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堀田眞哉最高裁人事局長の国会答弁―裁判官人事・服務・SNS・旧姓使用・調停委員の国籍要件(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

堀田眞哉裁判官(41期)の経歴によれば,堀田眞哉は平成26年9月12日から令和2年7月27日まで最高裁判所事務総局人事局長を務めた。
国立国会図書館の国会会議録検索システムで発言者を「堀田眞哉」として完全一致検索すると,令和8年8月28日現在,293件の発言レコードがあり,そのうち発言者肩書に人事局長を含むものは285件であった。
人事局長の肩書を含む発言を同システムで確認できる期間は,平成26年10月16日から令和2年5月28日までである。

本記事は,285件の発言を逐語的に再掲するものではなく,裁判官人事,服務,SNS,旧姓使用及び調停委員の国籍要件という五つの論点について,質問の文脈を含めて答弁を整理するものである。
さらに,答弁後の法令,最高裁判所規則,司法行政資料及び最高裁判所の司法判断と照合し,答弁の現在の位置付けを示す。
国会会議録上,堀田人事局長は「最高裁判所長官代理者」として答弁しているため,以下の発言は最高裁判所の当時の制度説明又は見解であり,堀田個人の学説又は裁判所の司法判断ではない。

答弁の骨格は,次のように整理できる。
① 人事評価では透明性・客観性と裁判官の独立を両立させること
② 私的活動では法律上の禁止事項以外を網羅的に規制せず,個々の裁判官の自律を基本とすること
③ SNSの利用自体を一律に禁止しないこと
④ 旧姓使用の対象文書を段階的に拡大したこと
⑤ 調停委員の国籍については明文規定ではなく「当然の法理」に依拠したこと

東京高裁長官就任後の経歴,任命手続及び定年は別記事で扱っており,本記事は人事局長在任中の国会答弁に対象を限定する。
この役割分担により,現在の役職を調べる読者と,過去の司法行政答弁を原典で確認する読者の検索意図を分けている。

第2 五つの論点の全体像

論点堀田人事局長の答弁の中心後日の資料と照合した結果
裁判官人事人事評価の透明性・客観性,外部情報の利用,任官・昇給・異動における考慮事項を説明した。人事評価の評価項目,評価権者,裁判官の独立への配慮及び外部情報の取扱いは,現在公開されている最高裁判所規則・制度概要でも確認できる。
服務裁判所法49条・52条による制約はあるが,私的活動を一般的・網羅的に定めた通達はなく,自律的判断が基本であると説明した。裁判所法49条・52条は現行法にも存在するが,個別の行為が懲戒事由に当たるかは具体的事情による。
SNS利用そのものを禁止せず,問題があれば個別に注意・指導し,重大な場合には人事評価の面談で扱い得ると説明した。最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定は,表現の自由が裁判官にも及ぶことを前提に,対象となった具体的投稿を裁判所法49条の懲戒事由とした。
旧姓使用平成13年から庁内呼称等で始まり,平成29年に判決書等の司法文書へ拡大した経緯と利用者数を説明した。令和元年の通達改正後は,事務処理上の支障が生じる一定の場合を除き,全ての文書で旧姓使用が認められたと情報公開答申に記録されている。
調停委員の国籍調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員であり,日本国籍が必要であると説明した。任命規則に国籍の明文要件はないが,令和6年12月の国会答弁でも最高裁判所は同じ立場を維持した。

第3 裁判官人事に関する答弁

1 人事評価の目的,評価権者及び外部情報

堀田人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会で,平成16年4月から最高裁判所規則に基づく人事評価制度が実施され,透明性・客観性の確保と裁判官自身の能力向上に資する制度として運用されていると説明した。
判事及び判事補については所属裁判所の長が評価権者であり,評価項目も規則上明確にされていると述べた。
平成26年度には評価書の開示申出が217件あり,全件について写しを交付したとの答弁もあるが,これは同年度の実績であって現在の申出件数ではない。

裁判所外部からの情報は,弁護士から寄せられる法廷での言動等に関するものが多く,原則として提供者の氏名と具体的な根拠事実が明らかな情報に限って利用すると説明した。
他方,個々の裁判の結論の当否を問題にする情報など,裁判官の独立に影響するおそれのある情報は考慮できないとした。
この答弁は,現在公開されている裁判官の人事評価に関する規則3条2項及び裁判官の新しい人事評価制度の概要の外部情報に関する説明と一致する。

堀田人事局長の答弁全文は,裁判官の人事評価に関する国会答弁に掲載している。
本記事では,その全文を重複掲載せず,任官・昇給・異動を含む他の答弁との関係を示す。

2 昇給及び判事補採用で考慮される事情

平成26年11月7日の衆議院法務委員会では,裁判官の昇給について,任官後約20年の間は同期がおおむね同時期に昇給し,その後は経験年数,ポスト及び勤務状況等を考慮して報酬を決定すると説明した。
この運用の理由として,裁判官の職権行使の独立を給与面から担保する必要と,全国各地の裁判所を異動する職務の特殊性を挙げている。
したがって,この答弁を「任官後20年間は人事評価をしない」と読むことはできない。

平成30年5月9日の衆議院法務委員会では,判事補への任命について,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の審議を経ることを前提に,司法試験や司法修習の成績だけでなく,実務修習や集合修習の成績,指導担当者の意見,人物・性格等を総合して検討すると説明した。
これらの答弁から,単一の試験順位又は定量評価だけで任官・昇給が決まると読むことはできない。
判事補採用に関する他の国会答弁は,判事補の採用に関する国会答弁にまとめている。

3 全国異動と本人・家族への配慮

令和元年5月30日の参議院法務委員会では,全国に均質な司法サービスを提供するため裁判官の全国的な異動は避けられない一方,本人から任地や担当職務の希望を聴き,事情を把握して可能な限り配慮すると答弁した。
育児休業等を取得する場合には,異動や配置換えによって後任者を配置するなど,仕事と家庭の両立を支える措置にも言及している。
この答弁は,希望した任地への配置を保障するものではなく,全国配置の必要性と個別事情への配慮を併記した当時の制度説明である。

裁判官の異動に関する公表資料は,裁判官の転勤の内示時期でも整理している。
一般語の「転勤」,裁判所法48条の「転所」及び最高裁判所資料に現れる「転出」は,それぞれ用語の射程が異なる。

第4 裁判官の服務と私的活動に関する答弁

1 法律上の制約と私的活動の自由

堀田人事局長は,平成30年5月9日の衆議院法務委員会で,裁判官にも私的活動の自由が尊重されるべきである一方,裁判官や裁判に対する国民の信頼を損なわないよう自らを律する必要があると述べた。
その上で,裁判所法52条が積極的な政治運動,最高裁判所の許可を受けない有償兼職及び営利事業を禁止し,同法49条が「品位を辱める行状」を懲戒事由としていると説明した。
現行の裁判所法49条及び52条にも,これらの規定が置かれている。

2 私生活を網羅する通達は存在しないとの説明

堀田人事局長は,兼職許可に関する通達や,事件当事者等との関係で問題となり得る行為を整理した資料はあるものの,私的活動を一般的・網羅的に定める通達は存在しないと答弁した。
その理由として裁判官の独立性を挙げ,基本的には個々の裁判官の自律的判断に委ねることが相当であると説明した。
これは平成30年5月9日時点の公開答弁であり,非公開資料を含む現在の全ての内部文書の不存在を証明するものではない。

政治家との私的な酒席についても,一律に可否を示さず,相手との関係,酒席の目的・態様及び国民の信頼への影響を具体的に判断するとした。
この答弁は,私的活動なら常に懲戒の対象外であるという意味ではなく,法律上の禁止事項以外についても,具体的な行為が裁判所法49条に該当するかが別に問題となるという構造である。

第5 SNS利用に関する答弁と最高裁決定

1 利用を一律に禁止しないとの答弁

平成30年4月10日の参議院法務委員会では,裁判官のSNS投稿をめぐり,裁判官及び裁判所職員に対して,国民の信頼を損ねることのないよう機会を捉えて注意喚起し,必要に応じて個別に指導していると答弁した。
他方,裁判官にも私生活上の自由があり,各裁判官にツイッターの利用をやめるよう指示することはできないと説明した。
SNS利用の実態を裁判所が網羅的に調査しているわけではないとも述べている。

問題となる利用が人事評価に影響するほど重大であれば,評価面談で取り上げられる可能性があるが,通常は別途の個別面談で指導するとの答弁であった。
ただし,「重大」と判断する具体的基準は当該答弁で示されておらず,SNSの利用一般を人事評価事項としたものでもない。

2 最高裁大法廷平成30年10月17日決定との関係

堀田人事局長の答弁後,最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定(平成30年(分)第1号・民集72巻5号890頁)は,裁判所法49条の「品位を辱める行状」について,職務上の行為か純然たる私的行為かを問わず,裁判官への国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせる言動をいうと判断した。
同決定は,表現の自由の保障が裁判官にも及ぶことを明示しつつ,対象となった具体的投稿は許容される限度を逸脱したとして,被申立人を戒告した。
SNSの利用自体を一般的に禁止した決定ではない。

具体的投稿が裁判所法49条に該当するかは,裁判官であることが知られた状況,対象事件との関係,情報の一面性,表現の態様,関係者への影響及び従前の注意等を踏まえて判断された。
堀田人事局長による一般的な服務説明と,個別事案についての最高裁判所の司法判断は,根拠の性質と射程を区別して読む必要がある。
同決定と関連資料は,SNS投稿に関する分限裁判に掲載している。

第6 裁判所職員の旧姓使用に関する答弁

1 庁内呼称から司法文書への拡大

平成28年10月19日の衆議院法務委員会で,堀田人事局長は,平成13年10月から,職場での呼称と一部の庁内文書について旧姓使用を認めてきたと説明した。
当時は,判決書,令状等の司法文書について,作成名義人の権限を明確にして混乱を避ける必要があるとして,旧姓使用を認めていなかった。
平成30年2月5日の衆議院予算委員会では,平成29年に本人確認と作成権限を担保する仕組みを整え,判決書等の司法文書でも裁判官及び裁判所職員の旧姓使用を認めたと説明した。

旧姓使用者を管理する台帳等によって作成者の同一性を確認できることが,司法文書への拡大を支える制度上の説明であった。
この答弁は,夫婦の氏に関する民法・戸籍法の制度ではなく,裁判所内部における職員の旧姓使用を対象とする。

2 利用者数と令和元年の通達改正

令和2年4月16日の参議院法務委員会における答弁によれば,旧姓使用者は,平成29年9月1日には裁判官18人・その他の職員203人,平成29年12月1日には28人・229人,平成30年12月1日には51人・315人,令和元年12月1日には79人・409人であった。
これらは各基準日現在の人数であり,現在の利用者数ではない。

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の令和5年度(最情)答申第7号は,平成29年7月3日付け最高裁人能第535号事務総長通達が令和元年に改正され,旧姓使用により事務処理上の支障が生じる一定の場合を除き,全ての文書で旧姓使用が認められたとの最高裁判所事務総長の説明を記録している。
同答申は,旧姓を使用する裁判官の人事情報を官報に掲載する場合にも旧姓を表示し,特段の支障は生じていないとの説明も記録している。
これは情報公開答申に記録された説明であり,令和元年改正通達の原文そのものではない。

旧姓使用者数及び最高裁判所判事の事例は,最高裁判所判事の旧姓使用にまとめている。
本記事では,堀田人事局長の答弁と後日の答申との時系列に重点を置く。

第7 調停委員の国籍要件に関する答弁

1 明文規定ではなく「当然の法理」に依拠した答弁

令和2年4月7日の参議院法務委員会で,堀田人事局長は,調停委員は非常勤の裁判所職員である公務員であり,公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員には日本国籍を必要とするという「当然の法理」により,日本国籍が必要であると答弁した。
令和2年4月16日の同委員会では,調停委員の就任に日本国籍を必要とする法令上の明文規定はないことを認めた上で,同じ法理により問題はないとの見解を示した。
したがって,これは明文の国籍条項を紹介した答弁ではなく,最高裁判所が一般法理を調停委員へ適用した機関説明である。

現行の民事調停委員及び家事調停委員規則1条は任命資格を,2条は欠格事由を定めるが,国籍を明示していない。
規則に明文がないことと,最高裁判所が一般法理に基づく任命運用を採っていることは,両立し得る別の命題である。

2 最高裁判所が挙げた調停委員の権限

堀田人事局長は,①裁判官とともに調停委員会を構成し,過半数で決議すること,②調停成立時の調書に法的効力があること,③呼出し・命令・措置に過料の制裁があること,④事実調査及び証拠調べの権限があることを根拠として挙げた。
これらは,調停委員を公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員と評価する理由として最高裁判所が示した事項である。

ただし,調停成立の効力は,現行法上,民事調停と家事調停で表現が異なる。
民事調停法16条は調停調書の記載が裁判上の和解と同一の効力を有すると定め,家事事件手続法268条1項は確定判決又は確定審判と同一の効力を有すると定めている。
また,民事調停法17条の調停に代わる決定は,民事調停委員の意見を聴いた上で裁判所が行う。

したがって,国会答弁が挙げた制度上の権限を検討するときは,裁判所,調停委員会及び個々の調停委員の主体を区別する必要がある。
「調停委員が単独で確定判決と同じ効力の判断や過料を課す」と説明するのは正確ではない。

3 反対方向の指摘と令和6年時点の最高裁判所の立場

高良鉄美議員は,法令及び最高裁判所規則に国籍要件の明文がないこと,過去に外国籍の調停委員が職務を行った例,国際化に伴う当事者の多様性,国連人種差別撤廃委員会の勧告等を挙げ,最高裁判所の立場を批判した。
堀田人事局長は,勧告を承知していると答えたが,外国籍者の任命は難しいとの結論を維持した。
勧告の内容自体は国連原文を確認しなければ確定できるものではないため,本記事では国会でこの指摘と応答があった事実に限って扱う。

令和6年12月19日の参議院法務委員会でも,最高裁判所長官代理者は,調停委員の権限・職務内容を根拠に従来の見解を繰り返し,外国籍者を任命できるとの立場には変更しなかった。
これに対し,矢倉克夫議員は,合意形成は当事者によるものであり,過料を科す主体も裁判所であるとして,調停委員自身による公権力の行使と評価できるかを改めて問題にした。
最高裁判所の任命運用は令和6年12月の公開答弁でも維持されている一方,その法的構成に対する異論が解消されたわけではない。

調停委員制度,国籍要件をめぐる弁護士会等の見解及び国連文書は,調停委員で整理している。
本記事はそれらの見解を網羅せず,堀田人事局長の答弁と令和6年の後続答弁との関係に限定する。

第8 答弁を参照する際の限界

国会答弁は,質問された時点における最高裁判所の制度説明又は司法行政上の見解を示す資料であり,法令の文言,最高裁判所規則,司法判断及び後日の運用変更より優先するものではない。
旧姓使用は堀田人事局長の在任中にも対象範囲が拡大し,調停委員の国籍要件には明文規定がないため,答弁の結論とその法的根拠を分けて読む必要がある。

本記事が抽出した五論点は,人事局長の肩書を含む285件の発言レコードの全内容を網羅するものではない。
また,公開答弁から個別裁判官の人事理由,非公開の指導内容又は個々の調停委員候補者の選考経過を推測することはできない。

第9 出典

1 国会会議録

① 国立国会図書館「国会会議録検索システム」発言者「堀田眞哉」の検索API(令和8年8月28日確認)
② 衆議院法務委員会平成26年11月7日会議録・発言93(昇給)
③ 参議院法務委員会平成27年5月14日会議録・発言78発言80発言82発言84及び発言86(人事評価)
④ 衆議院法務委員会平成30年5月9日会議録・発言15発言29発言31及び発言33(判事補採用及び服務)
⑤ 参議院法務委員会令和元年5月30日会議録・発言206(異動及び仕事と家庭の両立)
⑥ 参議院法務委員会平成30年4月10日会議録・発言31発言35発言93及び発言95(SNS)
⑦ 衆議院法務委員会平成28年10月19日会議録・発言236及び発言238(旧姓使用)
⑧ 衆議院予算委員会平成30年2月5日会議録・発言224(司法文書での旧姓使用)
⑨ 参議院法務委員会令和2年4月16日会議録・発言94発言100及び発言103(旧姓使用者数及び調停委員の国籍要件)
⑩ 参議院法務委員会令和2年4月7日会議録・発言118発言120及び発言123(調停委員の国籍要件)
⑪ 参議院法務委員会令和6年12月19日会議録・発言136から発言139まで(最高裁判所の後続見解と反対方向の質問)

2 法令・最高裁判所規則

① e-Gov法令検索「裁判所法」49条及び52条(令和8年8月28日確認)
② e-Gov法令検索「民事調停法」7条,8条,12条の7,16条及び17条(令和8年8月28日確認)
③ e-Gov法令検索「家事事件手続法」248条,249条及び268条(令和8年8月28日確認)
④ 最高裁判所「裁判官の人事評価に関する規則」1条から6条まで(平成16年最高裁判所規則第1号,令和8年8月28日確認)
⑤ 最高裁判所「民事調停委員及び家事調停委員規則」1条及び2条(令和7年4月1日現在,資料1頁~2頁・PDF1頁~2頁)

3 裁判例

① 最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定(平成30年(分)第1号・民集72巻5号890頁,裁判所ウェブサイトPDF1頁~8頁)
同決定は,裁判官のSNS投稿に対する分限事件の原決定であり,本文では裁判所法49条の解釈,表現の自由に関する留保及び戒告の結論を使用した。

4 司法行政上の説明資料・情報公開答申

① 最高裁判所「裁判官の新しい人事評価制度の概要について」(平成16年4月,令和8年8月28日確認)
同資料は最高裁判所が公表した制度概要であり,最高裁判所規則そのものではない。
② 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「令和5年度(最情)答申第7号」(令和5年10月3日,資料1頁~3頁・PDF1頁~3頁)
同答申は司法行政文書の開示判断であり,旧姓使用通達の原文ではなく,最高裁判所事務総長の説明を記録した資料として使用した。