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田川直之裁判官(32期)の経歴

生年月日 S29.1.23
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
H31.1.23 定年退官
H26.5.22 ~ H31.1.22 大阪高裁4民部総括
H25.3.2 ~ H26.5.21 大分地家裁所長
H24.4.1 ~ H25.3.1 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁1民判事
H15.4.1 ~ H20.3.31 長崎地裁民事部部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁17民判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 福岡法務局訟務部長
H7.4.1 ~ H10.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 高松法務局訟務部付
S61.4.1 ~ H1.3.31 広島地裁判事補
S60.4.1 ~ S61.3.31 長崎家地裁判事補
S58.4.1 ~ S60.3.31 長崎地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 神戸地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*1 2020年4月1日から2021年3月31日までの間,同志社大学法科大学院の法曹実務スーパーバイザーをしていました(同大学院HPの「スーパーバイザー」参照)。
*2 大阪地裁平成29年4月21日判決(判例秘書に掲載)が取り扱った「事案の概要」は,控訴審判決としての大阪高裁平成29年10月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は32期の田川直之裁判官,45期の安達玄裁判官及び47期の高橋伸幸裁判官)は以下のとおりですが,大阪高裁平成29年10月26日判決記載の「当裁判所の判断」は「事案の概要」よりも短いですし,国賠請求部分((3)の部分)に関しては,「その他,控訴人の当審における主張・立証を勘案しても,上記認定・判断を左右するに足りない。」という記載しかありません。
   本件は,控訴人が,被控訴人Y1に対し,
  (1)被控訴人Y1は,控訴人から100万円を借り入れるに際し,これを返還する意思がなかったにもかかわらず,これを秘して,控訴人から100万円を借り入れたのであるから,被控訴人Y1の行為は詐欺に該当するとして,不法行為に基づく損害賠償として,上記借入金相当額100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年7月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求①」という。),
  (2)被控訴人Y1は,控訴人に刑事上の処分を受けさせる目的で,実際には控訴人が暴力団とは全く関係がなく,被控訴人Y1から金銭を脅し取ろうとしたこともなかったにもかかわらず,捜査機関に対し,控訴人が暴力団の関係者であり,被控訴人Y1に法外な金銭支払の要求を内容とする契約書を書かせて金員を脅し取ろうとしたなどと述べて,虚偽の告訴をしたことにより,控訴人は,逮捕・勾留されて接見禁止付きで身柄を拘束され,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年9月7日(上記勾留の満了日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求②」という。),
  (3)被控訴人Y1の訴訟代理人であるT弁護士(以下「T弁護士」という。)は,被控訴人Y1の破産事件において破産管財人に就任していたのであるから,本件において被控訴人Y1の訴訟代理人を務めることは,弁護士職務基本規程27条5号の類推適用により違法であり,被控訴人Y1がT弁護士に本件訴訟における訴訟行為を行うことを委任し,T弁護士がこれを受任したことは,控訴人に対する共同不法行為に該当し,これによって精神的苦痛を被ったとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料20万円,弁護士費用相当額2万円の合計22万円及びこれに対する平成28年7月22日(本件訴訟の原審における第1回口頭弁論期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「請求③」という。)とともに,
   控訴人が,被控訴人国に対し,①被控訴人Y1が控訴人から暴行を受けたとされる刑事事件の控訴審において,大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の弁護人が,被控訴人Y1による虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求を全て却下したにもかかわらず,虚偽告訴がされたことをうかがわせる証拠はないと判断して,控訴人の控訴を棄却する旨の判決をしたこと(以下「第1行為」という。),②被控訴人Y1が申し立てた破産事件において,神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が被控訴人Y1の破産債権者であることを職務上熟知していたにもかかわらず,被控訴人Y1の破産手続開始の決定をするに際し,故意に控訴人を破産債権者として取り扱わず,また,被控訴人Y1が代表取締役を務め,被控訴人Y1に先行して破産手続開始の決定を受けていたA株式会社(以下「A」という。)の債権者集会期日とは異なる日を,被控訴人Y1の第1回債権者集会期日に指定したこと(以下「第2行為」という。),③被控訴人Y1の破産申立てに際して提出された報告書には,Aが破産するに至った経緯についての記載がなかったところ,被控訴人Y1の破産管財人作成に係る業務要点報告書には,破産手続開始に至った経緯について「申立書記載のとおり」としか記載されていなかったにもかかわらず,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人に対し,上記報告書の是正を命じなかったこと(以下「第3行為」という。),④控訴人は,被控訴人Y1の破産手続において,免責不許可事由がある旨主張していたにもかかわらず,破産管財人は,免責に関する意見書において具体的な理由を記載しないまま免責不許可事由はないとのみ記載した上,免責不許可事由に関する調査結果を裁判所に提出していなかったところ,神戸地方裁判所の裁判官は,破産管財人による上記調査の懈怠について何らの是正を命じなかったこと(以下「第4行為」という。),⑤大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人の申立てに係る被控訴人Y1及びAの破産管財人の各報酬決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1の破産管財人による具体的な理由の記載が一切ない「免責に関する意見書」のみに基づいて,破産管財人が必要な調査をしていることが明らかであると判示し,また,Aの破産管財人が税務申告を行った形跡がないにもかかわらず,破産管財人には税務申告を怠るなどの事情は認められない旨判示し,さらに,控訴人の申立てに係る記録の謄写申請に対し,同裁判所の裁判所書記官がした拒絶処分に対する異議事件(2件)において,謄写申請対象部分の特定がされていないとの理由で,上記各異議申立てをいずれも却下したこと(以下「第5行為」という。),⑥神戸地方裁判所の裁判官は,控訴人が破産債権者として述べた被控訴人Y1の免責についての意見を完全に無視して,免責不許可事由に該当する事実は認められないとして,免責許可決定をしたこと(以下「第6行為」という。),⑦大阪高等裁判所の裁判官は,控訴人が申し立てた被控訴人Y1についての免責許可決定に対する抗告事件において,被控訴人Y1に免責不許可事由が存在することは明らかであったにもかかわらず,控訴人が述べた被控訴人Y1の免責に係る意見を完全に無視した破産管財人や,神戸地方裁判所の裁判官の違法な職務執行を全く是正せず,著しく経験則に反する事実認定をして,控訴人の抗告申立てを棄却する旨の決定をしたこと(以下「第7行為」という。)が,いずれも違法な行為であって,控訴人に精神的苦痛を与えたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,慰謝料100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成28年1月20日(被控訴人Y1の免責不許可決定が確定した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。


*3の1 最高裁判所広報課の,広報ハンドブック(令和2年3月版)45頁には,「「裁判官は弁明せず」の法格言(法諺)があるとおり,個別事件に関する裁判所の判断及び理由は,全て判決や決定の理由の中で示されるもので,これら以外の場面で判決等について弁明したり,コメントしたりすることは不適切であるとされている。」と書いてあります。
*3の2 38期の井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
     平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
     平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
*3の3 「裁判官の勉強について-若い人のために-」(筆者は27期の西野喜一 元裁判官)には以下の記載があります(判例タイムズ1191号103頁)。
    判決の背後にある思索がおのずからものを言うということは確かにあることです。法律上の論証は,数学上の証明とは異なって,手を抜く気になれば抜くことが可能ですし,当座はそれでしのげてしまうのが怖いところです。しかし,それを5年,10年とやっていると,法律家としては使いものにならなくなるでしょう。


*4 弁護士森脇淳一HP「弁護士生活3年経過の現状報告」(2011年12月5日付)には以下の記載があります。
    「訴訟狂」となった(確かに、精神を病んでいると思われる方も多かった)のも、丁寧にその方が提出する記録(多くは過去の訴訟記録や裁判書)を検討すると、その方が敗訴した過去の裁判が間違っていて、本来その方が守られるべき権利が守られなかったため、どうしてもその権利を取り戻したくて(中には、そのような間違った裁判所に対する復讐心もあって)、何度負けても繰り返し裁判(その多くは再審。その壁は厚く、過去の裁判が見直されることはほとんどない)を起こされているのであった(そのような誤った裁判の結果、精神を病まれた方についての当該裁判官の責任は重いといえよう)。


*5 かけ出し裁判官Nonの裁判取説ブログ「”法服”を彩る紅三點」(2023年11月13日付)には以下の記載があります。
 同僚だった裁判官は『追想のひと三淵嘉子』(三淵嘉子さんの追想文集刊行会編)で次のようなエピソードを書かれています。
 和田嘉子さんは 東京地裁の民事を担当していた時 
 洗面所で当事者から刃物を向けられ刺されかけた。
 「当事者をそういう気持ちにさせた自分は 裁判官としての適格を欠くのではないか。
 たまたま行動によって示されたから まだ良いともいえるけれども
 行動に現れないままの不満不信は どんなに多いことか。」
 同僚だった裁判官に そう苦悩を訴え
 法を司る者が負う宿命について
 裁判というものの悲劇性について 語り合ったんだとか。


*6 令和4年3月1日,東北大学で国際私法という科目を担当するようになりました(東北大学HPの「裁判官の学びと職務」と題する論考(東北ローレビュー12号)参照)ところ,リンク先には以下の記載があります。
・ これ(山中注:裁判官としての勤務経験)は、すべて役所の人事異動の結果にすぎません。つまり、自分の希望がかなったのは英国留学くらいのもので、それ以外は、基本的には最高裁判所事務総局人事局という部門がその時々の状況に応じて私に人事異動を打診し、私がこれに応じた結果であるにすぎません。
(中略)
 もっとも、何度も不本意な人事異動が続けばその人はやる気をなくしてしまいます。また、年を重ねればどうしても家庭の事情から遠距離の転勤が難しくなります。人事局の方もその辺はよく心得ているようでして、経験年数が上がるにつれて、次第に裁判官の側の希望が通りやすくなる傾向はあるようです。

・ 裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。

田川直之裁判官(32期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 30 件ヒット)

裁判所裁判年月日事件番号・事件名全文区分
大阪高等裁判所平成30年
8月31日
平成28(ネ)987
損害賠償請求控訴事件
PDF 下級裁裁判例
大阪高等裁判所平成28年
6月28日
平成27(ラ)547
仲裁判断取消申立棄却決定に対する抗告事件
PDF 下級裁裁判例
東京高等裁判所平成24年
3月7日
平成23(行コ)243
農地法3条に基づく所有権移転不許可処分取
消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成
22年(行ウ)第186号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成21年
10月23日
平成20(行ケ)17等
審決取消請求事件
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成21年
9月30日
平成19(行コ)357
行政文書不開示決定処分取消等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)
第363号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成21年
9月16日
平成21(行コ)37
建築許可差止請求控訴事件(原審・東京地方
裁判所平成19年(行ウ)第585号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成21年
5月27日
平成20(行コ)333
不当利得返還(住民訴訟)請求控訴事件(原
審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第4
62号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成21年
1月28日
平成20(行コ)48
既得権有効確認請求控訴事件(原審・東京地
方裁判所平成19年(行ウ)第216号)
PDF 行政事件裁判例
長崎地方裁判所平成18年
11月7日
平成17(行ウ)6
所得税更正処分取消請求
PDF 下級裁裁判例
福岡高等裁判所平成17年
9月26日
平成17(行コ)5
葬祭料支給申請却下処分取消請求控訴事件
PDF 下級裁裁判例
福岡高等裁判所平成17年
9月26日
平成16(行コ)31
健康管理手当認定申請却下処分取消請求控訴
事件(原審・長崎地方裁判所平成16年(行
ウ)第2号)
PDF 下級裁裁判例
長崎地方裁判所平成17年
3月8日
平成16(行ウ)9
葬祭料支給申請却下処分取消請求事件
PDF 行政事件裁判例
長崎地方裁判所平成16年
9月28日
平成16(行ウ)2
健康管理手当認定申請却下処分取消請求事件
PDF 下級裁裁判例
最高裁判所
第三小法廷判決
平成16年
3月16日
平成11(行ツ)38
保護変更決定処分取消,損害賠償請求事件
PDF 最高裁判例
長崎地方裁判所平成16年
3月2日
平成12(行ウ)5
労災保険障害補償給付等不支給処分取消請求
事件
PDF 下級裁裁判例
東京高等裁判所平成14年
9月18日
平成14(行コ)142
相続税の更正の請求に対する通知処分取消請
求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13
年(行ウ)第231号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成13年
12月26日
平成13(行コ)76
固定資産税審査決定取消請求控訴事件(原審
・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第126
号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成13年
11月14日
平成13(ネ)3238
損害賠償等請求控訴
PDF 下級裁裁判例
東京高等裁判所平成13年
10月17日
平成13(ネ)3048
謝罪広告等請求控訴
PDF 下級裁裁判例
東京高等裁判所平成13年
9月26日
平成13(ネ)228
国家賠償請求控訴事件,同附帯控訴
PDF 下級裁裁判例
東京高等裁判所平成13年
6月13日
平成13(行コ)39
不動産取得税賦課処分一部取消請求控訴事件
(原審・横浜地方裁判所平成11年(行ウ)
第46号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成13年
2月28日
平成12(行コ)277
公文書非開示処分取消請求控訴事件(原審・
東京地方裁判所平成11年(行ウ)第239
号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成12年
12月20日
平成11(ネ)5448
土地所有権確認請求事件
PDF 高裁判例
東京高等裁判所平成12年
9月27日
平成12(行コ)162
競争入札参加資格の決定処分取消請求控訴事
件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ
)第129号)
PDF 行政事件裁判例
最高裁判所
第三小法廷判決
平成12年
7月18日
平成10(行ツ)43
原爆被爆者医療給付認定申請却下処分取消請
求事件
PDF 最高裁判例
東京高等裁判所平成12年
6月28日
平成11(行コ)263
裁決取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁
判所平成11年(行ウ)第16号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成12年
5月31日
平成11(行コ)223
障害年金却下処分取消請求控訴事件(原審・
東京地方裁判所平成10年(行ウ)第179
号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成12年
5月17日
平成12(行コ)2
産業廃棄物処分業許可処分取消請求控訴事件
(原審・横浜地方裁判所平成7年(行ウ)第
8号)
PDF 行政事件裁判例
神戸地方裁判所昭和58年
3月15日
昭和57(行ウ)1
ネッスル日本団交拒否
PDF 労働事件裁判例
神戸地方裁判所昭和57年
8月30日
昭和55(ワ)532
ネッスル日本専従者年休
PDF 労働事件裁判例

出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31