生年月日 S43.3.10
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R15.3.10
R7.4.1 ~ さいたま地裁1民部総括
R3.6.1 ~ R7.3.31 横浜地裁7民部総括(労働部)
H31.4.1 ~ R3.5.31 知財高裁第2部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 岐阜地裁1民部総括
H25.11.2 ~ H28.3.31 名古屋高裁3民判事
H22.4.1 ~ H25.11.1 東京地裁9民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁23民判事
H17.4.1 ~ H19.3.31 最高裁秘書課付
H16.4.13 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 高松地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 名古屋地家裁豊橋支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
*0 46期の真鍋秀永裁判官及び46期の真鍋美穂子裁判官の勤務場所は似ていません。
*1の1 「眞鍋美穂子」と表記されていることがあります。
*1の2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 特許庁HPの「国際知財司法シンポジウム2019~アジア太平洋地域における知的財産紛争解決~」の「講演者情報」3頁に,知的財産高等裁判所判事をしていた当時の真鍋美穂子裁判官の顔写真が載っています。
*3 JR東海が認知症で徘徊中に列車にはねられて死亡した男性(当時91)の遺族に対し,他社線への振替輸送等によって生じた損害の賠償を求めた訴訟において,介護に携わった妻と長男に請求通り約720万円の支払を命じた名古屋地裁平成25年8月10日判決を変更し,妻の監督責任を認めて約359万円に減額して支払を命じた名古屋高裁平成26年4月24日判決(裁判長は26期の長門栄吉)の右陪席裁判官でした(現代ビジネスHPの「「アホ判決」91歳の認知症夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令実名と素顔を公開この裁判官はおかしい」(2014年5月28日付)参照)ところ,当該判決は最高裁平成28年3月1日判決で取り消されました。
*4 横浜地裁令和7年3月25日判決(裁判長は46期の真鍋美穂子)は,原告が被告らに対し労働契約上の権利を有する地位にあることを確認し,被告Aに対し961万6978円及びこれに対する令和2年7月31日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の支払を命じ,原告のうつ病エピソードは被告Aのハラスメント(暴行,セクシャルハラスメント,暴言)に起因する業務上の疾病であり,その療養期間中の解雇は労働基準法第19条に違反し無効であると判断し,被告Aの継続的なハラスメントは人格権侵害の不法行為と認定し,被告Bの安全配慮義務違反は認めず,休業損害,通院慰謝料,弁護士費用を認定して一部弁済額を控除した金額を被告Aの賠償額とし,原告の退職金受領をもって任意退職の意思表示とは認めず,被告Aからの金銭授受は生じた損害への弁済合意であり包括的和解ではないと判断したものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。
「被告B(息子)は、平成30年6月から令和2年5月まで、日弁連の事務次長に就任し」(19頁)というくだりが味わい深い。 https://t.co/a79mRGxD9o
— 事情通 (@JIJOsBizAdv) May 7, 2025