生年月日 S38.8.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R10.8.26
R4.7.8 ~ 横浜地裁5民部総括(医事部)
R4.4.1 ~ R4.7.7 東京高裁23民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 福岡地裁小倉支部2民部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁14民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京地家裁立川支部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 高松地家裁判事
H21.8.17 ~ H23.3.31 東京地裁判事
H20.1.16 ~ H21.8.16 東京高裁20民判事(弁護士任官・二弁)
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
患者になって分かること。
それは、患者は医者に期待しすぎなのだ。ぶっちゃけ、数分の診察だけなら、「ヤバイ病気の顕著な症状」がないと、分かりにくいよね。
患者は医者と一緒に経過観察をする気持ちになるべきやね。バチーンッと診断できなくても、それは誤診ではなく、やむを得ない。
— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) July 3, 2022
*2 横浜地裁令和5年11月8日判決(裁判長は42期の藤岡淳裁判官)は,性感染症の陽性結果を夫が同席する場で告知され,精神的苦痛を受けた上に離婚を余儀なくされたなどとして,神奈川県内に住む女性が県内の病院に勤務していた男性医師らに550万円の損害賠償を求めた訴訟において,医師らに44万円の支払を命じました(朝日新聞HPの「性感染症の「陽性」結果、夫同席の場で告知 医師らの賠償責任認める」参照)。
眼科に限らず難しい治療に立ち向かい、残念な結果となった場合に裁判になると、患者側が医師のあらを捜して、それを裁判官が過失と認めて和解金の支払いを迫ったり、賠償金を支払えと判決する例が未だにボロボロ出てくる。難しい治療なんてやってられないという気にもなる。 https://t.co/Sr0S4u3MEi
— 峰村健司 (@minemurakenji) June 5, 2021