井川真志裁判官(49期)の経歴


生年月日 S38.12.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R10.12.16
R5.4.1 ~ 大阪家裁家事第4部部総括(後見センター)
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 福岡地裁小倉支部2民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 高松高裁第4部判事(民事)
H23.4.1 ~ H26.3.31 京都地裁7民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 金沢地家裁七尾支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁3民判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 福岡家地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 富山地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 神戸地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所の集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 私が手続代理人となって申立てをした成年後見人解任の申立て(申立人のXアカウントはマイであり,高齢者虐待防止法に基づき,母親が施設に入所させられました。)を却下した大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)には以下の記載があります(元になった事案は,令和6年3月8日付の大阪市監査委員の結果通知書に書いてあるとおりです。)。
    申立人は、施設入所措置の理由とされている申立人の本人に対する虐待がなかったとして種々主張するが、本件後見人に解任事由が認められるかどうかを審理の対象とする本件において判断すべき事柄ではないから、失当である。

*2の2 高齢者虐待防止法に基づく施設入所措置については,厚生労働省の解釈を前提とした場合,養護者であるマイさんに取消訴訟の原告適格がないのであって,後見人でない限り対応できません。
    しかし,大阪家裁令和6年4月8日審判を前提とした場合,高齢者虐待の認定が正しいかどうかを後見人が検討する必要性は一切ないこととなります。

*3の1 大阪家裁の成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(令和4年2月)の「Q15 身上保護」には以下の記載があります。
    介護事業所等から提供されるサービスが十分であるか、現在入居・入院中の施設が被後見人にとって最適の施設か、被後見人に常時接している人たちが、被後見人の意思や嗜好等を把握し、それを尊重することができているか、現在以上に被後見人に適した生活環境があり得るのではないか、といったことについて、被後見人の意向を把握しつつ、常に留意し、被後見人がよりよい生活を送ることができるように、検討を重ねなければなりません。
*3の2 マイさんの母親の場合,重度の認知症のためにマイさんを通じてしか従前の友人知人と交流できないところ,面会制限措置が継続しているために従前の友人知人とも一切交流できなくなりましたから,外出もできずに入所先の施設でじっとしている状態が続いています。
    また,自宅ではずっと愛犬と一緒に過ごしていましたが,施設入所により愛犬と触れ合うことが全くできなくなりました。
    しかし,大阪家裁令和6年4月8日審判は,これらの弊害については主張摘示すらせずに「本人が上記の措置(山中注:特別養護老人ホームへの入所措置)を受けていることによる制約はある」としか判示しませんでした。
*3の3 家庭裁判所調査官による面接調査は実施されたものの,自宅に帰りたいかどうかに関する東成区役所の意思確認を追認しただけでしたし,従前の友人知人及び大好きだった愛犬と会いたいかどうかといった意思確認は全くなされませんでした。

*4 厚生労働省の市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)74頁(PDF80頁)には,「養護者に対しても、保護した高齢者と同様に精神的な面での支援が必要であることから、分離後も継続的に養護者に対する支援を行うことが必要です。」と書いてあります。
    また,大阪市の高齢者虐待対応マニュアル(令和6年度4月改訂版)8頁には「「高齢者の権利利益の擁護に資する」ことの目的のために養護者支援が必要であると判断した場合には養護者支援を積極的に行います。」と書いてあります。
    しかし,1月に1回30分程度の面会が認められていること(東成区役所の職員及び成年後見人の同席あり。)を除き,マイさんに対する大阪市東成区からの支援は一切ありません。
*5の1 厚生労働省HPの市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)8頁(PDF14頁)には心理的虐待の例として以下の記載があります。
⑥ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など
*5の2 厚生労働省の市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)74頁(PDF80頁)には以下の記載があります。
「やむを得ない事由による措置」等の措置によって高齢者を保護したことで、虐待事案に対する対応が終了するわけではありません。措置入所は、高齢者と養護者の生活を支援する過程における手段のひとつと捉え、高齢者や養護者が安心してその人らしく生活を送ることができるようになることを最終的な目標とすることが重要です。
*5の3 成年被後見人の面会交流支援について -近時の裁判例を題材として-(2021年11月17日公開)には「身体的・精神的自由という重要な人格権の制限について、最終的な正当性の判断を行う機関は後見人ではなく裁判所が適当である。面会交流を行った結果、本人の健康等の身上の利益を著しく害するような可能性が高い等の特別の事情がない限り、後見人を含む第三者が面会交流を妨害する正当な理由があるとは認めがたい。」とか(リンク先のPDF37頁),「本人の安全を確保するために面会の制限が必要と考えるのであるならば、後見人は、本稿の四に示したしかるべき法的手段をとり、そのような制限が適法に行われるよう行動しなければならない。さもなければ、後見人の責務にも、上記の条約(山中注:障害者権利条約14条)にも反して、被後見人に対して違法な人権侵害を行っているとの誹りを免れないであろう。」と書いてあります(リンク先のPDF38頁)。
*5の4 マイさんの母親の場合,マイさんとの面会交流を禁止されている関係で,マイさんを通じて交流していた従前の友人知人との連絡はすべて遮断されていますから,1日中,誰からも話しかけられることがない生活を続けていて,認知症の悪化が進んでいます。

*6の1 施設入所前は抗うつ薬を全く服用していなかったマイさんの母親の体重は令和6年3月現在,40kgから41kgでありますところ,令和5年4月16日以降,リフレックスという抗うつ薬を毎日45mg(最大量です。)服用させられていて,解任申立てにおいてそのことによる弊害を主張したものの,大阪家裁令和6年4月8日審判(担当裁判官は49期の井川真志)では主張自体を消されました。
*6の2 大阪市HPの「高齢者虐待と身体拘束」には,身体拘束の具体例として「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」ことが書いてあります。
    なお,向精神薬は,抗うつ薬や抗不安薬,睡眠導入剤(睡眠薬)など精神科で使うお薬の総称であって(知っていほしいがんと生活のことHP「向精神薬による薬物療法」参照),麻薬及び向精神薬取締法の適用対象となっています。


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