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弁護士任官とは―裁判官・検察官になる制度と手続(AI作成)

第1 弁護士任官とは何か

1 「任官する」とはどういう意味か

弁護士任官とは,弁護士として実務を経験した人が,裁判官又は検察官に任命されることをいう。
「任官する」という言葉は官職に就くことを意味し,弁護士任官の文脈では,弁護士から裁判官・検察官になることを指す。

日弁連の案内では,常勤裁判官,非常勤裁判官及び検察官への任官が説明されている。
以下では,これらを分けて説明する。
常勤裁判官については,判事・判事補への任官を対象とする。

2 常勤裁判官・非常勤裁判官・検察官の違い

類型任官後の立場調べる際のポイント
常勤裁判官判事又は判事補として裁判官の職務を行う任命資格,推薦・選考,指名・任命を区別する
非常勤裁判官民事調停官又は家事調停官として調停事件に携わる弁護士業務を続けながら勤務する制度であり,常勤任官と分けて見る
検察官検察官として職務を行う裁判官の指名手続とは異なる採用の案内を確認する

制度の公式案内は,日弁連の「弁護士任官の推進(弁護士任官等推進センター)」に掲載されている。

第2 弁護士は裁判官になれるか―常勤の任官

1 判事と判事補の任命資格

弁護士を経験した後,常勤の裁判官になる道がある。
ただし,判事と判事補では法律上の任命資格が異なる。

裁判所法42条1項は,判事等について,弁護士,判事補,検察官など同項に掲げる職の在職年数を通算して10年以上になる者の中から任命すると定めている。
弁護士の在職年数は,原則として司法修習終了後の年数を数えるが,同条4項の特則もあるため,在職年数の計算は同条全体を確認する必要がある。

これに対し,同法43条は,判事補について「司法修習生の修習を終えた者」の中から任命すると定めている。
法律上の任命資格を満たすことと,実際の推薦・採用選考を通過することは別の問題である。
弁護士経験年数だけで採用が決まるわけではない。

具体的な推薦基準,提出書類及び手続は,日弁連が公開する常勤裁判官への任官に関するQ&Aと,所属弁護士会等の最新の案内で確認する必要がある。

2 指名諮問委員会の答申と任命の関係

下級裁判所裁判官指名諮問委員会は,最高裁判所の諮問を受け,裁判官として指名することの適否などについて審議し,意見を述べる機関である。
下級裁判所の裁判官は,最高裁判所が指名した者の名簿によって,内閣が任命する。

したがって,「指名することが適当」とする委員会の答申と,裁判官への任命そのものは区別する必要がある。
委員会の役割は,裁判所の「下級裁判所裁判官指名諮問委員会」で説明されている。

任官期別の候補者数や答申結果は,「弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況(AIリライト)」に整理している。
候補者についてどのような情報を集めるのかは,「弁護士任官希望者に関する情報収集の実情―現在の方法と平成15年の検討経過(AIリライト)」を参照されたい。

第3 弁護士を続けながら裁判官の仕事ができるか―非常勤の任官

民事調停官・家事調停官は,あわせて「非常勤裁判官」と呼ばれている。
日弁連は,弁護士業務を続けながら,週1日,裁判所で調停事件を担当する制度として案内している。

民事調停法23条の2は,民事調停官を弁護士で5年以上その職にあった者のうちから最高裁判所が任命すると定め,任期を2年,再任可能,非常勤としている。
家事調停官については,家事事件手続法250条に任命等の規定がある。

非常勤裁判官は,調停委員とは別の制度である。
また,非常勤の調停官の人数を,常勤の弁護士任官者数に加えて同じ意味の「裁判官の人数」とすることはできない。

任命資格,権限,調停委員との違いは,「非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)―任命,権限及び調停委員との違い(AI作成)」で説明している。

第4 弁護士から検察官になれるか

弁護士としての経験を経て検察官になる道もあり,日弁連の弁護士任官の案内は,検察官への任官を含めている。
常勤裁判官の推薦・指名の手続と,検察官の採用手続は別に確認する必要がある。

日弁連は,検事への任官について,現在は日弁連の特別の審査を経ることなく,必要書類を法務省大臣官房人事課へ直接,又は日弁連を経由して提出する方法を案内している。
具体的な募集・選考条件は,日弁連の公式案内の「検察官への任官」と,法務省の弁護士からの検事採用の案内で確認されたい。

第5 人数・一覧・倍率はどの資料で調べるか

1 現職者の一覧と任官者の累計は異なる

弁護士任官した裁判官の名前や現在の職を調べる場合は,「弁護士任官した現職裁判官の一覧(AI作成)」を参照されたい。
各人の経歴記事へ進むことができる。

人数を比較するときは,資料の基準日,常勤・非常勤の別,現職者数なのか一定期間の任官者数・累計なのかをそろえる必要がある。
過去に任官した人の累計と,ある日に在職している人の数は区別する必要がある。

2 答申結果だけから応募倍率は算出できない

委員会の議事要旨に載る指名候補者数と,「弁護士任官に応募した全員」の数は同じとは限らない。
応募倍率や採用率を示すには,対象期間と対象者の範囲をそろえた応募者数・採用者数の資料が必要である。

候補者に対する「適当」の割合を計算できる場合でも,それをそのまま応募者全体の採用率と呼ぶことはできない。
人数や答申結果の資料を読む際には,どの段階の数値かを確かめることが大切である。

第6 弁護士任官について詳しく調べるための資料

①制度全体の公式案内:日本弁護士連合会「弁護士任官の推進(弁護士任官等推進センター)」

②常勤裁判官の推薦・選考:日本弁護士連合会の常勤裁判官への任官に関するQ&A

③指名諮問委員会の役割・議事要旨:裁判所「下級裁判所裁判官指名諮問委員会」

④法律上の任命資格:裁判所法,民事調停法,家事事件手続法