井上薫裁判官(38期)の経歴


生年月日 S29.12.6
出身大学 東大
退官時の年齢 51 歳
H18.4.11 任期終了
H16.4.1 ~ H18.4.10 横浜地裁判事
H10.4.1 ~ H16.3.31 前橋地家裁高崎支部判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 水戸地家裁下妻支部判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 水戸地家裁下妻支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 盛岡地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 神戸地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 千葉地裁判事補

*1 井上薫裁判官は,「現代破産免責(6)-破産者の実態とその評価-」(法律のひろば44巻2号(平成3年2月発行)54頁ないし57頁)において,破産者の免責制度の運用に関して以下の記載をしていますところ,少なくとも私が弁護士登録をした平成18年10月以降の破産免責の実務とは全く異なります。
    ①破産者一般には、負債の形成過程において、責任を負うことを阻害すべき事由は認められない。②生活苦型では、破産者は、自己の支払能力を一顧だにせず、収入に不相応な支出を続け、支払不能状態下でも借りまくるという犯罪(借金詐欺である)まで敢行し、概して怠惰で、身を粉にして働き少しづつでも返済しようという努力はしない。その途中では、浪費やギャンブルのしすぎにより破産犯罪(三七五条一号の過怠破産罪)まで敢行する者も珍しくない。③事業型では、開業当初から客観的にほとんど勝算のない無謀な事業を敢行したり、明らかな放漫経営を続けたり、全く無益な延命工作をしたりして、負債を必要以上の巨額なものにする者が多い。④保証型では、ほとんどの破産者は、自己の支払能力を一考もせずに保証契約を締結し、保証債務の履行を求められても、自己を被害者ぐらいにしか感ぜず、責任感は見られない。①ないし④を要するに、破産者は、財産管理能力は有するのに、債務者としての責任感がなくそれがため経済的破綻を自招しており、自業自得としか言いえない者がほとんどである。
*2 「現代破産免責(6)-破産者の実態とその評価-」には以下の記載もあります(法律のひろば44巻2号(平成3年2月発行)57頁)
    読者には、「破産免責概説」を一読していただきたいと思う。この「破産者百例」(山中注:井上薫裁判官が当該庁の許可を得て,破産記録を自ら検討した結果であり,「破産免責概説」の中に25頁にわたって引用されたもの)は、信頼しうる破産記録に基づく現代の破産者の縮図であり、歴史的資料として、百年、千年の後の世にまで用いられるべきものと自負している。
*3 井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
     平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
     平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
*4 井上薫裁判官は,裁判官訴追委員会に対し,平成17年11月頃,浅生重機横浜地裁所長の罷免を求める訴追請求状を提出したみたいです(言いたい放題ブログの「喋り足りない?井上薫判事vs浅生重機横浜地裁所長」参照)。
*5 ビジネス法務の部屋ブログ「井上薫判事再任拒否問題と裁判所のデュープロセス」が載っています。
*6 最高裁昭和42年3月9日判決は,「破産者は破産財団の所属財産に関して管理処分権を有しないのにかかわらず、会社の代表取締役となつて会社財産の管理処分の権限を有するに至るということは、到底是認し得ないところというべきである。」と判示していましたが,平成18年5月1日に会社法が施行されてからは,破産者であることは取締役の欠格事由ではなくなりました(会社法331条のほか,弁護士法人クラフトマンHPの「1. 1.1 取締役の資格と欠格事由」参照)。


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