生年月日 S44.9.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.9.26
R4.4.1 ~ 大阪高裁10民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 千葉家地裁松戸支部判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁4民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京家裁家事第5部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H19.4.12 ~ H21.3.31 東京地裁23民判事
H19.4.1 ~ H19.4.11 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室長
H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役
H17.3.25 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.24 仙台家地裁石巻支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪法務局訟務部付
H7.4.12 ~ H9.3.31 横浜地裁判事補
*0 54期の高橋信幸裁判官とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 大阪地裁平成29年4月21日判決(判例秘書に掲載)が取り扱った「事案の概要」は,控訴審判決としての大阪高裁平成29年10月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は32期の田川直之裁判官,45期の安達玄裁判官及び47期の高橋伸幸裁判官)は以下のとおりですが,大阪高裁平成29年10月26日判決記載の「当裁判所の判断」は「事案の概要」よりも短いですし,国賠請求部分((3)の部分)に関しては,「その他,控訴人の当審における主張・立証を勘案しても,上記認定・判断を左右するに足りない。」という記載しかありません。
本件は,控訴人が,被控訴人Y1に対し,
(1)被控訴人Y1は,控訴人から100万円を借り入れるに際し,これを返還する意思がなかったにもかかわらず,これを秘して,控訴人から100万円を借り入れたのであるから,被控訴人Y1の行為は詐欺に該当するとして,不法行為に基づく損害賠償として,上記借入金相当額100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年7月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求①」という。),
(2)被控訴人Y1は,控訴人に刑事上の処分を受けさせる目的で,実際には控訴人が暴力団とは全く関係がなく,被控訴人Y1から金銭を脅し取ろうとしたこともなかったにもかかわらず,捜査機関に対し,控訴人が暴力団の関係者であり,被控訴人Y1に法外な金銭支払の要求を内容とする契約書を書かせて金員を脅し取ろうとしたなどと述べて,虚偽の告訴をしたことにより,控訴人は,逮捕・勾留されて接見禁止付きで身柄を拘束され,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年9月7日(上記勾留の満了日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求②」という。),
(3)被控訴人Y1の訴訟代理人であるT弁護士(以下「T弁護士」という。)は,被控訴人Y1の破産事件において破産管財人に就任していたのであるから,本件において被控訴人Y1の訴訟代理人を務めることは,弁護士職務基本規程27条5号の類推適用により違法であり,被控訴人Y1がT弁護士に本件訴訟における訴訟行為を行うことを委任し,T弁護士がこれを受任したことは,控訴人に対する共同不法行為に該当し,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料20万円,弁護士費用相当額2万円の合計22万円及びこれに対する平成28年7月22日(本件訴訟の原審における第1回口頭弁論期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「請求③」という。)とともに,
控訴人が,被控訴人国に対し,①被控訴人Y1が控訴人から暴行を受けたとされる刑事事件の控訴審において,大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の弁護人が,被控訴人Y1による虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求を全て却下したにもかかわらず,虚偽告訴がされたことをうかがわせる証拠はないと判断して,控訴人の控訴を棄却する旨の判決をしたこと(以下「第1行為」という。),②被控訴人Y1が申し立てた破産事件において,神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が被控訴人Y1の破産債権者であることを職務上熟知していたにもかかわらず,被控訴人Y1の破産手続開始の決定をするに際し,故意に控訴人を破産債権者として取り扱わず,また,被控訴人Y1が代表取締役を務め,被控訴人Y1に先行して破産手続開始の決定を受けていたA株式会社(以下「A」という。)の債権者集会期日とは異なる日を,被控訴人Y1の第1回債権者集会期日に指定したこと(以下「第2行為」という。),③被控訴人Y1の破産申立てに際して提出された報告書には,Aが破産するに至った経緯についての記載がなかったところ,被控訴人Y1の破産管財人作成に係る業務要点報告書には,破産手続開始に至った経緯について「申立書記載のとおり」としか記載されていなかったにもかかわらず,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人に対し,上記報告書の是正を命じなかったこと(以下「第3行為」という。),④控訴人は,被控訴人Y1の破産手続において,免責不許可事由がある旨主張していたにもかかわらず,破産管財人は,免責に関する意見書において具体的な理由を記載しないまま免責不許可事由はないとのみ記載した上,免責不許可事由に関する調査結果を裁判所に提出していなかったところ,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人による上記調査の懈怠について何らの是正を命じなかったこと(以下「第4行為」という。),⑤大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の申立てに係る被控訴人Y1及びAの破産管財人の各報酬決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1の破産管財人による具体的な理由の記載が一切ない「免責に関する意見書」のみに基づいて,破産管財人が必要な調査をしていることが明らかであると判示し,また,Aの破産管財人が税務申告を行った形跡がないにもかかわらず,破産管財人には税務申告を怠るなどの事情は認められない旨判示し,さらに,控訴人の申立てに係る記録の謄写申請に対し,同裁判所の裁判所書記官がした拒絶処分に対する異議事件(2件)において,謄写申請対象部分の特定がされていないとの理由で,上記各異議申立てをいずれも却下したこと(以下「第5行為」という。),⑥神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が破産債権者として述べた被控訴人Y1の免責についての意見を完全に無視して,免責不許可事由に該当する事実は認められないとして,免責許可決定をしたこと(以下「第6行為」という。),⑦大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人が申し立てた被控訴人Y1についての免責許可決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1に免責不許可事由が存在することは明らかであったにもかかわらず,控訴人が述べた被控訴人Y1の免責に係る意見を完全に無視した破産管財人や,神戸地方裁判所の裁判官の違法な職務執行を全く是正せず,著しく経験則に反する事実認定をして,控訴人の抗告申立てを棄却する旨の決定をしたこと(以下「第7行為」という。)が,いずれも違法な行為であって,控訴人に精神的苦痛を与えたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成28年1月20日(被控訴人Y1の免責不許可決定が確定した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
なお、「法律知識がない裁判官」「判決が酷い裁判官」「馬鹿な裁判官」は、若くして司法試験に上位合格し、修習中の起案は良かったものの、実社会でそのメッキが剥げてしまい、それでも職にしがみついている方たちですので、教えを乞うてはいけません。 https://t.co/MwUnW97bSx
— 事情通 (@JIJOsBizAdv) January 10, 2022
弁護士さんのツイートについて裁判官室で話題になることもあります🙇♂️それをきっかけに色んな議論になりますので、本当に重要な発信だと思います! https://t.co/4YGy3eKDa7
— 西愛礼@元裁判官 (@Yoshiyuki_JtoB) December 27, 2022
*3の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には,「「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。」と書いてあります。
*3の2 38期の井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
*3の3 「裁判官の勉強について-若い人のために-」(筆者は27期の西野喜一 元裁判官)には以下の記載があります(判例タイムズ1191号103頁)。
判決の背後にある思索がおのずからものを言うということは確かにあることです。法律上の論証は,数学上の証明とは異なって,手を抜く気になれば抜くことが可能ですし,当座はそれでしのげてしまうのが怖いところです。しかし,それを5年,10年とやっていると,法律家としては使いものにならなくなるでしょう。
なお、「法律知識がない裁判官」「判決が酷い裁判官」「馬鹿な裁判官」は、若くして司法試験に上位合格し、修習中の起案は良かったものの、実社会でそのメッキが剥げてしまい、それでも職にしがみついている方たちですので、教えを乞うてはいけません。 https://t.co/MwUnW97bSx
— 事情通 (@JIJOsBizAdv) January 10, 2022
裁判所への信頼があるのもこれまでの裁判官によるレガシーの賜物だと思っています。これからも信頼されるように不断の努力が必要だと思います。 https://t.co/R134ACAPeK
— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) August 21, 2021
再掲
~新人イソ弁心得帖~
1 尊大になるなかれ
弁護士なんてただの資格。依頼者と比べて偉いわけでも何でもない。
2 手抜きするなかれ
手抜き起案はすぐばれる。ボスにも依頼者にも。
3 嘘をつくなかれ
嘘はばれる。さらに、ばれたときは自分だけでなく事務所の信用も一瞬で失う。嘘は絶対禁忌— 山椒 (@sansyoub) December 16, 2020
弁護士さんのツイートについて裁判官室で話題になることもあります🙇♂️それをきっかけに色んな議論になりますので、本当に重要な発信だと思います! https://t.co/4YGy3eKDa7
— 西愛礼@元裁判官 (@Yoshiyuki_JtoB) December 27, 2022
*4 弁護士森脇淳一HPの「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。
怒らない人=優しい人ではなく、怒らない人=他人に感情と時間を使うのがもったいないと思ってる人である場合が多い。怒る人は怒るというステップを踏んで反省の機会を与えてくれるが、怒らない人は知らない内に失望して秒速で君の元を去るので気付いた時には見捨てられてる。怒らない人には要注意だ。
— Testosterone (@badassceo) July 29, 2021
*5 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログの「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時
洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。」
同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
法を司る者が負う宿命について
裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。
弁護士業務における関係者の問題行動
より
……………こんなJ,本気で許せないしやめてまえ……しかも、こういう奴らってベテランのことが多いんですよね……俸給は貴様らの年金じゃないし、こういうバカがいるから心と能力ある若手が辞めるんですよ… pic.twitter.com/Mg7GVWQBQh
— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) March 20, 2024
*6 令和4年3月1日,東北大学で国際私法という科目を担当するようになりました(東北大学HPの「裁判官の学びと職務」と題する論考(東北ローレビュー12号)参照)ところ,リンク先には以下の記載があります。
・ これ(山中注:裁判官としての勤務経験)は、すべて役所の人事異動の結果にすぎません。つまり、自分の希望がかなったのは英国留学くらいのもので、それ以外は、基本的には最高裁判所事務総局人事局という部門がその時々の状況に応じて私に人事異動を打診し、私がこれに応じた結果であるにすぎません。
(中略)
もっとも、何度も不本意な人事異動が続けばその人はやる気をなくしてしまいます。また、年を重ねればどうしても家庭の事情から遠距離の転勤が難しくなります。人事局の方もその辺はよく心得ているようでして、経験年数が上がるにつれて、次第に裁判官の側の希望が通りやすくなる傾向はあるようです。
・ 裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。
井上泰人「裁判官の学びと職務」東北ローレビュー第12号(2024年)は、筆者(元名古屋地裁部総括判事・東北大学大学院法学研究科教授(司法修習47期))の多彩な経験を踏まえた率直な筆致が素晴らしいので、ぜひ一読をお勧めします。https://t.co/uOMEqtiWrV
— 774🍥 (@Dj3ArtBq) July 25, 2024
勝手にコメントさせていただくと、顔写真とキャリアが明らかにされ、場合によっては厳しい批判にさらされるのは当然の仕事だと思っています。「裁判官は弁明せず」ですので訴訟外で反論ができないことも当然だと思っています。
それだけ重い仕事であり、その反面やりがいのある仕事だと思います https://t.co/KaGNVVFcXX— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) October 26, 2024