生年月日 S42.1.29
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.1.29
R5.5.20 ~ 東京地裁25民部総括
R3.7.1 ~ R5.5.19 東京地裁19民部総括(労働部)
H31.4.1 ~ R3.6.30 東京高裁16民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 仙台法務局訟務部長
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁22民判事(建築・調停部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京法務局訟務部副部長
H19.4.1 ~ H22.3.31 長野地家裁諏訪支部判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 高松法務局訟務部付
H13.3.25 ~ H13.3.31 高松地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.24 長野地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 名古屋地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 東京地裁平成18年7月13日判決(担当裁判官は30期の貝阿彌誠,48期の片野正樹及び57期の西田祥平)は,初診時に,具体的事実関係(本件の場合,高齢者が大腿骨や骨盤の骨折を生じる強さで階段で転倒したという事実関係)に照らし,一般的に頭部を打った可能性があると言える場合は,外部的症状が見当たらず本人が頭部を打ったことはないと明言していても,外傷性健忘のことを考慮し,外傷性健忘の状態にないことを確認する問診を行い,その結果,頭部外傷の疑いが残る場合には頭部レントゲン検査ないしCT検査を行う義務があるとするものであり(民間医局HPの「Vol.056 患者が訴えていない疾患を想定した検査を行う義務~患者本人が否定し、微少な痕跡しかない頭部外傷による急性硬膜下血腫と外傷性健忘~」参照),結論として,脳神経外科のない被告病院に対し,1500万円の損害賠償を命じました。
*3 東京地裁令和6年5月21日判決(裁判長は48期の片野正樹)は,警視庁の警察官に不当な事情聴取や個人情報の漏えいをされたとして、南アジア出身でイスラム教徒の40代女性と当時3歳の長女が東京都に合計440万円の損害賠償を求めた訴訟において,違法性を認めずに原告の請求を棄却しました(東京新聞HPの「警察官の証言を全面的に認めて原告敗訴 「不当」事情聴取を受けた外国出身女性「外国人に人権はないのか」 」参照)。