篠田賢治裁判官(49期)の経歴


生年月日 S46.6.1
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.6.1
R4.4.1 ~ 東京地裁3民部総括(行政部)
R4.1.17 ~ R4.3.31 東京地裁民事部判事
R3.4.1 ~ R4.1.16 東京高裁10民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 司研第一部教官
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁8民判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 最高裁経理局総務課長
H24.4.1 ~ H26.3.31 最高裁経理局主計課長
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁13民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 最高裁行政局付
H18.4.1 ~ H20.3.31 釧路地家裁判事補
H17.8.16 ~ H18.3.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H17.8.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官
H15.7.1 ~ H17.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
H13.7.1 ~ H15.6.30 外務省条約局事務官
H9.4.10 ~ H13.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁令和6年6月13日判決(裁判長は49期の篠田賢治)は,国による生活保護費の基準額引き下げは違法だとして,東京都内の受給者48人が国や自治体に減額処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟において,取消しを求めた15人全員の処分を「違法」として請求を認めたものの,国に対する慰謝料請求は退けました(産経新聞HPの「国による生活保護費の基準額減額は「違法」 東京地裁、15人全員の処分を取り消し」参照)。


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