生年月日 S37.10.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.10.30
R6.9.12 ~ 司法研修所長
R5.6.23 ~ R6.9.11 東京高裁20民部総括
R4.9.2 ~ R5.6.22 宇都宮地家裁所長
H30.9.10 ~ R4.9.1 最高裁家庭局長
H28.1.1 ~ H30.9.9 東京地裁14民部総括(医事部)
H25.4.1 ~ H27.12.31 最高裁情報政策課長
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁35民判事
H20.10.1 ~ H22.3.31 最高裁民事局第一課長
H19.4.1 ~ H20.9.30 最高裁民事局第二課長
H16.4.1 ~ H19.3.31 名古屋高裁3民判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 最高裁秘書課参事官
H11.5.18 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H9.7.1 ~ H11.5.17 在香港日本国総領事館領事
H8.4.1 ~ H9.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H8.2.15 ~ H8.3.31 最高裁民事局付
H5.4.1 ~ H8.2.14 札幌地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
*0 平成3年4月9日に東京地裁判事補になった時点の氏名は「増田あさみ」でしたが,平成5年4月1日に札幌地家裁判事補になってからの氏名は「手嶋あさみ」です。
なお,41期に対応する昭和61年度司法試験合格者として「手嶋あさみ」がいます。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の司法研修所長
・ 高等裁判所の集中部
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所家庭局長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 香港返還があった平成9年7月1日の当日,在香港日本国総領事館領事に着任しています。
*3の1 裁判実務シリーズ5 医療訴訟の実務[第2版]において,「専門委員」を執筆しました。
*3の2 「判例から学ぶ 民事事実認定」において「売買契約の認定」を執筆したほか,「裁判官に聴く訴訟実務のバイタルポイント(医療訴訟)」を,他の裁判官と一緒にジュリスト2017年9月号及び10月号に寄稿しています(有斐閣HPの「手嶋 あさみ (テジマ アサミ)」参照)。
簡裁のNAVIUSは本日も繋がらないそうです。
9月27日の不具合から11日、全く繋がらなくなって2日、復旧どころか悪化の一方です。
簡易迅速な裁判の最前線の簡裁がこれではね😞
最高裁は、やっと昨日6日に広報したようですが、30年以上も前からのペーパーレス化、IT化には、ほど遠いのでは😕— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 7, 2021
そうなのですが、現在のシステムでは、画面遷移が遅い、入力項目が多い、一括処理ができない、期間計算ができない、全ての入力が終わった後で登録ボタンを押すと回線が混んでいるという理由でログアウトするなど多くの不都合が出ています。使いものにならないシステムなのです。かなりの改修が必要です https://t.co/vxGLl3pffd
— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 9, 2021
*4 司法の窓86号(令和3年)の「対談 春風亭昇太さんと考える 家庭裁判所と地域社会のつながり」における対談相手となっています。
*5 「司法の現状:制度と運用の実体をどう把握するか~司法官僚制的人事慣行を中心に~」には以下の記載があります(注釈は省略しています。)。
現在の6局長をみると手嶋あさみ(43期)が家庭局長を務めている。手嶋は2018年9月に女性裁判官ではじめて事務総局局長ポストに就いた。
しかし歴代事務総長16人のうちで家庭局長経験者は1人もいないのである。司法修習を修了した歴代家庭局長14人をみると、高裁長官に達した者でさえ5人しかいない。在官中に死亡した者を含めてキャリアを終えた12人のうち依願退官者が6人もいる。家庭局長は同じ局長ポストでも明らかに格下の扱いを受けてきている。
(中略)
手嶋は「要職4ポスト」の出世コースに乗ることは、司法官僚制的人事慣行からはありえないことになる。
記者のこだわり:受理件数は年100万件超 誕生から70年、家裁の役割とは 最高裁家庭局長インタビュー | 毎日新聞 https://t.co/atCZLtLaLB
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 4, 2021
*6 東京高裁令和5年12月13日判決(裁判長は43期の手嶋あさみ)は,千葉県の公立小学校で2017年から2018年に男性教諭にわいせつ行為をされて登校できなくなったなどとして,当時小学5年だった少女(17歳)と両親が教諭の給与負担者の県と自治体,教諭に計約4900万円の損害賠償を求めた訴訟で,訴えの一部を認めて計125万円の支払を命じた一審の千葉地裁判決を支持し,原告側の控訴を棄却しました。