生年月日 S45.12.1
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R17.12.1
R3.9.3 ~ 東京地裁1刑部総括
H30.10.31 ~ R3.9.2 千葉地裁2刑判事
H30.4.1 ~ H30.10.30 東京高裁3刑判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 札幌高裁事務局長
H22.4.1 ~ H26.3.31 司研刑裁教官
H19.4.1 ~ H22.3.31 札幌地家裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 法総研国連研修協力部教官
H15.4.1 ~ H16.3.31 岐阜地家裁判事補
H13.8.15 ~ H15.3.31 岐阜家地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.8.14 東京地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 札幌地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 ヤフーニュースの「”戦うことを諦め、無罪主張を断念”――公正な裁判を受ける権利を奪う人質司法」には以下の記載があります。
この裁判所の決定(山中注:保釈許可決定に対する検察官の準抗告を棄却した,48期の坂田威一郎,59期の水越壮夫及び74期の竹内瑞希が出した決定)は、要するに、これまで否認していた間は罪証隠滅のおそれがあったが、裁判では争わず、検察官請求証拠もすべて同意すると約束したので、その「おそれ」は現実的でなくなり、保釈してもよい、ということになる。これでは、裁判所自ら、検察の主張を認めれば解放するが、争うなら身柄拘束を続ける、という「人質司法」を肯定しているようなものだ。