生年月日 S44.10.15
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R16.10.15
R5.4.1 ~ 横浜地裁5民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 水戸地家裁龍ヶ崎支部長
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京家裁家事第4部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 佐賀地家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地家裁岸和田支部判事
H21.4.11 ~ H23.3.31 福岡地家裁判事
H19.10.1 ~ H21.4.10 福岡地家裁判事補
H16.4.1 ~ H19.9.30 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 盛岡家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 札幌地裁判事補
*1 早稲田セミナーの月刊アーティクル1997年1月号に寄稿した「成功を呼ぶ徹底分析」によれば,司法試験受験回数は択一6回・論文3回・口述1回です(同書36頁)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3の1 札幌地裁平成13年6月29日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は20期の佐藤陽一,44期の本田晃及び51期の中里敦)は,統一教会の信者による統一教会への加入の勧誘,教義学習費用の収受,献金の収受,宗教活動への参加の求めについて違法性があるとして統一教会に損害賠償の支払が命じられた事例です。
*3の2 弁護士ドットコムの「”洗脳”手法を徹底研究、旧統一教会「伝道の違法性」を追及した第一人者の終わらない闘い」(2022年8月20日付)には以下の記載があります。
発火点を得た郷路は、元信者1名を原告に1987(昭和62)年3月、札幌地裁に提訴する。霊感商法は公序良俗違反の不法行為であり、伝道・教化活動を洗脳による人格破壊と構成して100万円の慰謝料を請求した。
この時、旧統一教会の反応として伝わってきたのは「変な訴訟を起こされたよ、慰謝料請求だぜ」という嘲笑だった。また、多くの弁護士からは「裁判所がそんな請求を認めるわけがない」「珍訴、奇訴の類」といわれた。――自ら信者になっていたのだし、むしろ霊感商法の加害者なのだから慰謝料請求は無謀――ということである。
(中略)
原告は提訴からおよそ4年間で20名になった。そして、2001(平成13)年6月、一審の判決を迎えた。
「裁判官の態度も硬化している感じでしたし、『これは勝てないな』と思って、控訴審の全員の委任状を懐に忍ばせて、叩きつけてやろうと思って判決に臨んだんです。そしたら、全面勝訴だった。びっくりしました。ものすごく嬉しかったですね」