阿多麻子裁判官(42期)の経歴


生年月日 S38.8.2
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.8.2
R4.9.1 ~ 高松高裁第2部部総括(民事)
R2.1.3 ~ R4.8.31 神戸地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H31.4.1 ~ R2.1.2 神戸地裁4民部総括
H27.7.2 ~ H31.3.31 大阪家裁家事第4部部総括(人事訴訟・後見部)
H27.4.1 ~ H27.7.1 大阪高裁13民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 富山地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁1民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 大津地家裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 金沢地家裁判事
H12.4.10 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 大阪地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 山口家地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪法務局訟務部付
H4.4.1 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.31 横浜地裁判事補

*0 判事補任官時点の氏名は「横田麻子」でした。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 富山地裁平成27年3月9日判決(裁判長は42期の阿多麻子)は,富山県氷見市で平成14年に起きた強姦事件で再審無罪となった被告人が,違法な捜査で逮捕起訴され,約2年間の服役を強いられたとして,国や県に約1億400万円の損害賠償を求めた訴訟において,県に約1966万円を支払うよう命じたものの,国への請求は退けました(日経新聞HPの「氷見冤罪で県に賠償命令 富山地裁、国への請求は棄却」参照)。

*3 神戸地裁令和3年11月22日決定(仮処分命令)及び神戸地裁令和3年11月26日決定(保全異議に対する決定)(裁判長はいずれも42期の阿多麻子)は,令和3年10月29日の関西スーパーの臨時株主総会の投票手続の不備を理由に,関西スーパーとH2Oリテイリンググループとの経営統合の差し止めを命じました。
    しかし,当該命令は大阪高裁令和3年12月7日決定(裁判長は38期の植屋伸一)により取り消され,最高裁令和3年12月14日決定により許可抗告が棄却されたため,12月15日付の経営統合が実施されました(産経新聞HPの「オーケーの許可抗告を棄却 最高裁、関西スーパーとH2Oグループの経営統合」参照)。
*4 高松高裁令和6年12月5日判決(裁判長は42期の阿多麻子)(産経新聞HPの「安保法巡る国賠訴訟、2審も原告敗訴 高松高裁、1審高知地裁判決を支持」参照)は,国が平和安全法制関連2法の閣議決定や国会提出等を行った本件立法等行為によって平和的生存権や人格的利益,憲法改正・決定権などが侵害されたとして国家賠償を求めた控訴事件について,平和的生存権等は具体的な権利とはいえず抽象的な危険や不安に基づく損害賠償も認められない上,政府の憲法解釈変更が実質的な憲法改正に当たるとの主張も排斥され,国家賠償法1条1項に基づく違法は成立しないとして本件立法等行為の違憲性を審査する必要性もないと判断し,控訴を棄却して原判決を支持し,控訴人らの敗訴部分を維持し,控訴費用も控訴人らの負担としたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。


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