梅本幸作裁判官(49期)の経歴


生年月日 S46.8.12
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.8.12
R6.4.1 ~ 岡山地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 広島高裁第4部判事(民事)
H30.4.1 ~ R3.3.31 松山地裁1民部総括
H28.9.1 ~ H30.3.31 広島地家裁判事
H26.4.1 ~ H28.8.31 広島高裁第3部判事(民事)
H23.4.1 ~ H26.3.31 岡山地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 和歌山地家裁新宮支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁22民判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 千葉地家裁木更津支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 広島家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 広島高裁令和3年5月21日判決(担当裁判官は40期の横溝邦彦49期の梅本幸作及び54期の佐々木清一)は, 令和元年施行の参議院議員通常選挙(広島県選出議員選挙)に当選した候補者の組織的選挙運動管理者等が公職選挙法221条違反の罪を犯し,禁錮以上の刑に処せられたことにより,同法251条の3第1項前段のいわゆる連座制に基づき,同法251条の5により,判決確定時から5年間,参議院議員選挙(広島県選出議員選挙)において,候補者となり,又は公職の候補者であることができないとの判決がされた事例です。
*2の2 Wikipediaの「河合案里」には以下の記載があります。
(山中注:2020年)6月18日、広島県内の地方議員や首長ら94人に投票や票の取りまとめを依頼し、計約2,570万円の報酬を渡したとして、克行と共に東京地検特捜部により逮捕された
7月8日、公職選挙法違反(買収)の罪で克行と共に東京地裁に起訴された。

(中略)
11月25日、公設秘書の事件について最高裁判所が上告を棄却し、公設秘書の有罪が確定。12月21日、広島高等検察庁は、連座制を適用し、案里の当選無効などを求める行政訴訟を広島高等裁判所に起こした
2021年1月21日、東京地裁は懲役1年4か月、執行猶予5年の判決を言い渡した。
(中略)
(山中注:2021年)5月21日、広島高等裁判所は有罪となった元公設秘書が連座制の対象になる「組織的選挙運動管理者」に当たると認定し、河井案里に対し参議院広島選挙区での立候補を5年間禁止する判決を出し、上告がなかったため、同年6月8日に連座制適用についても判決が確定した。これにより公民権停止に加え、参議院広島選挙区での立候補に限り2026年6月まで禁止となる。
*3 広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は新60期の東根正憲)は,平成23年5月及び平成24年7月の贈与について意思能力を認めつつ,遺言能力があることに争いがなかった平成23年1月作成の遺言公正証書について口授の不存在「だけ」を理由に無効であると判断した(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)ものの,当該判決は広島高裁令和5年10月12日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は40期の脇由紀49期の梅本幸作及び54期の佐々木清一)によって破棄され,平成23年1月作成の遺言公正証書は有効であると認められました。


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