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裁判制度・司法行政

幹部裁判官の事務の引継ぎに際しては,メモ程度のものが作成されるに過ぎないこと(AI作成)

◯この記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 この記事の対象と射程
第2 裁判所の司法行政文書開示制度と法的枠組み

1 開示の申出制度と争訟上の位置づけ
2 「司法行政文書」の定義と「組織的に用いる」要件
3 情報公開法・公文書管理法との関係と文書作成義務の不在

第3 幹部の事務引継ぎに関する委員会答申の判断

1 答申が繰り返し示す3つの結論
2 所長から最高裁判所長官までの各階層への適用
3 「メモは組織共用性を欠く」ことの最新の定式化

第4 組織共用文書該当性の一般法理と電子メール

1 「組織的に用いる」の3要素と個人メモの位置づけ
2 電子メールの公文書該当性を認めた裁判例
3 引継メモと当該メールとで結論が分かれる理由

第5 開示を求める側の実務

1 手続の選択と分岐

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検察官と裁判官の法廷外での面談(AIリライト)

目次

第1 結論

1 一律禁止ではないが,内容と方法が問題となる

2 公表資料から確認できる範囲

第2 平成28年11月24日の国会答弁

1 質問の内容

2 法務省刑事局長の答弁

3 答弁の射程

第3 刑事訴訟法上の判断枠組み

1 裁判官の独立と公平な裁判所

2 除斥及び忌避

3 訴訟指揮と立証の促し

4 証拠調べにおける双方の手続保障

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高等裁判所事務局長(AI作成)

◯ 司法行政の担い手を,最高裁判所裁判官会議・最高裁判所事務総長・下級裁判所事務局長まで横断的に整理した司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長も参照してください。本記事は,そのうち「高等裁判所事務局長」という一つの職に対象を絞ったものです。

目次

第1 本記事の対象と,総論記事との役割分担

1 対象と結論の要旨
2 既存の総論記事との棲み分け

第2 設置の根拠と職務権限

1 事務局と事務局長の設置(裁判所法21条・59条1項)
2 職務——事務の掌理と職員の指揮監督(裁判所法59条2項)
3 勤務裁判所の指定の対象から除かれること(裁判所法65条)

第3 高裁事務局長には誰が就くか——判事と裁判官以外の職員の非対称

1 高裁は判事,地裁・家裁は裁判官以外の職員
2 「裁判所事務官の中から補する」との整合(裁判所法59条1項・64条)
3 事務局次長・課長の任用(下級裁判所事務処理規則24条)

第4 格付けとキャリア上の位置

1 高裁事務局長は裁判官の報酬による職
2 一般職の到達点としての事務局次長(指定職の序列)

第5 事務局の内部組織と事務分掌

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神戸地裁事務分配等規程における引用条文の改め忘れ――一時保護状導入による条番号のずれ(AI作成)

第1 対象と記事の射程
第2 条文引用のずれの内容

1 令和7年6月1日改正で新設された第28条
2 繰り下がった条番号と繰り下がらなかった引用
3 もう一つの誤り――第35条

第3 条文どおりに読んだ場合に生じる不整合
第4 民事編との対比
第5 令和8年度版でも修正されていない
第6 事務分配等規程の位置付けと入手方法
出典

第1 対象と記事の射程
神戸地方裁判所は,毎年度,本庁及び伊丹支部・尼崎支部・明石支部における事件の配点方法を定める「神戸地方裁判所事務分配等規程」を策定しており,山中弁護士のブログの別記事では令和2年度分から令和8年度分までの規程原本のPDFが掲載されている。この規程の刑事編について,令和5年度版から令和8年度版までの原本PDFを条文単位で照合したところ,令和7年6月1日に施行された改正児童福祉法(一時保護開始時の司法審査の導入)に対応して第28条が新設された結果,後続する条文の番号が1つずつ繰り下がったにもかかわらず,2箇所の引用条文が旧条番号である「第29条」のまま改められていないことが判明した。この状態は令和7年度版で生じ,令和8年度版(現行)でも修正されていない。

以下では,山中弁護士に開示された規程原本のPDFを比較する形で,条番号のずれの内容,これが生じた経緯及び民事編との違いを整理する。個別の事件における配点の帰結を論じるものではなく,神戸地裁の事務分配等規程という開示資料そのものを対象とする。
第2 条文引用のずれの内容
1 令和7年6月1日改正で新設された第28条
児童福祉法33条は,児童相談所長又は都道府県知事が児童の一時保護を開始する場合,原則として一時保護を開始した日から起算して7日以内に,これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所,家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に一時保護状を請求しなければならないと定める(同条3項)。同条7項ただし書は,裁判官が一時保護状の請求を却下する裁判をした場合に,児童相談所長又は都道府県知事がその裁判の取消しを請求できる場合を定め,同条8項は「前項ただし書の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は,合議体で決定をしなければならない。」と定めている。

この一時保護開始時の司法審査の仕組みは,令和4年法律第66号による児童福祉法改正で設けられたものである。こども家庭庁が公表した資料は,「令和4年6月に成立した児童福祉法改正法において,一時保護の開始時の司法審査を導入(令和7年6月1日施行)。」としている。厚生労働省が公表した改正法の概要でも,この部分の施行期日は「公布後3年以内で政令で定める日」とされ,同じ改正法の他の多くの事項(原則令和6年4月1日施行)とは別に扱われていた。

神戸地裁の事務分配等規程(刑事編)は,この改正に対応して第28条を新設し,「児童福祉法に規定する一時保護状の請求却下の裁判に対する取消請求事件の配付については,本庁刑事部所属の裁判官の協議による。」と定めた。令和5年度版及び令和6年度版の規程原本には「一時保護」という語自体が1件も出現しないのに対し,令和7年度版(令和7年6月1日現在)及び令和8年度版(令和8年4月1日現在)ではこの第28条から一時保護状関係の記載が現れる。なお,神戸地裁の事務分配の原本PDFのうち,令和7年度版のみが「令和7年4月1日現在」ではなく「令和7年6月1日現在」という他の年度とは異なる基準日で山中弁護士に開示されており,この基準日は一時保護状関連規定の施行日と一致する。
2 繰り下がった条番号と繰り下がらなかった引用
第28条の新設により,旧規程で第28条以下であった各条は,令和7年度版及び令和8年度版でそれぞれ1つずつ後ろの番号に繰り下がった。次の表は,令和5年度版・令和6年度版(一時保護状導入前)と令和7年度版・令和8年度版(導入後,現行)の対応関係を,規程原本のPDFに基づいて整理したものである。

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裁判官の号別在職状況の推移(Markdown形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにMarkdown形式で作成したものです。
◯裁判官の号別在職状況は,その裁判官のメインの身分(補職)がどこにあるかによって人数をカウントされています。
◯「裁判官の号別在職状況」も参照してください。
令和7年7月1日現在

区分
認証官
判事
判事補
簡易裁判所判事
合計

最高裁判所長官
1

1

最高裁判所判事
14

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最高裁判所事務総長とは――法的根拠・組織・実務上の意味(AI作成)

目次

第1 最高裁判所事務総長の法的位置づけ

1 事務総局と事務総長の設置根拠
2 司法行政権の所在――裁判官会議と事務総局
3 事務総長の身分の特殊性

(1) 在任中は裁判官の身分を離れること
(2) 認証官ではないこと

第2 事務総局の組織

1 事務総長・事務次長と各局・課
2 附属機関と局付判事

第3 事務総長・事務総局が実務に現れる場面

1 事務総長依命通達
2 国会答弁――「最高裁判所長官代理者」
3 司法行政文書の情報公開

(1) 情報公開法が裁判所に適用されないこと
(2) 開示申出の手続と不服申立て

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最高裁判所長官の地位,権限及び選任―任命の仕組み,国民審査及び実務上の留意点(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と根拠資料の扱い

1 対象とする論点
2 根拠資料の優先順位

第2 最高裁判所長官の地位

1 任命の非対称―天皇が任命する官職
2 最高裁判所の構成員としての地位と任命資格
3 三権の長としての地位

(1) 報酬の均衡
(2) 皇室会議の構成員

第3 最高裁判所長官の権限

1 司法行政事務の総括
2 裁判における役割と大法廷への回付

第4 選任及び退任の仕組みと慣行

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裁判官・検察官の給与月額表―最新版と平成30年以降の過去資料

目次

第1 結論
第2 令和8年4月1日現在の給与月額表
1 最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官等
2 判事・判事補・簡易裁判所判事、検事・副検事
第3 初任給調整手当は月額表の別枠である
第4 平成30年以降の給与月額表
第5 給与月額表の読み方
1 「号」は在職年数そのものではない
2 月額と年収は異なる
3 判事1号から5号までと指定職俸給表
第6 よくある質問
1 裁判官の給料は一律か
2 表の金額は手取りか
3 退職金は給与月額表から分かるか
第7 出典

第1 結論

裁判官及び検察官の基本となる月額は、裁判官については「報酬月額」、検察官については「俸給月額」として法律で定められている。

裁判所データブック2026「裁判官の報酬等」によれば、令和8年4月1日現在、最高裁判所長官の報酬月額は209万5000円、判事1号及び検事1号は122万4000円、判事補1号及び検事9号は45万9000円である。

ここでいう月額は、地域手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当などを加える前の基礎額であり、手取り額又は年収そのものではない。

第2 令和8年4月1日現在の給与月額表
1 最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官等

裁判官検察官報酬・俸給月額

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裁判官研修に関する司法研修所参与との懇談会

裁判官研修に関する司法研修所参与との懇談会・議事概要を以下のとおり掲載しています(「裁判官研修に関する司法研修所参与との懇談会・議事概要(令和6年7月23日開催分)」といったファイル名です。)。

平成30年7月25日,令和元年7月23日,令和2年7月10日,
令和 3年7月19日,令和4年7月19日,令和5年7月19日,
令和 6年7月23日,令和7年7月15日,

裁判官の早期退職

目次
1 早期退職の対象となる裁判官
2 早期退職した場合の退職手当
3 早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)
4 関連記事その他

* 「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」も参照してください。

1 早期退職の対象となる裁判官
(1) 以下の裁判官については定期的に,国家公務員退職手当法8条の2第1項1号に基づく早期退職希望者の募集が実施されています。
① 下級裁判所の裁判官(簡易裁判所判事を除く。)で,基準日現在の年齢が50歳以上65歳未満の者
② 簡易裁判所判事で,基準日現在の年齢が55歳以上70歳未満の者
(2) 早期退職に応募しようとする裁判官は,早期退職希望者の募集に係る応募申請書(国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成25年総務省令第58号)別記様式第一)に必要事項を記入の上,募集の期間内に,地家裁所長又は高裁事務局長に提出します。
(3) 46期の岡口基一裁判官のように裁判官分限法に基づく懲戒処分(戒告又は1万円以下の過料)を受けたことがある場合,国家公務員法82条の規定による懲戒処分に準ずる処分を受けたこととなるため,早期退職に応募できません(国家公務員退職手当法8条の2第3項4号)。

R030308 最高裁の不開示通知書(裁判官の辞表の書式を定めた文書)を添付しています。 pic.twitter.com/zHjRVFdArf

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 13, 2021

2 早期退職した場合の退職手当
(1) 早期退職の認定を受けて退職した場合,定年退職と同じ基準で退職手当を支給してもらえます(国家公務員退職手当法5条1項6号)から,35年以上勤務した後に早期退職した場合,定年退職と同じ退職手当をもらえます(「国家公務員退職手当支給率早見表(平成30年1月1日以降の退職)」参照)。
(2) 11年以上勤務した裁判官が,任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期終了1年前に依願退官した場合,定年退官に準ずる支給率で退職手当を支給してもらえます(勤続期間25年未満の裁判官につき国家公務員退職手当法4条1項2号・国家公務員退職手当法施行令3条1号,勤続期間25年以上の裁判官につき国家公務員退職手当法5条1項5号・国家公務員退職手当法施行令4条・3条1号)。

3 早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)
(1)ア 早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)を以下のとおり掲載しています。
2025年:2月3日,4月24日,8月4日,
2024年:2月1日,4月26日,8月1日,11月1日
2023年:2月1日,4月25日,8月1日,11月1日
2022年:2月2日,4月25日,8月1日,11月1日
2021年:2月1日,4月13日,8月2日,11月2日
2020年:2月3日,4月24日,8月5日,11月12日

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裁判官の退職金(退職手当)はいくらか―推定額・計算方法・税金(AI作成)

目次

第1 裁判官の退職金はいくらか
1 結論
2 個人ごとの正確な金額を出せない理由
第2 下級裁判所の裁判官の退職手当の計算方法
1 基本額と調整額
2 支給率
第3 下級裁判所の裁判官の推定額
1 判事1号で勤続35年の場合
2 判事4号で勤続35年の場合
3 試算を見る際の注意点
第4 最高裁判所裁判官の退職手当
1 特例法の計算式
2 最高裁判所長官として6年間在職した場合
3 最高裁判所判事として6年間在職した場合
第5 早期退職、任期終了及び支給制限
1 早期退職
2 任期終了前後の退官
3 支給制限等
第6 裁判官の退職金にかかる税金
1 退職所得控除
2 勤続5年以下の場合の注意
3 源泉徴収と確定申告
第7 よくある質問
1 裁判官の退職金は平均いくらか
2 裁判官の退職金は報酬月額の何か月分か
3 退職時の号が分かれば正確に計算できるか
4 裁判官の年収と退職金の関係は何か

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裁判官の地域手当の合憲性(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 結論と本記事の射程

1 結論

(1) 制度一般の合憲性
(2) なお残る憲法上の問題
(3) 最大の訴訟上の障害

2 本記事の前提

(1) 一般論であること
(2) 検討の順序

第2 地域手当制度と係属中訴訟

1 法令上の仕組み

(1) 裁判官報酬法の二分法
(2) 地域手当までの法令の連鎖
(3) 提訴時の支給割合

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裁判官の定年が70歳又は65歳とされた根拠

目次
1 最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由
2 簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由
3 その他の裁判官の定年が65歳とされた理由
4 裁判官について定年制を導入した理由
5 平均寿命及び平均余命の変化
6 75歳から89歳までを高齢者とすべきとする,日本老年学会及び日本老年医学会の提言
7 老人ホーム・介護施設
8 関連記事その他

1 最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由
(1) 裁判所法逐条解説中巻155頁によれば,最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由は以下のとおりです。
① 経験の豊富な識見の高い一流の人物をなるべく年齢に制限されずに広く求めうる余地を存することが望ましいこと。
② 最高裁判所は,法律審で,事実審ではないから,肉体的負担が下級裁判所の裁判官に比べて比較的少ないこと。
③ 定員が少ないので,高齢に達するまで心身ともに健康な人物を採用しうること。
(2) 司法省民事局が昭和22年3月頃に作成した,(第十一次)裁判所法案質疑応答(「終戦後の司法制度改革の経過」に掲載されている資料です。)にも同趣旨のことが書いてあります。
2 簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由
(1) 裁判所法逐条解説中巻156頁によれば,簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由は以下のとおりです。
① 簡易裁判所判事は,国民ともっとも密接に接触する裁判官であり,特に老練熟達な法曹が任命されることが望ましいこと。
② 一般の裁判官の定年は65歳,一般の検察官の定年は63歳であるから,これにより定年に達して退官した裁判官又は検察官をもさらに簡易裁判所判事として任命しうることとなること。
③ 簡易裁判所で取り扱う事件は,事案が比較的軽微なものが多いから,一般の裁判官の激務に比べれば,老齢者にとりそれほどの負担とならないこと。
(2) 伊藤義男司法大臣は,昭和22年11月29日の参議院司法委員会において以下の趣旨説明をしています(①及び②の理由と同趣旨のことを述べています。)。
 裁判所法は、御承知のごとく、本年五月三日から施行されておりますが、その後半歳の間に情勢も変化し、その上裁判所法施行の実績に徴しまして、同法を若干改正する必要が生ずるに至りした。そこで政府はこの法律案を提出いたした次第でありまして、改正の要点は、次の四点であります。
(中略)
 第四点は、簡易裁判所判事の定年を、年齢六十五年から七十年に引上げた点でありまして、第五十條の改正がそれであります。御承知の通り、簡易裁判所判事は、國民と最も密接に接触する裁判官であり、特に老熟練達な法曹が任命されることが望ましいのでありますが、定年が六十五歳であるために、多くの老練な退職判檢事弁護士が簡易裁判所判事に任命されることを躊躇しておられる事実が、裁判所法施行後次第に判明して参りました。そこで、定年を年齢七十年に引上げることにいたしましたが、この改正によつて、政府は老練な退職判檢事弁護士が続々簡易裁判所判事に任命されることを期待している次第であります。
 以上がこの法律案提案の理由であります。どうぞ愼重御審議の上速やかに可決されんことをお願い申上げます。
(3) 昭和23年1月1日法律第1号に基づき,昭和23年1月1日以降,簡易裁判所判事の定年が70歳となりました。

3 その他の裁判官の定年が65歳とされた理由
(1) 奥野健一司法省民事局長は,昭和22年3月15日の衆議院裁判所法案委員会において以下の答弁をしています。

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裁判官の報酬月額と指定職俸給表の比較―判事1号から5号までの位置付け

目次

第1 結論
第2 判事1号から5号までの同額関係
第3 指定職俸給表の令和8年現在の月額
第4 「対応官職」と断定できない理由
1 裁判官の報酬月額は裁判官報酬法の別表で定まる
2 裁判官報酬法9条は「報酬以外の給与」を準用対象とする
3 指定職の官職と号俸は年度ごとに確認を要する
第5 司法行政部門の指定職との関係
第6 年収を比較するときの注意点
第7 よくある質問
1 判事1号は事務次官と同じ役職か
2 判事2号は指定職7号俸と同額か
3 判事5号より低い判事の号も指定職と同額か
第8 出典

第1 結論

令和8年4月1日現在、判事1号から5号までの報酬月額は、一般職の指定職俸給表8号俸、6号俸、5号俸、3号俸及び1号俸とそれぞれ同額である。

ただし、これは月額の同額関係を示すものであり、判事の各号と特定の行政官職とが法令上、一対一で対応するという意味ではない。

具体的な行政官職への指定職号俸の割当ては、年度ごとの人事院の意見等で確認する必要がある。

第2 判事1号から5号までの同額関係

判事の号判事の報酬月額同額の指定職号俸指定職の職責水準の例

判事1号122万4000円8号俸事務次官級など
判事2号107万8000円6号俸外局長官・重要局長級など

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現職裁判官の庁別・期別分布マップの技術報告(AI作成)

◯本ブログ記事は,令和8年5月16日及び同月17日にAIで作成した現職裁判官の庁別・期別分布マップに関する技術報告として,専らAIで作成したものです。
目次

第1 本稿の目的と前提

1 AI記事としての位置付け
2 対象システムの輪郭
3 評価の視座

(1) フルスタックエンジニア視点
(2) テクニカルディレクター視点

第2 技術スタックの全体像

1 バックエンド構成

(1) サーバ環境とPHP
(2) WordPressとMySQL
(3) Transient APIの位置付け

2 フロントエンド構成

(1) D3.js v7とtopojson-client
(2) ESMとブラウザ互換
(3) CDNフォールバック

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榎本光宏 最高裁判所デジタル審議官「裁判所のデジタル化の現状と将来(民事訴訟を中心に)」の論評(AI作成)

◯本ブログ記事は,榎本光宏・最高裁判所デジタル審議官「裁判所のデジタル化の現状と将来(民事訴訟を中心に)」(司法研修所令和7年度民事通常専門研究会4,令和8年2月19日)をAIで論評したものである。

◯従前の紙記録を前提とした処理をそのまま電子化することができない理由の詳細は「従前の紙記録を前提とした実務をそのままでは電子化できない理由」を,mintsを用いた電子申立て・証拠提出・送達の具体的な運用については「mintsの実務解説 弁護士向けQ&A」を参照されたい。

目次

第1 本件文書の位置づけと論評の視点

1 本件文書の性格と射程
2 論評に当たり確認した一次資料

第2 本件文書の要旨

1 システム開発が難航した4つの要因
2 業務再構築(BPR)の理想と現実

第3 本件文書が前提とする現行法と施行日程

1 民事訴訟手続の全面デジタル化
2 民事訴訟以外の手続と今後の施行

第4 本件文書の説明の正確性と客観資料との整合

1 「紙記録を作り続けている」という指摘の裏付け
2 公共調達・時間的制約という要因の位置づけ
3 TreeeSが全面施行に間に合わなかったこと
4 mintsとTreeeSと紙の併存

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執行官数の推移

1(1) 執行官数推移(昭和42年度~平成29年度)を掲載しています。
(2) 平成29年4月1日現在,大阪地裁本庁の執行官は20人であり,堺支部の執行官は5人であり,岸和田支部の執行官は3人です。

2 全国の地方裁判所の本庁支部における執行官数を記載した文書(執行官配置一覧)を以下のとおり掲載しています(「執行官等配置一覧(R7.4.1現在)→執行官の総数は238人」といったファイル名です。)。
・ 令和 7年4月1日現在のもの(総数は238人)
・ 令和 6年4月1日現在のもの(総数は245人)
・ 令和 5年4月1日現在のもの(総数は246人)
・ 令和 4年4月1日現在のもの(総数は258人)
・ 令和 3年4月1日現在のもの(総数は259人)
・ 令和 2年4月1日現在のもの(総数は270人)
・ 平成31年4月1日現在のもの(総数は286人)
・ 平成30年4月1日現在のもの(総数は318人)
・ 平成29年4月1日現在のもの(総数は338人)

3 執行官につき,ピーク時の平成16年度は650人いました。

行政機関等への出向裁判官―身分,勤務先,人数及び判検交流との関係(AIリライト)

裁判官は裁判所だけで勤務するわけではなく,法務省,金融庁,外務省その他の行政省庁等で勤務することがある。

もっとも,最高裁判所の説明によれば,裁判官から法務省等の行政省庁へ出向する場合には検事に転官し,裁判官の定員の枠外となるため,「出向裁判官」という通称だけでは出向中の身分を正確に表せない。

本記事では,最高裁判所の開示資料を基礎として,出向中の身分,令和7年12月1日現在の勤務先及び人数,判検交流や訟務検事との関係,国会で問題とされた点を整理する。

目次

第1 行政機関等への出向と出向中の身分

1 本記事における「出向裁判官」の意味
2 外部経験制度の中での位置付け

第2 最高裁判所の官職一覧表と最新人数

1 令和7年12月1日現在の人数
2 年次資料の読み方

(1) 平成29年以後の官職一覧表
(2) 平成28年以前の機関別人数表

3 平成15年資料との比較

第3 判検交流及び訟務検事との関係

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裁判官の種類

目次
1 裁判官の種類
2 判事新任のタイミング
3 特例判事補
4 関連記事その他
   
1 裁判官の種類
   裁判官の種類は以下のとおりです(裁判所法5条)。
①   最高裁判所長官(1人)
・   内閣の指名に基づき,天皇が任命します(憲法6条2項,裁判所法39条1項)。
②   最高裁判所判事(14人)
・   内閣が任命し,天皇が認証します(憲法79条1項,裁判所法39条2項及び3項)。
③   高等裁判所長官(8人)
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命し,天皇が認証します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項及び2項)。
④   判事
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項)。
   通常は,判事補を10年経験した者の中から任命されます(裁判所法42条1項1号参照)。
⑤   判事補
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命しますところ(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項),司法修習生の修習を終えた者の中から任命されます(裁判所法43条)。
・ 判事補新任日から5年が経過した時点で,判事補としての職権の制限を受けない特例判事補に指名されます(判事補の職権の特例等に関する法律1条)。
・ 特例判事補は,当分の間,高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは,その高等裁判所の判事の職務を代行することがあります(判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項)。
⑥   簡易裁判所判事
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項)。
・ 通常は,(a)判事補を3年経験した者,及び(b)簡易裁判所判事選考委員会の選考を経た裁判所書記官(裁判所法45条,簡易裁判所判事選考規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第2号)参照)が任命されます(「簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁」参照)。
   
2 判事新任のタイミング
(1) 行政機関等への出向経験者の場合
ア 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
   これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
   しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。

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書記官事務の査察(AI作成)

裁判所書記官の事務(記録の作成保管,送達,保管金や収入印紙の取扱い等)が適正かつ能率的に処理されているかは,司法行政監督権を背景とする内部の点検によって担保されている。本記事は,この「書記官事務の査察」の法的根拠と実施構造を,法令,最高裁判所規則,事務総長依命通達,情報公開により開示された査察結果報告書及び国会答弁に基づいて整理し,弁護士が書記官事務の取扱いに疑義を持ったときにどの手続を選び得るかを検討する。個別の事務処理の当否は,具体的な経過及び資料によって異なる。

目次

第1 本記事の対象と射程

1 書記官事務とその適正確保の必要
2 「監督」「査閲」「査察」「監査」「巡閲」の区別

第2 査察の法的根拠

1 司法行政監督権とその限界(裁判所法80条・81条・82条)
2 首席書記官による査閲と査察の授権

(1) 査閲の内容と重点事項
(2) 高等裁判所首席書記官による管内査察

第3 査察の実施構造

1 高等裁判所による管内庁への会計事務査察
2 最高裁判所事務総局による重点事項の指導

第4 弁護士実務との接点

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職務代行裁判官

目次
1 最高裁判所が命ずる職務代行裁判官
2 高等裁判所が命ずる職務代行裁判官
3 地方裁判所が命ずる職務代行裁判官
4 必要性の程度から区別した職務代行裁判官の種類
5 関連条文
6 関連記事その他

1 最高裁判所が命ずる職務代行裁判官
(1) 最高裁判所が命ずる職務代行判事
ア 法律の定め
・ 最高裁判所は,高裁レベルでの職務代行裁判官の発令だけでは差し迫った必要を満たすことができない特別の事情がある場合,他の高裁判事に対し,高裁判事の職務代行を命ずることができます(裁判所法19条2項)。
・ 最高裁判所は,高裁レベルでの職務代行裁判官の発令だけでは差し迫った必要を満たすことができない特別の事情がある場合,他の高裁管内の地家裁判事に対し,高裁判事の職務代行を命ずることができます(裁判所法28条2項並びに31条の5)。
イ 運用の細則
・ 最高裁判所が命ずる職務代行判事の詳細については,最高裁判所の命ずる裁判官の職務代行について(昭和25年12月28日付の最高裁判所事務総長依命通達)に書いてあります。
(2) 最高裁判所が命ずる職務代行判事補
ア 法律の定め
・ 最高裁判所は,当分の間,高等裁判所の裁判事務の取扱い上特に必要があるときは,その高裁管内の特例判事補に対し,その高裁判事の職務を代行させることができます(判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項)。
イ 最近の実例
・ 平成30年10月1日に弁護士任官した新61期の木上寛子判事補は平成31年1月16日に判事になるまでの間,高裁判事の職務を代行する特例判事補をしていました。
・ 令和2年4月1日に弁護士任官した新63期の河野申二郎判事補及び新63期の豊平(塩谷)真理絵判事補は令和3年1月16日に判事になるまでの間,高裁判事の職務を代行する特例判事補をしていました。
(3) 最高裁判所十年の回顧の記載等
ア 最高裁判所十年の回顧(三)には以下の記載がありますし(昭和32年12月発行の法曹時報9巻12号38頁),立法趣旨に関しては,昭和32年4月5日の衆議院法務委員会における位野木益雄(いのきますお)法務大臣官房調査課長の答弁も同趣旨のものとなっています。
     一方、立法の面における第一審強化方策として、第二十六国会を通過した「判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律」がある。この法律は本年五月一日から施行されているが、その趣旨とするところは、第一審の充実強化を円滑に行うため、当分の間の措置として、いわゆる職権特例判事補に高等裁判所の判事の職務を行わせることができるようになったことである。現在地方裁判所で単独事件を処理している職権特例判事補は二百名以上にも達しているが、これをできる限り判事と交替させることが望ましい。この判事の供給源は、さしあたりこれを高等裁判所に求めなければならない。そこで高等裁判所判事を地方裁判所に配置換えし、その後を職権特例の判事補でおぎない、高等裁判所の合議体の一員に加えようとするものである。これによって第一審の充実強化をはかるとともに、一面、高等裁判所にも清新の気を送り、あわせて人事の交流をはかろうとするものである。
    この法律の施行にともなって、最高裁判所は、裁判官の配置換えを行っているが、本年十一月二十日までに、すでに判事補八名が高等裁判所に送りこまれている。
イ 制定経緯からすれば,「高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるとき」というのは,「第一審強化のために地裁に配置換えされた高裁判事の欠員を埋めるために特に必要があるとき」といった意味合いになります。

R030216 最高裁の理由説明書(どのような事情があれば,職権特例判事補に指名された弁護士任官者が「高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるとき」に該当するか)を添付しています。 pic.twitter.com/h3OpnzOm9q

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 27, 2021

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調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿

1 調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿は以下のとおりです。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成25年度,平成26年度,平成27年度
平成28年度,平成29年度,平成30年度
* 「令和4年度民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰被表彰者名簿」といったファイル名です。

2 令和2年1月31日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成24年度以前の最高裁判所長官表彰被表彰者名簿は,令和2年1月31日までに廃棄されました。

3 「民事・家事調停委員の表彰制度―最高裁・高裁・地家裁の基準と名簿(AIリライト)」も参照してください。

「匿名裁判官」と題するツイッターアカウント(平成31年1月に登録されたもの)に関する文書の存否は明らかにできないこと

1(1) 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
   なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。

2 「匿名裁判官」と題するツイッターは,2019年2月23日のツイートの後,2020年8月14日にツイートを再開しています。

でも,私,誰からも何も言われてないですし,所長面談でも何も聞かれてないので,当局も私の中の人が誰だか分かってないのでは?それか分かってても放置してるか。というか当局って誰だ?笑

— 匿名裁判官 (@courts_jp) August 14, 2020

判検交流に関する内閣答弁書・国会答弁・裁判例(AIリライト)

第1 本記事の対象と判検交流の範囲

1 本記事と「出向裁判官」記事の役割分担
2 答弁を読むために必要な四つの類型
3 身分上の取扱いと関係法令
4 制度の是非と個別事件の公正は別の問題であること

第2 判検交流の沿革

1 正確な開始時期は確認できないこと
2 昭和49年前後の協議
3 訟務分野の拡大

第3 平成24年に廃止された交流と継続した交流

1 廃止された刑事分野の往復交流
2 継続した訟務・法令立案分野
3 「判検交流は廃止」の正確な意味

第4 判検交流に関する5件の内閣答弁書

1 平成21年の2件の答弁書
2 平成22年12月7日答弁書
3 平成24年5月11日答弁書
4 平成28年2月12日答弁書

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判事補・検事の初任給調整手当―支給額・対象及び制度趣旨

目次

第1 結論
第2 令和8年4月1日現在の支給額
第3 誰が対象となるか
1 判事補
2 検事
第4 制度趣旨
1 任官者を確保するための待遇改善
2 昭和46年4月に導入されたこと
第5 報酬月額・年収との関係
第6 よくある質問
1 すべての判事補に支給されるか
2 判事にも支給されるか
3 判事補と検事で金額は同じか
第7 関連記事
第8 出典

第1 結論

初任給調整手当は、判事補及び検事のうち一定の号にある者に、報酬・俸給月額とは別に毎月支給される手当である。

令和8年4月1日現在、判事補5号から12号まで及び同じ給与月額の行にある検事について、月額1万9200円から8万7800円までが定められている。

判事補12号又は検事20号の手当が最も高く、号が上がって報酬・俸給月額が増えるにつれて手当は段階的に減り、判事補4号以上には表示されていない。

第2 令和8年4月1日現在の支給額

判事補検事報酬・俸給月額初任給調整手当(月額)

5号13号35万2100円1万9200円

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文書提出命令(AI作成)

目次

第1 制度の位置付けと本記事の範囲

1 独立した証拠探索手続ではないこと
2 最高裁判例記事との役割分担
3 作業を四段階に分けること

第2 文書提出義務の法的構造

1 四つの提出義務原因
2 一般的提出義務の除外事由
3 提出義務と証拠調べの必要性
4 任意開示請求権との区別

第3 申立て前の低負担調査

1 証明目的,経済的利益及び期限
2 文書の存在,保存及び現在の所持
3 任意取得及び嘱託を先行させる場合
4 文書提出命令へ進む条件

第4 申立書の作成と提出

1 法定の記載事項

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判事補及び検事の弁護士職務経験制度

目次
1 総論
2 弁護士職務経験判事補の名簿
3 弁護士職務経験に従事している判事補又は検事の地位
4 弁護士職務経験判事補の事務所訪問の体験談
5 弁護士職務経験判事補の勤務条件の例
6 弁護士職務経験と懲戒手続
7 関連記事その他

1 総論
(1) 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年6月18日法律第121号)(略称は「弁護士職務経験法」です。)に基づき,平成17年度から,任官10年以内の判事補及び検事の一部について,弁護士職務経験制度(他職経験制度)が実施されています。
(2)ア 首相官邸HPの「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の概要」で図示されています。
イ 日弁連HPの「基礎的な統計情報」における「弁護士の活動領域の拡大」において,判事補・検事の弁護士職務経験制度の状況が載っています。
ウ 日弁連は,法律事務所に対し,弁護士職務経験受入事務所への応募を呼びかけています(日弁連パンフ「判事補・検事の弁護士職務(他職)経験   受入事務所に応募しませんか」参照)。
(3)ア 弁護士職務経験判事補になる裁判官は通常,3月25日付で入会予定の弁護士会に対応する地裁の判事補(地「家」裁の判事補ではないです。)に異動しています。
イ 判事補の弁護士職務経験制度については,東弁リブラ2007年12月号に掲載されている「判事補からの弁護士職務経験者との懇談会」が参考になります。
(4) 法務省HPに「検事の弁護士職務経験制度について」が載っていますところ,例えば,以下の資料があります。
・ 検事の弁護士職務経験制度の 運用に関する取りまとめ(平成16年6月23日付)
・ 検事の弁護士職務経験制度に関する運用要領(平成16年11月19日付)

裁判官が弁護士職務経験をしてみて、気が付いたこと。
・依頼者に厳しい見通しを伝えることは難しい。
・依頼者が納得するためその気持ちに配慮した主張書面を作成すべき場合がある。
・尋問は難しい。
・当事者側からみて裁判官の発言の意図が分かりづらいときがある。 pic.twitter.com/ekcsYEWKC7

— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) July 24, 2021

ただ、無料相談のように時間が厳格に決まっているときは、最初に「時間が限られている関係上、話を遮ってしまうかもしれない。ただそれは法的問題点を迅速正確に見つけるためなので、ご容赦ください」的なアナウンスをしています。

— ノーネクタイのマイクロス (@nise_mike_ross) May 26, 2022

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平成21年度から令和6年度までの最高裁民事破棄判決の分析(AI作成)

◯本記事はAIで作成したものであり,最高裁判所調査官が毎年『判例時報』に寄稿している「最高裁民事破棄判決等の実情」を素材に,平成21年度から令和6年度までの16年間の破棄の実情を分析するものです。
単なる統計の紹介にとどめず,「最高裁で原判決の破棄を勝ち取りたい弁護士」の視点から,どの分野で破棄が生じ,どのような主張が破棄に結び付くのかという実践的な地図を描くことを狙いとしています。第5では,この16年間の各年度の分野内訳を個別に確認した結果を踏まえて,反復して現れる破棄分野を網羅的に取り上げます。
◯以下の記事も参照してください。
・ 最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分),及び最高裁民事破棄判決等の実情
・ (AI作成)平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析

目次

第1 本記事の狙いと結論

1 分析の対象と資料
2 結論の先取り——狭き門をこじ開けるための視点

第2 「最高裁民事破棄判決等の実情」という資料

1 資料の性格
2 読み方の約束事(執筆要領)

(1) 登載記号(◎・○・△)
(2) 破棄の根拠(論旨破棄・職権破棄)
(3) 破棄の結果(差戻し・自判)
(4) 件数の数え方

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mints後の裁判記録の保存期間——民事裁判の電子化と事件記録等保存規程(AI作成)

民事裁判のIT化(mints)により,訴訟記録は原則として電子データ(裁判所ファイル上の電磁的訴訟記録)となる。
この電子化によって,裁判記録の「保存期間」がどう変わるのか(あるいは変わらないのか)は,依頼者から記録の入手可否を問われる場面や,将来の関連紛争に備えて記録の謄写・証明取得の要否を判断する場面で問題となる。
本記事は,保存期間を定める規範の構造,電子化で変わる部分と変わらない部分,及び令和5年から令和6年にかけての保存・廃棄制度の見直しを整理し,弁護士が実務上留意すべき点を示す。

目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 扱う問題と射程
2 用語の整理

第2 保存期間を定める規範の構造

1 根拠は民事訴訟法ではなく最高裁判所規程
2 事件の種類ごとの保存期間
3 廃棄の仕組みと所長の認可

第3 IT化(mints)で変わる部分と変わらない部分

1 記録の電子化——電磁的訴訟記録と非電磁的訴訟記録
2 保存期間は媒体を問わず維持される
3 電子化されない例外
4 電子記録の「廃棄」の意味

第4 特別保存(永久保存)と令和6年の制度改正

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mints後の証拠説明書(AI作成)

目次

第1 証拠を出す二つの経路――書証と電磁的記録の証拠調べ

1 mintsの全面施行と証拠説明書の位置づけ
2 書証(民事訴訟法219条,民事訴訟規則137条)
3 電磁的記録の証拠調べ(民事訴訟法231条の2,民事訴訟規則149条の2)
4 証拠説明書は両経路を1通で兼ねる

第2 電子証拠説明書とは何か

1 規則149条の2が定める定義
2 文書用の証拠説明書と兼ねて作成する運用

第3 標目欄による経路の区別――裁判所の記載要領

1 標目の書き分け(原本・写し・記載なし)
2 作成年月日・作成者はオリジナルを基準とする
3 備考欄「紙を電子化」と記載例

第4 改正規則で実際に変わった点

1 直送の義務化と写しの通数

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東京高裁が平成30年3月15日付で岡口基一裁判官を厳重注意処分とした 際に作成した文書の一部は不開示であること

1 令和元年8月5日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 苦情申出人に開示された注意書(以下「本件注意書」という。)には,厳重注意の内容が記載されており, これは行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
   また,本件注意書の不開示部分は,当該裁判官に対する分限裁判の決定において明らかにされていない部分であるところ,同部分を開示すると,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになる(法第5条第6号二) 。
   なお,苦情申出人は,本件注意書の不開示部分がインターネットで公表されている可能性を主張するが,裁判所において同部分を公表したことはない。
イ 苦情申出人は,本件注意書に関する決裁文書が別に存在すると主張するが,東京高等裁判所が平成30年3月15日付けで行った厳重注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づき,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解される。そして,同条によれば,その主体は,高等裁判所においては,高等裁判所長官とされており,専ら高等裁判所長官の責任において,注意の要否やその態様等を決することが予定されている。また,同条には,注意の方法等についての規定はなく,他に,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めも見当たらない。
   したがって,東京高等裁判所長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づく厳重注意に係る意思決定を行うに際し,本件注意書以外の文書の作成が必ず求められるものではない(平成29年度(情)答申第1号参照)から,本件注意書以外の文書を作成又は取得していない。
ウ よって,原判断は相当である。

2 46期の岡口基一裁判官は,「分限裁判の記録」と題するブログを運営しており,ご自身の分限裁判のことを色々と公表されています。

3 46期の岡口基一裁判官に対する,平成30年3月15日付の注意書の文言は以下のとおりです。
   あなたは,裁判官であることを他者から認識できる状態で,性的な内容の文章や写真等を繰り返し投稿しているツイツターのアカウントを利用し,平成29年12月13日頃,特定の性犯罪事件についての判決を閲覧できる裁判所ウェブサイトのURLとともに, 「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」との投稿をインターネット上に公開して,被害者遺族の感情を傷つけ,(不開示部分)
このことは,裁判官として不適切であるとともに,裁判所に対する国民の信頼を損なう行為であって,誠に遺憾である。
   よって,今後再びこのようなことのないよう,下級裁判所事務処理規則第21条に基づき,厳重に注意する。

4 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)によれば,以下の刑事事件の判決書は裁判所HPに掲載しないこととなっています(ナンバリングを変更しています。)。
① 憲法第82条第2項により公開停止とされた事件
② 性犯罪(起訴罪名は性犯罪ではなくても,実質的に性犯罪と同視できる事件を含む。),犯行態様が凄惨な殺人事件など,判決書を公開することにより被害者・遺族などの関係者に大きな精神的被害を与えるおそれがある事件
③ 少年の刑事事件(判決時成人を含む。)
④ 名誉毀損罪や秘密漏示罪など,判決書を公開することにより再び被害を生じさせるおそれがある事件
⑤ その他,上記①から④までに準ずる事件

SNSやネットで名誉毀損やプライバシー侵害があったときの法的対応(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と射程
第2 適用される法令の全体像

1 実体法上の根拠(民法・刑法)
2 手続法──情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)

第3 権利侵害の有無の判断枠組み

1 名誉毀損(社会的評価の低下と事実・意見の区別)
2 名誉感情の侵害
3 プライバシー侵害と前科・逮捕歴

第4 手続の選択

1 削除請求(任意の請求と仮処分)
2 発信者情報開示命令
3 検索結果の削除と投稿の削除の判断枠組みの差異

第5 主張立証責任と証拠

1 主張立証責任の分配
2 証拠の収集と保全

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