判事補の採用に関する国会答弁


目次第1 最高裁判所の国会答弁

1 平成26年 3月27日の国会答弁
2 平成29年12月 5日の国会答弁
3 平成30年 3月30日の国会答弁
4 令和 4年 3月 4日の国会答弁
第2 財務省の国会答弁
1 平成31年 3月22日の国会答弁
第3 判事補の任官者の減少が止まらない理由に関する質疑応答
第4 最高裁判所庁舎の冷房運転に関する文書
第5 関連記事その他

* 「判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)」も参照してください。

第1 最高裁判所の国会答弁
1 平成26年3月27日の国会答弁

(1) 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成26年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 私どもといたしましても、修習生の中で裁判官としてふさわしい者につきましてはできる限り多数任官してもらいたいと考えております。その考えというのはこの間一貫しておるところでございます。ただ、裁判官にふさわしい資質、能力を備えてもらっていることがまず重要でありますし、他方で、修習生の側にも弁護士として活躍したいという希望を持つ者もおりまして、そこの関係で、結果として現在の数字になっておるところでございます。
   法科大学院との関係でお尋ねがございました。法科大学院へは、御承知のとおり、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律に基づきまして、実務家教員として多数の現職の裁判官が法科大学院に派遣され、主に実務科目の講義を担当しておるところでございます。

   この講義、それから講義終了後のいろんなやり取りの中で、裁判官の裁判に対する考え方や人柄に触れながら裁判官の仕事にやりがいや魅力を感じる学生も多いというふうに聞いておるところでございます。また、そうした講義などを通じまして、裁判官の職務に関心を持った法科大学院生が実際に裁判の傍聴にやってくるということも少なくないと聞いております。
   いずれにいたしましても、裁判官としてふさわしい者につきましては数多く採用してまいりたいと考えておるところでございます。
② 今年一月に六十六期修習生から裁判官に任官した女性の割合に関する数字は、委員が今おっしゃられたとおりでございます。
 私どもといたしまして、新任判事補の採用に当たりまして男女別で何か基準を設けることはしておりませんが、裁判官としてふさわしい人につきましては、男女を問わずできる限り任官してもらいたいと考えているところでございます。
 今年一月に女性の新任判事補が多かったことの原因ということのお尋ねでございますけれども、私どもの方で思いますのは、多くの女性修習生が実務修習等を通ずる中で、あるいは、先ほども御答弁させていただきましたが、法科大学院に派遣しております裁判官教員に触れる中で、裁判官の職務をやりがいのあるものとして希望してくれた結果ではないかと見ておるところでございます。
(2) 40期の中村慎最高裁判所総務局長は,平成26年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 弁護士の数につきましては、委員御指摘のとおり、平成十二年から平成二十五年で約二倍ということになっております。他方、民事訴訟事件数ということでいいますと、それほど大きな差がないというのが実態でございます。ただ、弁護士数の増加につきましては、長期的に見ますと事件数の増加要因になるというふうに考えておりますし、また審理の在り方にも影響を及ぼしていくのではないかというふうに考えております。
 裁判官の増員につきましては、実際に提起される事件動向を踏まえる必要がございますし、司法制度改革で目標としていました審理期間の短縮、複雑困難な事件に対応するための合議率の向上といった将来の事件動向を踏まえた種々の要素ということを総合的に考慮して、全体としてどの程度の人数の裁判官が必要かということを考えていかなければならないというふうに考えています。その観点で申し上げますと、弁護士の増加比率に応じて裁判官が増員すべきという関係にはないというふうに考えているところでございます。
 また、裁判官への増員ということになりますと、裁判官の給源が限られているということ、その資質、能力が一定必要だということがありますので、やはり計画性を持った増員をしていく必要があるというふうに考えているところでございます。
 そういう観点から、なかなか現時点で明確な数字で増員目標ということを申し上げるのは困難なところではございますが、今後ともより一層適切かつ迅速な裁判の実現ということを図っていくために、事件動向を見守りつつ、計画性を持った人的体制の整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。
② 複雑困難な事件に対して対応するためには、裁判官という観点でいいますと、やはり合議による審理の活用というのが重要であろうかと思っております。
 このような観点で、合議率を一〇%に上げたいということの目標を申し上げて計画的な増員を図ってきたところでございます。事件数の急増もございまして、平成二十五年度、事件数全体での合議率はまだ四・一%ということで、まだ目標には達成していないところでございますが、判決で終局した事件の合議率については徐々に上がってきているというふうに考えておりまして、計画的な増員の効果は出てきているように感じております。
 また、専門的知見を要する訴訟について、先ほど申し上げましたけれども、専門集中的に処理する部の体制整備、あるいは鑑定人、専門委員といった知見を円滑に利用する手段ということも整備してまいったところでございます。
 今後、裁判の適正を維持しつつ審理期間の短縮を図るために、訴訟関係人の理解と協力を得ながら審理の充実と運営改善に努めてまいりたいと考えているところでございます。

2 平成29年12月 5日の国会答弁
   40期の中村慎最高裁判所総務局長は,平成29年12月5日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判官の定員は裁判所職員定員法で定められているところでございますが、民事訴訟が複雑困難化し、家庭事件が増加している中で、適正迅速な裁判を実現するために、裁判所は、事件動向等を踏まえ、毎年定員法の改正をお願いして裁判官の増員を行ってきているところでございます。 平成三十年度予算の概算要求でも判事五十人の増員をお願いしているところでございますが、今後とも、事件動向や事件の質の変化、法曹人口等の動向、適正迅速な裁判のために望ましい審理形態のあり方等を総合的に考慮しつつ、裁判所に与えられた機能を十分に果たし、国民の期待に応えることができるよう、引き続き、事件処理にたけた判事を増員するなどして人的体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 また、定員の充足の関係の御質問もございました。あわせてお答えいたしますが、判事については、判事補から判事に任官する者、弁護士任官等により適切に充員ができるものというふうに見込んでおりまして、判事補についても、司法修習生からの採用などによって充員に努めているところでございます。②  司法修習生の人数が減少しているものの、裁判所としては、できる限り判事補の充員に努めているところでございます。しかし、裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必須であるだけではなく、司法修習生の側におきましても、弁護士として活躍する分野の広がりといった事情もあり、裁判官としてふさわしい人材であっても、なかなか裁判官の任官を希望しているという状況であるわけではないということから、結果として、現在の採用数で推移しているところでございます。 今後とも、司法における需要を勘案しつつ、裁判官にふさわしい人を採用して、裁判の運営に必要な体制を確保するよう努力してまいりたいと考えているところでございます。

3 平成30年3月30日の国会答弁
   41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成30年3月30日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所といたしましては、できる限りの充員に努めているところではございますが、判事補の給源となります司法修習終了者の人数が減少しておりますことに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているだけではなく、渉外事務所等を中心といたします法律事務所の大規模化、それに伴う弁護士の採用増といったことに伴いまして、採用における競合が激化しているところでございます。
 また、裁判官の場合、全国に均質な司法サービスを提供するなどのため全国的な異動が避けられないところでございますけれども、大都市志向の強まりですとか、配偶者が有職であるということが一般化してきている、そういったことに伴いまして転勤への不安を持つ司法修習生がふえているということにつきましても、判事補の任官につながらない理由となっているものというふうに考えております。
 こういった原因に対してはさまざまな対策をとって、今後とも、裁判官にふさわしい人を採用し、裁判の運営に必要な体制を確保できるように努力してまいりたいと考えているところでございます。
② 判事補の任官者が減少しております原因につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりというふうに考えておりまして、司法修習終了段階における司法修習生の質が低下しているといったことが原因というふうには考えておらないところでございます。
③ 以前の修習生の少なかった時期と比べても任官者がなかなか少なくなっているという点も含めまして、判事補の任官者の減少している原因については、先ほど申し上げたように考えているところでございます。
 司法修習生の質が変化しているのかどうかということを比較するのは難しい面があるわけでございますけれども、例えば、法曹に必要な資質、能力を備えているかどうかを判定する目的で行われております二回試験の不合格者数を見ましても、近年、大きく増加するような状況にはないといったことからいたしますと、司法修習生の質が低下しているというふうに見られる事情はなかなか見当たらないというふうに思っております。
④ 今後、平成三十一年一月までの判事への任官見込み数は百人程度でございまして、次回の新任判事補の採用数を加えなければ欠員数は二百三十人程度ということになります。その欠員数を三十三人程度とするためには、概算でございますが、二百人程度の判事補を採用する必要があるということになります。
⑤ 判事補の採用人数が伸び悩んでおりますことにつきましては遺憾であると考えているところでございますが、その理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少しておりますことに加えまして、大規模法律事務所との競合が激化していることがあるというふうに考えているところでございます。また、大都市志向の強まり、あるいは配偶者が有職であるということが一般化しているということに伴いまして、転勤への不安がふえているものと考えております。

4 令和4年3月4日の国会答弁

・ 47期の小野寺真也最高裁判所総務局長は,令和4年3月4日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
 各年の十二月一日現在の判事補の現在員数でございますが、平成三十年は七百七十九人、令和元年は七百七十九人、令和二年は七百四十七人、令和三年は七百十五人でございます。それぞれ定員に対する充員割合でございますが、平成三十年は八一・八%、平成元年は八四・〇%、令和二年は八三・三%、令和三年は七九・七%であります。
 裁判所といたしましては、できる限り判事補の充員に努めているところではございますが、判事補に採用するためには裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必須であるところ、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加え、渉外事務所等の法律事務所と競合するといった事情もあることから、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた人で裁判官への任官を希望する者の人数が伸び悩むこともある状況となっております。
 こうした事情も相まって、結果として、この数年の採用数が六十五人ないし八十二人ということとなっておると考えておりますが、今後とも、裁判官にふさわしい人を確実に採用して、裁判の運営に必要な体制を確保していくよう努力してまいると考えております。

第2 財務省の国会答弁
1 平成31年3月22日の国会答弁

    神田眞人 財務省主計局次長は,平成31年3月22日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
 裁判所の判事補、先ほど数字がございましたように、欠員が三十一年一月現在で百五十七人、これは欠員率にいたしますと一六・五%になります。 先ほど、先生が他省庁と比べてとおっしゃいました。国の行政機関全体を見ますと、二十九年度末定員は二十九万七千三十人、これに対し欠員は一万一千六百七十一人でございますので、全体の欠員率は三・九%。したがって、階委員御指摘のとおり、相対的に高い欠員率となってございます。 この要因につきましては、裁判所において審理の促進あるいは家事事件処理の充実強化などに対応するために、判事の不足が想定される中、将来判事となり得る判事補を多く任官すべく定員を確保したいものの、他方、判事補の供給源となる司法修習終了者の人数が減少していることや、法律事務所が大規模化して採用における競合が激しくなっているといった理由から採用が困難になっているのも事実でございまして、こういった採用に当たっての裁判所特有の構造、こういったこともありますので、国の行政機関と一概に比較できるものではないと考えられます。 なお、裁判所におきましては、二十九年度の裁判所定員法の改正に際しての附帯決議等も踏まえまして、その定員充足に努めつつ、段階的な減員等による欠員の是正、あるいは司法研修所教官等を通じ裁判所勤務の魅力等を伝えてもらうなどの取組を講じているものと承知しておりまして、私ども財務省といたしましても、裁判所と調整しつつ、適正な定員管理がなされるよう努めてまいりたいと存じます。

第3 判事補の任官者の減少が止まらない理由に関する質疑応答

・ 令和3年3月12日の衆議院法務委員会において,47期の徳岡治最高裁判所人事局長と56期の階猛衆議院議員との間で以下の質疑応答がありました。
階委員 それでは、問題になります判事補、新しく裁判官になる方の方を取り上げたいと思います。
 附帯決議の三番ですね。これは、過去の当委員会の附帯決議を踏まえ、「最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、更なる削減等も含め検討していくこと。」ということになっています。
 ところで、また四ページ目の先ほどの表を見ていただきたいんですが、判事補の任官者、直近では六十六人ということになっています。以前は、司法試験の合格者が五百人ぐらいの時代もありました。五百人の時代、例えば平成四年は、司法試験合格者が五百人ぐらいしかいない中で、判事補に六十五人ぐらいなっていたわけですね。合格者三倍になっているのに、全く任官者は増えていないというのもいかがなものか。また、それが近年どんどん減ってきていますよね。
 こうした判事補の任官者の減少が止まらない理由は何かということをお尋ねしたいと思います。
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 裁判所としては、できる限りの充員に努めているところではございますが、新任判事補の採用数が伸び悩んでいる理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していること、大都市志向の強まりや、配偶者が有職であることの一般化に伴って、異動、転勤でございますが、これへの不安を持つ司法修習生が増えていることなどが理由になっていると考えているところでございます。
○階委員 その理由も、毎回同じようなことを言っているんですけれども、毎回論破しているんです、私は。
 まず、終了者の減少というのは、さっき言ったとおり、過去は合格者五百人ですよ、今は減ったとはいえ、千五百人じゃないですか。合格者三倍になっているのに任官者は同じって、これはあり得ないじゃないですか。終了者減少は理由にならない。
 それから、大規模弁護士事務所が人を集めているからと言いますけれども、あるいは、大都市志向の強まりとか、共働きとかという話も聞きますけれども、同じ理由は検察官にも当てはまるんですね。ところが、検察官の方は、別に採用は減っていないですよ。
何で裁判官だけこれだけ減るのか、今の説明では理由になっていません。もう一回ちゃんと答えてください。
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 判事補の充員につきましては、御指摘のとおり、一層の努力が必要であるというふうに考えております。
 もっとも、主として刑事事件を担当する検事に比べて、裁判官については、民事事件を担当する割合が高いこともありまして、大規模法律事務所等との競合が生じやすいという面は御理解いただければというふうに思います。
 裁判所といたしましては、判事補の志望者の増加に向けた取組をより一層進めていくことによりまして、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている人を採用し、判事補の充員ができるように引き続き努めてまいりたいというふうに思います。
○階委員 民事の志向の人は大規模事務所と競合すると言うんだけれども、検察官なんてそもそも刑事しかやらないわけですね、基本的に。訟務検事とかはあるかもしれないけれども。検事しかやらないということは、千五百人の中でも、刑事しかやらない仕事に就きたいという人は物すごく少ないと思うんですね、普通に考えて。にもかかわらず、減らしていないわけですよ。
 裁判官は民事も刑事もできるわけじゃないですか。民事の方だけ取り上げて、大規模事務所と競合しているから。だったら、検察官なんて最初から刑事しかやらないんだから、民事をやる人ははなから母集団にも入っていないわけで、それも理由になりません。
 そう思いませんか。自分の言っていることがおかしいと思いませんか。もう一回、答弁。
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 判事補への任官希望の点につきまして、どの点が影響しているのかというのは、様々な事情がありまして、これだけということはなかなか申し上げにくいところでございますが、繰り返しになりますけれども、今後とも、判事補志望者の増加に向けた取組に努めてまいりたいというふうに存じております。(発言する者あり)
○階委員 今、アンケートを取ったらいいんじゃないかという元法務省の政務官の大事な御意見もありましたけれども。
 結局、様々な事情がありましてって何ですか。では、今までの言っていたことは何ですか。今まで言っていたことは結局理由になっていないということを自白したんですか。私がちゃんと反論したら、それ以上答えられないじゃないですか。皆さんが言っていた理由は、理由にはならないということですよね。
 もっと正直に言ったらどうですか。要は、司法試験の合格者も減り、志願者も減り、そして優秀な人材が受からなくなってきている、この世界に入らなくなってきている、そのことによって、裁判官を採用しにくくなっている。これでしょう、実態は。正直に言ってくださいよ。今までの理由では納得できません。ほかに理由はありますか。ちゃんと言ってください。
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 これも繰り返しになりますけれども、様々な事情、先ほど御指摘ありましたけれども、申し上げたとおりでございまして、弁護士として活躍する分野が広がっているとか、あるいは大規模法律事務所等の競合があるとか、配偶者が有職であるとか、いろいろ申し上げましたけれども、こういうことなどが理由になっているだろうとこちらとしては考えているところでございます。
○階委員 皆さん、裁判官でしょう。そんなことを代理人が主張してきて、却下ですよ。何言っているんですか。証拠裁判主義でしょう、全然証拠になっていないんですよ、皆さんの言っていることは。証拠にも、ロジックもめちゃくちゃですよ。
 正直に言ってくださいよ。本当のところはどうなんですか。これだけ志願者が減って、でも、合格者は過去の三倍ですよ。だから、必然的にレベルは下がっているじゃないですか。下がるでしょう、それは。下がっている中で、なかなか裁判官にふさわしい人材はいないから減っているということじゃないですか。正直に言ってくださいよ。
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 最高裁において所管している司法修習生の質のことについて申し上げますと、例えば、法曹に必要な資質、能力を備えているかどうかを判定する目的で行われております二回試験の不合格者を見ても、近年大きく増加する状況にはないことからしますと、司法修習生の質が低下しているという事情は見当たらないと考えるところでございます。
 判事補任官者数が減少している原因については、先ほど申し上げたとおりでございますが、今後とも、充員ができるように努めてまいりたいというふうに存じております。
○階委員 では、質が下がっていなければ、皆さんの努力が足りないということですね。果たして、この定員充足に努めるというのも毎年のように附帯決議で言っていますよ。
 今年度は六十六人に減りましたけれども、何か新しい取組はしたんですか、今までと違う。言ってください。
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 これまで、実務修習での指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力を伝えるほか、異動希望や負担にはできる限り配慮していくことなどを伝えてきたところでございます。
 また、昨年度からは、選択型実務修習の全国プログラムとして、最高裁修習プログラムを新設し、最高裁判事の講話や最高裁調査官の講義等を実施するなどしているところでございます。
 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、分野別実務修習の一部が在宅となりましたり、選択型実務修習の全国プログラムが中止となったりいたしましたけれども、これを補うため、司法研修所の教官におきましては、ウェブ会議を用いるなどして、司法修習生からの進路相談にこれまで以上に応じるなど、できる限りの工夫を行ってきたものでございます。
 今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してもらえるよう努力してまいりたいというふうに思います。

第4 最高裁判所庁舎の冷房運転に関する文書

・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和6年7月29日付の最高裁経理局管理課の文書)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和6年6月25日付の文書)
・ 最高裁判所庁舎の冷房運転の運用について(令和5年6月21日付の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電について(令和5年6月21日付の最高裁判所経理局管理課の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の節電及び冷房運転に関する文書(令和4年7月5日付の文書)
・ 最高裁判所庁舎における夏季の省エネルギーの取組について(令和3年6月17日付の最高裁判所経理局管理課課長補佐の事務連絡)

第5 関連記事その他

1 72期選択型実務修習で初めて実施された最高裁判所修習に関する以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所修習の履修に当たっての留意事項について(令和5年6月13日付の最高裁判所裁判部裁判関係庶務係の事務連絡)
・ 最高裁判所修習の履修に当たっての留意事項について(令和4年6月22日付の最高裁判所裁判部裁判関係庶務係の事務連絡)
・ 最高裁判所修習の履修に当たっての留意事項について(令和3年10月25日付の最高裁判所裁判部裁判関係庶務係の事務連絡)
・ 最高裁判所修習の履修に当たっての留意事項について(令和元年7月23日付の最高裁判所裁判部裁判関係庶務係の事務連絡)
・ 選択型実務修習全国プログラムの二次募集について(平成31年3月19日付の司法研修所長の通知)
→ 最高裁判所修習だけが抜粋されたもの
2 以下の記事も参照して下さい。
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 司法修習生の検事採用までの日程
・ 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
・ 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移


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