片瀬亮裁判官(56期)の経歴


生年月日 S53.10.4
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R25.10.4
R6.4.1 ~ 那覇地裁2民部総括
R4.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁2民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 最高裁秘書課参事官
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁11民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 知財高裁第4部判事
H27.12.1 ~ H28.3.31 那覇地家裁名護支部判事
H26.4.1 ~ H27.11.30 那覇地家裁名護支部判事補
H23.7.16 ~ H26.3.31 福岡地家裁判事補
H21.6.1 ~ H23.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
H20.12.17 ~ H21.5.31 最高裁民事局付
H20.9.10 ~ H20.12.16 東京地裁判事補
H15.10.16 ~ H20.9.9 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1 ネットの検索結果の削除請求に関する最高裁平成29年1月31日決定と同様にツイートの削除請求を考えた東京高裁令和2年6月29日判決33期の野山宏裁判官,35期の橋本英史裁判官及び56期の片瀬亮裁判官)を破棄した最高裁令和4年6月24日判決は以下の判示をしました(改行を追加しています。)。
    個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される(最高裁平成13年(オ)第851号、同年(受)第837号同14年9月24日第三小法廷判決・裁判集民事207号243頁最高裁平成28年(許)第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁参照)。
    そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。
    原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。
*2の2 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には,「上記東京地裁判決(山中注:東京高裁令和2年6月29日判決が取り消した東京地裁令和元年10月11日判決(判例秘書に掲載))は,本決定(最高裁平成29年1月31日決定)の射程,判断枠組みの実質等が今後検討されていく上での重要な議論の素材となるものと思われる。」と書いてあります。


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