生年月日 S42.2.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.2.27
R5.4.1 ~ 高松地裁民事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁17民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 松山地家裁西条支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 千葉地裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 高松高裁第2部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁36民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 神戸地家裁姫路支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 福岡地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 最高裁平成28年7月15日判決は,「鳴門市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,鳴門市が共済会に対してした補助金の交付が,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例」であり,原判決となる高松高裁平成25年8月29日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は27期の金馬健二,45期の安達玄及び49期の田中一隆)について破棄差戻しとしました。
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