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裁判制度・司法行政

司法制度改革審議会意見書の実現状況―実現した改革と実現しなかった目標(AI作成)

第1 この記事の対象と結論
1 検証の対象と基準日
2 結論

第2 制度として実現した主要な改革
1 民事・行政事件の専門化及び手続整備
2 法テラス,民事法律扶助及び公的弁護
3 刑事手続及び検察審査会
4 裁判員制度その他の国民参加
5 裁判官の指名,人事評価及び外部経験

第3 期限どおりに実現しなかった数値目標
1 司法試験合格者年間3,000人
2 実働法曹人口5万人規模
3 法曹人口の地域的偏在
4 民事事件の平均審理期間のおおむね半減

第4 制度は実現したが当初構想の修正を要した法科大学院
1 制度創設と当初の成果像
2 組織見直しと5年累積合格率
3 制度変更後の位置付け

第5 現在も実現していない主要提言
1 特例判事補制度の解消
2 弁護士報酬の敗訴者負担

第6 未実現と誤解しやすい事項及び評価上の限界
1 取調べの録音・録画は意見書の最終提言ではないこと
2 制度の存在と制度の成果を分けること

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高裁判所は判決をどう決めるか|大法廷・小法廷・評議・多数意見・少数意見(AI作成)

第1 最高裁判所の判決・決定ができるまでの全体像

1 この記事が扱う範囲

2 決定過程の順序

3 個別事件の裁判と裁判官会議による司法行政の違い

第2 小法廷への事件分配と最高裁判所調査官の調査

1 三つの小法廷と定足数

2 裁判長と主任裁判官は別である

3 事件分配は毎年の基準による

4 最高裁判所調査官の法的役割

第3 評議の秘密,各裁判官の意見及び多数決

1 評議は公開されない

2 すべての裁判官に意見陳述義務がある

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非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)―任命,権限及び調停委員との違い(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

第2 非常勤裁判官と調停委員の違い

第3 制度の沿革

1 平成15年改正による創設

2 家事調停官の根拠規定の移管

第4 任命資格,任命権者及び任期

第5 権限

1 民事調停官の権限

2 家事調停官の権限

3 独立してその職権を行う旨の規定

第6 身分保障並びに除斥及び忌避

第7 手当その他の給付

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名古屋高裁の裁判官会議議事録

名古屋高裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています。

令和元年 6月21日,令和元年12月20日,令和2年 6月26日,
令和2年12月18日,令和3年 6月25日,令和3年12月17日,
令和4年 6月24日,令和4年12月16日,令和5年 6月23日,
令和5年12月25日,令和6年 6月28日,令和6年12月23日,
令和7年 6月27日,令和7年12月12日,

首席家裁調査官事務打合せ

1 首席家裁調査官事務打合せに関する文書を以下のとおり掲載しています。

平成30年:家庭局説明事項,協議結果,
平成31年:家庭局説明事項,協議結果,
令和 4年:家庭局説明事項,協議結果,
令和 5年:家庭局説明事項,協議結果

2 ファイル名は,①令和5年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける家庭局説明事項,及び②令和5年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について,といったものです。

後見関係事件事務打合せ

後見関係事件事務打合せを以下のとおり掲載しています。

令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,

家事事件担当裁判官等協議会

家事事件担当裁判官等協議会に関する文書を以下のとおり掲載しています。

平成29年度,平成30年度(後見)
令和2年度(後見,調停),令和3年度(後見,調停)
令和4年度(後見,調停),令和5年度,令和7年度,

判事補・検事の初任給調整手当―支給額・対象及び制度趣旨(AI作成)

目次

第1 結論
第2 令和8年4月1日現在の支給額
第3 誰が対象となるか
1 判事補
2 検事
第4 制度趣旨
1 任官者を確保するための待遇改善
2 昭和46年4月に導入されたこと
第5 報酬月額・年収との関係
第6 よくある質問
1 すべての判事補に支給されるか
2 判事にも支給されるか
3 判事補と検事で金額は同じか
第7 関連記事
第8 出典

第1 結論
初任給調整手当は、判事補及び検事のうち一定の号にある者に、報酬・俸給月額とは別に毎月支給される手当である。

令和8年4月1日現在、判事補5号から12号まで及び同じ給与月額の行にある検事について、月額1万9200円から8万7800円までが定められている。

判事補12号又は検事20号の手当が最も高く、号が上がって報酬・俸給月額が増えるにつれて手当は段階的に減り、判事補4号以上には表示されていない。
第2 令和8年4月1日現在の支給額

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裁判官・検察官の給与月額表―最新版と平成30年以降の過去資料

目次

第1 結論
第2 令和8年4月1日現在の給与月額表
1 最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官等
2 判事・判事補・簡易裁判所判事、検事・副検事
第3 初任給調整手当は月額表の別枠である
第4 平成30年以降の給与月額表
第5 給与月額表の読み方
1 「号」は在職年数そのものではない
2 月額と年収は異なる
3 判事1号から5号までと指定職俸給表
第6 よくある質問
1 裁判官の給料は一律か
2 表の金額は手取りか
3 退職金は給与月額表から分かるか
第7 出典

第1 結論

裁判官及び検察官の基本となる月額は、裁判官については「報酬月額」、検察官については「俸給月額」として法律で定められている。

裁判所データブック2026「裁判官の報酬等」によれば、令和8年4月1日現在、最高裁判所長官の報酬月額は209万5000円、判事1号及び検事1号は122万4000円、判事補1号及び検事9号は45万9000円である。

ここでいう月額は、地域手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当などを加える前の基礎額であり、手取り額又は年収そのものではない。

第2 令和8年4月1日現在の給与月額表
1 最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官等

裁判官検察官報酬・俸給月額

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裁判官の報酬月額と指定職俸給表の比較―判事1号から5号までの位置付け(AI作成)

目次

第1 結論
第2 判事1号から5号までの同額関係
第3 指定職俸給表の令和8年現在の月額
第4 「対応官職」と断定できない理由
1 裁判官の報酬月額は裁判官報酬法の別表で定まる
2 裁判官報酬法9条は「報酬以外の給与」を準用対象とする
3 指定職の官職と号俸は年度ごとに確認を要する
第5 司法行政部門の指定職との関係
第6 年収を比較するときの注意点
第7 よくある質問
1 判事1号は事務次官と同じ役職か
2 判事2号は指定職7号俸と同額か
3 判事5号より低い判事の号も指定職と同額か
第8 出典

第1 結論
令和8年4月1日現在、判事1号から5号までの報酬月額は、一般職の指定職俸給表8号俸、6号俸、5号俸、3号俸及び1号俸とそれぞれ同額である。

ただし、これは月額の同額関係を示すものであり、判事の各号と特定の行政官職とが法令上、一対一で対応するという意味ではない。

具体的な行政官職への指定職号俸の割当ては、年度ごとの人事院の意見等で確認する必要がある。
第2 判事1号から5号までの同額関係

判事の号

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裁判官の退職金(退職手当)はいくらか―推定額・計算方法・税金(AI作成)

目次

第1 裁判官の退職金はいくらか
1 結論
2 個人ごとの正確な金額を出せない理由
第2 下級裁判所の裁判官の退職手当の計算方法
1 基本額と調整額
2 支給率
第3 下級裁判所の裁判官の推定額
1 判事1号で勤続35年の場合
2 判事4号で勤続35年の場合
3 試算を見る際の注意点
第4 最高裁判所裁判官の退職手当
1 特例法の計算式
2 最高裁判所長官として6年間在職した場合
3 最高裁判所判事として6年間在職した場合
第5 早期退職、任期終了及び支給制限
1 早期退職
2 任期終了前後の退官
3 支給制限等
第6 裁判官の退職金にかかる税金
1 退職所得控除
2 勤続5年以下の場合の注意
3 源泉徴収と確定申告
第7 よくある質問
1 裁判官の退職金は平均いくらか
2 裁判官の退職金は報酬月額の何か月分か
3 退職時の号が分かれば正確に計算できるか
4 裁判官の年収と退職金の関係は何か

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神戸地裁事務分配等規程における引用条文の改め忘れ――一時保護状導入による条番号のずれ(AI作成)

第1 対象と記事の射程
第2 条文引用のずれの内容

1 令和7年6月1日改正で新設された第28条
2 繰り下がった条番号と繰り下がらなかった引用
3 もう一つの誤り――第35条

第3 条文どおりに読んだ場合に生じる不整合
第4 民事編との対比
第5 令和8年度版でも修正されていない
第6 事務分配等規程の位置付けと入手方法
出典

第1 対象と記事の射程
神戸地方裁判所は,毎年度,本庁及び伊丹支部・尼崎支部・明石支部における事件の配点方法を定める「神戸地方裁判所事務分配等規程」を策定しており,山中弁護士のブログの別記事では令和2年度分から令和8年度分までの規程原本のPDFが掲載されている。この規程の刑事編について,令和5年度版から令和8年度版までの原本PDFを条文単位で照合したところ,令和7年6月1日に施行された改正児童福祉法(一時保護開始時の司法審査の導入)に対応して第28条が新設された結果,後続する条文の番号が1つずつ繰り下がったにもかかわらず,2箇所の引用条文が旧条番号である「第29条」のまま改められていないことが判明した。この状態は令和7年度版で生じ,令和8年度版(現行)でも修正されていない。

以下では,山中弁護士に開示された規程原本のPDFを比較する形で,条番号のずれの内容,これが生じた経緯及び民事編との違いを整理する。個別の事件における配点の帰結を論じるものではなく,神戸地裁の事務分配等規程という開示資料そのものを対象とする。
第2 条文引用のずれの内容
1 令和7年6月1日改正で新設された第28条
児童福祉法33条は,児童相談所長又は都道府県知事が児童の一時保護を開始する場合,原則として一時保護を開始した日から起算して7日以内に,これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所,家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に一時保護状を請求しなければならないと定める(同条3項)。同条7項ただし書は,裁判官が一時保護状の請求を却下する裁判をした場合に,児童相談所長又は都道府県知事がその裁判の取消しを請求できる場合を定め,同条8項は「前項ただし書の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は,合議体で決定をしなければならない。」と定めている。

この一時保護開始時の司法審査の仕組みは,令和4年法律第66号による児童福祉法改正で設けられたものである。こども家庭庁が公表した資料は,「令和4年6月に成立した児童福祉法改正法において,一時保護の開始時の司法審査を導入(令和7年6月1日施行)。」としている。厚生労働省が公表した改正法の概要でも,この部分の施行期日は「公布後3年以内で政令で定める日」とされ,同じ改正法の他の多くの事項(原則令和6年4月1日施行)とは別に扱われていた。

神戸地裁の事務分配等規程(刑事編)は,この改正に対応して第28条を新設し,「児童福祉法に規定する一時保護状の請求却下の裁判に対する取消請求事件の配付については,本庁刑事部所属の裁判官の協議による。」と定めた。令和5年度版及び令和6年度版の規程原本には「一時保護」という語自体が1件も出現しないのに対し,令和7年度版(令和7年6月1日現在)及び令和8年度版(令和8年4月1日現在)ではこの第28条から一時保護状関係の記載が現れる。なお,神戸地裁の事務分配の原本PDFのうち,令和7年度版のみが「令和7年4月1日現在」ではなく「令和7年6月1日現在」という他の年度とは異なる基準日で山中弁護士に開示されており,この基準日は一時保護状関連規定の施行日と一致する。
2 繰り下がった条番号と繰り下がらなかった引用
第28条の新設により,旧規程で第28条以下であった各条は,令和7年度版及び令和8年度版でそれぞれ1つずつ後ろの番号に繰り下がった。次の表は,令和5年度版・令和6年度版(一時保護状導入前)と令和7年度版・令和8年度版(導入後,現行)の対応関係を,規程原本のPDFに基づいて整理したものである。

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執行官数の推移

1(1) 執行官数推移(昭和42年度~平成29年度)を掲載しています。
(2) 平成29年4月1日現在,大阪地裁本庁の執行官は20人であり,堺支部の執行官は5人であり,岸和田支部の執行官は3人です。

2 全国の地方裁判所の本庁支部における執行官数を記載した文書(執行官配置一覧)を以下のとおり掲載しています(「執行官等配置一覧(R7.4.1現在)→執行官の総数は238人」といったファイル名です。)。
・ 令和 7年4月1日現在のもの(総数は238人)
・ 令和 6年4月1日現在のもの(総数は245人)
・ 令和 5年4月1日現在のもの(総数は246人)
・ 令和 4年4月1日現在のもの(総数は258人)
・ 令和 3年4月1日現在のもの(総数は259人)
・ 令和 2年4月1日現在のもの(総数は270人)
・ 平成31年4月1日現在のもの(総数は286人)
・ 平成30年4月1日現在のもの(総数は318人)
・ 平成29年4月1日現在のもの(総数は338人)

3 執行官につき,ピーク時の平成16年度は650人いました。

文書提出命令(AI作成)

目次

第1 制度の位置付けと本記事の範囲

1 独立した証拠探索手続ではないこと
2 最高裁判例記事との役割分担
3 作業を四段階に分けること

第2 文書提出義務の法的構造

1 四つの提出義務原因
2 一般的提出義務の除外事由
3 提出義務と証拠調べの必要性
4 任意開示請求権との区別

第3 申立て前の低負担調査

1 証明目的,経済的利益及び期限
2 文書の存在,保存及び現在の所持
3 任意取得及び嘱託を先行させる場合
4 文書提出命令へ進む条件

第4 申立書の作成と提出

1 法定の記載事項

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調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿

1 調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿は以下のとおりです。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成25年度,平成26年度,平成27年度
平成28年度,平成29年度,平成30年度
* 「令和4年度民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰被表彰者名簿」といったファイル名です。

2 令和2年1月31日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成24年度以前の最高裁判所長官表彰被表彰者名簿は,令和2年1月31日までに廃棄されました。

3 「民事・家事調停委員の表彰制度―最高裁・高裁・地家裁の基準と名簿(AIリライト)」も参照してください。

最高裁判所長官の地位,権限及び選任―任命の仕組み,国民審査及び実務上の留意点(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と根拠資料の扱い

1 対象とする論点
2 根拠資料の優先順位

第2 最高裁判所長官の地位

1 任命の非対称―天皇が任命する官職
2 最高裁判所の構成員としての地位と任命資格
3 三権の長としての地位

(1) 報酬の均衡
(2) 皇室会議の構成員

第3 最高裁判所長官の権限

1 司法行政事務の総括
2 裁判における役割と大法廷への回付

第4 選任及び退任の仕組みと慣行

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最高裁判所事務総長とは――法的根拠・組織・実務上の意味(AI作成)

目次

第1 最高裁判所事務総長の法的位置づけ

1 事務総局と事務総長の設置根拠
2 司法行政権の所在――裁判官会議と事務総局
3 事務総長の身分の特殊性

(1) 在任中は裁判官の身分を離れること
(2) 認証官ではないこと

第2 事務総局の組織

1 事務総長・事務次長と各局・課
2 附属機関と局付判事

第3 事務総長・事務総局が実務に現れる場面

1 事務総長依命通達
2 国会答弁――「最高裁判所長官代理者」
3 司法行政文書の情報公開

(1) 情報公開法が裁判所に適用されないこと
(2) 開示申出の手続と不服申立て

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高等裁判所事務局長(AI作成)

◯ 司法行政の担い手を,最高裁判所裁判官会議・最高裁判所事務総長・下級裁判所事務局長まで横断的に整理した司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長も参照してください。本記事は,そのうち「高等裁判所事務局長」という一つの職に対象を絞ったものです。

目次

第1 本記事の対象と,総論記事との役割分担

1 対象と結論の要旨
2 既存の総論記事との棲み分け

第2 設置の根拠と職務権限

1 事務局と事務局長の設置(裁判所法21条・59条1項)
2 職務——事務の掌理と職員の指揮監督(裁判所法59条2項)
3 勤務裁判所の指定の対象から除かれること(裁判所法65条)

第3 高裁事務局長には誰が就くか——判事と裁判官以外の職員の非対称

1 高裁は判事,地裁・家裁は裁判官以外の職員
2 「裁判所事務官の中から補する」との整合(裁判所法59条1項・64条)
3 事務局次長・課長の任用(下級裁判所事務処理規則24条)

第4 格付けとキャリア上の位置

1 高裁事務局長は裁判官の報酬による職
2 一般職の到達点としての事務局次長(指定職の序列)

第5 事務局の内部組織と事務分掌

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榎本光宏 最高裁判所デジタル審議官「裁判所のデジタル化の現状と将来(民事訴訟を中心に)」の論評(AI作成)

◯本ブログ記事は,榎本光宏・最高裁判所デジタル審議官「裁判所のデジタル化の現状と将来(民事訴訟を中心に)」(司法研修所令和7年度民事通常専門研究会4,令和8年2月19日)をAIで論評したものである。

◯従前の紙記録を前提とした処理をそのまま電子化することができない理由の詳細は「従前の紙記録を前提とした実務をそのままでは電子化できない理由」を,mintsを用いた電子申立て・証拠提出・送達の具体的な運用については「mintsの実務解説 弁護士向けQ&A」を参照されたい。

目次

第1 本件文書の位置づけと論評の視点

1 本件文書の性格と射程
2 論評に当たり確認した一次資料

第2 本件文書の要旨

1 システム開発が難航した4つの要因
2 業務再構築(BPR)の理想と現実

第3 本件文書が前提とする現行法と施行日程

1 民事訴訟手続の全面デジタル化
2 民事訴訟以外の手続と今後の施行

第4 本件文書の説明の正確性と客観資料との整合

1 「紙記録を作り続けている」という指摘の裏付け
2 公共調達・時間的制約という要因の位置づけ
3 TreeeSが全面施行に間に合わなかったこと
4 mintsとTreeeSと紙の併存

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書記官事務の査察(AI作成)

裁判所書記官の事務(記録の作成保管,送達,保管金や収入印紙の取扱い等)が適正かつ能率的に処理されているかは,司法行政監督権を背景とする内部の点検によって担保されている。本記事は,この「書記官事務の査察」の法的根拠と実施構造を,法令,最高裁判所規則,事務総長依命通達,情報公開により開示された査察結果報告書及び国会答弁に基づいて整理し,弁護士が書記官事務の取扱いに疑義を持ったときにどの手続を選び得るかを検討する。個別の事務処理の当否は,具体的な経過及び資料によって異なる。

目次

第1 本記事の対象と射程

1 書記官事務とその適正確保の必要
2 「監督」「査閲」「査察」「監査」「巡閲」の区別

第2 査察の法的根拠

1 司法行政監督権とその限界(裁判所法80条・81条・82条)
2 首席書記官による査閲と査察の授権

(1) 査閲の内容と重点事項
(2) 高等裁判所首席書記官による管内査察

第3 査察の実施構造

1 高等裁判所による管内庁への会計事務査察
2 最高裁判所事務総局による重点事項の指導

第4 弁護士実務との接点

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幹部裁判官の事務の引継ぎに際しては,メモ程度のものが作成されるに過ぎないこと(AI作成)

◯この記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 この記事の対象と射程
第2 裁判所の司法行政文書開示制度と法的枠組み

1 開示の申出制度と争訟上の位置づけ
2 「司法行政文書」の定義と「組織的に用いる」要件
3 情報公開法・公文書管理法との関係と文書作成義務の不在

第3 幹部の事務引継ぎに関する委員会答申の判断

1 答申が繰り返し示す3つの結論
2 所長から最高裁判所長官までの各階層への適用
3 「メモは組織共用性を欠く」ことの最新の定式化

第4 組織共用文書該当性の一般法理と電子メール

1 「組織的に用いる」の3要素と個人メモの位置づけ
2 電子メールの公文書該当性を認めた裁判例
3 引継メモと当該メールとで結論が分かれる理由

第5 開示を求める側の実務

1 手続の選択と分岐

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SNSやネットで名誉毀損やプライバシー侵害があったときの法的対応(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と射程
第2 適用される法令の全体像

1 実体法上の根拠(民法・刑法)
2 手続法──情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)

第3 権利侵害の有無の判断枠組み

1 名誉毀損(社会的評価の低下と事実・意見の区別)
2 名誉感情の侵害
3 プライバシー侵害と前科・逮捕歴

第4 手続の選択

1 削除請求(任意の請求と仮処分)
2 発信者情報開示命令
3 検索結果の削除と投稿の削除の判断枠組みの差異

第5 主張立証責任と証拠

1 主張立証責任の分配
2 証拠の収集と保全

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裁判官の地域手当の合憲性(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 結論と本記事の射程

1 結論

(1) 制度一般の合憲性
(2) なお残る憲法上の問題
(3) 最大の訴訟上の障害

2 本記事の前提

(1) 一般論であること
(2) 検討の順序

第2 地域手当制度と係属中訴訟

1 法令上の仕組み

(1) 裁判官報酬法の二分法
(2) 地域手当までの法令の連鎖
(3) 提訴時の支給割合

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平成21年度から令和6年度までの最高裁民事破棄判決の分析(AI作成)

◯本記事はAIで作成したものであり,最高裁判所調査官が毎年『判例時報』に寄稿している「最高裁民事破棄判決等の実情」を素材に,平成21年度から令和6年度までの16年間の破棄の実情を分析するものです。
単なる統計の紹介にとどめず,「最高裁で原判決の破棄を勝ち取りたい弁護士」の視点から,どの分野で破棄が生じ,どのような主張が破棄に結び付くのかという実践的な地図を描くことを狙いとしています。第5では,この16年間の各年度の分野内訳を個別に確認した結果を踏まえて,反復して現れる破棄分野を網羅的に取り上げます。
◯以下の記事も参照してください。
・ 最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情
・ (AI作成)平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析

目次

第1 本記事の狙いと結論

1 分析の対象と資料
2 結論の先取り——狭き門をこじ開けるための視点

第2 「最高裁民事破棄判決等の実情」という資料

1 資料の性格
2 読み方の約束事(執筆要領)

(1) 登載記号(◎・○・△)
(2) 破棄の根拠(論旨破棄・職権破棄)
(3) 破棄の結果(差戻し・自判)
(4) 件数の数え方

(続きを読む...)平成21年度から令和6年度までの最高裁民事破棄判決の分析(AI作成)

現職裁判官の庁別・期別分布マップの技術報告(AI作成)

◯本ブログ記事は,令和8年5月16日及び同月17日にAIで作成した現職裁判官の庁別・期別分布マップに関する技術報告として,専らAIで作成したものです。
目次

第1 本稿の目的と前提

1 AI記事としての位置付け
2 対象システムの輪郭
3 評価の視座

(1) フルスタックエンジニア視点
(2) テクニカルディレクター視点

第2 技術スタックの全体像

1 バックエンド構成

(1) サーバ環境とPHP
(2) WordPressとMySQL
(3) Transient APIの位置付け

2 フロントエンド構成

(1) D3.js v7とtopojson-client
(2) ESMとブラウザ互換
(3) CDNフォールバック

(続きを読む...)現職裁判官の庁別・期別分布マップの技術報告(AI作成)

裁判官の号別在職状況の推移(Markdown形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにMarkdown形式で作成したものです。
◯裁判官の号別在職状況は,その裁判官のメインの身分(補職)がどこにあるかによって人数をカウントされています。
◯「裁判官の号別在職状況」も参照してください。
令和7年7月1日現在

区分
認証官
判事
判事補
簡易裁判所判事
合計

最高裁判所長官
1

1

最高裁判所判事
14

(続きを読む...)裁判官の号別在職状況の推移(Markdown形式)(AI作成)

司法研修所の概算要求書単価表

司法研修所の概算要求書単価表を以下のとおり掲載しています。

令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,令和8年度,

令和8年最高裁判所長官「新年のことば」を読む―民事裁判のデジタル化,家族法改正とAI(AIリライト)

第1 「新年のことば」の位置付け1 裁判所職員向け広報誌の転載であること2 「想定外の事象」を述べた部分の読み方第2 令和8年前後に重なった制度移行1 民事訴訟手続のフェーズ32 刑事手続及び少年審判手続3 家族法改正第3 民事訴訟のデジタル化が実務に及ぼす影響1 オンライン申立てと新旧事件の併存2 システム送達と障害時の対応3 予算資料から分かることと分からないこと第4 家族法改正と家庭裁判所の負担1 共同親権と単独親権の選択2 家庭裁判所調査官の関与3 人的・物的基盤をめぐる問題第5 家事調停委員の高齢化と人材確保1 確認できる統計2 「ボランティア」ではないこと第6 従前の記事から訂正した点1 公表資料で裏付けられる問題意識2 公表資料で確認できない事実3 職名及び制度説明の訂正第7 裁判所におけるAI利用と本記事の限界1 最高裁判所長官の令和8年5月会見2 AIによる架空発言を記事に用いる場合の限界出典・参考資料1 法令2 裁判所・法務省等の公表資料3 弁護士会資料4 文献
第1 「新年のことば」の位置付け
1 裁判所職員向け広報誌の転載であること

令和8年1月に公表された「新年のことば」は,裁判所内の広報誌に掲載された裁判所職員向けの文章を,裁判所ウェブサイトに転載したものである。発信者は今崎幸彦最高裁判所長官であり,令和8年に集中する制度移行を前に,準備,組織運営及び職場環境について裁判所職員に呼び掛けた文章と位置付けるのが相当である。

したがって,この文章は,裁判官,裁判所書記官,家庭裁判所調査官又は調停委員の個別の発言を収録したものではなく,内部告発や実態調査でもない。従前の記事に掲載していた一人称の発言は,実在する関係者の発言又は内心ではなく,AIが作成した架空のモノローグであったため,本リライトでは公表資料によって確認できる事実と評価を明確に区別する。

2 「想定外の事象」を述べた部分の読み方

新年のことばは,大規模なシステム開発と情報通信基盤の刷新を同時並行で進める中で,想定外の事象の発生を完全になくすことは困難であると率直に認めている。ただし,その直後には,情報をできる限り早期かつ幅広く共有し,職員が一体となって取り組める環境を整える必要があるとも記載されている。

この記載は,制度移行にリスクがあることを認識した組織運営上のメッセージと読むことができる。他方で,これだけから,最高裁判所事務総局が現場支援を拒否した,障害対応を個々の職員に丸投げした,又は失敗の責任を現場だけに負わせたと認定することはできない。

第2 令和8年前後に重なった制度移行
1 民事訴訟手続のフェーズ3

令和8年5月21日,改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則が全面施行され,オンライン申立て,訴訟記録の電子化,インターネットによる送達等を含む民事訴訟手続のフェーズ3が始まった。新年のことばが公表された時点では施行準備中であったが,本記事のリライト時点である令和8年8月9日には既に運用段階に入っている。

もっとも,令和8年5月21日の対象は民事訴訟を中心とする手続であり,民事執行,倒産,労働審判,非訟,人事訴訟及び家事事件のオンライン申立て等は対象外である。これらの手続は令和10年6月までのデジタル化が予定されているため,「全ての裁判手続が同日に同じシステムへ移行した」と理解してはならない。

2 刑事手続及び少年審判手続

新年のことばは,刑事訴訟手続及び令状のデジタル化に関する規定が令和9年3月までに施行されることにも触れている。少年審判手続については,刑事手続のデジタル化の検討状況と少年審判手続の特質を踏まえ,デジタル化後の在り方を検討する必要があるとされた。

したがって,新年のことばが扱うのは民事訴訟だけではなく,数年にわたり順次進む裁判手続全体の移行である。この時間軸を押さえると,令和8年に必要とされたのが単発のシステム導入ではなく,新旧の手続を併存させながら業務を再設計する作業であったことが分かる。

3 家族法改正

令和8年4月1日には,父母の離婚後等の子の養育に関する令和6年法律第33号が施行された。離婚後の父母双方を親権者と定めることを可能にする制度のほか,養育費,親子交流,養子縁組及び財産分与等について広範な見直しが行われた。

新年のことばは,家庭裁判所が担う役割の重さに加え,調停に新たな協議事項や手続が加わること,期日間隔の短縮を含む調停運営の改善が必要であることを指摘している。民事訴訟のデジタル化と家族法改正は同一の制度ではないが,全国の裁判所が短期間に複数の大きな制度変更へ対応したという点で共通する。

第3 民事訴訟のデジタル化が実務に及ぼす影響
1 オンライン申立てと新旧事件の併存

改正民事訴訟法132条の10により,裁判所のシステムを利用したオンライン申立てが可能となり,同法132条の11により,委任を受けた訴訟代理人等は原則としてオンラインで申立て等をしなければならない。令和8年5月20日以前に提起された事件には旧手続が残るため,裁判所と法律事務所の双方で新旧事件の運用を区別する必要がある。

また,オンライン化は紙の文書を単にPDFへ置き換える作業ではない。利用者登録,提出権限,ファイル形式,手数料納付,送達,記録の閲覧及びダウンロード,補助者の権限管理までを含む業務設計の問題である。具体的な提出実務については,mintsの実務解説及びmints後の証拠説明書も参照されたい。

2 システム送達と障害時の対応

裁判所の説明によれば,システム送達の効力は,対象文書の閲覧時,ダウンロード時,又は閲覧等が可能になった旨の通知発出から1週間を経過した時のうち,最も早い時に生じる。東京弁護士会の実務資料は,補助者を含むアカウント利用者の閲覧と期限管理が結び付くことを踏まえ,メールの振り分け,担当者の指定及び不在時の代替確認を事務所内で整える必要性を指摘している。

裁判所側の電子計算機の故障その他の責めに帰することができない事由がある場合には,民事訴訟法132条の11第3項及び民事訴訟規則52条の14に基づく書面提出の例外が問題となる。障害が発生した場合は,裁判所が公表する稼働状況,提出先裁判所への連絡,期限及び代替提出の要件を個別に確認すべきであり,システム停止が直ちに判決の無効,上訴又は再審をもたらすわけではない。

3 予算資料から分かることと分からないこと

最高裁判所の令和8年度概算要求説明資料には,電子申立て,電子事件管理,電子記録管理,AI-OCR,ウェブ会議支援及び電子署名関係ソフト等の経費が計上されている。これは,デジタル化にシステムの運用維持と利用支援が必要であることを示すが,予算計上それ自体から,システムが破綻する,又は最高裁判所事務総局が技術的に制御できないと結論付けることはできない。

裁判所が開発してきたシステムの経緯については,mints,RoootS及びTreeeSに関する記事を参照されたい。また,年度別資料の所在は,最高裁判所の概算要求書にまとめている。予算資料を読む際は,要求の目的,対象年度,システムの役割及び運用開始後に公表された情報を分け,支出額に評価を代替させないことが重要である。

第4 家族法改正と家庭裁判所の負担
1 共同親権と単独親権の選択

(続きを読む...)令和8年最高裁判所長官「新年のことば」を読む―民事裁判のデジタル化,家族法改正とAI(AIリライト)

裁判官の早期退職

目次
1 早期退職の対象となる裁判官
2 早期退職した場合の退職手当
3 関連記事その他

* 「早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)」,及び「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」も参照してください。

1 早期退職の対象となる裁判官
(1) 以下の裁判官については定期的に,国家公務員退職手当法8条の2第1項1号に基づく早期退職希望者の募集が実施されています。
① 下級裁判所の裁判官(簡易裁判所判事を除く。)で,基準日現在の年齢が50歳以上65歳未満の者
② 簡易裁判所判事で,基準日現在の年齢が55歳以上70歳未満の者
(2) 早期退職に応募しようとする裁判官は,早期退職希望者の募集に係る応募申請書(国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成25年総務省令第58号)別記様式第一)に必要事項を記入の上,募集の期間内に,地家裁所長又は高裁事務局長に提出します。
(3) 46期の岡口基一裁判官のように裁判官分限法に基づく懲戒処分(戒告又は1万円以下の過料)を受けたことがある場合,国家公務員法82条の規定による懲戒処分に準ずる処分を受けたこととなるため,早期退職に応募できません(国家公務員退職手当法8条の2第3項4号)。

R030308 最高裁の不開示通知書(裁判官の辞表の書式を定めた文書)を添付しています。 pic.twitter.com/zHjRVFdArf

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 13, 2021

2 早期退職した場合の退職手当
(1) 早期退職の認定を受けて退職した場合,定年退職と同じ基準で退職手当を支給してもらえます(国家公務員退職手当法5条1項6号)から,35年以上勤務した後に早期退職した場合,定年退職と同じ退職手当をもらえます(「国家公務員退職手当支給率早見表(平成30年1月1日以降の退職)」参照)。
(2) 11年以上勤務した裁判官が,任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期終了1年前に依願退官した場合,定年退官に準ずる支給率で退職手当を支給してもらえます(勤続期間25年未満の裁判官につき国家公務員退職手当法4条1項2号・国家公務員退職手当法施行令3条1号,勤続期間25年以上の裁判官につき国家公務員退職手当法5条1項5号・国家公務員退職手当法施行令4条・3条1号)。

3 関連記事その他
(1) 内閣官房内閣人事局HPに「早期退職募集制度について」が載っています。
(2)ア 地方公務員である市立高等学校の教員が退職勧奨に応じないことを表明し,優遇措置も打ち切られているのにかかわらず,市教育委員会の担当者が,退職するまで勧奨を続ける旨繰り返し述べて短期間内に多数回,長時間にわたり執拗に退職を勧奨し,かつ,退職しない限り所属組合の宿直廃止,欠員補充の要求にも応じないとの態度を示すなどといった事実関係のもとにおいては、右退職の勧奨行為は違法です(最高裁昭和55年7月10日判決)。
イ 定年前に退職する従業員に対して定年退職の扱いとし割増退職金を支給することなどを内容とする選択定年制が定められている場合において,従業員からの申出に対し使用者がこれを承認することによって上記選択定年制による退職の効果が生ずるものとされており,使用者が承認をするかどうかに関し就業規則等において特段の制限が設けられていないなどといった事情の下では,上記選択定年制に基づき退職の申出をしたが承認のされなかった従業員については,上記選択定年制による退職の効果は生じません(最高裁平成19年1月18日判決)。
ウ 最高裁平成22年10月14日判決は「法人であるYから定年により職を解く旨の辞令を受けた職員であるXがYに対し雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求める訴訟において,控訴審が,X,Yともに主張していない法律構成である信義則違反の点についてXに主張するか否かを明らかにするよう促すとともにYに十分な反論及び反証の機会を与える措置をとることなく,Yは定年退職の告知の時から1年を経過するまでは賃金支払義務との関係では信義則上定年退職の効果を主張することができないと判断したことに釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例」です。
エ 定年制は,使用者が,その雇用する労働者の長期雇用や年功的処遇を前提としながら,人事の刷新等により組織運営の適正化を図るとともに,賃金コストを一定限度に抑制するための制度です(最高裁平成30年6月1日判決)。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 令和元年10月30日開催の退職準備等説明会の資料(東京高裁)
イ 以下の記事も参照してください。

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裁判官の定年が70歳又は65歳とされた根拠

目次
1 最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由
2 簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由
3 その他の裁判官の定年が65歳とされた理由
4 裁判官について定年制を導入した理由
5 平均寿命及び平均余命の変化
6 75歳から89歳までを高齢者とすべきとする,日本老年学会及び日本老年医学会の提言
7 老人ホーム・介護施設
8 関連記事その他

1 最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由
(1) 裁判所法逐条解説中巻155頁によれば,最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由は以下のとおりです。
① 経験の豊富な識見の高い一流の人物をなるべく年齢に制限されずに広く求めうる余地を存することが望ましいこと。
② 最高裁判所は,法律審で,事実審ではないから,肉体的負担が下級裁判所の裁判官に比べて比較的少ないこと。
③ 定員が少ないので,高齢に達するまで心身ともに健康な人物を採用しうること。
(2) 司法省民事局が昭和22年3月頃に作成した,(第十一次)裁判所法案質疑応答(「終戦後の司法制度改革の経過」に掲載されている資料です。)にも同趣旨のことが書いてあります。
2 簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由
(1) 裁判所法逐条解説中巻156頁によれば,簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由は以下のとおりです。
① 簡易裁判所判事は,国民ともっとも密接に接触する裁判官であり,特に老練熟達な法曹が任命されることが望ましいこと。
② 一般の裁判官の定年は65歳,一般の検察官の定年は63歳であるから,これにより定年に達して退官した裁判官又は検察官をもさらに簡易裁判所判事として任命しうることとなること。
③ 簡易裁判所で取り扱う事件は,事案が比較的軽微なものが多いから,一般の裁判官の激務に比べれば,老齢者にとりそれほどの負担とならないこと。
(2) 伊藤義男司法大臣は,昭和22年11月29日の参議院司法委員会において以下の趣旨説明をしています(①及び②の理由と同趣旨のことを述べています。)。
 裁判所法は、御承知のごとく、本年五月三日から施行されておりますが、その後半歳の間に情勢も変化し、その上裁判所法施行の実績に徴しまして、同法を若干改正する必要が生ずるに至りした。そこで政府はこの法律案を提出いたした次第でありまして、改正の要点は、次の四点であります。
(中略)
 第四点は、簡易裁判所判事の定年を、年齢六十五年から七十年に引上げた点でありまして、第五十條の改正がそれであります。御承知の通り、簡易裁判所判事は、國民と最も密接に接触する裁判官であり、特に老熟練達な法曹が任命されることが望ましいのでありますが、定年が六十五歳であるために、多くの老練な退職判檢事弁護士が簡易裁判所判事に任命されることを躊躇しておられる事実が、裁判所法施行後次第に判明して参りました。そこで、定年を年齢七十年に引上げることにいたしましたが、この改正によつて、政府は老練な退職判檢事弁護士が続々簡易裁判所判事に任命されることを期待している次第であります。
 以上がこの法律案提案の理由であります。どうぞ愼重御審議の上速やかに可決されんことをお願い申上げます。
(3) 昭和23年1月1日法律第1号に基づき,昭和23年1月1日以降,簡易裁判所判事の定年が70歳となりました。

3 その他の裁判官の定年が65歳とされた理由
(1) 奥野健一司法省民事局長は,昭和22年3月15日の衆議院裁判所法案委員会において以下の答弁をしています。

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職務代行裁判官の制度,発令権限及び裁判例(AIリライト)

第1 職務代行裁判官の意味1 法令上の位置付け2 常てん補との違い第2 裁判所別の発令権限と要件第3 特例判事補による高裁職務代行1 要件及び合議体での制限2 昭和32年改正の目的と現在の運用3 弁護士任官者に対する判断第4 発令期間,申請及び報告1 最高裁が命ずる職務代行2 高裁が命ずる職務代行の報告3 発令期間中の職務権限第5 公告,告知及び裁判書の表示第6 発令の欠缺と裁判所の構成1 最高裁昭和42年7月5日大法廷決定2 最高裁平成19年7月10日第三小法廷判決3 刑事訴訟及び民事訴訟への影響第7 出典・参考資料1 法令・国会会議録2 裁判例3 公文書・通達4 文献第1 職務代行裁判官の意味

1 法令上の位置付け

裁判所法19条,28条及び36条は「裁判官の職務の代行」を定め,同法31条の5は地方裁判所に関する28条を家庭裁判所に準用している。
本記事では,これらの規定又は判事補の職権の特例等に関する法律1条の2に基づき,本務庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行う裁判官を「職務代行裁判官」という。

職務代行は,裁判事務の取扱いに必要が生じた場合に,裁判官の配置を機動的に補う制度である。
職務代行によって本務庁が直ちに変わるわけではなく,発令を受けた裁判官は,定められた裁判所及び期間について他庁の裁判官の職務を行う権限を有する。
裁判官の官名及び基本的な区分については,裁判官の種類で整理している。

2 常てん補との違い

令和7年度(情)答申第101号は,本務庁と異なる裁判所で常に勤務を行っている場合を,裁判所の慣例上「常てん補」というと説明している。
「常てん補」は勤務の実態を表す慣例上の用語であるのに対し,職務代行は裁判所法等に基づいて他庁の裁判官の職務を行わせる人事措置であるため,両者は同じ概念ではない。

もっとも,常てん補という勤務実態と,個別の法令に基づく職務権限の有無とは別に確認する必要がある。
したがって,「本庁の裁判官が支部で勤務する場合は常てん補,異なる種類の裁判所で勤務する場合は職務代行」という勤務場所だけの区別では足りない。

第2 裁判所別の発令権限と要件

裁判所法上の職務代行は,原則として「裁判事務の取扱上さし迫った必要」がある場合に,近い範囲の裁判官を用いる仕組みである。
その方法では必要を満たせない特別の事情がある場合に限り,より広い範囲の裁判官を用いる第二段階の発令が認められる。

職務を行う裁判所
第一段階の発令
第一段階で必要を満たせない場合
根拠

高等裁判所
当該高裁が,同じ高裁管内の地裁又は家裁の判事に命ずる。
最高裁が,他の高裁又はその高裁管内の地裁若しくは家裁の判事に命ずる。
裁判所法19条

地方裁判所

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裁判官の種類

目次
1 裁判官の種類
2 判事新任のタイミング
3 特例判事補
4 関連記事その他
   
1 裁判官の種類
   裁判官の種類は以下のとおりです(裁判所法5条)。
①   最高裁判所長官(1人)
・   内閣の指名に基づき,天皇が任命します(憲法6条2項,裁判所法39条1項)。
②   最高裁判所判事(14人)
・   内閣が任命し,天皇が認証します(憲法79条1項,裁判所法39条2項及び3項)。
③   高等裁判所長官(8人)
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命し,天皇が認証します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項及び2項)。
④   判事
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項)。
   通常は,判事補を10年経験した者の中から任命されます(裁判所法42条1項1号参照)。
⑤   判事補
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命しますところ(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項),司法修習生の修習を終えた者の中から任命されます(裁判所法43条)。
・ 判事補新任日から5年が経過した時点で,判事補としての職権の制限を受けない特例判事補に指名されます(判事補の職権の特例等に関する法律1条)。
・ 特例判事補は,当分の間,高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは,その高等裁判所の判事の職務を代行することがあります(判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項)。
⑥   簡易裁判所判事
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項)。
・ 通常は,(a)判事補を3年経験した者,及び(b)簡易裁判所判事選考委員会の選考を経た裁判所書記官(裁判所法45条,簡易裁判所判事選考規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第2号)参照)が任命されます(「簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁」参照)。
   
2 判事新任のタイミング
(1) 行政機関等への出向経験者の場合
ア 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
   これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
   しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。

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愛媛玉串料訴訟最高裁判決の事前報道と漏えい疑惑―国会答弁と訴追委員会の結論(AIリライト)

第1 事前報道と漏えい疑惑について確認できる結論

1 判決予測報道があったこと

2 漏えいが確認されたわけではないこと

3 評議の秘密との関係

第2 平成9年2月9日の事前報道

1 朝日新聞及び共同通信の報道

2 愛媛新聞の見出し

第3 最高裁の内部調査と報道機関への抗議

1 五十人弱を対象とした調査

2 平成9年2月19日の調査結果と抗議

第4 六つの国会会議録から分かること

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検察官と裁判官の法廷外での面談(AIリライト)

目次

第1 結論

1 一律禁止ではないが,内容と方法が問題となる

2 公表資料から確認できる範囲

第2 平成28年11月24日の国会答弁

1 質問の内容

2 法務省刑事局長の答弁

3 答弁の射程

第3 刑事訴訟法上の判断枠組み

1 裁判官の独立と公平な裁判所

2 除斥及び忌避

3 訴訟指揮と立証の促し

4 証拠調べにおける双方の手続保障

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「匿名裁判官」と題するツイッターアカウント(平成31年1月に登録されたもの)に関する文書の存否は明らかにできないこと

1(1) 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
   なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。

2 「匿名裁判官」と題するツイッターは,2019年2月23日のツイートの後,2020年8月14日にツイートを再開しています。

でも,私,誰からも何も言われてないですし,所長面談でも何も聞かれてないので,当局も私の中の人が誰だか分かってないのでは?それか分かってても放置してるか。というか当局って誰だ?笑

— 匿名裁判官 (@courts_jp) August 14, 2020

東京高裁が平成30年3月15日付で岡口基一裁判官を厳重注意処分とした 際に作成した文書の一部は不開示であること

1 令和元年8月5日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 苦情申出人に開示された注意書(以下「本件注意書」という。)には,厳重注意の内容が記載されており, これは行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
   また,本件注意書の不開示部分は,当該裁判官に対する分限裁判の決定において明らかにされていない部分であるところ,同部分を開示すると,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになる(法第5条第6号二) 。
   なお,苦情申出人は,本件注意書の不開示部分がインターネットで公表されている可能性を主張するが,裁判所において同部分を公表したことはない。
イ 苦情申出人は,本件注意書に関する決裁文書が別に存在すると主張するが,東京高等裁判所が平成30年3月15日付けで行った厳重注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づき,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解される。そして,同条によれば,その主体は,高等裁判所においては,高等裁判所長官とされており,専ら高等裁判所長官の責任において,注意の要否やその態様等を決することが予定されている。また,同条には,注意の方法等についての規定はなく,他に,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めも見当たらない。
   したがって,東京高等裁判所長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づく厳重注意に係る意思決定を行うに際し,本件注意書以外の文書の作成が必ず求められるものではない(平成29年度(情)答申第1号参照)から,本件注意書以外の文書を作成又は取得していない。
ウ よって,原判断は相当である。

2 46期の岡口基一裁判官は,「分限裁判の記録」と題するブログを運営しており,ご自身の分限裁判のことを色々と公表されています。

3 46期の岡口基一裁判官に対する,平成30年3月15日付の注意書の文言は以下のとおりです。
   あなたは,裁判官であることを他者から認識できる状態で,性的な内容の文章や写真等を繰り返し投稿しているツイツターのアカウントを利用し,平成29年12月13日頃,特定の性犯罪事件についての判決を閲覧できる裁判所ウェブサイトのURLとともに, 「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」との投稿をインターネット上に公開して,被害者遺族の感情を傷つけ,(不開示部分)
このことは,裁判官として不適切であるとともに,裁判所に対する国民の信頼を損なう行為であって,誠に遺憾である。
   よって,今後再びこのようなことのないよう,下級裁判所事務処理規則第21条に基づき,厳重に注意する。

4 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)によれば,以下の刑事事件の判決書は裁判所HPに掲載しないこととなっています(ナンバリングを変更しています。)。
① 憲法第82条第2項により公開停止とされた事件
② 性犯罪(起訴罪名は性犯罪ではなくても,実質的に性犯罪と同視できる事件を含む。),犯行態様が凄惨な殺人事件など,判決書を公開することにより被害者・遺族などの関係者に大きな精神的被害を与えるおそれがある事件
③ 少年の刑事事件(判決時成人を含む。)
④ 名誉毀損罪や秘密漏示罪など,判決書を公開することにより再び被害を生じさせるおそれがある事件
⑤ その他,上記①から④までに準ずる事件

判事補及び検事の弁護士職務経験制度

目次
1 総論
2 弁護士職務経験判事補の名簿
3 弁護士職務経験に従事している判事補又は検事の地位
4 弁護士職務経験判事補の事務所訪問の体験談
5 弁護士職務経験判事補の勤務条件の例
6 弁護士職務経験と懲戒手続
7 関連記事その他

1 総論
(1) 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年6月18日法律第121号)(略称は「弁護士職務経験法」です。)に基づき,平成17年度から,任官10年以内の判事補及び検事の一部について,弁護士職務経験制度(他職経験制度)が実施されています。
(2)ア 首相官邸HPの「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の概要」で図示されています。
イ 日弁連HPの「基礎的な統計情報」における「弁護士の活動領域の拡大」において,判事補・検事の弁護士職務経験制度の状況が載っています。
ウ 日弁連は,法律事務所に対し,弁護士職務経験受入事務所への応募を呼びかけています(日弁連パンフ「判事補・検事の弁護士職務(他職)経験   受入事務所に応募しませんか」参照)。
(3)ア 弁護士職務経験判事補になる裁判官は通常,3月25日付で入会予定の弁護士会に対応する地裁の判事補(地「家」裁の判事補ではないです。)に異動しています。
イ 判事補の弁護士職務経験制度については,東弁リブラ2007年12月号に掲載されている「判事補からの弁護士職務経験者との懇談会」が参考になります。
(4) 法務省HPに「検事の弁護士職務経験制度について」が載っていますところ,例えば,以下の資料があります。
・ 検事の弁護士職務経験制度の 運用に関する取りまとめ(平成16年6月23日付)
・ 検事の弁護士職務経験制度に関する運用要領(平成16年11月19日付)

裁判官が弁護士職務経験をしてみて、気が付いたこと。
・依頼者に厳しい見通しを伝えることは難しい。
・依頼者が納得するためその気持ちに配慮した主張書面を作成すべき場合がある。
・尋問は難しい。
・当事者側からみて裁判官の発言の意図が分かりづらいときがある。 pic.twitter.com/ekcsYEWKC7

— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) July 24, 2021

ただ、無料相談のように時間が厳格に決まっているときは、最初に「時間が限られている関係上、話を遮ってしまうかもしれない。ただそれは法的問題点を迅速正確に見つけるためなので、ご容赦ください」的なアナウンスをしています。

— ノーネクタイのマイクロス (@nise_mike_ross) May 26, 2022

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行政機関等への出向裁判官―身分,勤務先,人数及び判検交流との関係(AIリライト)

裁判官は裁判所だけで勤務するわけではなく,法務省,金融庁,外務省その他の行政省庁等で勤務することがある。

もっとも,最高裁判所の説明によれば,裁判官から法務省等の行政省庁へ出向する場合には検事に転官し,裁判官の定員の枠外となるため,「出向裁判官」という通称だけでは出向中の身分を正確に表せない。

本記事では,最高裁判所の開示資料を基礎として,出向中の身分,令和7年12月1日現在の勤務先及び人数,判検交流や訟務検事との関係,国会で問題とされた点を整理する。

目次

第1 行政機関等への出向と出向中の身分

1 本記事における「出向裁判官」の意味
2 外部経験制度の中での位置付け

第2 最高裁判所の官職一覧表と最新人数

1 令和7年12月1日現在の人数
2 年次資料の読み方

(1) 平成29年以後の官職一覧表
(2) 平成28年以前の機関別人数表

3 平成15年資料との比較

第3 判検交流及び訟務検事との関係

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判検交流に関する内閣答弁書・国会答弁・裁判例(AIリライト)

第1 本記事の対象と判検交流の範囲

1 本記事と「出向裁判官」記事の役割分担
2 答弁を読むために必要な四つの類型
3 身分上の取扱いと関係法令
4 制度の是非と個別事件の公正は別の問題であること

第2 判検交流の沿革

1 正確な開始時期は確認できないこと
2 昭和49年前後の協議
3 訟務分野の拡大

第3 平成24年に廃止された交流と継続した交流

1 廃止された刑事分野の往復交流
2 継続した訟務・法令立案分野
3 「判検交流は廃止」の正確な意味

第4 判検交流に関する5件の内閣答弁書

1 平成21年の2件の答弁書
2 平成22年12月7日答弁書
3 平成24年5月11日答弁書
4 平成28年2月12日答弁書

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裁判所における主なシステム―J・NET,RoootS,TreeeS,mints,NAVIUS及びKEITAS(AIリライト)

第1 本記事の対象と結論

1 「裁判所における主なシステム」の範囲

2 現行システムの見取り図

第2 共通情報基盤及び司法行政のシステム

1 J・NET(司法情報通信システム)

2 GSS,courtsクラウド及びMicrosoft 365への移行

3 司法行政・共通事務の主なシステム

第3 民事裁判及び民事関係手続のシステム

1 RoootS

2 TreeeSとmintsは同義ではないこと

3 令和8年5月21日以後のmints

4 e法廷,Webex及びcourts Wi-Fi

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