生年月日 S53.3.28
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R25.3.28
R4.4.1 ~ 東京地裁1刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 広島地裁1刑判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁10刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 法務省刑事局付
H23.4.1 ~ H26.3.31 那覇地家裁判事
H22.7.8 ~ H23.3.31 さいたま地家裁判事補
H18.10.16 ~ H22.7.7 水戸地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 ヤフーニュースの「”戦うことを諦め、無罪主張を断念”――公正な裁判を受ける権利を奪う人質司法」には以下の記載があります。
この裁判所の決定(山中注:保釈許可決定に対する検察官の準抗告を棄却した,48期の坂田威一郎,59期の水越壮夫及び74期の竹内瑞希が出した決定)は、要するに、これまで否認していた間は罪証隠滅のおそれがあったが、裁判では争わず、検察官請求証拠もすべて同意すると約束したので、その「おそれ」は現実的でなくなり、保釈してもよい、ということになる。これでは、裁判所自ら、検察の主張を認めれば解放するが、争うなら身柄拘束を続ける、という「人質司法」を肯定しているようなものだ。
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