生年月日 S46.1.30
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R18.1.30
R6.4.1 ~ 神戸地裁1民部総括(交通部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 岡山家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁12民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁5民判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁1民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 鹿児島家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 鹿児島家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 熊本地家裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 熊本家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
*1の1 判例タイムズ1431号(2017年2月号)に「弁護士の依頼者に対する損害賠償責任-最高裁平成25年4月16日第三小法廷判決の事案を契機として-」を寄稿していますところ,例えば,以下の記載があります。
わが国の弁護過誤訴訟(山中注:依頼者又は第三者が弁護士の職務上の過誤により損害を受けたことを請求原因として,弁護士を被告として提起する損害賠償請求訴訟のことです。)は,欧米に比べて圧倒的に少なく,また,わが国における医療過誤訴訟に比べても圧倒的に少ないとされてきた。その原因としては,①弁護過誤が裁判所の釈明等の後見的役割によってカバーされていること,②依頼者の不満が弁護士会の綱紀委員会,紛議調停委員会といった代替システムによって吸収されていること,③弁護士が自己の不手際を裁判所や依頼者に責任転嫁していること,④弁護士の職務遂行は専門性がある上,無形なことが多く,過誤が明確に現れることが少ないこと,⑤弁護士の数が従来は極めて少なかったこと,⑥弁護士会等を通じての弁護士同士の身内意識から,弁護士が代理人として弁護過誤責任を追及することを躊躇する傾向があったこと,⑦弁護士の専門家責任の法理が十分に発達していないため,訴訟追行が困難であり,賠償額も十分な金額を得られにくいこと等がいわれてきた。
わが国特有の理由としては,⑤から⑦の原因が大きかったといえるが,司法制度改革等によりわが国における弁護士数は急激に増加しており,また,それに伴い,弁護士会等を通じての弁護士同士のつながりも希薄になってきたことが聞かれるところであり,⑤⑥の事情は昨今では薄れつつある。
*1の2 リーガルサーチHPに「自分の弁護士に損害賠償を請求できる場合 弁護過誤の典型例6つ」が載っていて,みずほ中央法律事務所HPに「【弁護士の責任論|判例基準|知識レベル・費用・清算・守秘義務・去勢弁護士】」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部