生年月日 S42.2.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.2.27
R5.4.1 ~ 高松地裁民事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁17民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 松山地家裁西条支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 千葉地裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 高松高裁第2部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁36民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 神戸地家裁姫路支部判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 福岡地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 最高裁平成28年7月15日判決は,「鳴門市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,鳴門市が共済会に対してした補助金の交付が,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例」であり,原判決となる高松高裁平成25年8月29日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は27期の金馬健二,45期の安達玄及び49期の田中一隆)について破棄差戻しとしました。
*3 高松地裁令和7年1月23日判決(裁判長は49期の田中一隆)(NHK香川 NEWS WEBの「アスベスト訴訟 国に約1430万円の賠償命令 高松地裁」参照)は,石綿セメント管製造工場での粉じん作業に長年従事し悪性胸膜中皮種を発症して平成15年8月に死亡した労働者の相続人らが国に対し国家賠償を求めた訴訟において,被告の消滅時効の抗弁を退け,被災労働者の死亡時点を損害発生の起算点とみるのが相当として20年の期間超過はないと判断し,原料職場が石綿粉じんの屋内作業場に当たる以上局所排気装置の設置義務があり得たとして国の規制権限不行使を違法と認め,原告らの請求をいずれも認容したうえで総額1430万円に相当するとして各原告に相続分に応じてそれぞれ476万6666円及び遅延損害金を支払うよう命じたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。