小西洋裁判官(46期)の経歴


生年月日 S44.9.20
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R16.9.20
R3.10.18 ~ 横浜地裁2民部総括
R2.4.1 ~ R3.10.17 東京高裁5民判事
H27.4.1 ~ R2.3.31 広島地裁3民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京家裁家事第1部判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 釧路地裁民事部部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁37民判事
H16.4.13 ~ H19.3.31 那覇家地裁判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 那覇家地裁判事補
H12.4.1 ~ H16.3.31 最高裁家庭局付
H11.4.13 ~ H12.3.31 大津家地裁判事補
H9.4.1 ~ H11.4.12 大津地家裁判事補
H6.4.13 ~ H9.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
*2 「成年後見人等の財産に関する権限と限界」(執筆者は46期の小西洋東京家裁家事第1部判事)には以下の記載があります(判例タイムズ1406号(2015年1月1日発行)21頁)。
    親族の意向について付言する。親族の意向は,本人との関係ではあくまでも他人であってそれ自体は成年後見人等の業務に影響を与えるものではない。したがって,親族の意向に反すること自体は差し支えない。さらに,親族に対し説明し情報を開示することも義務ではない。もっとも,事実上,業務を円滑に行うため,親族の意向を確認し配慮することは考えられる。


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