生年月日 S45.1.4
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.1.4
R3.4.1 ~ 東京地裁23民部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 札幌地裁2民部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁24民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 司研民裁教官
H21.4.1 ~ H23.3.31 名古屋地裁判事
H18.4.11 ~ H21.3.31 大阪地裁20民判事
H18.4.1 ~ H18.4.10 大阪家裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 最高裁家庭局付
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京家地裁八王子支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 大津地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 札幌地裁令和3年3月17日判決の裁判長として,同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定は,同性愛者に対して,婚姻に寄って生じる法的効果の一部すらもこれを享受する法的手段を提供していない点で,立法府の裁量権の範囲を超えたものであるから,その限度で憲法14条1項に違反すると判断しました(call4に掲載されている,同判決の判決要旨参照)。
*2の2 最高裁平成19年3月8日判決は以下の判示をしています。
民法734条1項によって婚姻が禁止される近親者間の内縁関係は,時の経過ないし事情の変化によって婚姻障害事由が消滅ないし減退することがあり得ない性質のものである。しかも,上記近親者間で婚姻が禁止されるのは,社会倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請を理由とするものであるから,上記近親者間における内縁関係は,一般的に反倫理性,反公益性の大きい関係というべきである。
判決が30日、東京地裁であった
武部知子裁判長は原告に当事者としての適格性がないとして請求を却下した
原告側は、医学部の不正入試問題などで日大の評判が低下し精神的苦痛を受けたとして損害賠償も求めたが、武部裁判長は「大学に対する社会的評価が低下して権利を侵害される主体は大学だ」と指摘
— robinsonmanana (@robinsonmanana) November 30, 2021