本田晃裁判官(44期)の経歴


生年月日 S42.3.31
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R14.3.31
R5.2.21 ~ 千葉地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
R2.4.1 ~ R5.2.20 千葉地裁2民部総括(医事部)
H27.8.6 ~ R2.3.31 さいたま家裁家事部部総括
H28.4.1 ~ H27.8.5 東京高裁1民判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 札幌地裁5民部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 札幌地裁5民判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁21民判事
H19.3.22 ~ H22.3.31 総研調研部教官
H18.5.1 ~ H19.3.21 釧路地裁刑事部部総括
H18.4.1 ~ H18.4.30 釧路地家裁判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 釧路地家裁北見支部長
H14.4.7 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H14.4.6 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 札幌地家裁判事補
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪法務局訟務部付
H6.3.25 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.24 札幌地裁判事補

*0 令和5年2月現在,東京大学医学部附属病院内科診療部門の助教をしている本田晃とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 札幌地裁平成13年6月29日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は20期の佐藤陽一44期の本田晃及び51期の中里敦)は,統一教会の信者による統一教会への加入の勧誘,教義学習費用の収受,献金の収受,宗教活動への参加の求めについて違法性があるとして統一教会に損害賠償の支払が命じられた事例です。
*2の2 弁護士ドットコムの「”洗脳”手法を徹底研究、旧統一教会「伝道の違法性」を追及した第一人者の終わらない闘い」(2022年8月20日付)には以下の記載があります。
発火点を得た郷路は、元信者1名を原告に1987(昭和62)年3月、札幌地裁に提訴する。霊感商法は公序良俗違反の不法行為であり、伝道・教化活動を洗脳による人格破壊と構成して100万円の慰謝料を請求した。
この時、旧統一教会の反応として伝わってきたのは「変な訴訟を起こされたよ、慰謝料請求だぜ」という嘲笑だった。また、多くの弁護士からは「裁判所がそんな請求を認めるわけがない」「珍訴、奇訴の類」といわれた。――自ら信者になっていたのだし、むしろ霊感商法の加害者なのだから慰謝料請求は無謀――ということである。
(中略)
原告は提訴からおよそ4年間で20名になった。そして、2001(平成13)年6月、一審の判決を迎えた。

「裁判官の態度も硬化している感じでしたし、『これは勝てないな』と思って、控訴審の全員の委任状を懐に忍ばせて、叩きつけてやろうと思って判決に臨んだんです。そしたら、全面勝訴だった。びっくりしました。ものすごく嬉しかったですね」


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