生年月日 S49.3.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.3.28
R4.4.1 ~ 大阪地裁25民部総括
R4.3.18 ~ R4.3.31 東京高裁民事部判事
R3.12.13 ~ R4.3.17 司研民裁教官
R3.3.18 ~ R3.12.12 東京高裁23民判事
H29.4.1 ~ R3.3.17 司研民裁教官
H26.4.1 ~ H29.3.31 福岡地裁5民判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁判事補
H21.4.1 ~ H24.3.31 在オランダ日本国大使館一等書記官
H20.4.1 ~ H21.3.31 法務省民事局付
H18.4.1 ~ H20.3.31 神戸地家裁明石支部判事補
H15.7.5 ~ H18.3.31 長崎地家裁判事補
H11.4.11 ~ H15.7.4 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例タイムズ1409号(2015年4月号)に載った「東京地方裁判所プラクティス委員会第1小委員会和解の現状と今後の在るべき姿について−東京3弁護士会有志によるアンケートを踏まえて−」の共著者の一人です。
*3 大阪地裁令和4年12月23日判決(裁判長は51期の小川嘉基)は,大阪府警に逮捕された際,大阪弁護士会の「刑事当番弁護士制度」を利用する意向を警察官に伝えたのに弁護士会への連絡を怠ったとして,大阪府岸和田市内の男性が大阪府に154万円の損害賠償を求めた訴訟において,大阪府警察の対応を違法を認めて11万円の支払を命じました(産経新聞HPの「大阪府警が「当番弁護士」への連絡怠ったのは違法 大阪地裁が認定」参照)。
*4 大阪地裁令和5年10月26日判決(担当裁判官は51期の小川嘉基)は結論として,「原告の本訴請求は、本件土地1の所有権に基づく妨害排除請求として上記構造物の撤去を求める限度で理由があり、被告の反訴請求(山中注:本件土地2の所有権に基づく妨害排除請求として本件土地2につき所有権移転登記手続を求めるというもの)は全部理由がある。」と判示しました。