平成26年5月及び同年6月23日までの間,プリペイドカードに1食分しか検印していないのに,2食分の料理を食べるという無銭飲食を少なくとも13回行ったというもの)をしたことは,詐欺罪を構成するもので,本件就業規程66条1項8号「不正不義の行為をして教職員としての体面を汚したとき」に当たるから,本件懲戒処分1に客観的に合理的な理由が認められ,社会通念上相当といえるから,同処分は有効であり,XのY法人に対する本件懲戒処分1により支給されなかった賃金の請求は認められないとされた例です。


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