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野山宏裁判官(33期)の経歴

生年月日 S32.1.18
出身大学 東大
R4.1.18 定年退官
R3.1.4 ~ R4.1.17 さいたま地裁所長
H28.6.21 ~ R3.1.3 東京高裁11民部総括
H26.7.4 ~ H28.6.20 宇都宮地裁所長
H26.4.1 ~ H26.7.3 東京高裁20民判事
H23.8.10 ~ H26.3.31 原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介室室長
H21.7.6 ~ H23.8.9 東京高裁17民判事
H19.7.1 ~ H21.7.5 証取委事務局次長
H16.9.13 ~ H19.6.30 東京地裁13民部総括
H15.8.1 ~ H16.9.12 東京高裁12民判事
H11.10.1 ~ H15.7.31 内閣法制局第二部参事官
H10.4.1 ~ H11.9.30 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H10.3.31 最高裁調査官
H3.4.7 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H3.4.6 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 札幌地家裁判事補
S61.5.1 ~ S63.3.31 最高裁人事局付
S56.4.7 ~ S61.4.30 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
*1 令和2年3月30日頃から東京高裁民事部代表常置委員をしていました(「東京高裁の歴代の代表常置委員」参照)。
*2の1 骨董通り法律事務所HP「名誉毀損訴訟で損害を大幅減額した事案」で紹介されている東京高裁平成29年11月22日判決(裁判長は33期の野山宏)は「表現の自由が保障された日本国憲法の下においては,名誉毀損訴訟を提起して言論や表現を萎縮させるのではなく,言論の場で良質の言論で対抗していくことにより,互いに論争を深めていくことが望まれる。」と判示しています。
*2の2 インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会取りまとめ(令和4年5月)7頁及び8頁には以下の記載があります。
    SNS事業者に対して人格権に基づく削除を請求する場合に平成29年判例の考え方が及ぶかどうかについては、SNSが様々な機能を有していることから、その機能ごとに検討する必要がある。
    まず、書き込みに対するホスティングサービスを提供するという機能については、前項bと同様に、SNS事業者がその方針に沿ったコンテンツモデレーション等を行っている場合でも、SNS上の投稿の表示は、前記第3の1⑵ア(イ)a①の意味での「表現行為という側面」を有しているとはいえない。また、同②の意味での「情報の流通基盤」としての役割を有するものではない。
    また、SNSが検索機能を有している場合、その検索機能により提供される検索結果には、同①と同様の「表現行為という側面」があり、また、その利用者がインターネット上に情報を発信したり、インターネット上の情報の中から必要な情報を入手することを支援する「情報流通の基盤」としての役割を果たしていると考えることができる。しかしながら、現時点では、SNSが検索結果として提供する情報は検索事業者が検索結果として提供する情報に比して限定的であり、同②の意味での「情報の流通基盤」としての大きな役割を有しているということはできない。
    したがって、平成29年判例の判断基準は、SNS上の投稿には、直ちに適用されるべきものではない。
*3の1 ネットの検索結果の削除請求に関する最高裁平成29年1月31日決定と同様にツイートの削除請求を考えた東京高裁令和2年6月29日判決(担当裁判官は33期の野山宏35期の橋本英史及び56期の片瀬亮)を破棄した最高裁令和4年6月24日判決は以下の判示をしました(改行を追加しています。)。
    個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される(最高裁平成13年(オ)第851号、同年(受)第837号同14年9月24日第三小法廷判決・裁判集民事207号243頁最高裁平成28年(許)第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁参照)。
    そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。
    原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。
*3の2 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には,「上記東京地裁判決(山中注:東京高裁令和2年6月29日判決が取り消した東京地裁令和元年10月11日判決(判例秘書に掲載))は,本決定(最高裁平成29年1月31日決定)の射程,判断枠組みの実質等が今後検討されていく上での重要な議論の素材となるものと思われる。」と書いてあります。

野山宏裁判官(33期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 8 件ヒット)

裁判所裁判年月日事件番号・事件名全文区分
東京高等裁判所令和2年
6月29日
令和1(ネ)4733
投稿記事削除請求控訴事件
PDF 下級裁裁判例
東京高等裁判所平成29年
11月22日
平成29(ネ)337
損害賠償等請求控訴事件
PDF 下級裁裁判例
東京高等裁判所平成29年
6月7日
平成29(行コ)34
課徴金納付命令取消請求控訴事件
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成26年
6月11日
平成26(行コ)69
道路附属物損傷に伴う費用負担命令取消請求
控訴事件(原審 東京地方裁判所平成23年
(行ウ)第420号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成16年
9月29日
平成16(行コ)135
各所得税更正処分取消等控訴,所得税更正処
分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判
所平成14年(行ウ)第138号,同15年
(行ウ)第49号,同第513号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成16年
4月16日
平成11(行コ)92
即位の礼・大嘗祭違憲住民訴訟請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成4年(行ウ)第
4号,同第11号,同第35号,同第95号
各共同訴訟参加申立事件)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成16年
1月21日
平成15(行コ)217
個人情報非開示決定処分取消請求控訴事件(
原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第
273号)
PDF 行政事件裁判例
東京高等裁判所平成15年
11月12日
平成15(行ケ)328等
裁決取消請求事件
PDF 行政事件裁判例

出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31