目次
1 早期退職の対象となる裁判官
2 早期退職した場合の退職手当
3 早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)
4 関連記事その他
1 早期退職の対象となる裁判官
(1) 以下の裁判官については定期的に,国家公務員退職手当法8条の2第1項1号に基づく早期退職希望者の募集が実施されています。
① 下級裁判所の裁判官(簡易裁判所判事を除く。)で,基準日現在の年齢が50歳以上65歳未満の者
② 簡易裁判所判事で,基準日現在の年齢が55歳以上70歳未満の者
(2) 早期退職に応募しようとする裁判官は,早期退職希望者の募集に係る応募申請書(国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成25年総務省令第58号)別記様式第一)に必要事項を記入の上,募集の期間内に,地家裁所長又は高裁事務局長に提出します。
(3) 46期の岡口基一裁判官のように裁判官分限法に基づく懲戒処分(戒告又は1万円以下の過料)を受けたことがある場合,国家公務員法82条の規定による懲戒処分に準ずる処分を受けたこととなるため,早期退職に応募できません(国家公務員退職手当法8条の2第3項4号)。
2 早期退職した場合の退職手当
(1) 早期退職の認定を受けて退職した場合,定年退職と同じ基準で退職手当を支給してもらえます(国家公務員退職手当法5条1項6号)から,35年以上勤務した後に早期退職した場合,定年退職と同じ退職手当をもらえます(「国家公務員退職手当支給率早見表(平成30年1月1日以降の退職)」参照)。
(2) 11年以上勤務した裁判官が,任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期終了1年前に依願退官した場合,定年退官に準ずる支給率で退職手当を支給してもらえます(勤続期間25年未満の裁判官につき国家公務員退職手当法4条1項2号・国家公務員退職手当法施行令3条1号,勤続期間25年以上の裁判官につき国家公務員退職手当法5条1項5号・国家公務員退職手当法施行令4条・3条1号)。
3 早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)
・ 早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)を以下のとおり掲載しています。
2020年:2月3日,4月24日,8月5日,11月12日
2019年:2月1日,4月19日,8月1日,11月1日
2018年:2月1日,4月24日,8月1日,11月1日
2017年:2月6日,4月25日,8月2日,11月1日
2016年:2月8日,4月26日,8月3日,11月1日
2015年:2月10日,5月8日,8月12日,11月9日
2014年:2月7日,5月9日,8月5日,11月12日
2013年:8月30日,11月8日
4 関連記事その他
(1) 内閣官房内閣人事局HPに「早期退職募集制度について」が載っています。
(2) 定年前に退職する従業員に対して定年退職の扱いとし割増退職金を支給することなどを内容とする選択定年制が定められている場合において,従業員からの申出に対し使用者がこれを承認することによって上記選択定年制による退職の効果が生ずるものとされており,使用者が承認をするかどうかに関し就業規則等において特段の制限が設けられていないなどといった事情の下では,上記選択定年制に基づき退職の申出をしたが承認のされなかった従業員については,上記選択定年制による退職の効果は生じません(最高裁平成19年1月18日判決)。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の昇給
・ 裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例
・ 裁判官の兼職
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
・ 裁判官の退官情報
・ 50歳以上の裁判官の依願退官
・ 平成18年度以降の,公証人の任命状況
公証人ポストの公募の「形骸化」「出来レース」について、最高裁と審査委員会にスクープを否定されたかっこうの読売新聞。僕は読売記事が正しいと思うな。最高裁と審査委員会は「嘘」をついてると思う。法曹界の闇。公証人ポストをめぐっては検察も同様でしょう。あと節穴なら審査委員会がある意味なし https://t.co/D7a4pkSkQS pic.twitter.com/1cRvaulGYR
— 島 契嗣|SHIMA Keishi (@shima_keishi) September 6, 2020
令和2年10月の最高裁判所事務総長の不開示通知書によれば,早期退職への応募を考えている裁判官又は職員から応募等の手続に関する問い合わせがあった場合の受け答えに使用している,最高裁判所人事局のマニュアルその他の文書は存在しません。 pic.twitter.com/PRonOk8UoT
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 25, 2020
R021124 最高裁の理由説明書(早期退職への応募を考えている裁判官から応募等の手続に関する問い合わせがあった場合の受け答えに使用しているマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/pLAihqdYbd
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 5, 2020