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金澤秀樹裁判官(46期)の経歴

現在のポスト・年齢

福島地裁所長・57歳1月

生年月日 S44.5.6
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R16.5.6
R8.5.25 ~ 福島地裁所長
R7.1.28 ~ R8.5.24 東京地家裁立川支部長
R6.4.1 ~ R7.1.27 東京地裁民事部部総括
H31.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁31民部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁21民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 福島地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁20民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 高松高裁第4部判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁8民判事
H17.3.22 ~ H19.3.31 総研書研部教官
H16.4.13 ~ H17.3.21 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 山形地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 前橋地家裁高崎支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*1 早稲田セミナーの月刊アーティクル1992年1月号に寄稿した「合理的な勉強の方法を」(同書25頁ないし28頁)によれば,受験歴は択一2回,論文2回,口述1回です。
*2 東京地裁令和2年2月6日判決(判例秘書に掲載。裁判長は46期の金澤秀樹裁判官)は,
    通常損耗範囲のハウスクリーニング費用は賃借人負担とされていることは,契約書で明記され,本件請求額は不当な額とは言えず,また賃借人の故意・過失による損傷・汚損は賃借人が修繕費用を負担するとの定めがあり,玄関・廊下壁クロス,洗面所クッションフロア,浴室の右壁の損耗・汚損は過失によるとし,1室単位の算定規定を超える請求とは認められず,本件違約金特約も,消費者契約法に反するとはいえないから有効であるとし,原判決を相当として,控訴を棄却しました。

金澤秀樹裁判官(46期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 6 件ヒット)

裁判所裁判年月日事件番号・事件名全文区分
東京地方裁判所令和3年
10月28日
平成30(ワ)27898
損害賠償請求事件
PDF 下級裁裁判例
東京地方裁判所令和3年
6月10日
令和2(ワ)21000
損害賠償請求事件
PDF 下級裁裁判例
福島地方裁判所平成30年
2月20日
平成27(ワ)155
損害賠償請求事件
PDF 下級裁裁判例
福島地方裁判所平成29年
10月10日
平成25(ワ)38
原状回復等請求事件
PDF 下級裁裁判例
福島地方裁判所平成27年
6月23日
平成26(行ウ)6
退職手当返納命令取消請求事件
PDF 下級裁裁判例
東京地方裁判所平成16年
11月24日
平成12(ワ)21770
損害賠償
PDF 下級裁裁判例

出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.06.02