桑原直子裁判官(45期)の経歴


生年月日 S38.10.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R10.10.23
R6.4.1 ~ 大阪地裁堺支部2民部総括
R5.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁7民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 神戸地家裁伊丹支部長
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁5民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 山口地裁第1部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁14民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 佐賀地家裁唐津支部長
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁32民判事
H15.4.9 ~ H17.3.31 水戸地家裁判事
H14.4.1 ~ H15.4.8 水戸地家裁判事補
H10.4.1 ~ H14.3.31 大阪地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 鳥取地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 福岡地裁判事補

*1 「大和銀行ニューヨーク支店損失事件 株主代表訴訟第一審判決-内部統制と取締役の責任について-」には,大和銀行の旧経営陣11人に対し,合計で約830億円の支払を命じた大阪地裁平成12年9月20日判決(32期の池田光宏45期の桑原直子及び48期の松田道別)(判例秘書掲載)に関して,「自 ら重大な違法行為や不公正な取引をしたわけでもなく,会社のために誠実に職務を遂行していた取締役に,注意義務,監視義務違反だけの理由で巨額の損害賠償の責任を問い得るのか,という素朴な疑問を禁じえない本件判決である」と書いてあります(リンク先のPDF21頁)。
     なお,大和銀行株主代表訴訟の原告団は,大和銀行,近畿大阪銀行及び奈良銀行の持株会社として大和銀ホールディングが共同株式移転の方式によって平成13年12月12日に設立されることで原告適格を失う可能性があったことから,同月11日に,被告49人全員が連帯して2億5000万円を大和銀行に支払うこと等を内容とする裁判上の和解に応じました。
*2の1 大阪高裁令和5年7月26日判決(担当裁判官は40期の冨田一彦40期の上田卓哉及び45期の桑原直子)は,修習給付金は必要経費のない雑所得であると判示して,大阪地裁令和4年12月22日判決(担当裁判官は51期の徳地淳54期の新宮智之及び新60期の太田章子)に対する控訴を棄却しました(令和5年12月22日に上告不受理決定が出ました。)。
*2の2 TKCローライブラリーに「司法修習生が得る基本給付近および修習専念資金の非課税所得該当性」(大阪高裁令和5年7月26日判決の判例評釈)が載っています。


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