春名茂裁判官(46期)の経歴


生年月日 S40.8.17
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R12.8.17
R4.9.1 ~ 法務省訟務局長
R3.7.1 ~ R4.8.31 東京地裁2民部総括(行政部)
H31.4.1 ~ R3.6.30 東京地裁19民部総括(労働部)
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁19民判事(労働部)
H28.4.1 ~ H29.3.31 最高裁人事局総務課長
H26.2.20 ~ H28.3.31 最高裁人事局給与課長
H24.4.1 ~ H26.2.19 東京高裁21民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁行政局第一課長
H21.4.1 ~ H22.3.31 最高裁行政局第二課長
H19.8.1 ~ H21.3.31 最高裁行政局参事官
H16.4.13 ~ H19.7.31 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H15.3.31 仙台地家裁判事補
H12.8.1 ~ H13.3.31 仙台家地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.7.31 金沢地家裁判事補
H6.4.13 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

*0 46期の春名茂裁判官と44期の春名郁子裁判官の勤務場所は,後者が依願退官するまでの間,似ていました。
*1の1 東京地裁平成16年10月22日判決(担当裁判官は46期の春名茂)(判例秘書掲載)は,「免責決定確定後にした,破産宣告前の債務について債務承認ないし支払約束の効力を安易に認めるときには,債権者による弁済の強制を誘発し,破産者の経済的更生を困難とし,免責制度の趣旨に反する結果となるから,少なくとも,破産者の自由かつ明確な意思が認められる場合でなければ,同債務承認ないし支払約束の効力を認める余地はないというべきである(破産者の上記意思のみで支払約束の効力を認めてよいかは別論である。)。」と判示しました。
*1の2 令和3年7月30日に提起された武漢ウイルスワクチン特例承認取消等請求事件の担当裁判長であり,同年10月12日の第1回口頭弁論期日において,同月の衆議院議員総選挙への立候補を表明した代理人弁護士に対して退廷命令を出し,令和4年8月2日,原告らの請求を却下又は棄却しました(反ワクチン運動基金HP「訴訟一覧」及び反ワクチン訴訟 第1審判決PDFファイル(040802)参照)。

*2 令和4年8月24日の最高裁判所裁判官会議及び同年8月26日の閣議により,同年9月1日付で法務省訟務局長になることが決まりました。
*3の1 以下の資料を掲載しています。
・ 春名茂東京地裁2民部総括(行政部)の略歴書
→ 令和4年8月26日付の閣議書の添付資料です。
・ 行政訴訟の裁判長を被告国側の訴訟責任者に異動させた人事に抗議する申入書(2022年10月31日付)
*3の2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の法務省訟務局長
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達


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