生年月日 S46.1.30
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R18.1.30
R6.4.1 ~ 神戸地裁1民部総括(交通集中部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁8民判事(知財集中部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 岡山家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁12民判事
H23.4.1 ~ H27.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H21.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁5民判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁1民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 鹿児島家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 鹿児島家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.3.31 熊本地家裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 熊本家地裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
*0 49期の渡部佳寿子裁判官の判事補任官時点の氏名は「村上佳寿子」でしたところ,48期の渡部市郎裁判官及び49期の渡部佳寿子裁判官の勤務場所は,後者の判事補任官時点から似ています。
*1の1 判例タイムズ1431号(2017年2月号)に「弁護士の依頼者に対する損害賠償責任-最高裁平成25年4月16日第三小法廷判決の事案を契機として-」を寄稿していますところ,例えば,以下の記載があります。
わが国の弁護過誤訴訟(山中注:依頼者又は第三者が弁護士の職務上の過誤により損害を受けたことを請求原因として,弁護士を被告として提起する損害賠償請求訴訟のことです。)は,欧米に比べて圧倒的に少なく,また,わが国における医療過誤訴訟に比べても圧倒的に少ないとされてきた。その原因としては,①弁護過誤が裁判所の釈明等の後見的役割によってカバーされていること,②依頼者の不満が弁護士会の綱紀委員会,紛議調停委員会といった代替システムによって吸収されていること,③弁護士が自己の不手際を裁判所や依頼者に責任転嫁していること,④弁護士の職務遂行は専門性がある上,無形なことが多く,過誤が明確に現れることが少ないこと,⑤弁護士の数が従来は極めて少なかったこと,⑥弁護士会等を通じての弁護士同士の身内意識から,弁護士が代理人として弁護過誤責任を追及することを躊躇する傾向があったこと,⑦弁護士の専門家責任の法理が十分に発達していないため,訴訟追行が困難であり,賠償額も十分な金額を得られにくいこと等がいわれてきた。
わが国特有の理由としては,⑤から⑦の原因が大きかったといえるが,司法制度改革等によりわが国における弁護士数は急激に増加しており,また,それに伴い,弁護士会等を通じての弁護士同士のつながりも希薄になってきたことが聞かれるところであり,⑤⑥の事情は昨今では薄れつつある。
*1の2 リーガルサーチHPに「自分の弁護士に損害賠償を請求できる場合 弁護過誤の典型例6つ」が載っていて,みずほ中央法律事務所HPに「【弁護士の責任論|判例基準|知識レベル・費用・清算・守秘義務・去勢弁護士】」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
渡部佳寿子裁判官(49期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 5 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪高等裁判所 | 令和6年 5月17日 |
令和5(行コ)127
公文書非開示決定処分取消等請求控訴事件 | 下級裁裁判例 | |
| 大阪高等裁判所 | 令和6年 4月26日 |
令和4(行コ)18
生活保護変更決定取消請求控訴事件 | 下級裁裁判例 | |
| 大阪高等裁判所 | 令和4年 5月13日 |
令和3(ネ)2608
商標権侵害差止等請求控訴事件 | 知的財産裁判例 | |
| 大阪高等裁判所 | 平成22年 6月17日 |
平成22(ネ)397
不当利得返還請求事件 | 高裁判例 | |
| 大阪高等裁判所 | 平成21年 5月11日 |
平成21(ラ)194
補助参加申出却下決定に対する抗告事件 | 高裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31