裁判所の情報化は,単に紙をPDFへ置き換える取組ではない。裁判所内部のネットワーク及び事件管理システム,利用者が書類を提出して送達を受ける仕組み,ウェブ会議による期日,電子事件記録の管理並びに裁判情報の外部提供が,異なる時期に段階的に整備されてきたものである。
令和8年5月21日には民事訴訟手続が全面的にデジタル化された。ただし,同日より前に提起された事件,民事執行・倒産・労働審判等の非訟手続,人事訴訟及び家事事件には別の経過措置又は工程があり,すべての裁判手続が同日に同じ仕組みへ移行したわけではない。
本記事では,昭和末期のワープロ導入から,J・NET,MINTAS,KEITAS,NAVIUS,mints及びTreeeSを経て,民事・家事・刑事手続の今後の工程までを,令和8年8月9日現在の公表資料に基づいて整理する。
第1 裁判所の情報化を理解する三つの層
1 機器・内部システム・裁判手続は同じではない
裁判所の情報化には,少なくとも三つの層がある。第一はワープロ,パソコン,LAN及び通信回線という機器・基盤の整備,第二は裁判所職員が事件番号,当事者,期日,帳票及び統計を管理する内部システムの整備,第三は当事者が電子申立て,システム送達,電子記録の閲覧及びウェブ期日を利用できる裁判手続自体のデジタル化である。
この三つは相互に関係するものの,導入日も利用者も根拠も異なる。例えば,裁判所内部で事件情報が電子管理されていても,当事者がオンラインで訴えを提起できるとは限らず,ウェブ会議が利用できても,事件記録全体が電子化されているとは限らない。
2 主要な節目
| 時期 | 主な出来事 | 意味 |
|---|---|---|
| 昭和63年度末 | 裁判官用ワープロ約800台,書記官室等約650台 | 個人文書作成の機械化 |
| 平成7年度 | J・NETの導入開始,裁判官及び書記官室へのパソコン整備 | 庁内情報共有とネットワーク化 |
| 平成12年9月 | 宇都宮地方裁判所で民事のロータス・ノーツ裁判事務処理システムが稼働 | 部門別事件管理の試行 |
| 平成16年4月ないし5月 | ロータス・ノーツ裁判事務処理システムの全国展開を中止 | 大規模展開前の方針転換 |
| 平成20年2月 | さいたま地方裁判所でMINTASが稼働 | 民事事件事務支援の再構築 |
| 平成23年1月 | 名古屋地方裁判所でKEITASが稼働 | 刑事事件事務支援の再構築 |
| 平成30年3月30日 | 「3つのe」を掲げる裁判手続等のIT化検討会報告 | 利用者側を含む全面的な制度設計 |
| 令和2年2月 | 民事訴訟のウェブ会議による争点整理の運用開始 | e法廷の先行実施 |
| 令和4年4月 | mintsの運用開始 | 書類のオンライン提出を先行実施 |
| 令和6年7月16日 | e事件管理システム導入,使用文字の取扱い変更 | 新しい内部事件管理基盤への移行 |
| 令和8年5月21日 | 民事訴訟手続の全面デジタル化 | 電子申立て,電子納付,システム送達及び電子記録を一体化 |
| 令和9年3月まで | 刑事手続デジタル化法の主要規定を施行する予定 | 電子令状,書類・証拠のオンライン授受等 |
| 令和10年6月まで | 執行・倒産・非訟・家事・人事訴訟を全面デジタル化する予定 | 民事訴訟以外への対象拡大 |
| 令和11年3月まで | 刑事分野の既存システムを段階的に置き換える調達計画 | KEITAS及びNAVIUS等の後継整備 |
法律の施行日,利用者向けサービスの開始日,裁判所内部システムの稼働日,全国展開日及び旧システムの終了日は一致しない。将来の日付についても,法令上の施行期限と調達資料上の開発計画を区別する必要がある。
第2 ワープロとパソコンの導入
1 昭和末期から平成初期のワープロ整備
全国裁判所書記官協議会会報によれば,昭和63年度末の裁判所には,裁判官用ワープロ約800台と書記官室等用ワープロ約650台が配置されていた。平成元年度には裁判官用約1000台と書記官室等用約550台が追加され,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所で希望する裁判官への配置が完了したとされる。
平成2年度までには,法廷立会いを担当する裁判所書記官についておおむね2人に1台となる約1800台のワープロが整備された。平成7年度には本庁の裁判所書記官に原則1人1台が行き渡り,標準機として富士通OASYS 40APが用いられていた。
この時期の情報化は,各自が判決書,調書及び内部文書を作成するための機器整備が中心であり,現在の電子事件記録又はオンライン申立てとは性質が異なる。
2 個人別パソコンと簡易LAN
平成7年度には裁判官に1人1台,書記官室に原則1部1台のパソコンが配置された。平成10年度には大規模庁の書記官室等で書記官2人にノート型パソコン1台程度とする整備及び簡易LANの導入が進み,平成12年度にはシステム関係部署を除く書記官におおむね1人1台のパソコンが配置された。
個別端末の増加により,文書作成だけでなく,部内での情報共有,帳票作成及び統計処理が可能になった。他方で,後に述べる事件管理システムは事件情報を共用するものであるため,単なる端末配布よりも応答速度,権限管理,ネットワーク容量及び運用設計の影響を強く受ける。
第3 ロータス・ノーツ裁判事務処理システムと全国展開の中止
1 民事・刑事部門での導入
裁判所は,ロータス・ノーツを基盤とする裁判事務処理システムを開発し,平成12年9月に宇都宮地方裁判所の民事部門,平成13年10月に名古屋地方裁判所の刑事部門で本格稼働を開始した。その後,対象庁を拡大しながら,事件情報,期日,進行状況,帳票及び統計の共有を試みた。
この取組は,裁判所内部の事件事務を部門単位で電子化するものであり,外部の当事者が直接利用する仕組みではなかった。
2 応答速度の問題と方針転換
全国裁判所書記官協議会と最高裁判所事務総局との座談会資料には,平成14年から平成16年にかけて,利用者増加に伴う応答速度の低下,タイムアウト及び業務への支障が繰り返し指摘されている。最高裁判所は性能改善を試みたものの,平成16年4月ないし5月,民事・刑事のロータス・ノーツ裁判事務処理システムを全国へ展開する方針を中止した。
公表資料から確認できる中止理由の中心は,利用規模の拡大に耐える性能及び運用上の問題である。それを超えて,特定製品又は個人の責任に原因を帰することはできない。
この経過は,裁判所の情報化が端末の導入だけでは完結せず,利用者数,データ量,ネットワーク,保守及び業務手順を一体として設計する必要があることを示す歴史的事例である。
第4 J・NET,MINTAS,KEITAS及びNAVIUS
1 役割の違い
| 名称 | 主な役割 | 主な利用対象 |
|---|---|---|
| J・NET | 裁判所の情報通信基盤,庁内情報共有 | 裁判所職員 |
| MINTAS | 民事事件の事件情報,期日,帳票及び統計等の事務支援 | 主に地方裁判所の民事部門 |
| KEITAS | 刑事裁判事務の支援 | 主に地方裁判所の刑事部門 |
| NAVIUS | 簡易裁判所の民事・刑事,家庭裁判所の家事・少年,高等裁判所刑事等の事務支援 | 複数の事件分野と裁判所 |
これらは,同じ「裁判所のシステム」であっても役割が異なる。J・NETは通信・情報共有の基盤であり,MINTAS,KEITAS及びNAVIUSは個別の事件事務を支援するシステムである。
2 J・NET
J・NETは平成7年度に導入が始まり,裁判所の各庁を結ぶ情報通信基盤として利用されてきた。平成19年8月にJ・NETポータルが開始され,平成20年4月には全国の職員がインターネット及び電子メールを利用できる環境が本格稼働した。
令和4年の最高裁判所の情報提供依頼にもJ・NETの広域通信網,インターネット接続及びクラウド利用に関する課題が現れている。ただし,平成期のロータス・ノーツ利用と現在のネットワーク構成が同じであるとみることはできない。
3 MINTASとKEITAS
民事裁判事務支援システムMINTASは平成18年4月に開発が始まり,平成20年2月12日にさいたま地方裁判所で最初に稼働した。地方裁判所への展開は平成23年1月11日までに完了し,平成26年1月には支部を含む全高等裁判所への導入が完了した。
刑事裁判事務支援システムKEITASは平成21年9月に開発が始まり,平成23年1月17日に名古屋地方裁判所で最初に稼働した。地方裁判所への展開は平成25年2月末までに完了した。
いずれも裁判所内部の事務支援システムであり,現在のmintsのような当事者向け電子提出サービスではない。また,新しいe事件管理システムとの移行関係は,公表資料が明示する範囲を超えて一対一の「後継」と断定すべきではない。
4 NAVIUS
NAVIUSは,簡易裁判所,家庭裁判所,高等裁判所等の複数分野で利用する裁判事務支援システムである。平成30年度から開発され,少年事件は令和元年度までに全国へ展開され,簡易裁判所の民事・督促・刑事事件及び高等裁判所の刑事事件等には令和2年度から令和3年度にかけて段階的に導入された。
正式な表記は「NAVIUS」である。令和7年10月の最高裁判所情報提供依頼書は,既存の事件管理システムを刑事手続デジタル化システムへ段階的に置き換える計画を示しているため,NAVIUSを将来にわたり固定された最終システムとして説明することはできない。
第5 「3つのe」と民事訴訟の全面デジタル化
1 e提出・e法廷・e事件管理
内閣官房の裁判手続等のIT化検討会は,平成30年3月30日の取りまとめで,①主張・証拠をオンラインで提出する「e提出」,②ウェブ会議等を活用する「e法廷」,③訴訟記録を電子化してオンラインで管理・閲覧する「e事件管理」という「3つのe」を掲げた。
その後の民事訴訟のデジタル化は,現行法の範囲でウェブ会議を始めるフェーズ1,法改正によりウェブ会議の対象を広げるフェーズ2,電子申立て,システム送達及び電子記録を実現するフェーズ3という段階を経た。令和2年2月にウェブ会議による争点整理が始まり,令和4年4月にはmintsによる書類提出が先行実施され,令和6年3月1日にはウェブ会議による口頭弁論等が可能となった。
2 令和8年5月21日以後の民事訴訟
令和4年法律第48号による改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則は,令和8年5月21日に全面施行された。同日以後に提起される民事訴訟では,誰でも民事訴訟法132条の10第1項に基づく電子申立てを利用でき,弁護士等の訴訟代理人等には原則としてオンラインによる申立て等が義務付けられる。義務者,対象行為及び紙提出の例外は,mintsの義務化はいつからかを参照されたい。
裁判所のシステムを通じて,訴えの提起,準備書面・証拠の提出,手数料の電子納付,裁判書類のシステム送達,電子事件記録の閲覧・ダウンロード等を行うことができる。申立手数料は原則としてペイジーで納付し,従前の予納郵便費用は申立手数料へ一本化された。
紙の契約書等を書証として提出する制度は残っており,オンライン提出だけが証拠提出の方法ではない。他方で,電磁的記録そのものを証拠調べの対象とする制度が設けられ,PDF,動画,音声及び画像等を取り扱う規定も整備された。
3 旧法事件との区別
令和8年5月20日以前に提起された事件は,原則として旧法事件であり,紙の事件記録を前提とする。一定の旧法事件では経過措置により従前のmints規則に基づく電子提出を継続できるが,新法事件の電子申立て,システム送達及び電子記録と同じ仕組みではない。
実務では,同じ裁判所に旧法事件と新法事件が併存する。事件の提起日,適用法令及び裁判所からの案内を確認し,新旧の手続を混同しないことが重要である。
4 mints,TreeeS及びRoootS
mintsは,利用者が電子申立て,書類提出,システム送達及び電子記録の閲覧等を行う裁判所のサービス名である。令和4年4月の運用開始時は,ファクシミリで提出できる書面等のオンライン提出が中心であったが,令和8年5月21日以後は全面デジタル化された民事訴訟の利用者向け入口となった。
最高裁判所の調達資料は,利用者ポータル,電子提出及び電子納付等を担うe提出システム,電子記録の保管,権限管理,検索及び閲覧等を担うe記録管理システム,裁判所職員が事件番号,当事者,担当部及び期日等を管理するe事件管理システムを区別している。調達上,e事件管理システムには「RoootS」という呼称が用いられ,RoootS,e提出・e記録管理システム及びe法廷のウェブ会議アプリケーションとの連携機能等を含むシステム群の総称として「TreeeS」が用いられている。
mintsは利用者向けのサービス名,TreeeSはシステム群の総称,RoootSはそのうちe事件管理を担うシステムの名称であり,同じ粒度の名称ではない。また,RoootSをMINTASの単純な改称とみることもできない。
令和6年7月16日のe事件管理システム導入に伴い,民事・家事分野の事件処理で使用できる文字はJIS X 0213所定の約1万字へ変更された。外字の取扱いは,戸籍上の氏名とシステム表示を一致させる問題を含むため,現在も実務上の重要な論点である。
第6 民事訴訟以外の手続
1 令和8年5月21日に対象外であった手続
令和8年5月21日に全面デジタル化されたのは民事訴訟手続である。民事執行,民事保全,倒産,労働審判その他の民事非訟手続,人事訴訟及び家事事件は,同日のオンライン申立て等の対象外である。
これらの手続は,令和5年法律第53号に基づき,令和10年6月までにオンライン申立て,電子送達及び電子記録等の対象となる予定である。最高裁判所の調達資料では,家事事件及び人事訴訟を含む機能の開発・展開が進められているが,調達上の開発完了予定日を法令上の施行日と同視することはできない。
2 ウェブ期日の先行展開
全面デジタル化に先立ち,家事調停,家事審判,家庭裁判所調査官の調査及び人事訴訟ではウェブ会議の利用が段階的に全国へ広がった。令和7年3月1日からは,人事訴訟の口頭弁論及び家事調停の期日に当事者がウェブ会議で参加できる範囲も拡大された。
ウェブ会議を利用できることは,期日への参加方法が増えたことを意味する。しかし,申立てから送達,記録閲覧までが電子化されたことを意味するわけではなく,令和10年6月までの全面デジタル化とは区別しなければならない。
第7 刑事手続のデジタル化
1 令和7年法律第39号
刑事手続のデジタル化を内容とする刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年法律第39号)は,令和7年5月16日に成立し,同月23日に公布された。同法は,令状及び捜査・公判関係書類の作成・管理,裁判所,捜査機関,弁護人等の間の書類・証拠のオンライン授受等を段階的にデジタル化するものであり,主要規定は令和9年3月までに施行される予定である。
刑事手続では,通信の秘密,証拠へのアクセス権限,被疑者・被告人の防御権,オンライン接見,証拠開示,令状請求への常時対応及び障害時の代替手段が重要となる。効率化だけでなく,適正手続と情報セキュリティを両立させる必要がある。
2 既存システムの段階的な置換計画
令和7年10月の最高裁判所情報提供依頼書によれば,刑事手続デジタル化システムは段階的に整備される。第1段階は令和9年3月まで,主に地方裁判所で利用される既存システムの後継機能は令和10年5月まで,簡易裁判所,家庭裁判所,高等裁判所及び最高裁判所で利用される既存システムの後継機能は令和11年3月までに整備する計画である。
これらは調達・開発計画上の日付であり,一律の施行日又は全国の切替完了日を保証するものではない。刑事手続デジタル化法の施行工程と,裁判所内部システムの移行工程を別々に確認する必要がある。
第8 裁判情報の活用,本人サポート及びAI
1 民事裁判情報データベース
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)は,民事訴訟及び行政事件訴訟の電子的な裁判情報を,指定法人が仮名加工等した上で提供する制度の基盤を定める。令和8年1月15日に準備規定等が施行されたが,e-Gov法令検索には未施行部分があることが表示されており,令和8年8月9日現在,制度全体が本格運用中であるとはいえない。
法務省は令和8年4月10日,公益財団法人日弁連法務研究財団を指定法人に指定した。この制度は,裁判情報の検索可能性と利活用を広げる一方で,仮名加工,再識別の防止,営業秘密及びプライバシーへの配慮を必要とするものであり,「すべての判決が原文のまま一般公開される制度」ではない。
2 本人サポートと司法アクセス
オンライン手続を利用できない人が裁判を受ける機会を失わないようにすることは,デジタル化の前提である。本人訴訟の当事者には紙による申立てが残されており,裁判所は本人サポート態勢を公表している。
法務省,最高裁判所,日本弁護士連合会,日本司法書士会連合会及び日本司法支援センターの令和8年5月の申合せは,本人サポートの内容として,必要な機器,デジタル機器操作の代行・援助及び電子申立てに必要な情報の提供を挙げている。裁判所,法テラス,弁護士会及び司法書士会等の役割を組み合わせることが想定されている。
また,通信障害,システム障害,災害,障害者への合理的配慮,司法過疎地域の通信環境,個人情報及び営業秘密の保護についても,紙から電子への移行とは別個に備える必要がある。デジタル化の成否は,処理速度又はペーパーレス化だけでなく,利用者が安全かつ現実に手続へアクセスできるかによって評価されるべきである。
3 裁判所におけるAI利用の限界
最高裁判所長官は,令和8年の憲法記念日記者会見で,裁判官の判断にAIを利用するものではないと説明した。他方で,前年度には一つの民事裁判所で,裁判所職員の事務を支援する目的の生成AI実証が行われたとされる。
調達資料に記載されたシステム利用者向けAIチャットボット,裁判所職員の事務支援を目的とする生成AIの実証及び裁判官の判断へのAI利用は別の問題である。公表資料から確認できる範囲を超えて,AIが裁判内容を決定し,又は判決案を作成しているとみることはできない。
第9 関連記事
② 最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS(AIリライト)
③ mintsの実務解説 弁護士向けQ&A―電子申立て・証拠提出・送達・障害対応(AI作成)
④ デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)
⑧ mintsを利用できる裁判所と対象事件―旧法事件,少額訴訟,支払督促及び対象外手続(AI作成)
第10 出典・参考資料
1 法令・法改正資料
① e-Gov法令検索「民事訴訟法」
② 法務省「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」(令和4年法律第48号)
③ 法務省「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について」(令和5年法律第53号)
④ 法務省『令和7年版犯罪白書』「刑事手続における情報通信技術の活用」(令和7年法律第39号)
⑤ e-Gov法令検索「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」
2 裁判所の情報化に関する歴史資料
① 全国裁判所書記官協議会会報第107号10頁,第111号14頁,第116号14頁,第123号13頁~14頁,第135号21頁~22頁,第147号21頁~22頁,第151号19頁~20頁,第155号30頁~31頁及び第163号29頁
② 最高裁判所総務局・人事局との座談会(平成16年6月17日開催分)―全国裁判所書記官協議会会報第167号からの抜粋35頁~36頁
③ 最高裁判所総務局・人事局・情報政策課との座談会(平成18年5月26日開催分)―会報書記官第8号からの抜粋29頁
④ 最高裁判所総務局・人事局・情報政策課との座談会(平成22年5月28日開催分)―会報書記官第24号からの抜粋127頁~130頁
⑤ 最高裁判所総務局・人事局・情報政策課との座談会(平成24年6月1日開催分)―会報書記官第32号からの抜粋82頁~85頁
3 現行制度・システムに関する公的資料
① 裁判所「民事裁判手続のデジタル化」及び「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」
② 裁判手続等のIT化検討会「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ―『3つのe』の実現に向けて」(平成30年3月30日,内閣府掲載)
③ 最高裁判所「家事事件手続等のデジタル化に伴うシステム改修に関する公募資料」(令和7年7月2日)
④ 最高裁判所「民事裁判事務支援システムの追加機能等開発・改修に係る調達仕様書案等に対する意見招請」(令和8年4月3日)
⑤ 最高裁判所「家事事件手続等のデジタル化に係る追加機能等開発・改修に関する調達資料」(令和8年6月9日)
⑥ 最高裁判所「刑事手続デジタル化に係るシステムの設計・開発(第2段階)等業務に係る情報提供依頼書」(令和7年10月)
⑦ 最高裁判所「民事・家事分野の裁判手続における文字の取扱いについて」
⑧ 最高裁判所「裁判所の情報通信基盤に関する情報提供依頼」(令和4年)
⑨ 法務省・最高裁判所・日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会・日本司法支援センター「民事裁判手続のデジタル化における本人サポートに関する申合せ」(令和8年5月)
⑩ 最高裁判所「令和8年憲法記念日記者会見」
⑪ 法務省「民事裁判情報の活用の促進に関する法律に基づく指定法人」(令和8年4月10日指定)
⑫ 日本弁護士連合会「市民の権利を保護・実現する刑事手続のIT化を求める意見書」(令和5年7月13日)