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岡崎忠之裁判官(53期)の経歴

現在のポスト・年齢

福岡高裁2刑判事・50歳5月

生年月日 S50.12.22
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R22.12.22
R7.4.1 ~ 福岡高裁2刑判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 佐賀地裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 福岡地裁2刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 宮崎地裁刑事部部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 広島地家裁判事
H22.10.18 ~ H25.3.31 大阪高裁2刑判事
H22.4.1 ~ H22.10.17 大阪地裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 法務省刑事局付
H16.6.25 ~ H19.3.31 横浜家地裁判事補
H12.10.18 ~ H16.6.24 福岡地家裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
*2 令状に関する理論と実務1(別冊判例タイムズ34号)(平成24年8月25日付)163頁及び164頁に「自殺のおそれと逃亡のおそれ,勾留の必要性」を寄稿していますところ,例えば,以下の記載があります。
① 自殺のおそれが逃亡のおそれに直ちには該当しないとしても,結果として, 自殺のおそれが認められる場合には,勾留が認められることが多いと考えられる。
②  自殺のおそれが,勾留請求に係る犯罪事実と関係がない事情による場合,例えば,被疑者ないし被告人が事件前からうつ病等に罹患し,単にその病状が悪化して自殺を企てているというような場合には, 自殺により刑事手続を回避しようという意思, 目的があるとはいえず, 自殺のおそれがあることをもって,勾留の必要性を認める方向で考慮することはできない。

    被疑者ないし被告人の逃亡のおそれが強いとはいえず,単に自殺のおそれがあるというにすぎないのであれば, 自殺の防止は刑事手続以外の手段によって図られるべきであって, そのような場合まで勾留の必要性を肯定するのは行き過ぎというべきであろう。
*3 佐賀地裁令和5年9月15日判決(裁判長は53期の岡崎忠之)は,佐賀県鳥栖市で3月,両親を殺害したとして殺人の罪に問われた元大学生の長男(19)の裁判員裁判において,懲役24年(求刑懲役28年)を言い渡しました(産経新聞HPの「「保護処分での更生可能性乏しい」両親殺害の19歳に懲役24年」参照)。


岡崎忠之裁判官(53期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 8 件ヒット)

裁判所裁判年月日事件番号・事件名全文区分
福岡高等裁判所令和7年
7月9日
令和7(う)32
強盗致死、有印私文書偽造・同行使、詐欺、
電磁的公正証書原本不実記録・同供用
PDF 下級裁裁判例
福岡地方裁判所平成15年
2月4日
平成14(わ)673
殺人,傷害,器物損壊,暴行被告
PDF 下級裁裁判例
福岡地方裁判所平成15年
1月28日
平成14(わ)57
各覚せい剤取締法違反被告
PDF 下級裁裁判例
福岡地方裁判所平成14年
12月26日
平成14(わ)695
恐喝,傷害,覚せい剤取締法違反,殺人幇助
被告
PDF 下級裁裁判例
福岡地方裁判所平成14年
11月12日
平成14(わ)651
名誉毀損被告
PDF 下級裁裁判例
福岡地方裁判所平成14年
9月19日
平成13(わ)420
傷害致死,道路交通法違反被告
PDF 下級裁裁判例
福岡地方裁判所平成14年
6月11日
平成13(わ)472
強盗致傷被告
PDF 下級裁裁判例
福岡地方裁判所平成13年
11月1日
平成12(わ)554
殺人,死体遺棄,銃砲刀剣類所持等取締法違
反被告
PDF 下級裁裁判例

出典: 裁判所HPの判例検索(岡崎忠之) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.06.05