生年月日 S41.1.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.1.17
R5.4.1 ~ 横浜家裁部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京高裁8刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 高松地裁刑事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地裁11刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 新潟地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 名古屋地家裁岡崎支部判事
H18.4.11 ~ H20.3.31 大阪地裁判事
H17.4.1 ~ H18.4.10 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 高知地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H8.4.11 ~ H11.3.31 千葉地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例違反を理由に東京高裁令和3年5月21日判決を破棄した最高裁令和4年6月9日判決は以下の判示をしています。
本件において、業務上占有者としての身分のない非占有者である被告人には刑法65条2項により同法252条1項の横領罪の刑を科することとなるとした第1審判決及び原判決の判断は正当であるところ、公訴時効制度の趣旨等に照らすと、被告人に対する公訴時効の期間は、同罪の法定刑である5年以下の懲役について定められた5年(刑訴法250条2項5号)であると解するのが相当である。
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