生年月日 S44.11.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.11.7
R6.4.1 ~ 大阪地裁堺支部2刑部総括
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁3刑判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 和歌山地裁刑事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁9刑判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 青森地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H24.3.31 青森地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 徳島地家裁判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 京都地家裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 京都地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 新潟地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
*1 49期の武田正裁判官及び49期の武田瑞佳裁判官の勤務場所は似ていますし,生年月日は1日違うだけです。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3の1 京都地裁平成18年12月13日判決(担当裁判官は30期の氷室眞,49期の武田正及び58期の八槇朋博)は,ファイル共有ソフトWinnyを開発していた者のインターネットを介したWinnyの提供行為が著作権法違反幇助に問われたWinny事件(平成16年5月9日にWinnyの作成者が逮捕されました。)において,罰金150万円の有罪判決となりました。
ただし,当該判決は大阪高裁平成21年10月8日判決(担当裁判官は27期の小倉正三,40期の芦高源及び41期の飯畑正一郎)によって取り消されて被告人は無罪となり,最高裁平成23年12月19日決定によって検察官の上告は棄却されました。
*3の2 最高裁平成23年12月19日決定の裁判要旨は以下のとおりです。
適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながらWinnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである上,(2)その公開,提供に当たり,常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識,認容していたとまで認めることも困難であり,被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。
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