生年月日 S57.10.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.10.19
R6.4.1 ~ 東京地裁43民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 福岡地裁6民判事
R2.4.1 ~ R3.3.31 千葉地裁2民判事(医事部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 最高裁民事局付
H28.7.1 ~ H30.3.31 東京地家裁判事補
H26.7.1 ~ H28.6.30 金融庁総務企画局企画課課長補佐
H26.4.1 ~ H26.6.30 最高裁家庭局付
H24.4.1 ~ H26.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H23.4.1 ~ H24.3.31 横浜地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 横浜地裁判事補
*0 61期の林直弘裁判官及び61期の林雅子裁判官(平成23年4月1日に横浜地家裁判事補になった時点の氏名は「多田雅子」でした。)の勤務場所は,判事補任官当初から似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 福岡地裁令和5年4月14日判決(担当裁判官は61期の林雅子)は,SNS上などに中傷や個人情報を投稿されたとして、福岡市の男性が知人に投稿禁止などを求めた訴訟で,男性に関する投稿を将来にわたって禁じました(読売新聞HPの「「こんにちは」も許されず…知人に関するネット投稿「生涯禁止」、地裁が異例の判決」参照)。
*2の2 北方ジャーナル事件に関する最高裁大法廷昭和61年6月11日判決は,「表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法二一条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。」と判示しています。