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裁判手続の実務

振り込め詐欺救済法の「被害者からの権利行使の届出」―法定分配を止めて口座名義人訴訟・預金差押えに進む手続(AI作成)

第1 この記事が扱う問題

1 「権利行使の届出」とは何か
2 最初に確認すべき結論

第2 権利行使の届出が法定分配を止める仕組み

1 預金等債権の消滅手続と公告
2 被害者も届出をすることができる
3 届出があると口座全体の消滅手続が終了する

第3 法定分配と個別回収のどちらを選ぶか

1 両経路の違い
2 個別回収を検討しやすい場合
3 他の被害者への影響

第4 公告期間内に行う権利行使の届出

1 公告と対象口座を特定する
2 金融機関と提出方法を事前協議する
3 期限内到達と受領記録を残す

第5 口座名義人への訴訟と預金仮差押え

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電子記録債権(でんさい)の仮差押え―債権の特定,送達及び決済停止の実務(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 対象とする手続

2 最初に押さえる結論

第2 当事者と命令の構造

1 四者と窓口金融機関

2 仮差押命令が禁止する行為

3 通常の差押命令との相違

第3 管轄,申立て及び執行期間

1 管轄裁判所

2 申立書と疎明資料

3 申立方法と2週間の執行期間

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破産直前の賃金支払は否認されるか――通常の給料日・支払不能後・期限前払の違い(AI作成)

第1 結論と本記事の対象

第2 破産法162条による否認の要件

1 支払不能後又は破産申立て後の賃金支払

2 支払不能前30日以内の期限前払

3 一般従業員と内部者の違い

第3 賃金債権の順位が否認に与える影響

1 破産手続開始前3か月間の給料等

2 財団債権とならない賃金

3 財団の充足状況と有害性

第4 賃金支払に関係する裁判例

1 支払停止後に未払給料等を受領した事例

2 賃金支払資金の借入れのために担保を設定した事例

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債権者による法人破産申立て―要件・予納金・回収リスク(AI作成)

第1 債権者申立てを検討する場面

1 債権者も法人破産を申し立てることができる

2 申立ての目的を先に定める

第2 申立ての要件と管轄裁判所

1 債権と開始原因の二重の疎明が必要である

2 支払不能と支払停止

3 法人の債務超過

4 管轄は主たる営業所所在地の地方裁判所が原則である

第3 債権者側で準備する資料

1 自己の債権を示す資料

2 開始原因を示す資料

3 債権者が債務者の内部資料を入手できない場合

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暗号資産に対する強制執行――取引所預託分と自己管理分で何が変わるか(AI作成)

第1 暗号資産は差し押さえられるか
第2 暗号資産に対する強制執行の法的な位置づけ

1 民事執行法167条「その他の財産権」という受け皿
2 暗号資産が「物」として差し押さえられるわけではない理由

第3 交換業者に預けている暗号資産に対する強制執行

1 権利の性質による手続の違い
2 交換業者(第三債務者)の特定という実務上の壁
3 海外の交換業者に対する差押えの難しさ

第4 債務者が自己管理している暗号資産

1 秘密鍵という壁
2 財産開示手続・第三者からの情報取得手続は及ぶか

第5 実務上のポイント

1 現状は個別事例ごとの判断にとどまる
2 判決を得た後は時効に注意する
3 債権者が最初に確認すべきこと

出典

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地方裁判所の自庁処理―簡易裁判所管轄事件の審理,移送申立て及び即時抗告(AI作成)

第1 地方裁判所の自庁処理の意味

1 民事訴訟法16条2項の仕組み

2 この記事の対象と基準時

第2 自庁処理の対象となる訴訟

1 簡易裁判所の事物管轄

2 管轄区域と専属管轄

第3 自庁処理の判断基準

1 事件内容に即した合理的な裁量判断

2 最高裁平成20年7月18日決定

3 書面に具体化すべき事情

第4 自庁処理を求める方法

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最高裁判所長官は裁判で一番強いのか-大法廷・小法廷,裁判官会議及び事務総局との関係(AI作成)

目次

第1 最高裁判所長官の一票は他の裁判官より重くない

1 この記事が扱う「強さ」の意味

2 裁判長であることと結論を決めることは別である

第2 大法廷・小法廷で長官が持つ権限

1 大法廷では長官が裁判長となる

2 小法廷では出席した場合に裁判長となる

3 裁判は過半数で決まり,長官も一票である

4 違憲判断にも長官の特別な拒否権はない

第3 長官は事件を単独で大法廷へ回付できない

1 大法廷で裁判すべき事件は法令と規則が定める

2 長官は回付の通知を受けるが,単独で決定しない

3 一裁判官だけでは判例変更のための回付を決められない

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民事裁判における証拠の目的外使用禁止――導入検討の経緯と予想される影響(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 報道の内容と検討の時点
2 この記事の範囲

第2 訴訟記録は「何人も」閲覧できるという現行法の原則

1 民訴法91条・91条の2による公開原則
2 92条による例外は私生活の重大な秘密と営業秘密に限られる
3 刑事訴訟法にはすでに「目的外使用」を禁じる規定がある

第3 法務省が民事訴訟法の見直しを検討する契機

1 国家賠償請求訴訟での取調べ映像の法廷再生
2 法務省が示していた内部方針
3 検察の捜査を違法と認めた国家賠償請求訴訟の広がり

第4 商事法務研究会報告書が示していた「秘密保持命令」の構想

1 研究会報告書の位置付け
2 秘密保持命令の要件と効果
3 8月21日の報道が伝える内容との異同

第5 先行する刑事再審手続の改正が示す対立の構造

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労働審判員の任命,役割,権限及び裁判例(AI作成)

第1 この記事の対象と労働審判員の位置付け

1 この記事が扱う範囲

2 非常勤の裁判所職員であること

3 労働審判委員会の構成

第2 任命,任期,推薦及び事件ごとの指定

1 任命資格と欠格事由

2 労使団体による推薦の法的位置付け

3 2年の任期,所属裁判所及び事件指定

4 解任

第3 期日,調停及び労働審判における役割と権限

1 事情聴取と争点・証拠の整理

2 調停による解決

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裁判所の専門委員制度―関与手続,鑑定人との違い及び説明の証拠上の扱い(AI作成)

第1 専門委員制度の対象と記事の射程

1 専門委員は裁判所の理解を補助する外部専門家であること
2 平成15年改正で「意見」ではなく「説明」とされたこと

第2 任命,事件指定及び公正性の保障

1 任期,所属及び事件ごとの指定
2 除斥,忌避及び関与決定の取消し

第3 三つの関与場面と当事者の同意

1 関与場面ごとに同意要件が異なること
2 期日外の準備と当事者の反論機会
3 遠隔関与及び令和8年のデジタル化

第4 鑑定人,裁判所調査官等との違い

1 選任主体,役割及び証拠性の比較
2 専門委員の説明は鑑定の代用にならないこと
3 医療訴訟における評価的説明

第5 利用分野と令和7年司法統計

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相続放棄の手続を自分でする方法―必要書類・申述書の書き方・受理後の対応(AI作成)

第1 この記事の対象と手続の全体像

1 自分で進めやすい相続放棄

2 最初に確認する三つの事項

第2 3か月の期限と申述前にしてはいけないこと

1 死亡日から一律に3か月ではない

2 遺産の処分を止める

3 調査が終わらないときは期間伸長を申し立てる

第3 誰がどの家庭裁判所へ申述するか

1 申述人と未成年者の利益相反

2 提出先は被相続人の最後の住所地で決まる

第4 相続順位別の必要書類

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民事訴訟の機動的審理運営とは――てん補裁判官によるウェブ会議活用の仕組みと法的根拠(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 最高裁判所事務総局が作成した文書とその出所2 検討の対象と時点第2 機動的審理運営の仕組み1 てん補による事件処理と運用のイメージ2 対象となる事件3 書記官の関与第3 対象となる手続の限定とその理由1 「書面による準備手続の協議」及び「事実上の打合せ」に限られること2 口頭弁論期日及び弁論準備手続期日が除外される理由第4 制度を支える法的根拠1 書面による準備手続と協議(民事訴訟法175条・176条)2 てん補と裁判官の配置(下級裁判所事務処理規則6条・10条)3 支部の位置づけ(裁判所法31条)第5 民事訴訟IT化の中での位置づけ1 ウェブ会議を用いた争点整理及び口頭弁論の拡大の経緯2 令和8年5月21日の全面施行との時期的な関係第6 運用の実際――担当裁判官へのヒアリング結果1 期日間隔の短縮という効果2 代理人の反応と対面手続の併用第7 法定審理期間訴訟手続との異同第8 制度の射程と現時点で明らかでない点出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 公文書・行政資料4 国会議事録
第1 この記事が扱う対象
1 最高裁判所事務総局が作成した文書とその出所
弁護士山中理司のX(旧Twitter)アカウントには,2026年7月16日,「民事訴訟の機動的運営について(令和8年4月の最高裁事務総局の文書)を添付しています」との投稿とともに,画像4枚が添付されている。4枚はそれぞれ「民事訴訟の機動的審理運営について(その1)」「同(その2)」「(参考)民訴フェーズ3前の実践を担当した裁判官からのヒアリング結果(その1)」「同(その2)」と題する資料であり,作成者は最高裁判所事務総局,作成時期は令和8年4月と記載されている。本記事作成時点で,この文書は裁判所ウェブサイト上には公表が確認できず,PDFファイルとして参照できる(4頁)。本記事は,生成AIを用いてこの文書の画像を読み取り,記載内容を条文及び関連の公的資料と照合した上で,機動的審理運営という取組みの内容と法的な位置づけを整理するものである。
2 検討の対象と時点
本記事が対象とするのは,2026年8月現在で確認できる文書の記載内容,これに関連する民事訴訟法及び最高裁判所規則の条文,並びに民事訴訟のIT化に関する裁判所及び法務省の公表資料である。文書自体が裁判所の内部説明資料であることから,記載されている運用の対象範囲や実施状況が今後変更される可能性がある点に留意されたい。
第2 機動的審理運営の仕組み
1 てん補による事件処理と運用のイメージ
文書は,機動的審理運営を「裁判官がてん補による事件処理をしている場合,事件係属庁以外の庁に在庁しながら,ウェブ会議を利用して手続(書面による準備手続の協議等)を実施することにより,てん補日の制約を受けることなく柔軟に手続の日時を指定することを可能にし,当事者の利便性向上と裁判の迅速化を図るという運用」と説明している。「てん補」とは,ある裁判官が本来所属する庁(本務庁)以外の庁の事件処理も担当する司法行政上の運用を指す実務上の呼称であり,人的資源が限られる支部において判事の配置を補う目的で行われている。文書が示す例では,裁判官が月・水・木曜は本務庁に,火曜はてん補庁に在庁して事件を担当するという配置が前提とされており,機動的審理運営が実施される前は,てん補庁に係属する事件の手続を火曜以外の曜日に指定することが難しかった。文書が示す実施後のイメージは,本務庁に在庁していてもてん補庁に係属する事件の手続をウェブ会議で行い,逆にてん補庁に在庁していても本務庁に係属する事件の手続を行うというものであり,執務場所と手続対象事件の組合せが曜日を問わず柔軟になる点に眼目がある。
2 対象となる事件
文書は,対象となる事件を,地方裁判所及び家庭裁判所に係属する合議事件及び単独事件の民事訴訟(人事訴訟を含む)としている。中心となるのはてん補裁判官が担当する事件であるが,双方代理人が選任されていない本人訴訟についても,双方当事者の意向等を総合考慮して適切な事件を選定すれば対象とし得るとされている。新規に提起される事件に限定されず,民訴フェーズ3の全面施行前に紙媒体で記録が作成された既存事件も対象となり得る。
3 書記官の関与
書記官が協議等に立ち会う場合には,ウェブ会議を利用し,本務庁に係属する事件については本務庁所属の書記官が,てん補庁に係属する事件についててん補庁所属の書記官が立ち会うことが原則とされている。もっとも,本務庁所属の書記官がてん補庁に係属する事件の手続にウェブ会議で立ち会うこともあるとされており,文書は,裁判官と書記官の所在が物理的に離れる場合が生じることから,双方のコミュニケーション方法を工夫する必要があると留意点を付している。
第3 対象となる手続の限定とその理由
1 「書面による準備手続の協議」及び「事実上の打合せ」に限られること
文書が対象とする手続は,当事者双方とウェブ会議で接続して実施する「書面による準備手続の協議」又は「事実上の打合せ」に限られている。具体的な事件において手続の日時を指定するに当たっては,実施する手続の種別及び裁判官が所在する庁を当事者に説明し,その理解を得ることとされており,同一事件であっても,手続の回ごとに裁判官の所在する庁(本務庁又はてん補庁)が変わることがあり得るとされている。ウェブ会議と対面手続の使い分けについては,事案の性質や当事者の意向等を踏まえて進行に留意すべきものとされており,対面でコミュニケーションを行うべき場合には対面での手続を実施するなど,一律にウェブ会議へ切り替えることは想定されていない。
2 口頭弁論期日及び弁論準備手続期日が除外される理由
文書は,口頭弁論期日及び弁論準備手続期日を対象から明示的に除外し,その理由として「事件係属庁以外の庁に在籍する裁判官による期日の実施には法的課題あり」と付記している。この「法的課題」の具体的な内容そのものは文書には記載されていないが,後記第4のとおり,書面による準備手続における「協議」(民事訴訟法176条2項)が当事者の出頭を前提としない手続として設計されているのに対し,口頭弁論及び弁論準備手続の「期日」は当事者の出頭を観念する訴訟行為の場である点に,両者の取扱いを分ける手がかりがあると考えられる。
第4 制度を支える法的根拠
1 書面による準備手続と協議(民事訴訟法175条・176条)
民事訴訟法175条は,書面による準備手続を「当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続」と定義する。同法176条2項は,「裁判所は,書面による準備手続を行う場合において,必要があると認めるときは,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について,当事者双方と協議をすることができる。この場合においては,協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる」と定めており,この「協議」が機動的審理運営の対象手続の一つに当たる。書面による準備手続がそもそも当事者の出頭を要しない手続として設計されている以上,同条に基づく協議も,裁判所という場所への当事者の物理的な出頭を前提としない手続であるといえる。文書が「事実上の打合せ」と呼ぶもう一つの対象は,175条以下が定める法定の手続にも該当しない,当事者との連絡調整に類する非公式なやりとりを指すものと考えられ,この点でも当事者の出頭という概念とは無縁である。

これに対し,口頭弁論の期日(民事訴訟法87条の2)及び弁論準備手続の期日(同法170条3項)は,いずれも裁判所及び当事者双方が現実に又は映像・音声の送受信を通じて相手の状態を認識しながら関与する訴訟行為の場として構成されている。同法170条3項は,弁論準備手続の期日について「裁判所は,相当と認めるときは,当事者の意見を聴いて,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,弁論準備手続の期日における手続を行うことができる」と定めており,176条2項の文言と類似するものの,175条の外側にある「弁論準備手続」という独立の手続類型に属する点で異なる。本記事では,事件係属庁以外の庁に在庁する裁判官による「期日」の実施に法的課題があるとされているのは,「期日」という訴訟法上の概念が,当事者の出頭を観念する以上,その実施の場所と裁判官の所在場所との関係について,「協議」とは異なる整理を要するためではないかと考えられるが,この点を正面から論じた公的資料は確認できておらず,今後の運用の集積を待つ必要がある。
2 てん補と裁判官の配置(下級裁判所事務処理規則6条・10条)
「てん補」という語自体は,裁判所法にも最高裁判所規則にも定義されていない。もっとも,下級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁判所規則第16号)6条1項は,「高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所における裁判事務の分配,裁判官の配置及び裁判官に差支のあるときの代理順序については,毎年あらかじめ,当該裁判所の裁判官会議の議により,これを定める」と定めており,てん補は,この「裁判官の配置」の一環として,ある裁判官を本務庁以外の庁の事件処理にも充てる司法行政上の運用であると理解される。同規則10条は「裁判官が,その勤務する裁判所の所在地外で職務を行おうとするときは,当該裁判所にその旨を届け出なければならない」と定めており,てん補裁判官が本務庁以外で職務を行う場合の届出義務の根拠となり得る規定である。
3 支部の位置づけ(裁判所法31条)
裁判所法31条は,「①最高裁判所は,地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため,その地方裁判所の管轄区域内に,地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。②最高裁判所は,地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める」と定めている。この条文が示すとおり,支部は独立した裁判所ではなく,地方裁判所という一つの官署の内部組織として位置づけられている。この構造を踏まえると,てん補による支部での事件処理も,法的には当該地方裁判所自体の事務処理の一環であって,別の裁判所の事務を代行しているのではないと整理できる。
第5 民事訴訟IT化の中での位置づけ
1 ウェブ会議を用いた争点整理及び口頭弁論の拡大の経緯
民事訴訟のIT化は,令和2年2月頃からMicrosoft Teams等を利用したウェブ会議による争点整理の先行運用(実務上「フェーズ1」と呼ばれる段階)に始まり,令和4年法律第48号による民事訴訟法等の改正を経て,弁論準備手続及び和解期日へのウェブ会議参加(令和5年3月1日),口頭弁論期日へのウェブ会議参加(令和6年3月1日,家庭裁判所は令和7年3月1日),人事訴訟及び家事調停への拡大(令和7年3月1日)という順序で段階的に施行されてきた。この経緯は,別稿「裁判手続のデジタル化」でも取り上げている。

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相続財産清算人と破産管財人の違い――地位,権限,弁済・配当,報酬及び免責の比較(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 問題の所在2 破産管財人の選任及び報酬の基本と,相続財産清算人が破産手続に移行する場面は別稿に譲ること第2 両制度の基本的な位置付け1 根拠規定と選任機関2 法的地位の違い第3 管理処分権限の範囲1 相続財産清算人の権限2 破産管財人の権限3 権限外行為許可の基準となる金額の違い第4 破産手続に特有で相続財産清算手続に存在しない制度1 双方未履行双務契約の処理2 相殺の禁止3 否認権第5 債権の確定と弁済・配当の方法1 相続財産清算手続における請求申出の催告と弁済2 破産手続における債権届出・調査・確定と配当第6 報酬の決定方法の違い1 相続財産清算人の報酬2 破産管財人の報酬3 報酬決定に対する不服申立ての可否という違い第7 免責制度の射程1 破産法248条の「個人である債務者」2 相続財産清算手続に免責という概念がないこと第8 両制度の交わる場面――相続財産の破産第9 制度の沿革1 令和3年改正による名称変更2 国会審議における言及の有無出典・参考資料1 法令2 裁判例3 国会会議録第1 この記事が扱う対象1 問題の所在

相続人のあることが明らかでない相続財産と,債務者一般の財産とは,いずれも財産の清算を担う機関を裁判所が選任するという点で共通する。前者は家庭裁判所が選任する相続財産清算人(民法951条及び952条)が担い,後者は地方裁判所が選任する破産管財人(破産法)が担う。両者は選任の根拠法が異なるだけでなく,法的地位,管理処分権限の範囲,債権確定・弁済の方法,報酬の決定手続及び免責制度の有無という点でも制度設計が大きく異なる。本記事は,民法及び破産法の条文並びに公表された裁判例を確認した上で,相続財産清算人と破産管財人の制度上の違いを整理するものである。生成AIを用いて条文の原典及び裁判例を照合して構成した。

相続財産に関する管理人には,相続財産清算人のほかにも,民法897条の2の相続財産管理人,不在者財産管理人,遺産分割中の財産管理者及び特別代理人という,似た名称の複数の制度が併存している。これらの選び方及び相互の違いについては,「相続財産清算人,相続財産管理人及び不在者財産管理人の違いと代位による相続登記」で整理しており,本記事では立ち入らない。本記事は,相続人のあることが明らかでない場合に選任される相続財産清算人(民法952条)を対象とし,これを破産管財人と比較する。

2 破産管財人の選任及び報酬の基本と,相続財産清算人が破産手続に移行する場面は別稿に譲ること

破産管財人の選任基準及び報酬の決定要素の詳細は,「破産管財人の選任基準と報酬の決まり方」で整理している。また,相続財産清算人が選任されている事件が相続財産の破産(破産法222条以下)に移行する場面,すなわち個人の破産事件の係属中に破産者が死亡した場合の取扱いについては,「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」で詳細に整理している。本記事は,これらと重複する説明を避け,相続財産清算人と破産管財人という二つの制度そのものの違いに絞って記述する。

第2 両制度の基本的な位置付け1 根拠規定と選任機関

相続財産清算人は,相続人のあることが明らかでないときに,利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任する(民法951条及び952条1項)。これに対し,破産管財人は,破産手続開始の決定があった場合に,裁判所が選任する(破産法2条12項及び78条1項)。破産事件の管轄は地方裁判所であるから(同法5条),破産管財人を選任するのは地方裁判所である。相続財産清算人は家庭裁判所,破産管財人は地方裁判所という選任機関の違いは,前者が相続法及び家事事件手続の枠組みに属し,後者が倒産法の枠組みに属することの帰結である。

2 法的地位の違い

相続人のあることが明らかでない場合,権利義務の帰属主体は,相続財産清算人個人ではなく,民法951条により法人とされた相続財産(相続財産法人)である。相続財産清算人は,この相続財産法人の代表者として管理・清算に当たる。これに対し,破産管財人は,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利そのものが専属する者である(破産法2条12項及び78条1項)。破産者自身は,破産手続開始の決定によってこの管理処分権を失う。

破産管財人の法的地位については,担保価値保存義務との関係で最高裁判所の判断が示されている。最高裁判所第一小法廷平成18年12月21日判決(平成17年(受)第276号,損害賠償請求事件,民集60巻10号3964頁)は,破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で開始決定後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をし,質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害した事案について,当時破産財団に賃料等を支払うのに十分な銀行預金が存在しており現実に支払うことに支障がなかったなどの事情の下では,担保価値を維持すべき義務に違反すると判断した。この判断は,破産管財人が破産財団に属する財産の管理処分権者として,個別の担保権者との関係でも独自の注意義務を負う立場にあることを示している。相続財産清算人について,これに対応する義務の内容を正面から論じた公表裁判例は,本記事の調査の範囲では見当たらなかった。

第3 管理処分権限の範囲1 相続財産清算人の権限

民法953条は,不在者の財産の管理人に関する民法27条から29条までの規定を,相続財産清算人について準用する。このうち28条は,「管理人は,第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは,家庭裁判所の許可を得て,その行為をすることができる」と定める。同法103条は,権限の定めのない代理人がすることのできる行為を,保存行為並びに物又は権利の性質を変えない範囲内での利用又は改良を目的とする行為に限っている。したがって,相続財産清算人の権限は,保存行為及び利用・改良行為が原則であり,これを超える行為,例えば不動産の売却,訴えの提起又は権利の放棄をするには,家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得なければならない。この許可を得ずにした権限外の行為は,代理権の範囲を超えた行為として,民法113条1項の無権代理の規律に服することになる。

2 破産管財人の権限

これに対し,破産法78条1項は,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利が破産管財人に専属すると定める。相続財産清算人が個別の許可を得て初めて処分権限を持つ構成であるのに対し,破産管財人は当初から包括的な管理処分権を有している。もっとも,この権限にも一定の制約がある。同条2項は,不動産に関する物権の任意売却,営業又は事業の譲渡,訴えの提起,権利の放棄など15類型の行為について,裁判所の許可を要すると定める。このうち第七号から第十四号までの行為,すなわち動産の任意売却,債権又は有価証券の譲渡,双方未履行契約の履行請求,訴えの提起,和解,権利の放棄,財団債権等の承認及び別除権の目的財産の受戻しについては,最高裁判所規則で定める額以下の価額のものであれば許可を要しない(同条3項1号)。許可を得ないでした行為は無効であるが,善意の第三者に対しては対抗することができない(同条5項)。

3 権限外行為許可の基準となる金額の違い

権限外行為許可の要否を分ける金額の基準は,両制度で大きく異なる。破産管財人については,前記のとおり最高裁判所規則で定める額を基準とし,実務上は100万円が目安として扱われている。相続財産清算人については,このような全国一律の金額基準を定めた法令の規定はなく,各家庭裁判所の運用に委ねられている。したがって,相続財産清算人が権限外行為許可の要否に迷う場合には,選任した家庭裁判所に確認するのが確実である。破産管財人の権限については,前記「破産管財人の選任基準と報酬の決まり方」でも触れていないため,別稿を改めて整理する余地がある。

第4 破産手続に特有で相続財産清算手続に存在しない制度

破産法には,相続財産清算手続の根拠となる民法951条から959条まで及び953条が準用する27条から29条までには対応規定のない制度が複数置かれている。以下の3点は,いずれも相続財産清算人の権限を定める民法の規定には現れない。

1 双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項は,破産者の相手方との間の双務契約について,破産者及び相手方の双方がまだ履行を終えていないときは,破産管財人が契約の解除をするか,破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求するかを選択することができると定める。この選択権は,破産手続に特有の制度であり,相続財産清算人にはこれに相当する明文の権限は与えられていない。相続財産清算人が被相続人の締結した契約の帰趨を処理する場合には,個別の権限外行為許可の枠組みで対応することになる。

2 相殺の禁止

破産法71条及び72条は,一定の時期以後に生じた債務負担又は債権取得を理由とする相殺を禁止する。例えば,同法71条1項1号は,破産債権者が破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合の相殺を,善意悪意を問わず一律に禁止している。これは,破産手続開始後に生じた事情を利用して他の債権者に優先して満足を得ることを防ぐための強行規定である。相続財産清算手続には,これに相当する明文の相殺禁止規定はない。相続財産清算人が相続債権者からの相殺の主張に直面した場合,民法957条2項が準用する928条の弁済拒絶権によって対応することになるが,破産法71条及び72条のような包括的な禁止規定ではない。

3 否認権

破産法160条は,破産者が破産債権者を害することを知ってした行為を,破産手続開始後,破産財団のために否認することができると定める。同法162条は,支払不能になった後の既存債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為についても,債権者の悪意を要件として否認の対象とする。相続財産清算手続には,これに対応する否認権の制度がない。相続財産清算人が清算の過程で不当に財産を減少させる行為をしても,清算手続そのものの枠内でこれを取り消す手段は用意されていない。

もっとも,相続財産清算人が管理する相続財産について破産法上の相続財産の破産(同法222条以下)が開始された場合には,話が別になる。同法234条は,「相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については,被相続人,相続人,相続財産の管理人,相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は,破産者がした行為とみなす」と定めており,相続財産清算人が管理処分権に基づいてした行為も,否認権の対象となり得る。この場面の詳細は,前記「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」を参照されたい。

第5 債権の確定と弁済・配当の方法1 相続財産清算手続における請求申出の催告と弁済

相続財産清算人が選任され,家庭裁判所が相続人捜索の公告をしたときは,清算人は,全ての相続債権者及び受遺者に対し,2箇月以上の期間を定めて,その期間内に請求の申出をすべき旨を公告しなければならない(民法957条1項)。この請求申出の期間は,家庭裁判所が定めた相続人捜索の公告期間内に満了するものでなければならない。同条2項は,民法927条2項から4項まで及び928条から935条までの規定を準用しており,清算人は,優先権を有する債権者に対する弁済を拒むことができない一方,一般の債権者に対しては,請求申出の期間が満了した後でなければ弁済をすることができない。

相続財産が全ての債務を弁済するに足りない場合,相続財産清算人は,各債権者の債権額の割合に応じて弁済(按分弁済)をすることになるが,破産手続のように裁判所の決定によって配当を実施する制度ではない。清算人が按分弁済を実施するに当たっては,個々の債権者との関係を整理し,実務上は債権者の同意を得た上で弁済を進める取扱いがされている。

2 破産手続における債権届出・調査・確定と配当

これに対し,破産手続には,破産債権の届出,調査及び確定という一連の手続が制度化されている。破産債権者は,裁判所が定めた期間内に債権を届け出て(破産法111条),破産管財人がこれを認めるか否かを判断する(同法117条以下)。異議のない債権は確定し,破産債権者表の記載は,破産者を含む関係者との間で確定判決と同一の効力を有する(同法124条3項)。異議のある債権については,破産債権査定の申立てという裁判所の関与する手続によって確定される(同法125条)。

配当は,この確定手続を経た破産債権について実施される。破産法194条1項は,配当の順位を,優先的破産債権,一般の破産債権,劣後的破産債権及び約定劣後破産債権の順に定め,同一順位の債権については債権額の割合に応じて配当をすると定める(同条2項)。この配当は,破産債権者の個別の同意を要件とせず,裁判所が定める手続に従って実施される。相続財産清算手続における按分弁済が実務上債権者の同意を前提として進められるのに対し,破産手続における配当は法定の順位及び手続に従って実施されるという点で,両者は異なる。

第6 報酬の決定方法の違い1 相続財産清算人の報酬

民法953条が準用する29条2項は,「家庭裁判所は,管理人と不在者との関係その他の事情により,不在者の財産の中から,相当な報酬を管理人に与えることができる」と定める。相続財産清算人の報酬は,この規定に基づき,清算人からの申立てを受けて家庭裁判所が審判で定める。

2 破産管財人の報酬

破産法87条1項は,「破産管財人は,費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる」と定める。破産管財人の報酬についても,裁判所が審判類似の決定によって定める点は相続財産清算人と共通する。もっとも,同条2項は,「前項の規定による決定に対しては,即時抗告をすることができる」と明文で定めている。報酬額の決定要素及び地方裁判所ごとの運用の違いについては,前記「破産管財人の選任基準と報酬の決まり方」で整理している。

3 報酬決定に対する不服申立ての可否という違い

家事事件手続法85条1項は,「審判に対しては,特別の定めがある場合に限り,即時抗告をすることができる」と定める。破産法87条2項のように報酬決定に対する即時抗告を明文で認める規定は,相続財産清算人の報酬付与審判については見当たらない。したがって,家事事件手続法85条1項の原則に従う限り,相続財産清算人に対する報酬付与の審判については,即時抗告をすることができないと解される。破産管財人の報酬決定には明文で即時抗告が認められているのに対し,相続財産清算人の報酬付与審判にはこれに相当する規定が見当たらないという違いは,両制度の不服申立ての構造の違いを示している。

第7 免責制度の射程1 破産法248条の「個人である債務者」

破産法248条1項は,免責許可の申立てをすることができる者を,「個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては,破産者。)」と定める。免責は,破産手続によって弁済されなかった破産債権について,破産者が引き続き負う責任を免れさせる制度であり,個人(自然人)の経済生活の再生を目的とする。したがって,法人が免責を受けることは制度上想定されていない。

2 相続財産清算手続に免責という概念がないこと

相続財産清算人が管理する相続財産法人は,自然人ではない。相続財産清算手続は,清算後に残余財産があれば特別縁故者への分与(民法958条の2)を経て,なお残った財産を国庫に帰属させる(同法959条)ことによって終了するのであり,「免責」という概念そのものが登場しない。相続財産清算人が相続財産の破産(破産法222条以下)を申し立てた場合についても,破産者と扱われるのは相続財産自体であって自然人ではないため,免責という制度の適用を観念する余地に乏しい。この場面における相続人の免責申立ての可否をめぐる議論及び高松高等裁判所平成8年5月15日決定の判断については,前記「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」で詳細に扱っているため,本記事では立ち入らない。

第8 両制度の交わる場面――相続財産の破産

相続財産清算人と破産管財人は,別々の法律に根拠を持つ別個の制度であるが,破産法第10章「相続財産の破産等に関する特則」(222条から244条まで)によって,相続財産が債務超過である場合には両者が接続する場面が用意されている。

破産法224条1項は,相続財産についての破産手続開始の申立権者として,相続債権者及び受遺者のほか,「相続人,相続財産の管理人,相続財産の清算人又は遺言執行者」を挙げている。相続財産清算人自身が,管理する相続財産について破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始の原因は,相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき(債務超過)であり(同法223条),支払不能は要件とされていない。

もっとも,相続財産清算人が選任されている事件が実際に相続財産の破産へ移行した場合の具体的な手続,相続財産清算人の任務がどのように扱われるか,及び相続人が固有財産で負う責任と熟慮期間との関係については,本記事では詳細に立ち入らない。これらの論点は,前記「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」で,破産法226条及び227条の規定並びに関連する公表裁判例を含めて整理済みである。

第9 制度の沿革1 令和3年改正による名称変更

相続財産清算人は,令和3年法律第24号による民法の改正前は「相続財産管理人」と呼ばれていた。この改正は令和5年4月1日に施行され,相続人捜索の公告手続が一本化されるなどの変更もされている。この改正によって,民法897条の2に基づく別の相続財産管理人(相続財産の保存を目的とする制度)も新設されたため,現行法上は「相続財産の管理人」(民法897条の2)と「相続財産の清算人」(同法952条以下,旧「相続財産管理人」)とが並存することになった。破産法224条1項,230条1項及び234条も,この改正に伴って「相続財産の清算人」を独立の類型として明記するよう改められている。

2 国会審議における言及の有無

国会会議録検索システムを用いて,前記の令和3年改正を審議した第204回国会の衆議院及び参議院の各法務委員会の会議録を確認したが,「相続財産管理人」から「相続財産清算人」への名称変更の理由,相続人捜索の公告手続を一本化した趣旨,又は相続財産清算人制度と破産管財人制度との役割分担について,これらを正面から述べた政府答弁又は委員の発言は見当たらなかった。国会審議では,同じ改正の一部である所有者不明土地管理制度の必要性を説明する文脈で,従来の相続財産管理人及び不在者財産管理人について,管理の対象となる財産の範囲が広く,申立人や管理人の調査の負担及び予納金が大きくなりやすいという問題点が指摘されている(参議院法務委員会第9号,令和3年4月20日,豊田俊郎委員及び小出邦夫法務省民事局長の各発言)。名称変更及び公告一本化そのものの立法趣旨は,国会審議の会議録の範囲では確認することができなかった。

出典・参考資料1 法令

①民法(明治29年法律第89号)27条・28条・29条・103条・113条・897条の2・927条・928条~935条・951条・952条・953条・957条・958条の2・959条(e-Gov法令検索)
②破産法(平成16年法律第75号)2条・5条・53条・71条・72条・78条・87条・111条・117条・124条・125条・160条・162条・194条・222条・223条・224条・226条・227条・230条・234条・248条(e-Gov法令検索)
③家事事件手続法(平成23年法律第52号)85条(e-Gov法令検索)

2 裁判例

①最高裁判所第一小法廷平成18年12月21日判決(平成17年(受)第276号,損害賠償請求事件,民集60巻10号3964頁,裁判所ウェブサイト)

3 国会会議録

①参議院法務委員会第9号(令和3年4月20日,国立国会図書館国会会議録検索システム)

尾島明補足意見(最高裁令和8年6月5日判決)の判例理解についての検証(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 はじめに

1 本稿の目的

(1) 検証の主題
(2) 検証に用いる資料

2 結論の要旨

(1) 総括的な評価
(2) 留保すべき2点

第2 前提となる3つの判決

1 平成8年3月26日判決

(1) 判示の内容
(2) 被侵害利益の意味

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上告審に関するメモ書き(AIリライト)

◯本ブログ記事はAIでリライトしたものです。

目次

第1 上告審の全体像

1 上告審は法律審であること
2 上告審となる裁判所——二つの三審構造

(1) 地方裁判所を第一審とする事件(最高裁判所が上告審)
(2) 簡易裁判所を第一審とする事件(高等裁判所が上告審)

3 上告制度の目的

第2 「上告」と「上告受理申立て」の区別

1 最高裁判所に対する不服申立ては二本立てであること
2 上告の理由(民事訴訟法312条1項・2項)

(1) 憲法違反(312条1項)
(2) 絶対的上告理由(312条2項)
(3) 単なる法令違反は上告の理由とならないこと

3 上告受理申立ての理由(民事訴訟法318条1項)

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