生年月日 S42.1.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.1.1
R2.9.15 ~ 東京地裁30民部総括(医事部)
R2.4.1 ~ R2.9.14 東京地裁26民部総括
H29.8.1 ~ R2.3.31 東京地裁26民判事
H29.4.1 ~ H29.7.31 東京高裁9民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 仙台高裁2民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 さいたま地裁6民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京家裁判事
H17.4.12 ~ H20.3.31 静岡地家裁判事
H17.4.1 ~ H17.4.11 静岡地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 最高裁行政局付
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 宇都宮地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
*0 「男沢聡子」と表記されることがあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
*2 47期の男澤聡子裁判官及び48期の桃崎剛裁判官は,他の裁判官と一緒に以下の寄稿をしています。
・ 東京地裁医療集中部20年を迎えて その到達点と課題(1)(判例タイムズ2022年6月号)
・ 東京地裁医療集中部20年を迎えて その到達点と課題(2)(判例タイムズ2022年8月号)
*3 東京地裁令和6年3月21日判決(裁判長は47期の男澤聡子)は,噴霧乾燥機を不正に輸出したとして起訴され、その後取り消された機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)を巡り,元顧問の男性(当時72歳)が死亡したのは勾留中の拘置所の対応に問題があったためだとして,遺族が国に合計1000万円の損害賠償を求めた訴訟において,遺族である原告の請求を棄却しました(Yahooニュースの「元顧問の死亡、賠償認めず 起訴取り消しの大川原化工機 「拘置所対応に違法なし」・東京地裁」参照)。
「先ほど判決を受け取り一通り読んだが、われわれにとって説得的だったとは言えず、判決の理由についても正しいとは受け止めていない」
説得的でない判決で敗訴させられることほど不愉快なことはない。裁判官なんだから、せめて説得力のある判決を書いてもらわないと当事者は納得できない。 https://t.co/T2jCHG8IMi
— 酒井将/ベリーベスト法律事務所代表 (@sakaisusumu_vb) March 21, 2024
1 大川原化工機事件において保釈を認めなかった裁判官の経歴
令和2年
4月6日及び6月18日時点,60期の遠藤圭一郎https://t.co/Y5ch66DHOD
7月3日時点,45期の楡井英夫,55期の赤松亨太及び72期の竹田美波https://t.co/nmF9SHE98ehttps://t.co/kVDNL1ipLihttps://t.co/VMOxh5x2hy…— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 29, 2023
>元裁判官で、えん罪防止を目指す「イノセンス・プロジェクト・ジャパン」の石塚章夫理事長は「『人質司法』解消のためには、罪証隠滅のより具体的な行為を理由にするよう法律を改正するか、裁判官が今の解釈の姿勢を改め厳格に運用する必要がある」と指摘します。https://t.co/O7YhjIgz2u
— 弁護士西愛礼@元裁判官 (@YoshiyukiNishi_) March 22, 2024
*4 「特集 初心者のための調停の技法」には「交互個別方式で当事者を説得する場合、いわゆる二枚舌を使うことは厳禁です。もし、これが何らかの理由により当事者に知れれば、たちまちのうちに調停機関への信頼は失われてしまうでしょう」と書いてあります。
そのため,例えば,後日の閲覧が可能な訴訟記録となる形で当事者に交付する和解勧告書において,医療過誤に関する因果関係を認定できるかどうかに関して,原告訴訟代理人に交付するものと,被告訴訟代理人に交付するものとで異なる記載をすることで二枚舌を使うような裁判官は,令和4年11月30日時点及び令和5年2月6日時点ではまずいないと思います(ただし,一方又は双方の訴訟代理人が遠方にいるため,現実に訴訟記録を閲覧する可能性が低い場合はこの限りではないのかも知れません。)。
前期修習の模擬裁判で、裁判官役がこの二枚舌をやって、民裁教官から、
「ソレは絶対にやっちゃいけない。
能力のない裁判官がすることだ」と言われていたことを今でも鮮明に覚えています https://t.co/qVN8TwVyjB
— 弁護士 高木良平を名乗る人物 (@ryouheitakaki) April 3, 2019
東京地裁令和3(ワ)22324、令和5年2月6日和解、医療訴訟事例。
原告宛と被告宛とで和解勧告書の文面が異なる。
因果関係に係る心証について、原告宛では、高度の蓋然性が認められるか疑問がなくはない旨、被告宛では、高度の蓋然性が認められるとの判断もありうると考える旨で締めくくられている。(続
— 峰村健司 (@minemurakenji) October 25, 2023