生年月日 S37.5.10
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R9.5.10
R5.5.13 ~ 大阪高裁5民部総括判事
R3.5.18 ~ R5.5.12 京都家裁所長
R2.4.5 ~ R3.5.17 山口地家裁所長
H28.1.31 ~ R2.4.4 神戸地家裁姫路支部長
H24.11.18 ~ H28.1.30 大阪地裁10民部総括(建築・調停部)
H22.4.1 ~ H24.11.17 大阪地裁20民部総括(医事部)
H21.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁20民判事(医事部)
H17.4.1 ~ H21.3.31 宮崎地裁1民部総括
H16.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁9民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁10民判事(建築・調停部)
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁30民判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 神戸地家裁尼崎支部判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 岡山地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 最高裁平成元年11月24日判決(反対意見あり。)は,「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がなされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。」(いわゆる民法958条の3優先説です。)と判示しています。
なお,第一審判決としての大阪地裁昭和62年7月28日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は11期の山本矩夫,26期の及川憲夫及び39期の徳岡由美子(4月10日付で任官したばかりの新人判事補でした。))は民法958条の3優先説(つまり,最高裁の結論と同じ)であったのに対し,控訴審判決としての大阪高裁昭和62年12月22日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は2期の今富滋,9期の畑郁夫及び21期の遠藤賢治)は民法255条優先説でした。
*2の2 大阪高裁昭和62年12月22日判決で言及されていることですが,昭和58年5月21日法律第51号により「建物の区分所有等に関する法律」に22条(分離処分の禁止)を追加した際,「第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。」と定める24条(民法第二百五十五条の適用除外)も追加したのに対し,昭和37年3月29日法律第40号により民法958条の3を追加した際,民法255条の適用除外に関する条文は追加されませんでした。
*3の1 中国人強制連行強制労働損害賠償等請求事件に関する宮崎地裁平成19年3月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は39期の徳岡由美子,43期の小池明善及び58期の伊藤拓也)は,「被告国は,本件強制連行・強制労働を国策として計画し,その実行の全過程(徴用,輸送,配置,送還等)にわたって主導的に関与したものであり,被告会社は,中国人労働者が強制連行されてきた結果を認識・認容し,被告国と共同して,中国人労働者に対する強制労働を実行したものであるから,被告国及び被告会社の行為は,民法709条,715条,719条の共同不法行為を構成するというべきである」と認定したものの,除斥期間及び消滅時効の経過を認めて原告らの請求を棄却しました。
*3の2 最高裁平成19年4月27日判決は, 「日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項によって,裁判上訴求する権能を失ったというべきである。」と判示し,宮崎地裁平成19年3月26日判決とは明らかに異なる判断を示しました。
*4 法科大学院徹底ガイド2012・26頁及び27頁に39期の徳岡由美子裁判官のインタビュー記事が載っています。
「教育的働き掛けといったプロセスを大事にしたい」京都家裁の徳岡由美子所長が着任会見 (京都新聞)
京都家裁の徳岡由美子所長(59)の着任会見が15日、京都市左京区の家裁であった。徳岡所長は、国民の価値観や家庭の在り方の多様化に…https://t.co/Ie6HHyPaOJ#地域のニュース#ローカルニュース pic.twitter.com/ryqEyAVoAb— 地震速報と地域のニュースたまに猫【公式】 (@cvb_224) July 17, 2021