生年月日 S44.11.6
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.11.6
R4.4.1 ~ 大阪地裁15民部総括(交通部)
R3.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁12民部総括
R2.4.1 ~ R3.3.31 大阪高裁13民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 長崎地裁民事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁15民判事(交通部)
H23.4.1 ~ H26.3.31 青森家地裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 徳島地家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁1民判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 福岡地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 新潟地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
*0 49期の武田正裁判官及び49期の武田瑞佳裁判官の勤務場所は似ていますし,生年月日は1日違うだけです。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
*2 日経新聞HPに「「武田瑞佳」のニュース一覧」が載っています。
*3の1 法科大学院徹底ガイド2016・16頁及び17頁に49期の武田瑞佳裁判官のインタビュー記事が載っています。
*3の2 令和5年7月26日午前10時から午前12時までの間,「第66回(令和5年度)弁護士夏季研修-近畿地区-」において,「交通事故による損害賠償請求訴訟の実務上の留意点~審理の流れに即して~」と題する講義を行いました。
*4の1 大阪地裁令和5年2月27日判決(担当裁判官は49期の武田瑞佳,52期の島田正人及び70期の林憲太朗)は,大阪市生野区で平成30年に重機にはねられて亡くなった聴覚支援学校小学部5年の女児(当時11歳)の遺族が,事故を起こした運転手らに約6100万円の損害賠償を求めた訴訟において,死亡逸失利益は全労働者の平均賃金の85%を用いるべきであるとして,約3700万円の支払を命じました(日経新聞HPの「障害児事故死「逸失利益は平均賃金の85%」 大阪地裁判決」参照)。
ただし,当該判決は大阪高裁令和7年1月20日判決(担当裁判官は39期の徳岡由美子,43期の住山真一郎及び54期の新宮智之)によって一部変更されました。
*4の2 広島高裁令和3年9月10日判決(担当裁判官は39期の金子直史,52期の光岡弘志及び55期の若松光晴)(判例秘書に掲載)は,全盲の視覚障害を有する交通事故被害者(女子,事故当時17歳)の逸失利益算定の基礎となる収入につき,就労可能期間を通じ,賃金センサス男女計,学歴計,全年齢の平均賃金の8割を用いることが相当であるとした事例です。
*4の3 日経新聞HPの「障害者雇用、裁判所399人水増し 厚労省発表」には「中央省庁などの障害者雇用水増し問題で、厚生労働省は7日、全国の裁判所で399人、国会で37人の不適切な算入があったと発表した。裁判所と国会は、2017年は計約730人を雇用していたと発表しており、半分以上が水増しになる。」と書いてあります。