生年月日 S50.12.22
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R22.12.22
R4.4.1 ~ 佐賀地裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 福岡地裁2刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 宮崎地裁刑事部部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 広島地家裁判事
H22.10.18 ~ H25.3.31 大阪高裁2刑判事
H22.4.1 ~ H22.10.17 大阪地裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 法務省刑事局付
H16.6.25 ~ H19.3.31 横浜家地裁判事補
H12.10.18 ~ H16.6.24 福岡地家裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
*2 令状に関する理論と実務1(別冊判例タイムズ34号)(平成24年8月25日付)163頁及び164頁に「自殺のおそれと逃亡のおそれ,勾留の必要性」を寄稿していますところ,例えば,以下の記載があります。
① 自殺のおそれが逃亡のおそれに直ちには該当しないとしても,結果として, 自殺のおそれが認められる場合には,勾留が認められることが多いと考えられる。
② 自殺のおそれが,勾留請求に係る犯罪事実と関係がない事情による場合,例えば,被疑者ないし被告人が事件前からうつ病等に罹患し,単にその病状が悪化して自殺を企てているというような場合には, 自殺により刑事手続を回避しようという意思, 目的があるとはいえず, 自殺のおそれがあることをもって,勾留の必要性を認める方向で考慮することはできない。
被疑者ないし被告人の逃亡のおそれが強いとはいえず,単に自殺のおそれがあるというにすぎないのであれば, 自殺の防止は刑事手続以外の手段によって図られるべきであって, そのような場合まで勾留の必要性を肯定するのは行き過ぎというべきであろう。
*3 佐賀地裁令和5年9月15日判決(裁判長は53期の岡崎忠之)は,佐賀県鳥栖市で3月,両親を殺害したとして殺人の罪に問われた元大学生の長男(19)の裁判員裁判において,懲役24年(求刑懲役28年)を言い渡しました(産経新聞HPの「「保護処分での更生可能性乏しい」両親殺害の19歳に懲役24年」参照)。
>「あなたがそのような気持ちで生きていくことは、あなたのことを思ってくれる妹や親族だけでなく、亡くなったお父さんやお母さんも望まれていないはずです。」
ここで殺した相手を出すのか…https://t.co/SGmI8p7Mqu
— venomy (@idleness_venomy) September 15, 2023
刑事裁判官の説諭って、相手が裁判官だから神妙に聞かざるを得ないだけで、中身は相当ズレてることが多いし、裁判官本人が気持ちよくなってるだけだと思う。アレを好んで多様する裁判官は自分の権力に無自覚な裸の王様だと思うわ。はっずかしー
— 4代目 (@4thlawyer) September 15, 2023