生年月日 S33.9.13
出身大学 中央大
退官時の年齢 60 歳
H31.4.11 任期終了
H28.4.1 ~ H31.4.10 大阪高裁4刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 神戸地裁尼崎支部刑事部部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁5刑判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 広島地家裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 水戸地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 水戸地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 佐賀地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 京都地裁判事補
*0 弁護士ドットコムの「飯畑 正一郎 弁護士」には「私は30年間裁判官を務めた後、地元の皆様のお役に立ちたいと思い、社会福祉士の資格を取得した上で、2020年に弁護士登録を行い地元舞子エリアにおいて弁護士活動を開始しました。」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 京都地裁平成18年12月13日判決(担当裁判官は30期の氷室眞,49期の武田正及び58期の八槇朋博)は,ファイル共有ソフトWinnyを開発していた者のインターネットを介したWinnyの提供行為が著作権法違反幇助に問われたWinny事件(平成16年5月9日にWinnyの作成者が逮捕されました。)において,罰金150万円の有罪判決となりました。
ただし,当該判決は大阪高裁平成21年10月8日判決(担当裁判官は27期の小倉正三,40期の芦高源及び41期の飯畑正一郎)によって取り消されて被告人は無罪となり,最高裁平成23年12月19日決定によって検察官の上告は棄却されました。
*2の2 最高裁平成23年12月19日決定の裁判要旨は以下のとおりです。
適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながらWinnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである上,(2)その公開,提供に当たり,常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識,認容していたとまで認めることも困難であり,被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。
飯畑正一郎裁判官(41期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 8 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪高等裁判所 | 平成30年 1月12日 |
平成29(う)578
詐欺被告事件 | 下級裁裁判例 | |
| 大阪高等裁判所 | 平成29年 12月8日 |
平成28(う)598
不正競争防止法違反被告事件 | 高裁判例 | |
| 広島地方裁判所 | 平成17年 2月2日 |
平成16(わ)334
住居侵入,強盗殺人未遂(認定は強盗致傷) 被告事件 | 下級裁裁判例 | |
| 広島地方裁判所 | 平成16年 4月7日 |
平成12(わ)946
死体遺棄、殺人(認定は傷害致死)、傷害致 死幇助被告事件 | 下級裁裁判例 | |
| 広島地方裁判所 | 平成16年 4月7日 |
平成12(わ)923
覚せい剤取締法違反、死体遺棄、傷害、殺人 (認定は傷害致死)、傷害致死被告事件 | 下級裁裁判例 | |
| 広島地方裁判所 | 平成15年 10月21日 |
平成13(わ)806
商法違反被告事件 | 下級裁裁判例 | |
| 大阪地方裁判所 堺支部 | 平成14年 3月13日 |
平成13(ワ)400等
学校法人今川学園木の実幼稚園教諭解雇 | 労働事件裁判例 | |
| 佐賀地方裁判所 | 平成6年 2月18日 |
平成1(行ウ)6
佐賀労基署長療養補償等不支給処分取消 | 労働事件裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索(飯畑正一郎) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31