目次
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
2 家事調停官
第3 関連記事その他
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
・ 調停官採用決定者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成29年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成28年10月1日発令分)
民事・家事調停官採用選考申込書を添付しています。 pic.twitter.com/4y7mDBDz6M
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 8, 2020
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
・ 調停官再任者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(平成29年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(平成28年10月1日発令分)
第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
(1) 当初の任命分
・ 民事調停官採用決定者名簿(平成27年10月1日発令分)
・ 民事調停官採用決定者名簿(平成16年1月1日ないし平成26年10月1日発令分)
・ 民事調停官採用者名簿(平成16年1月1日発令分)
(2) 再任分
・ 民事調停官再任者名簿(平成27年10月1日発令分)
・ 民事調停官再任者名簿(平成18年10月1日ないし平成26年10月1日発令分)
・ 民事調停官再任名簿(平成18年1月1日発令分)
2 家事調停官
(1) 当初の任命分
・ 家事調停官採用決定者名簿(平成27年10月1日発令分)
・ 家事調停官採用決定者名簿(平成16年10月1日ないし平成26年10月1日発令分)
・ 家事調停官採用者名簿(平成16年1月1日発令分)
(2) 再任分
・ 家事調停官再任者名簿(平成27年10月1日発令分)
・ 家事調停官再任者名簿(平成18年10月1日ないし平成26年10月1日発令分)
・ 家事調停官再任名簿(平成18年1月1日発令分)
家事調停手続におけるウェブ会議の試行について(令和3年4月22日付の最高裁判所家庭局第一課長の事務連絡)を添付しています。 pic.twitter.com/FHmMIMMC9a
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 8, 2021
第3 関連記事その他
1(1) 民事調停官及び家事調停官に対しては,裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項により,非常勤の職員に対する手当が支給されています(民事調停法23条の5、家事事件手続法251条第5項)。
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の一覧表(平成16年1月から平成30年10月まで)
・ 民事調停官及び家事調停官に支給すべき手当の額について(平成15年12月3日付の最高裁判所事務総長の通達。平成26年3月18日最終改正)
→ 定例執務日に執務したときの非常勤裁判官の日当は3万1300円です。
2(1) 日弁連HPに「弁護士任官Q&A-非常勤-」(2020年10月)が載っています。
(2) 近弁連HPに「弁護士任官(非常勤)Q&A」(2011年1月発行の日弁連の文書)が載っています。
(3) 東弁リブラ2007年3月号に「毎週1日 あなたが JUDGE― 非常勤裁判官に任 官 してみませんか? ―」が載っていて,二弁フロンティア2017年12月号に「非常勤裁判官経験者による座談会」が載っていて,愛知県弁護士会HPに「非常勤裁判官制度とは」が載っています。
(4) 吉森法律事務所HPに「非常勤裁判官とは」が載っています。
3(1) 非常勤裁判官連絡協議会に関する資料を以下のとおり掲載しています。
第20回(令和4年11月19日大弁会館で開催)
第19回(令和3年11月20日ズーム開催)
第18回(令和2年11月28日ズーム開催)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 調停委員
・ 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度
・ 調停委員協議会の資料
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 弁護士任官者研究会の資料
家事は、①すぐ依頼になる。②依頼者の熱量高い、③地味に弁護過誤になるトラップ多数。④なかなか終わらない、⑤単価は高くはない、という特徴があるように思います。個人受任で、ホイホイ男女問題受任している勤務弁護士に「その事件、なかなか終わらないと思ってた方がいいよ」とよく言っています。 https://t.co/60hvEymjdP
— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) July 28, 2021