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裁判官・裁判所

振り込め詐欺救済法の「被害者からの権利行使の届出」―法定分配を止めて口座名義人訴訟・預金差押えに進む手続(AI作成)

第1 この記事が扱う問題

1 「権利行使の届出」とは何か
2 最初に確認すべき結論

第2 権利行使の届出が法定分配を止める仕組み

1 預金等債権の消滅手続と公告
2 被害者も届出をすることができる
3 届出があると口座全体の消滅手続が終了する

第3 法定分配と個別回収のどちらを選ぶか

1 両経路の違い
2 個別回収を検討しやすい場合
3 他の被害者への影響

第4 公告期間内に行う権利行使の届出

1 公告と対象口座を特定する
2 金融機関と提出方法を事前協議する
3 期限内到達と受領記録を残す

第5 口座名義人への訴訟と預金仮差押え

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電子記録債権(でんさい)の仮差押え―債権の特定,送達及び決済停止の実務(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 対象とする手続

2 最初に押さえる結論

第2 当事者と命令の構造

1 四者と窓口金融機関

2 仮差押命令が禁止する行為

3 通常の差押命令との相違

第3 管轄,申立て及び執行期間

1 管轄裁判所

2 申立書と疎明資料

3 申立方法と2週間の執行期間

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破産直前の賃金支払は否認されるか――通常の給料日・支払不能後・期限前払の違い(AI作成)

第1 結論と本記事の対象

第2 破産法162条による否認の要件

1 支払不能後又は破産申立て後の賃金支払

2 支払不能前30日以内の期限前払

3 一般従業員と内部者の違い

第3 賃金債権の順位が否認に与える影響

1 破産手続開始前3か月間の給料等

2 財団債権とならない賃金

3 財団の充足状況と有害性

第4 賃金支払に関係する裁判例

1 支払停止後に未払給料等を受領した事例

2 賃金支払資金の借入れのために担保を設定した事例

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債権者による法人破産申立て―要件・予納金・回収リスク(AI作成)

第1 債権者申立てを検討する場面

1 債権者も法人破産を申し立てることができる

2 申立ての目的を先に定める

第2 申立ての要件と管轄裁判所

1 債権と開始原因の二重の疎明が必要である

2 支払不能と支払停止

3 法人の債務超過

4 管轄は主たる営業所所在地の地方裁判所が原則である

第3 債権者側で準備する資料

1 自己の債権を示す資料

2 開始原因を示す資料

3 債権者が債務者の内部資料を入手できない場合

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暗号資産に対する強制執行――取引所預託分と自己管理分で何が変わるか(AI作成)

第1 暗号資産は差し押さえられるか
第2 暗号資産に対する強制執行の法的な位置づけ

1 民事執行法167条「その他の財産権」という受け皿
2 暗号資産が「物」として差し押さえられるわけではない理由

第3 交換業者に預けている暗号資産に対する強制執行

1 権利の性質による手続の違い
2 交換業者(第三債務者)の特定という実務上の壁
3 海外の交換業者に対する差押えの難しさ

第4 債務者が自己管理している暗号資産

1 秘密鍵という壁
2 財産開示手続・第三者からの情報取得手続は及ぶか

第5 実務上のポイント

1 現状は個別事例ごとの判断にとどまる
2 判決を得た後は時効に注意する
3 債権者が最初に確認すべきこと

出典

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渡邉惠理子最高裁判事の独占禁止法・競争法経歴|公取委勤務,企業結合,国際カルテル及び弁護士実務(AI作成)

第1 この記事が扱う競争法経歴

1 独占禁止法実務から最高裁判所判事まで

2 確認できる事実と公表資料の限界

第2 独占禁止法実務に入った経緯

1 弁護士1年目の企業結合案件

2 比較独占禁止法・競争法の留学及び米国法律事務所勤務

第3 公正取引委員会での勤務

1 勤務期間及び弁護士登録との関係

2 取材記事が伝える担当部署及び業務

3 公取委勤務から推測できない事項

第4 弁護士としての独占禁止法・競争法実務

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裁判所職員総合研修所の組織,研修内容及び沿革(AI作成)

目次

第1 裁判所職員総合研修所の位置付け

1 裁判官以外の裁判所職員を対象とする研修機関
2 司法研修所との違い

第2 総研が行う養成,研修及び研究

1 裁判所書記官及び家庭裁判所調査官の養成
2 その他の職員研修及び専門研究

第3 裁判所書記官養成課程

1 入所経路及び養成期間
2 入所試験
3 教科目及び実務修習
4 修了判定及び追試験

第4 家庭裁判所調査官養成課程

1 採用後約2年間の養成
2 教科目及び実務修習

第5 総研の組織及び施設

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手嶋あさみ名古屋高裁長官の現在―経歴,出身,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)

第1 この記事の対象と現在地

1 令和8年8月28日現在の現職

2 既存の経歴記事との役割分担

第2 出身,学歴及び経歴の要点

1 東京都出身と東京大学法学部卒業

2 平成3年の任官から名古屋高裁長官まで

第3 名古屋高裁長官の任命手続

1 最高裁の指名,内閣の任命,天皇の認証及び最高裁の補職

2 令和8年の公表記録

3 令和8年3月27日の発令と同年4月6日の着任報道

第4 公式挨拶が示す重点

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堀田眞哉最高裁人事局長の国会答弁―裁判官人事・服務・SNS・旧姓使用・調停委員の国籍要件(AI作成)

第1 本記事の対象と結論第2 五つの論点の全体像第3 裁判官人事に関する答弁1 人事評価の目的,評価権者及び外部情報2 昇給及び判事補採用で考慮される事情3 全国異動と本人・家族への配慮第4 裁判官の服務と私的活動に関する答弁1 法律上の制約と私的活動の自由2 私生活を網羅する通達は存在しないとの説明第5 SNS利用に関する答弁と最高裁決定1 利用を一律に禁止しないとの答弁2 最高裁大法廷平成30年10月17日決定との関係第6 裁判所職員の旧姓使用に関する答弁1 庁内呼称から司法文書への拡大2 利用者数と令和元年の通達改正第7 調停委員の国籍要件に関する答弁1 明文規定ではなく「当然の法理」に依拠した答弁2 最高裁判所が挙げた調停委員の権限3 反対方向の指摘と令和6年時点の最高裁判所の立場第8 答弁を参照する際の限界第9 出典1 国会会議録2 法令・最高裁判所規則3 裁判例4 司法行政上の説明資料・情報公開答申
第1 本記事の対象と結論

堀田眞哉裁判官(41期)の経歴によれば,堀田眞哉は平成26年9月12日から令和2年7月27日まで最高裁判所事務総局人事局長を務めた。
国立国会図書館の国会会議録検索システムで発言者を「堀田眞哉」として完全一致検索すると,令和8年8月28日現在,293件の発言レコードがあり,そのうち発言者肩書に人事局長を含むものは285件であった。
人事局長の肩書を含む発言を同システムで確認できる期間は,平成26年10月16日から令和2年5月28日までである。

本記事は,285件の発言を逐語的に再掲するものではなく,裁判官人事,服務,SNS,旧姓使用及び調停委員の国籍要件という五つの論点について,質問の文脈を含めて答弁を整理するものである。
さらに,答弁後の法令,最高裁判所規則,司法行政資料及び最高裁判所の司法判断と照合し,答弁の現在の位置付けを示す。
国会会議録上,堀田人事局長は「最高裁判所長官代理者」として答弁しているため,以下の発言は最高裁判所の当時の制度説明又は見解であり,堀田個人の学説又は裁判所の司法判断ではない。

答弁の骨格は,次のように整理できる。
① 人事評価では透明性・客観性と裁判官の独立を両立させること
② 私的活動では法律上の禁止事項以外を網羅的に規制せず,個々の裁判官の自律を基本とすること
③ SNSの利用自体を一律に禁止しないこと
④ 旧姓使用の対象文書を段階的に拡大したこと
⑤ 調停委員の国籍については明文規定ではなく「当然の法理」に依拠したこと

東京高裁長官就任後の経歴,任命手続及び定年は別記事で扱っており,本記事は人事局長在任中の国会答弁に対象を限定する。
この役割分担により,現在の役職を調べる読者と,過去の司法行政答弁を原典で確認する読者の検索意図を分けている。

第2 五つの論点の全体像

論点堀田人事局長の答弁の中心後日の資料と照合した結果

裁判官人事人事評価の透明性・客観性,外部情報の利用,任官・昇給・異動における考慮事項を説明した。人事評価の評価項目,評価権者,裁判官の独立への配慮及び外部情報の取扱いは,現在公開されている最高裁判所規則・制度概要でも確認できる。
服務裁判所法49条・52条による制約はあるが,私的活動を一般的・網羅的に定めた通達はなく,自律的判断が基本であると説明した。裁判所法49条・52条は現行法にも存在するが,個別の行為が懲戒事由に当たるかは具体的事情による。
SNS利用そのものを禁止せず,問題があれば個別に注意・指導し,重大な場合には人事評価の面談で扱い得ると説明した。最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定は,表現の自由が裁判官にも及ぶことを前提に,対象となった具体的投稿を裁判所法49条の懲戒事由とした。
旧姓使用平成13年から庁内呼称等で始まり,平成29年に判決書等の司法文書へ拡大した経緯と利用者数を説明した。令和元年の通達改正後は,事務処理上の支障が生じる一定の場合を除き,全ての文書で旧姓使用が認められたと情報公開答申に記録されている。
調停委員の国籍調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員であり,日本国籍が必要であると説明した。任命規則に国籍の明文要件はないが,令和6年12月の国会答弁でも最高裁判所は同じ立場を維持した。

第3 裁判官人事に関する答弁
1 人事評価の目的,評価権者及び外部情報

堀田人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会で,平成16年4月から最高裁判所規則に基づく人事評価制度が実施され,透明性・客観性の確保と裁判官自身の能力向上に資する制度として運用されていると説明した。

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堀田眞哉東京高裁長官の現在―経歴,出身,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)

第1 現在の役職と本記事の対象

1 東京高裁長官として在職中

2 既存の経歴記事との役割分担

第2 出身地と主要な経歴

1 大阪府出身であることを公表資料で確認できる

2 裁判官任官から東京高裁長官までの主要経歴

3 外務省と在カナダ日本国大使館での勤務

第3 東京高裁長官の職務

1 東京高裁の裁判事務

2 司法行政事務の総括

3 東京高裁の管轄区域

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阿多博文最高裁判事が関与した三つの民事法改正|株券電子化・財産情報取得・民事訴訟IT化(AI作成)

第1 三つの法改正とこの記事の射程

1 阿多博文最高裁判事の三つの部会歴

2 三部会と成立法の対応関係

第2 会社法(株券の不発行等関係)部会と株券電子化

1 部会が取りまとめた二つの要綱案

2 株券不発行制度と上場株券の電子化の違い

3 阿多博文委員への帰属を確認できる範囲

第3 民事執行法部会と第三者からの情報取得

1 財産を探す手続としての制度新設

2 財産開示の前置と債務者への事前通知

3 取得情報の利用制限をめぐる発言

4 成立法から確認できる到達点

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直近1年の最高裁人事|現職裁判官の現職・前職・現職就任日(AI作成)

現職の裁判官のうち,令和7年9月1日から令和8年9月1日までに現職へ就任した者(406人)を,現職就任日の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。毎年4月1日付の人事は本一覧から除外しており,毎年4月1日付の最高裁人事のバックナンバーに掲載している。裁判官の退官情報も本一覧から除外しており,裁判官の退官情報に掲載している。

整理番号氏名現職就任日現職前職
1湯川浩昭43期新潟家裁所長横浜家裁家事第1部部総括
2山城司47期横浜家裁家事第1部部総括東京高裁19民判事
3本田晃44期札幌高裁2民部総括前橋地家裁高崎支部長
4小河原寧46期静岡家裁所長札幌高裁2民部総括
5齊藤顕47期前橋地家裁高崎支部長東京高裁1民判事
6松村徹41期東京高裁10民部総括千葉家裁所長
7小森田恵樹44期千葉家裁所長大阪高裁2刑部総括
8西野吾一46期高松家裁所長東京家裁少年第3部部総括
9野原俊郎46期大阪高裁2刑部総括高松家裁所長
10矢野直邦49期東京家裁少年第3部部総括東京地裁6刑部総括
11大野洋52期東京地裁6刑部総括東京高裁2刑判事
12中村修輔58期大阪高裁1民判事最高裁人事局任用課長
13冨田環志60期最高裁人事局任用課長最高裁人事局参事官
14野口晶寛61期最高裁人事局参事官東京家裁家事第3部判事
15平野佑子59期東京高裁1民判事司研民裁教官
16佐藤しほり60期東京高裁24民判事司研民裁教官
17坂川波奈子62期司研教官東京地裁50民判事
18谷口豊41期さいたま家裁所長東京高裁22民部総括
19村越一浩43期京都地裁所長大阪高裁4刑部総括
20谷口安史43期東京高裁22民部総括大阪高裁2民部総括
21野田恵司44期大阪高裁2民部総括京都地裁所長
22丸田顕46期大阪高裁4刑部総括福井地家裁所長
23増田啓祐46期福井地家裁所長名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
24竹下雄46期名古屋高裁金沢支部刑事部部総括横浜地家裁小田原支部長
25島戸純48期さいたま地裁4刑部総括東京高裁1刑判事
26室橋雅仁49期横浜地家裁小田原支部長さいたま地裁4刑部総括
27山崎威49期東京高裁1刑判事水戸地裁2刑部総括
28石田寿一52期東京地裁部総括東京高裁3刑判事
29今井理53期水戸地裁2刑部総括東京高裁11刑判事
30近藤和久57期東京高裁2刑判事最高裁総務局参事官
31浅川啓59期東京高裁23民判事デジタル庁統括官付参事官付企画官
32草野克也60期東京高裁9民判事最高裁デジタル審議官参事官
33古川善敬61期デジタル庁統括官付参事官付企画官東京地裁判事
34小西隆博62期最高裁デジタル審議官参事官最高裁刑事局付
兼デジタル審議官付
35須田健嗣62期最高裁総務局参事官東京地裁判事
36山田一哉63期東京地裁判事最高裁デジタル審議官付
兼民事局付
兼行政局付
兼家庭局付
37橋詰英輔64期東京地裁判事最高裁家庭局付
38田野井蔵人64期最高裁刑事局付
兼家庭局付
兼デジタル審議官付
東京地裁判事
39西澤瑞人64期最高裁デジタル審議官付
兼民事局付
兼行政局付
兼家庭局付
最高裁民事局付
兼デジタル審議官付
40岩尾悠矢65期東京地裁判事最高裁総務局付
41芥川希斗67期最高裁総務局付東京地裁9民判事(保全部)
42道垣内正大68期最高裁家庭局付東京地裁判事
43大西勝滋42期福岡高裁5民部総括熊本地裁所長
44渡部市郎48期熊本地裁所長大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)
45三村三緒50期大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)大阪地裁12刑部総括(租税部)
46三輪篤志52期大阪地裁12刑部総括(租税部)大阪地裁5刑部総括
47本村曉宏53期大阪地裁5刑部総括大阪高裁3刑判事
48小田誉太郎60期司研教官仙台高裁1民判事
49戸取謙治61期千葉地裁5民判事法務省民事局付
50畑佳秀53期東京高裁8民判事内閣法制局第一部参事官
51堀内元城56期内閣法制局第一部参事官東京地裁31民判事
52渡辺諭56期東京地裁判事東京高裁5民判事
53渡部みどり63期法務省民事局付法務省大臣官房国際課
54初谷湧紀68期東京地裁判事財務省国際局開発政策課課長補佐
55末廣祐輔68期東京地裁判事外務省北米局北米第二課課長補佐
56高橋俊介70期外務省最高裁民事局付
57佐藤みなと71期財務省最高裁刑事局付
58平墳優佳75期那覇地家裁判事補東京地家裁判事補
59山本紗恵子74期東京地裁判事補宮崎地家裁判事補
60上野弦54期奈良地家裁判事大阪家裁家事第4部判事(後見・財産管理部)
61上田元和55期大阪高裁12民判事奈良地家裁判事
62松原経正60期東京高裁5民判事最高裁民事局第二課長
63林雅子61期最高裁民事局第二課長東京地裁43民判事
64竹内瑞希74期福岡地家裁小倉支部判事補東京地家裁判事補
65佐藤達文44期知財高裁第3部部総括宇都宮地家裁所長
66馬渡直史48期宇都宮地家裁所長最高裁家庭局長
67加藤聡51期東京地裁部総括東京高裁8民判事
68澤村智子51期最高裁家庭局長東京地裁43民部総括
69竹田泰樹69期横浜地家裁判事補在アメリカ合衆国日本国大使館
二等書記官
70枚田雅樹74期広島地家裁福山支部判事補大阪地家裁判事補
71大庭直也69期岡山地家裁倉敷支部判事補内閣官房副長官補
72川本涼平74期那覇地家裁判事補東京地家裁判事補
73濱谷由紀41期広島家裁所長大阪家裁家事第1部部総括
74植田智彦47期大阪家裁家事第1部部総括大阪家裁家事第3部部総括
75渡部佳寿子49期大阪家裁家事第3部部総括神戸地裁1民部総括(交通集中部)
76達野ゆき50期神戸地裁1民部総括(交通部)大阪高裁1民判事
77西岡慶記58期東京高裁19民判事最高裁経理局主計課長
78中嶋邦人62期最高裁経理局主計課長東京地裁34民判事
79吉田開73期山口地家裁宇部支部判事補大阪地家裁判事補
80高見澤昌史73期横浜地家裁判事補釧路地家裁判事補
81竹内峻72期福岡地家裁判事補名古屋地裁判事補
82杉原直幸74期東京地裁判事補旭川地家裁判事補
83絹川泰毅44期広島高裁岡山支部長広島高裁岡山支部第1部部総括(民事・刑事)
84藤原美弥子47期広島高裁岡山支部第1部部総括(民事・刑事)大阪高裁4刑判事
85市原義孝46期東京高裁7民部総括東京高裁特別部部総括(推測)・7民判事
86丹羽健悟75期福岡地家裁小倉支部判事補東京地家裁判事補
87日野直子49期東京家裁部総括東京高裁19民判事
88佐々木健二50期東京高裁14民判事水戸地裁2民部総括
89三井大有51期水戸地裁2民部総括東京高裁15民判事
90岸本若菜74期大阪地家裁岸和田支部判事補千葉地家裁判事補
91赤坂誠悟74期神戸地家裁姫路支部判事補鹿児島地家裁判事補
92山田覚己72期大阪地家裁判事補千葉地家裁松戸支部判事補
93佐藤秀行73期東京地裁判事補函館地家裁判事補
94赤瀬柚紀73期京都地家裁判事補那覇地家裁判事補
95青戸大悟74期大阪地家裁判事補鳥取地家裁判事補
96木村大慶72期山形地家裁判事補千葉地家裁木更津支部判事補
97小川紀代子54期広島地裁4民部総括(破産再生執行保全部)大阪高裁14民判事
98野原もなみ71期在外公館最高裁秘書課
99河本雅也44期東京高裁11刑部総括水戸地裁所長
100佐伯恒治46期東京地家裁立川支部長さいたま地裁1刑部総括
101野口宣大46期水戸地裁所長福島地裁所長
102金澤秀樹46期福島地裁所長東京地家裁立川支部長
103品川しのぶ49期さいたま地裁1刑部総括東京高裁8刑判事
104中村大樹75期静岡地家裁浜松支部判事補千葉地家裁判事補
105友近仁洸75期大分地家裁判事補東京地家裁判事補
106金築昌子63期大分地家裁判事大分地家裁判事
107谷山暢宏69期大分地家裁判事補在カナダ日本国大使館
二等書記官
108中川綾子48期神戸地裁4刑部総括神戸地裁2刑部総括
109渡部五郎53期神戸地裁2刑部総括大阪高裁3刑判事
110田中健治41期神戸家裁所長大阪高裁7民部総括
111柴田義明46期大阪高裁7民部総括那覇地裁所長
112武部知子48期東京地裁部総括東京地裁26民部総括
113片野正樹48期那覇地裁所長東京地裁21民部総括
114大寄麻代50期東京地裁26民部総括東京地裁1民部総括
115大野晃宏52期東京地裁1民部総括東京高裁8民判事
116上村日奈子78期高松地裁判事補判事補新任
117上村蒼馬78期京都地裁判事補判事補新任
118下出大智78期大阪地裁判事補判事補新任
119下栗護78期奈良地裁判事補判事補新任
120中澤靖佳78期名古屋地裁判事補判事補新任
121久保直輝78期名古屋地裁判事補判事補新任
122佐々木彪雅78期東京地裁判事補判事補新任
123佐藤としえ78期岐阜地裁判事補判事補新任
124保科真帆78期横浜地裁判事補判事補新任
125倉上悠汰78期東京地裁判事補判事補新任
126児玉桃78期千葉地裁判事補判事補新任
127加藤雷基78期東京地裁判事補判事補新任
128及川路央78期盛岡地裁判事補判事補新任
129古川開大78期名古屋地裁判事補判事補新任
130古藤南78期札幌地裁判事補判事補新任
131吉田茉央78期岡山地裁判事補判事補新任
132吉田遥香78期東京地裁判事補判事補新任
133和泉里奈78期大阪地裁判事補判事補新任
134大塚葵78期東京地裁判事補判事補新任
135大槻凜78期横浜地裁判事補判事補新任
136大槻凪沙78期金沢地裁判事補判事補新任
137大野穂波78期さいたま地裁判事補判事補新任
138奥田薫78期福岡地裁判事補判事補新任
139宮田誠也78期東京地裁判事補判事補新任
140寺戸菜生78期千葉地裁判事補判事補新任
141小川葵78期前橋地裁判事補判事補新任
142尼嵜真帆78期大分地裁判事補判事補新任
143山下航征78期長崎地裁判事補判事補新任
144山守皓己78期札幌地裁判事補判事補新任
145山村皐樹78期福岡地裁判事補判事補新任
146岩見風音78期東京地裁判事補判事補新任
147峯村朋之78期大阪地裁判事補判事補新任
148川島渉吾78期千葉地裁判事補判事補新任
149工藤紗都子78期津地裁判事補判事補新任
150市野友香78期水戸地裁判事補判事補新任
151平松亜子佳78期仙台地裁判事補判事補新任
152平野智大78期宇都宮地裁判事補判事補新任
153平野有桜78期東京地裁判事補判事補新任
154影山和政78期千葉地裁判事補判事補新任
155後藤鼓78期東京地裁判事補判事補新任
156木内楓78期東京地裁判事補判事補新任
157木村愛恵78期前橋地裁判事補判事補新任
158末永紘平78期東京地裁判事補判事補新任
159杉山凱慶78期札幌地裁判事補判事補新任
160東野涼78期広島地裁判事補判事補新任
161松井祐紀子78期富山地裁判事補判事補新任
162松本柊希78期札幌地裁判事補判事補新任
163松野有希子78期大阪地裁判事補判事補新任
164柳澤在基78期静岡地裁判事補判事補新任
165柴田悠希78期横浜地裁判事補判事補新任
166柿原久乃78期大阪地裁判事補判事補新任
167根本堅78期前橋地裁判事補判事補新任
168横島由紀78期京都地裁判事補判事補新任
169武山莉子78期神戸地裁判事補判事補新任
170毛利俊介78期東京地裁判事補判事補新任
171氏家望78期岐阜地裁判事補判事補新任
172泉川大貴78期神戸地裁判事補判事補新任
173深沢友彦78期仙台地裁判事補判事補新任
174渡部加奈子78期名古屋地裁判事補判事補新任
175猿渡凜太郎78期横浜地裁判事補判事補新任
176玉井恭平78期岐阜地裁判事補判事補新任
177玉井遥人78期名古屋地裁判事補判事補新任
178田中泰寛78期東京地裁判事補判事補新任
179石橋貴生78期京都地裁判事補判事補新任
180祝井孝太78期宇都宮地裁判事補判事補新任
181神谷匠海78期大阪地裁判事補判事補新任
182笠松千晃78期福岡地裁判事補判事補新任
183細山恵吾78期大阪地裁判事補判事補新任
184藤川紗千子78期東京地裁判事補判事補新任
185西堂なつみ78期さいたま地裁判事補判事補新任
186西嶋弘晃78期東京地裁判事補判事補新任
187西嶋慶太78期岡山地裁判事補判事補新任
188辻恵理奈78期横浜地裁判事補判事補新任
189金岡大飛78期さいたま地裁判事補判事補新任
190鈴木皓大78期東京地裁判事補判事補新任
191長尾涼太78期福井地裁判事補判事補新任
192阿久津勇人78期東京地裁判事補判事補新任
193面下友作78期徳島地裁判事補判事補新任
194高山愛美理78期横浜地裁判事補判事補新任
195高岡暁78期熊本地裁判事補判事補新任
196高徳珠希78期福島地裁判事補判事補新任
197高橋佳佑78期東京地裁判事補判事補新任
198高橋暖78期宇都宮地裁判事補判事補新任
199藤岡淳42期東京地裁立川支部民事部部総括横浜地裁5民部総括(医事部)
200間史恵47期横浜地裁5民部総括東京高裁23民判事
201小海隆則43期前橋家裁所長東京高裁24民判事
202堀田佐紀57期東京地裁判事司研刑裁教官
203梶直穂57期司研刑裁教官東京地裁11刑判事
204林欣寛57期東京地裁判事札幌高裁事務局長
205井出正弘58期札幌高裁事務局長札幌高裁判事
206内藤裕之44期大阪高裁14民部総括広島地裁所長
207濱本章子44期大阪家裁所長大阪高裁14民部総括
208井上直哉46期広島地裁所長大阪地裁所長代行者
209松永栄治48期大阪地裁所長代行者大阪地裁1民部総括(保全部)
210横田典子49期大阪地裁1民部総括(民事上席判事)(保全部)大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
211山本拓52期大阪地裁2民部総括(租税・行政部)大阪地裁16民部総括
212後藤誠53期大阪地裁16民部総括大阪高裁5民判事
213黒田豊42期大阪高裁12民部総括京都家裁所長
214大島雅弘45期京都家裁所長大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)
215龍見昇45期大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)徳島地家裁所長
216野口卓志47期徳島地家裁所長大阪家裁少年第1部部総括
217御山真理子50期大阪家裁少年第1部部総括大阪地裁3刑部総括
218阪本勝40期東京高裁24民部総括横浜家裁所長
219任介辰哉42期横浜家裁所長金沢地家裁所長
220江原健志43期東京高裁21民部総括裁判所職員総合研修所長
221丹羽敏彦45期金沢地家裁所長横浜地裁2刑部総括
222春名茂46期裁判所職員総合研修所長東京高裁特別部部総括(推測)
223香川徹也48期横浜地裁2刑部総括東京高裁3刑判事
224永谷典雄41期千葉地裁所長東京高裁21民部総括
225東亜由美42期高松高裁長官東京高裁24民部総括
226安東章43期司法研修所長千葉地裁所長
227手嶋あさみ43期名古屋高裁長官司法研修所長
228齋藤清文42期青森地家裁所長札幌高裁3民部総括
229中村恭45期函館地家裁所長東京地裁立川支部3民部総括
230古田孝夫45期東京高裁4民部総括大阪高裁13民部総括
231市川多美子45期大阪高裁13民部総括青森地家裁所長
232角井俊文45期札幌高裁3民部総括函館地家裁所長
233中久保朱美47期東京地裁立川支部3民部総括東京高裁2民判事
234篠原康治48期さいたま地裁2民部総括東京高裁14民判事
235関根規夫48期岡山家裁所長さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
236松田俊哉41期水戸家裁所長名古屋高裁2刑部総括
237前田巌43期東京高裁4刑部総括水戸家裁所長
238平島正道43期福岡高裁1刑部総括福岡高裁宮崎支部長
239中山大行44期名古屋高裁2刑部総括富山地家裁所長
240高取真理子44期富山地家裁所長横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
241中田幹人46期福岡高裁宮崎支部刑事部部総括熊本地裁刑事部部総括
242小田島靖人46期福岡高裁宮崎支部長福岡高裁宮崎支部民事部部総括
243小西洋46期横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)横浜地裁2民部総括
244田中孝一47期横浜地裁2民部総括東京高裁1民判事
245今泉裕登49期熊本地裁刑事部部総括福岡地裁1刑部総括
246開發礼子57期司研刑裁教官東京地裁7刑判事
247村田斉志42期大阪高裁長官東京高裁15民部総括
248林俊之44期東京高裁15民部総括長野地家裁所長
249朝倉佳秀45期長野地家裁所長東京地裁民事部第一所長代行
250鈴木謙也46期東京地裁民事部第一所長代行(推測)東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
251上村考由50期東京地裁11民部総括東京高裁1民判事
252溝国禎久44期福岡地裁所長福岡高裁1刑部総括
253工藤正46期千葉地家裁佐倉支部長東京高裁12民判事
254伊藤圭子66期東京地裁判事東京地裁判事補
255村上貴昭63期広島高裁第3部判事(民事)大阪地裁1民判事(保全部)
256小川理津子45期岐阜地家裁所長東京高裁14民判事
257吉岡茂之48期広島地家裁福山支部長広島地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
258小出邦夫41期東京家裁所長東京高裁1民部総括
259伊藤繁43期東京高裁1民部総括秋田地家裁所長
260吉井隆平46期秋田地家裁所長東京高裁6刑判事
261佐々木悠土71期在中国日本国大使館
二等書記官
最高裁家庭局付
262岡部純子43期福岡高裁3民部総括大分地家裁所長
263佐藤晋一郎46期さいたま家裁少年部部総括東京高裁3刑判事
264柴田寿宏46期大分地家裁所長那覇家裁所長
265松田道別48期那覇家裁所長神戸地裁2刑部総括
266岡田健彦46期仙台高裁刑事部部総括盛岡地家裁所長
267菊池憲久46期盛岡地家裁所長東京簡裁司掌裁判官
268上拂大作49期東京簡裁司掌裁判官東京地裁37民部総括
269小田真治51期東京地裁37民部総括東京高裁14民判事
270山田耕司42期津地家裁所長名古屋高裁1刑部総括
271佐々木一夫45期名古屋高裁1刑部総括和歌山地家裁所長
272内野俊夫45期千葉地家裁松戸支部長東京高裁15民判事
273酒井良介45期和歌山地家裁所長千葉地家裁松戸支部長
274島崎乃奈68期金沢地家裁判事大阪地家裁判事
275楠山喬正66期青森地家裁弘前支部判事青森地家裁弘前支部判事補
276一花有香里68期大阪地家裁堺支部判事大阪地家裁堺支部判事補
277下山雄司68期東京地裁3民判事東京地裁判事補
278中澤崇晶68期那覇地裁1民判事那覇地家裁判事補
279丸谷昂資68期京都地家裁宮津支部判事京都地家裁宮津支部判事補
280坪田良佳68期大阪家裁家事第2部判事大阪地家裁判事補
281増崎浩司68期福岡地裁1民判事福岡地家裁判事補
282大澤貴司68期福岡地家裁久留米支部判事福岡地家裁久留米支部判事補
283大門真一朗68期函館地裁民事部判事函館地家裁判事補
284宮田裕平68期宮崎地家裁都城支部判事宮崎地家裁都城支部判事補
285小久保珠美68期静岡地家裁判事静岡地家裁判事補
286岡田真生68期宇都宮地裁1民判事宇都宮地家裁判事補
287岸田朋美68期静岡地家裁浜松支部判事静岡地家裁浜松支部判事補
288平井美衣瑠68期東京地裁37民判事東京地裁判事補
289彦田まり恵68期福島地裁民事部判事福島地家裁判事補
290戸部友希68期熊本地家裁判事熊本地家裁判事補
291木村洋一68期長野地家裁伊那支部判事長野地家裁伊那支部判事補
292本村理絵68期福島地家裁会津若松支部判事福島地家裁会津若松支部判事補
293松井馨太朗68期大津地裁民事部判事大津地家裁判事補
294松野豊68期鹿児島地裁3民判事鹿児島地家裁判事補
295森沙恵子68期福井地裁民事部判事福井地家裁判事補
296横井千穂68期津地家裁熊野支部判事津地家裁熊野支部判事補
297津田葉月68期函館地家裁判事函館地家裁判事補
298澤口舜68期奈良地家裁五條支部判事奈良地家裁五條支部判事補
299片岡顕一68期那覇地家裁石垣支部判事那覇地家裁石垣支部判事補
300田中慶太68期松山地家裁判事松山地家裁判事補
301田中香里68期岐阜地裁刑事部判事岐阜地家裁判事補
302田屋茂樹68期仙台地裁2民判事仙台地家裁判事補
303菅原光祥68期福岡地裁3刑判事福岡地家裁判事補
304藤村香織68期神戸地家裁判事神戸地家裁判事補
305西木文香68期福岡地裁1刑判事福岡地家裁判事補
306足立賢明68期宮崎地家裁日南支部判事宮崎地家裁日南支部判事補
307都築健太郎68期宮崎地家裁延岡支部判事宮崎地家裁延岡支部判事補
308鈴木実里68期静岡地家裁浜松支部判事静岡地家裁浜松支部判事補
309馬渡万紀子68期東京地裁判事東京地裁判事補
310山本正道47期大阪地家裁堺支部判事大阪高裁13民判事
311甲元雅之59期法務省大臣官房司法法制部参事官横浜地裁6民判事
312染井明希子74期東京地裁判事補西村あさひ法律事務所(東弁)
313嶋末和秀42期東京高裁5民部総括大阪高裁1民部総括
314西村欣也45期大阪高裁1民部総括松江地家裁所長
315西岡繁靖48期松江地家裁所長大阪高裁3民判事
316中吉徹郎45期東京高裁12民部総括仙台家裁所長
317松本明敏45期仙台家裁所長さいたま地家裁川越支部長
318男澤聡子47期さいたま地家裁川越支部長東京高裁8民判事
319小川賢司46期東京地裁立川支部1刑部総括東京高裁11刑判事
320宇田川公輔54期東京高裁20民判事最高裁家庭局第一課長
321北嶋典子57期最高裁家庭局第一課長最高裁民事調査官
322棚井啓59期最高裁調査官東京地裁15民判事
323石渡圭60期最高裁デジタル審議官参事官東京地裁8民判事(商事部)
324佐々木宗啓41期横浜地裁所長東京高裁16民部総括
325中村さとみ43期東京高裁16民部総括名古屋高裁4民部総括
326原克也43期名古屋高裁4民部総括山形地家裁所長
327田中秀幸45期山形地家裁所長さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
328真鍋美穂子46期さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)さいたま地裁1民部総括
329桃崎剛48期さいたま地裁1民部総括東京高裁9民判事
330小林宏司41期福岡高裁長官広島高裁長官
331金子修42期広島高裁長官さいたま地裁所長
332竹内努45期さいたま地裁所長東京高裁特別部部総括(推測)
333田中一孝61期大阪地裁11民判事大阪地裁1民判事(保全部)
334藤原弓子70期盛岡地家裁判事補盛岡地家裁二戸支部判事補
335小倉哲浩43期大阪高裁3刑部総括大津地家裁所長
336福田修久45期大津地家裁所長松山地家裁所長
337山地修47期松山地家裁所長大阪地家裁堺支部長
338横田昌紀49期大阪地家裁堺支部長大阪地裁14民部総括(執行部)
339高島義行49期大阪地裁14民部総括(執行部)大阪地裁3民部総括
340上田賀代50期大阪地裁3民部総括大阪高裁6民判事
341守下実45期仙台地裁所長司研第一部上席教官
342楡井英夫45期司研上席教官横浜地家裁川崎支部長
343松本圭史46期横浜地家裁川崎支部長千葉地裁2刑部総括
344佐藤弘規48期千葉地裁2刑部総括東京高裁8刑判事
345伊藤雅人40期札幌高裁長官東京高裁5刑部総括
346吉田尚弘41期名古屋高裁2民部総括鳥取地家裁所長
347鈴木巧44期東京高裁5刑部総括甲府地家裁所長
348川田宏一46期甲府地家裁所長最高裁刑事上席調査官
349池上尚子46期鳥取地家裁所長神戸地家裁姫路支部長
350冨上智子48期神戸地家裁姫路支部長神戸地裁6民部総括(労働部)
351向井香津子48期最高裁刑事上席調査官東京地裁10刑部総括
352寺本佳子48期神戸地裁6民部総括(労働部)大阪高裁14民判事
353中川正隆51期東京地裁10刑部総括東京高裁6刑判事
354増田稔39期知財高裁所長知財高裁第4部部総括
355長谷川浩二41期知財高裁第4部部総括大阪高裁11民部総括
356沖中康人44期大阪高裁11民部総括宮崎地家裁所長
357久保井恵子46期宮崎地家裁所長大阪家裁家事第2部部総括
358高橋伸幸47期大阪家裁家事第2部部総括大阪高裁11民判事
359齋藤厳49期横浜地家裁横須賀支部長東京高裁19民判事
360島村陽子62期東京地裁47民判事前橋地家裁太田支部判事
361吉川健治54期盛岡地家裁判事東京高裁16民判事
362森冨義明40期知財高裁第2部部総括岡山地裁所長
363森島聡45期岡山地裁所長名古屋地裁1刑部総括
364入江恭子52期名古屋地裁2刑部総括名古屋高裁1刑判事
365奥田達生63期最高裁総務局付大阪地裁11民判事
366武田義徳45期大阪高裁5刑判事高松高裁第1部部総括(刑事)
367澤田正彦45期奈良地家裁葛城支部長大阪高裁5刑判事
368真鍋秀永46期高知地家裁所長奈良地家裁葛城支部長
369冨田敦史47期高松高裁第1部部総括(刑事)高知地家裁所長
370衣斐瑞穂50期東京地裁2民部総括(行政部)東京地裁42民部総括
371三輪方大47期新潟地裁所長司研民裁上席教官
372品田幸男48期司研民裁上席教官東京地裁2民部総括(行政部)
373橋爪信52期東京地裁42民部総括東京高裁20民判事
374佐藤哲治44期東京高裁14民部総括大阪高裁3民部総括
375武藤真紀子44期釧路地家裁所長前橋地家裁高崎支部長
376飛澤知行45期大阪高裁3民部総括釧路地家裁所長
377佐野信48期千葉地裁2民部総括(医事部)東京高裁21民判事
378木村匡彦56期東京高裁8民判事最高裁総務局参事官
379遠山敦士58期福島地裁民事部判事東京地裁9民判事(保全部)
380川崎博司60期預金保険機構参与東京地裁20民判事
381鹿田あゆみ62期東京地裁判事預金保険機構参与
382栢分宏和63期最高裁総務局付東京地裁1民判事
383國井陽平67期新潟地裁刑事部判事インドネシア共和国最高裁判所(ジャカルタ首都特別州)派遣
384神原浩54期高松地裁刑事部部総括大阪高裁4刑判事
385横山浩典55期高松高裁事務局長高松地裁刑事部部総括
386徳岡由美子39期神戸地裁所長大阪高裁5民部総括判事
387三浦隆志42期広島高裁第3部部総括福岡高裁那覇支部長
388倉地真寿美43期大阪高裁5民部総括広島高裁第3部部総括
389菊地浩明47期福岡高裁那覇支部長大阪高裁2民判事
390川崎聡子47期福岡地家裁久留米支部長熊本地裁3民部総括
391平井健一郎51期熊本地裁3民部総括福岡高裁2民判事
392渡邉達之輔56期東京高裁23民判事最高裁行政局第一課長
393佐藤彩香59期最高裁行政局第一課長最高裁秘書課参事官
394松川春佳60期最高裁秘書課参事官東京地裁40民判事
395永渕健一42期仙台高裁長官東京高裁3刑部総括
396吉崎佳弥45期東京高裁3刑部総括静岡地裁所長
397徳岡治47期静岡地裁所長最高裁人事局長
398前澤達朗48期東京高裁11民判事司研第一部教官
399和波宏典49期東京地裁44民部総括東京高裁事務局長
400鈴木昭洋49期司研第一部教官東京地裁44民部総括
401板津正道50期最高裁人事局長東京地裁4刑部総括
402富澤賢一郎52期東京高裁事務局長東京高裁23民判事
403戸苅左近52期東京地裁4刑部総括千葉地家裁判事
404内田曉54期千葉地裁2刑判事東京地裁11刑判事
405佐藤哲郎56期東京地裁11刑判事東京高裁5刑判事
406平野望60期静岡地家裁沼津支部判事横浜家裁家事第1部判事

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。現職は,現職裁判官の経歴記事に記録された在職情報のうち最新のものをいう。前職は,退官等のイベント行を除く直前の在職情報である。抽出基準日は令和8年9月1日である。)

司法制度改革審議会意見書の実現状況―実現した改革と実現しなかった目標(AI作成)

第1 この記事の対象と結論
1 検証の対象と基準日
2 結論

第2 制度として実現した主要な改革
1 民事・行政事件の専門化及び手続整備
2 法テラス,民事法律扶助及び公的弁護
3 刑事手続及び検察審査会
4 裁判員制度その他の国民参加
5 裁判官の指名,人事評価及び外部経験

第3 期限どおりに実現しなかった数値目標
1 司法試験合格者年間3,000人
2 実働法曹人口5万人規模
3 法曹人口の地域的偏在
4 民事事件の平均審理期間のおおむね半減

第4 制度は実現したが当初構想の修正を要した法科大学院
1 制度創設と当初の成果像
2 組織見直しと5年累積合格率
3 制度変更後の位置付け

第5 現在も実現していない主要提言
1 特例判事補制度の解消
2 弁護士報酬の敗訴者負担

第6 未実現と誤解しやすい事項及び評価上の限界
1 取調べの録音・録画は意見書の最終提言ではないこと
2 制度の存在と制度の成果を分けること

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地方裁判所の自庁処理―簡易裁判所管轄事件の審理,移送申立て及び即時抗告(AI作成)

第1 地方裁判所の自庁処理の意味

1 民事訴訟法16条2項の仕組み

2 この記事の対象と基準時

第2 自庁処理の対象となる訴訟

1 簡易裁判所の事物管轄

2 管轄区域と専属管轄

第3 自庁処理の判断基準

1 事件内容に即した合理的な裁量判断

2 最高裁平成20年7月18日決定

3 書面に具体化すべき事情

第4 自庁処理を求める方法

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出向から復帰する裁判官の指名手続|諮問省略の条件・情報収集・判事/判事補への復帰(AI作成)

第1 出向からの復帰における指名手続の全体像

1 本記事が扱う出向復帰

2 諮問,指名及び任命は別の段階であること

第2 出向復帰時の諮問を要しない「3年以下」の条件

1 免官又は転官から3年以下であること

2 判事補であった者を判事に指名する場合は除かれること

3 3年をわずかに超える場合

第3 判事又は判事補として復帰する場合の手続分岐

1 復帰時の官と諮問の要否

2 出向復帰と判事任命が別に扱われる場合

第4 出向復帰候補者について委員会が確認する資料

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最高裁判所長官は裁判で一番強いのか|大法廷・小法廷,裁判官会議及び事務総局との関係(AI作成)

目次

第1 最高裁判所長官の一票は他の裁判官より重くない

1 この記事が扱う「強さ」の意味

2 裁判長であることと結論を決めることは別である

第2 大法廷・小法廷で長官が持つ権限

1 大法廷では長官が裁判長となる

2 小法廷では出席した場合に裁判長となる

3 裁判は過半数で決まり,長官も一票である

4 違憲判断にも長官の特別な拒否権はない

第3 長官は事件を単独で大法廷へ回付できない

1 大法廷で裁判すべき事件は法令と規則が定める

2 長官は回付の通知を受けるが,単独で決定しない

3 一裁判官だけでは判例変更のための回付を決められない

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下級裁判所裁判官指名諮問委員会とは|対象者・委員構成・審査手続・答申後の任命(AI作成)

第1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の役割

1 最高裁判所の指名に先立って意見を述べる委員会

2 制度が設けられた経緯

第2 委員会の対象となる者

1 高等裁判所長官,判事及び判事補

2 簡易裁判所判事及び最高裁判所裁判官は対象外であること

3 最高裁判所が諮問を要しない場合

第3 中央委員会,地域委員会及び作業部会

1 中央委員会の構成

2 全国8か所の地域委員会

3 近時の審議における作業部会

(続きを読む...)下級裁判所裁判官指名諮問委員会とは|対象者・委員構成・審査手続・答申後の任命(AI作成)

最高裁判所裁判官の任期・定年・退官|70歳の到達日・在任最終日・罷免との違い(AI作成)

目次

第1 最高裁判所裁判官には固定任期がない

1 70歳は任期ではなく定年である
2 下級裁判所裁判官の10年任期とは制度が異なる
3 国民審査の10年周期は再審査の時期である

第2 70歳に達する日と在任最終日

1 年齢は出生の日から起算する
2 法律上の定年退官日も誕生日の前日である
3 三浦守裁判官の在任最終日の計算
4 「定年退官発令予定日」という表示との違い

第3 退官・免官・罷免・死亡・懲戒の違い

1 退官と免官は効果原因が異なる
2 罷免には弾劾と国民審査がある
3 死亡と懲戒は別の事由である

第4 国民審査と定年が近接する場合

1 審査期日の前日までに70歳となる裁判官
2 投票後,罷免の効力発生前に定年退官した場合

(続きを読む...)最高裁判所裁判官の任期・定年・退官|70歳の到達日・在任最終日・罷免との違い(AI作成)

預金保険機構勤務経験のある現職裁判官の一覧(AI作成)

37人。対象集合及び預金保険機構勤務歴は山中ブログ、現在の官名はR8.6.30現職裁判官名簿による。検証基準日は2026-08-24である。

1 現職の預金保険機構出向裁判官(3人)

氏名(期)現職預金保険機構勤務歴依願退官判事補等への復帰退官から復帰まで
川崎博司
60期
預金保険機構参与
就任:R7.9.30
R7.9.30 ~
預金保険機構参与
預金保険機構勤務中
2025年9月29日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了
鈴木真耶
63期
預金保険機構
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
預金保険機構
預金保険機構勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了
内藤秀介
68期
預金保険機構
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
預金保険機構
預金保険機構勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了

2 預金保険機構出向経験のある判事補(0人)

氏名(期)現職預金保険機構勤務歴判事任命予想年月日依願退官判事補等への復帰・経過

3 預金保険機構出向経験のある判事(34人)

氏名(期)現職預金保険機構勤務歴10年基準日・判事任命依願退官判事補等への復帰・経過
佐々木宗啓
41期
横浜地裁所長
就任:R7.12.16
H12.4.1 ~ H15.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2000年3月31日
新日本法規DB
2003年4月1日(判事)
退官から復帰まで:1096日後
小林宏司
41期
福岡高裁長官
就任:R7.12.11
H11.5.10 ~ H13.3.31
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
1999年5月9日
新日本法規DB
2001年4月1日(判事)
退官から復帰まで:693日後
三浦隆志
42期
広島高裁第3部部総括
就任:R7.9.18
H12.5.8 ~ H14.3.31
預金保険機構総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2000年5月7日
新日本法規DB
2002年4月1日(判事)
退官から復帰まで:694日後
和久田斉
42期
大阪地家裁岸和田支部長
就任:R6.4.30
H10.4.1 ~ H12.3.31
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2002年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2002年4月10日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:-1日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
1998年3月31日
新日本法規DB
2000年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
関口剛弘
42期
静岡地家裁浜松支部長
就任:R4.5.23
H13.4.1 ~ H16.3.31
預金保険機構大阪総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2001年3月31日
新日本法規DB
2004年4月1日(判事)
退官から復帰まで:1097日後
吉崎佳弥
45期
東京高裁3刑部総括
就任:R7.9.8
H14.4.1 ~ H16.3.31
預金保険機構特別業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2005年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年4月9日
単純10年と判事任命日の差:731日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2002年3月31日
新日本法規DB
2004年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
井上直哉
46期
広島地裁所長
就任:R8.4.7
H16.4.1 ~ H16.6.30
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役


H16.7.1 ~ H18.3.31
預金保険機構大阪業務総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1994年4月13日
単純10年:2004年4月13日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同日数を加えた10年到達試算:2006年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2006年4月13日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
2004年3月31日
新日本法規DB
2006年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
植田智彦
47期
大阪家裁家事第3部部総括
就任:R7.4.1
H15.4.1 ~ H16.6.30
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役


H16.7.1 ~ H17.3.31
預金保険機構大阪業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日
単純10年:2005年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同日数を加えた10年到達試算:2007年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:-1日
2003年3月31日
新日本法規DB
2005年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
高橋伸幸
47期
大阪家裁家事第2部部総括
就任:R7.11.2
H17.4.1 ~ H18.3.31
預金保険機構特別業務部総括調査役


H18.4.1 ~ H19.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日
単純10年:2005年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同日数を加えた10年到達試算:2007年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
2005年3月31日
新日本法規DB
2007年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
堀田次郎
48期
さいたま地裁6民部総括
就任:R8.4.1
H18.4.1 ~ H19.3.31
預金保険機構法務統括室室長代理


H19.4.1 ~ H20.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1996年4月11日
単純10年:2006年4月11日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同日数を加えた10年到達試算:2008年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2008年4月11日
単純10年と判事任命日の差:731日
上記差と不算入日数との差:0日
2006年3月31日
新日本法規DB
2008年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
右田晃一
50期
東京高裁24民判事
就任:R7.4.1
H19.4.1 ~ H20.3.31
預金保険機構法務統括室室長代理


H20.4.1 ~ H21.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同日数を加えた10年到達試算:2010年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:-1日
2007年3月31日
新日本法規DB
2009年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
坂本浩志
50期
東京高裁1民判事
就任:R7.4.1
H17.4.1 ~ H18.3.31
預金保険機構大阪業務部総括調査役


H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在)
預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在)
最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同日数を加えた10年到達試算:2010年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
2005年3月31日
新日本法規DB
2007年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
志賀勝
52期
福岡地裁小倉支部部総括
就任:R8.4.1
H20.4.1 ~ H23.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):2000年4月10日
単純10年:2010年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:1095日
同日数を加えた10年到達試算:2013年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2013年4月10日
単純10年と判事任命日の差:1096日
上記差と不算入日数との差:1日
2008年3月31日
新日本法規DB
2011年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:1096日後
杉本正則
53期
大分地裁刑事部部総括
就任:R8.4.1
H16.4.1 ~ H18.3.31
預金保険機構
最初の判事補・検事発令(確認分):2000年10月18日
単純10年:2010年10月18日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2012年10月18日
新日本法規DB上の判事任命:2010年10月18日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:-730日
実際の判事任命日と2年補正日の差:-731日
2004年3月31日
新日本法規DB
2006年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
村松教隆
55期
名古屋家地裁岡崎支部判事
就任:R6.4.1
H23.4.1 ~ H24.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役


H24.4.1 ~ H25.3.31
預金保険機構法務統括室長


H25.4.1 ~ H25.8.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2002年10月16日
単純10年:2012年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:891日
同日数を加えた10年到達試算:2015年3月26日
新日本法規DB上の判事任命:2015年3月22日
単純10年と判事任命日の差:887日
上記差と不算入日数との差:-4日
2011年3月24日
新日本法規DB
2013年9月1日(判事補)
退官から復帰まで:892日後
菅野昌彦
56期
宮崎地裁2民部総括
就任:R7.4.1
H21.4.1 ~ H23.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2015年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2009年3月31日
新日本法規DB
2011年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
西山渉
56期
横浜家裁家事第1部判事
就任:R6.4.1
H25.10.21 ~ H27.10.20
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2013年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2013年10月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2013年10月20日
新日本法規DB
2015年10月21日(判事)
退官から復帰まで:731日後
篠原敦
57期
新潟地家裁高田支部長
就任:R8.4.1
H28.4.1 ~ H30.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2004年10月16日
単純10年:2014年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2014年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2014年10月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2016年3月31日
新日本法規DB
2018年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
伏見英
58期
名古屋高裁2民判事
就任:R7.4.1
H27.10.21 ~ H29.9.30
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2015年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2015年10月20日
新日本法規DB
2017年10月1日(判事)
退官から復帰まで:712日後
吉岡あゆみ
58期
宇都宮地裁2民判事
就任:R6.4.1
H23.4.1 ~ H25.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:738日
同期の判事新任基準日から2年後:2017年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2017年10月22日
単純10年と判事任命日の差:737日
上記差と不算入日数との差:-1日
実際の判事任命日と2年補正日の差:6日
2011年3月24日
新日本法規DB
2013年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:739日後
藤永かおる
59期
横浜家裁家事第2部判事
就任:R8.4.1
H30.4.1 ~ R2.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2018年3月25日
単純10年と判事任命日の差:525日
上記差と不算入日数との差:525日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2018年3月31日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
飯塚素直
59期
千葉家裁家事部判事
就任:R8.4.1
H29.4.1 ~ H31.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2017年3月25日
単純10年と判事任命日の差:160日
上記差と不算入日数との差:160日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2017年3月31日
新日本法規DB
2019年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
植月良典
60期
長野地家裁諏訪支部長
就任:R7.4.1
H29.10.1 ~ R2.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2017年9月20日
新日本法規DB上の判事任命:2017年4月1日
単純10年と判事任命日の差:-172日
上記差と不算入日数との差:-172日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2017年9月30日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事)
退官から復帰まで:914日後
熊谷浩明
60期
仙台地裁3民判事
就任:R6.1.22
H25.4.1 ~ H27.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2008年1月16日
単純10年:2018年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2013年3月31日
新日本法規DB
2015年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
村井みわ子
61期
さいたま家裁家事部判事
就任:R7.4.1
H31.4.1 ~ R3.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日
単純10年:2018年9月20日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日
新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2019年3月31日
新日本法規DB
2021年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
渡邉裕美
61期
東京地裁42民判事
就任:R6.4.1
R4.4.1 ~ R6.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2019年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2019年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
齊藤敦
61期
東京地裁7民判事
就任:R6.4.1
R4.4.1 ~ R6.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日
単純10年:2018年9月20日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日
新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
池上裕康
62期
熊本地裁2民判事
就任:R6.4.1
H27.4.1 ~ H29.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2022年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日
単純10年と判事任命日の差:731日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2015年3月31日
新日本法規DB
2017年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
竹内知佳
62期
さいたま地家裁熊谷支部判事
就任:R8.4.1
R2.10.1 ~ R5.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2020年9月30日
新日本法規DB
2023年4月1日(判事)
退官から復帰まで:913日後
藤田晃弘
62期
熊本地家裁人吉支部判事
就任:R6.4.1
R2.4.1 ~ R4.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2020年3月31日
新日本法規DB
2022年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
鹿田あゆみ
62期
東京地裁判事
就任:R7.9.30
R5.4.1 ~ R7.9.29
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2023年3月31日
官報確認
新日本法規DB
2025年9月30日(判事)
官報確認
新日本法規DBは2023年4月以降未更新であるため、依願退官及び判事任命を官報で補完した。
退官から復帰まで:914日後
嶋田登美子
63期
静岡家地裁判事
就任:R7.4.1
R3.4.1 ~ R4.2.14
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2021年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2021年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2021年3月31日
新日本法規DB
2022年2月15日(判事)
退官から復帰まで:321日後
澤野真未
64期
東京地裁12民判事
就任:R8.4.1
R6.4.1 ~ R8.3.31
預金保険機構職員
最初の判事補・検事発令(確認分):2012年1月16日
単純10年:2022年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2022年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
根岸聡知
66期
東京地裁16民判事
就任:R8.4.1
R6.4.1 ~ R8.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2024年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2024年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後

退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差である。不算入日数は暦日差から1日を控除した。10年試算に加えるのは判事任命前に生じた確認対象の退官期間だけである。出向期間が暦上ちょうど2年の場合、判事新任時期の補正日は日数加算ではなく同期の単純10年日から2暦年後とした。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。鹿田あゆみ裁判官は新日本法規DBが未更新のため、令和5年3月31日依願退官及び令和7年9月30日判事任命を官報情報検索サービスで補完した。

高裁判所は判決をどう決めるか|大法廷・小法廷・評議・多数意見・少数意見(AI作成)

第1 最高裁判所の判決・決定ができるまでの全体像

1 この記事が扱う範囲

2 決定過程の順序

3 個別事件の裁判と裁判官会議による司法行政の違い

第2 小法廷への事件分配と最高裁判所調査官の調査

1 三つの小法廷と定足数

2 裁判長と主任裁判官は別である

3 事件分配は毎年の基準による

4 最高裁判所調査官の法的役割

第3 評議の秘密,各裁判官の意見及び多数決

1 評議は公開されない

2 すべての裁判官に意見陳述義務がある

(続きを読む...)高裁判所は判決をどう決めるか|大法廷・小法廷・評議・多数意見・少数意見(AI作成)

国立国会図書館勤務経験のある現職裁判官の一覧(AI作成)

1 現職の国立国会図書館出向裁判官(1人)

氏名(期)現職国立国会図書館勤務歴依願退官判事補等への復帰退官から復帰まで
海野泰信
71期
国立国会図書館総務部総務課参事
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
国立国会図書館総務部総務課参事
国立国会図書館勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了

2 国立国会図書館出向経験のある判事補(1人)

氏名(期)現職国立国会図書館勤務歴判事任命予想年月日依願退官判事補等への復帰・経過
杉本岳洋
69期
長崎地家裁厳原支部判事補
就任:R8.4.1
R6.4.1 ~ R8.3.31
国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐
退官期間不算入日数(確認分):730日
同期の判事新任基準日からの補正:2暦年
判事任命予想年月日:
2029年1月16日

復帰日:R8.6.30現職名簿及び山中ブログで補完
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年4月1日(判事補)
復帰日はR8.6.30現職名簿及び山中ブログで補完
退官から復帰まで:731日後

3 国立国会図書館出向経験のある判事(3人)

氏名(期)現職国立国会図書館勤務歴10年基準日・判事任命依願退官判事補等への復帰・経過
藤井俊彦
63期
京都地裁1刑判事
就任:R8.4.1
H30.4.1 ~ R2.3.31
国立国会図書館総務部総務課課長補佐
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2023年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2023年1月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:740日
判事任命の遅れと不算入日数との差:9日
実際の判事任命日と2年補正日の差:10日
2018年3月31日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
高木俊明
65期
鹿児島家地裁判事
就任:R7.1.16
R2.4.1 ~ R4.3.31
国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐
最初の判事補・検事発令:2013年1月16日
単純10年:2023年1月16日
退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2025年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2025年1月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:731日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2020年3月31日
新日本法規DB
2022年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
楠山喬正
66期
青森家地裁弘前支部判事
就任:R8.1.16
R4.4.1 ~ R6.3.31
国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐
最初の判事補・検事発令:2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2026年1月16日
官報・現職名簿による判事任命:2026年1月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:731日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後

退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差であり、不算入日数は暦日差から1日を控除した。出向期間が暦上ちょうど2年の場合、判事新任時期の補正日は日数加算ではなく同期の単純10年日から2暦年後とした。実際の判事任命日は資料上の発令日として別に表示する。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。新日本法規DBに発令がない場合は、その旨又は補完資料を個別に表示する。

最高裁判所長官の任期と定年|退官日の計算,欠位期間及び長官代理(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 固定任期はなく,70歳定年であること

2 欠位と長官代理を区別する必要があること

第2 最高裁判所長官に固定任期がない理由

1 長官の任命と最高裁判所裁判官としての身分

2 下級裁判所裁判官の10年任期との違い

3 国民審査の10年は任期ではないこと

第3 70歳定年と退官日の計算

1 誕生日の前日限りで退官する理由

2 年齢到達日を扱った裁判例

3 本ブログの「定年退官発令日」表記

4 今崎幸彦長官の場合

(続きを読む...)最高裁判所長官の任期と定年|退官日の計算,欠位期間及び長官代理(AI作成)

最高裁判所裁判官国民審査の判断方法|審査公報・関与裁判・多数意見・個別意見の調べ方(AI作成)

目次

第1 審査公報だけで判断を完結させない

1 この記事が扱う範囲

2 四つの資料を役割別に使う

第2 審査公報で分かることと分からないこと

1 法令上の掲載事項

2 掲載文は原則として裁判官が提出する

3 現在は1000字の法定制限がない

第3 関与した主要な裁判の原文を探す手順

1 審査公報の原版と事件情報を保存する

2 最高裁判所の裁判官紹介ページで補う

3 事件番号,裁判年月日及び固有語で検索する

4 裁判所ウェブサイトで見つからない場合

(続きを読む...)最高裁判所裁判官国民審査の判断方法|審査公報・関与裁判・多数意見・個別意見の調べ方(AI作成)

在外公館勤務経験のある現職裁判官の一覧(AI作成)

92人。対象集合及び在外公館勤務歴は山中ブログ、現在の官名はR8.6.30現職裁判官名簿(名簿後の異動は山中ブログで補完)による。検証基準日は2026-08-24である。

1 現職の出向裁判官(6人)

氏名(期)現職在外公館勤務歴依願退官判事補等への復帰退官から復帰まで
亀井直子
69期
在ストラスブール日本国総領事館領事
就任:R7.7.1
R7.7.1 ~
在ストラスブール日本国総領事館領事
在外公館勤務中
2025年6月30日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
庄司真人
69期
国際連合日本政府代表部二等書記官
就任:R7.6.1
R7.6.1 ~
国際連合日本政府代表部二等書記官
在外公館勤務中
2025年5月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
小谷侑也
70期
在外公館
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
在外公館
在外公館勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
風間直樹
70期
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
就任:R7.6.1
R7.6.1 ~
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
在外公館勤務中
2025年5月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
佐々木悠土
71期
在中国日本国大使館二等書記官
就任:R8.2.15
R8.2.15 ~
在中国日本国大使館二等書記官
在外公館勤務中
依願退官の記載なし
新日本法規DB
野原もなみ
71期
在外公館
就任:R8.6.1
出典:山中ブログ
R8.6.1 ~
在外公館
在外公館勤務中
依願退官の記載なし
新日本法規DB

2 出向経験のある判事補(12人)

氏名(期)現職在外公館勤務歴判事任命予想年月日依願退官判事補等への復帰・経過
雨宮竜太
67期
東京地裁判事補
就任:R7.7.16
R5.6.17 ~ R7.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):760日
判事任命予想年月日:
2027年2月15日
2023年6月16日
官報(令和5年6月21日・本紙第1003号。新日本法規DBには依願退官の記載なし)
新日本法規DB
2025年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:761日後
番條雅代
67期
横浜地家裁判事補
就任:R5.8.1
R3.7.1 ~ R5.7.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):761日
判事任命予想年月日:
2027年2月16日
2021年6月30日
新日本法規DB
2023年8月1日(判事補)
退官から復帰まで:762日後
山田義幸
67期
那覇地家裁平良支部判事補
就任:R8.4.1
R3.6.1 ~ R5.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部
退官期間不算入日数(確認分):775日
判事任命予想年月日:
2027年3月2日
2021年5月31日
新日本法規DB
2023年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
川淵達也
67期
東京家裁判事補
就任:R6.5.16
R4.4.1 ~ R6.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官→一等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2027年3月3日
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
小橋陽一郎
67期
東京地裁判事補
就任:R7.7.16
R5.6.1 ~ R7.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2027年3月3日
2023年5月31日
新日本法規DB
2025年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
岩城光
67期
最高裁人事局付
就任:R6.12.23
R3.7.1 ~ R5.8.31
在ストラスブール日本国総領事館領事
退官期間不算入日数(確認分):792日
判事任命予想年月日:
2027年3月19日
2021年6月30日
新日本法規DB
2023年9月1日(判事補)
退官から復帰まで:793日後
伊東大地
68期
名古屋地裁判事補
就任:R7.8.15
R5.7.18 ~ R7.8.14
在ストラスブール日本国総領事館領事
退官期間不算入日数(確認分):759日
判事任命予想年月日:
2028年2月14日

復帰日:R8.6.30現職名簿の現職就任日で補完
2023年7月17日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし
退官から復帰まで:算定未了
予想計算上の復帰日:R7.8.15(現職名簿で補完)
大竹泰章
68期
福岡地家裁判事補
就任:R6.3.17
R4.2.1 ~ R6.3.16
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):775日
判事任命予想年月日:
2028年3月1日
2022年1月31日
新日本法規DB
2024年3月17日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
吉元祥太郎
68期
福岡地家裁久留米支部判事補
就任:R6.7.16
R4.6.1 ~ R6.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2028年3月2日
2022年5月31日
新日本法規DB
2024年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
牧野賢
68期
東京地裁判事補
就任:R8.4.1
R6.2.1 ~ R8.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):790日
判事任命予想年月日:
2028年3月16日

復帰日:R8.6.30現職名簿の現職就任日で補完
2024年1月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし
退官から復帰まで:算定未了
予想計算上の復帰日:R8.4.1(現職名簿で補完)
谷山暢宏
69期
大分地家裁判事補
就任:R8.5.16
R6.4.1 ~ R8.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):775日
判事任命予想年月日:
2029年3月1日
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
竹田泰樹
69期
横浜地家裁判事補
就任:R8.7.16
出典:山中ブログ
R6.6.1 ~ R8.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2029年3月2日

復帰日:山中ブログの現職就任日で補完
2024年5月30日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし
退官から復帰まで:算定未了
予想計算上の復帰日:R8.7.16(山中ブログで補完)

3 出向経験のある判事(74人)

氏名(期)現職在外公館勤務歴10年基準日・判事任命依願退官判事補等への復帰・経過
石兼公博
期外
最高裁判事・三小
就任:R6.4.17
R1.10.8 ~ R5.12.26
国際連合日本政府代表部特命全権大使


H29.9.22 ~ R1.10.1
カナダ国駐箚兼国際民間航空機関日本政府代表部特命全権大使


H24.1.17 ~ H26.1.16
東南アジア諸国連合日本政府代表部在勤


H17.7.1 ~ H19.8
在アメリカ合衆国日本国大使館公使


H16.8 ~ H17.6.30
在アメリカ合衆国日本国大使館参事官


H10.1 ~ H10.9.13
在フランス日本国大使館参事官


H8.4. ~ H10.1
在フランス日本国大使館一等書記官
判事補・検事歴による10年計算の対象外
最高裁判事任命:2024年4月17日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
今崎幸彦
35期
最高裁長官(21)
就任:R6.8.16
H1.4.1 ~ H3.5.15
在フィリピン日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1983年4月12日
単純10年:1993年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:1995年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
増田稔
39期
知財高裁所長
就任:R7.11.2
H4.4.1 ~ H6.5.16
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1987年4月10日
単純10年:1997年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:1999年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
平木正洋
39期
最高裁判事・三小
就任:R6.8.16
H4.7.1 ~ H6.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1987年4月10日
単純10年:1997年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:1999年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
伊藤雅人
40期
札幌高裁長官
就任:R7.11.5
H5.8.1 ~ H7.8.31
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1988年4月12日
単純10年:1998年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2000年5月12日
単純10年からの判事任命の遅れ:761日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
細田啓介
40期
東京高裁10刑部総括
就任:R2.5.11
H8.4.1 ~ H8.8.14
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H6.5.1 ~ H8.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1988年4月12日
単純10年:1998年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2000年7月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:836日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
中村慎
40期
最高裁判事・一小
就任:R6.9.11
H8.4.1 ~ H9.5.15
国連日本政府代表部一等書記官


H7.4.1 ~ H8.3.31
国連日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1988年4月12日
単純10年:1998年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2000年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
後藤健
41期
東京地裁所長
就任:R7.1.8
H7.7.10 ~ H9.10.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2001年7月17日
単純10年からの判事任命の遅れ:828日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
寺本昌広
41期
広島高裁松江支部長
就任:R7.6.2
H9.4.1 ~ H10.8.17
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H8.7.1 ~ H9.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2003年4月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:1451日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
小出邦夫
41期
東京家裁所長
就任:R8.2.22
H12.2.15 ~ H15.3.31
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2007年10月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:3095日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
田村政喜
41期
東京高裁12刑部総括
就任:R3.10.8
H7.6.1 ~ H9.5.15
在香港日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2001年3月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:715日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
堀田眞哉
41期
東京高裁長官
就任:R6.9.11
H6.4.1 ~ H8.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2001年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
村田斉志
42期
大阪高裁長官
就任:R8.3.9
H7.8.1 ~ H9.9.16
国連日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2004年11月30日
単純10年からの判事任命の遅れ:1695日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
安東章
43期
司法研修所長
就任:R8.3.27
H9.9.1 ~ H11.9.16
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1991年4月9日
単純10年:2001年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2004年11月30日
単純10年からの判事任命の遅れ:1331日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
手嶋あさみ
43期
名古屋高裁長官
就任:R8.3.27
H9.7.1 ~ H11.5.17
在香港日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1991年4月9日
単純10年:2001年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2003年2月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:688日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
佐藤達文
44期
宇都宮地家裁所長
就任:R7.3.27
H12.4.1 ~ H12.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H10.7.1 ~ H12.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1992年4月7日
単純10年:2002年4月7日
新日本法規DB上の判事任命:2004年5月22日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
倉澤守春
45期
仙台高裁3民部総括
就任:R6.5.27
H10.7.1 ~ H12.8.15
欧州連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年5月24日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
朝倉佳秀
45期
長野地家裁所長
就任:R8.3.9
H11.8.1 ~ H13.9.17
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:778日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
楡井英夫
45期
司研上席教官
就任:R7.11.13
H13.4.1 ~ H13.8.15
国際連合日本政府代表部一等書記官


H11.7.1 ~ H13.3.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年5月24日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
松本圭史
46期
横浜地家裁川崎支部長
就任:R7.11.13
H11.7.1 ~ H13.8.15
在インドネシア日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1994年4月13日
単純10年:2004年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2006年5月28日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
岡田幸人
47期
東京地裁51民部総括(行政部)
就任:R3.11.16
H15.4.1 ~ H15.8.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H13.7.1 ~ H15.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1995年4月12日
単純10年:2005年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2007年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
香川徹也
48期
横浜地裁2刑部総括
就任:R8.3.30
H14.7.1 ~ H16.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1996年4月11日
単純10年:2006年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2008年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
友重雅裕
48期
東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
就任:R6.9.11
H13.7.1 ~ H15.8.19
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1996年4月11日
単純10年:2006年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2008年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
岩井直幸
49期
東京地裁40民部総括
就任:R8.4.1
H15.8.1 ~ H17.9.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
篠田賢治
49期
東京地裁3民部総括(行政部)
就任:R4.4.1
H17.4.1 ~ H17.8.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H15.7.1 ~ H17.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
中丸隆
49期
最高裁行政上席調査官
就任:R4.11.30
H14.7.1 ~ H16.8.15
在ニューヨーク日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
和波宏典
49期
東京地裁44民部総括
就任:R7.9.8
H18.2.17 ~ H21.4.20
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:1143日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
伊藤ゆう子
50期
東京地裁18刑部総括
就任:R7.4.1
H15.7.1 ~ H18.3.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
水野正則
50期
大阪地裁26民部総括(知財部)
就任:R8.4.1
H18.4.1 ~ H18.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H16.7.1 ~ H18.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
加藤陽
51期
大阪地裁1刑部総括
就任:R4.4.1
H19.4.1 ~ H19.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H17.7.1 ~ H19.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2011年4月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:745日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
小川嘉基
51期
東京地裁12民部総括
就任:R7.4.1
H21.4.1 ~ H24.3.31
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2012年4月9日
単純10年からの判事任命の遅れ:1094日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
中川正隆
51期
東京地裁10刑部総括
就任:R7.11.5
H16.7.1 ~ H18.8.15
在ニューヨーク日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2011年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
福家康史
51期
東京地裁7刑部総括
就任:R6.4.1
H17.8.1 ~ H19.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2011年4月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:745日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
橋爪信
52期
東京地裁42民部総括
就任:R7.10.12
H17.7.1 ~ H19.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2000年4月10日
単純10年:2010年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2012年4月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:746日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
鎌倉正和
53期
千葉地裁5刑判事
就任:R6.4.1
H18.4.1 ~ H20.5.15
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2000年10月18日
単純10年:2010年10月18日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2012年12月2日
新日本法規DB上の判事任命:2012年12月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2006年3月31日
新日本法規DB
2008年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
坂庭正将
53期
東京高裁11民判事
就任:R6.4.1
H21.4.1 ~ H21.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H19.6.1 ~ H21.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2000年10月18日
単純10年:2010年10月18日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2012年12月2日
新日本法規DB上の判事任命:2012年12月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2007年5月31日
新日本法規DB
2009年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
山口敦士
54期
広島地裁3民部総括
就任:R7.4.1
H19.6.1 ~ H21.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2001年10月17日
単純10年:2011年10月17日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2013年12月1日
新日本法規DB上の判事任命:2013年12月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2007年5月31日
新日本法規DB
2009年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
鷹野旭
54期
大阪地裁25民部総括
就任:R7.4.1
H19.7.1 ~ H21.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2001年10月17日
単純10年:2011年10月17日
退官期間不算入日数:777日
退官期間不算入後の10年到達試算:2013年12月2日
新日本法規DB上の判事任命:2013年12月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2007年6月30日
新日本法規DB
2009年8月16日(判事補扱い(新日本法規DBの当該行は「判事」表記))
退官から復帰まで:778日後
上村善一郎
55期
大阪地裁20民部総括(医事部)
就任:R8.4.1
H20.6.1 ~ H22.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2002年10月16日
単純10年:2012年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2014年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2014年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2008年5月31日
新日本法規DB
2010年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
長田雅之
55期
最高裁デジタル審議官付参事官兼総 務局参事官
就任:R7.1.15
H20.4.1 ~ H22.5.15
在中華人民共和国日本国大使館 二等書記官
最初の判事補・検事発令:2002年10月16日
単純10年:2012年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2014年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年1月30日
単純10年からの判事任命の遅れ:1567日
判事任命の遅れと不算入日数との差:792日
2008年3月31日
新日本法規DB
2010年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
高嶋卓
56期
東京高裁2民判事
就任:R8.4.1
H21.6.1 ~ H23.6.30
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
退官期間不算入日数:760日
退官期間不算入後の10年到達試算:2015年11月15日
新日本法規DB上の判事任命:2015年11月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:761日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2009年5月31日
新日本法規DB
2011年7月1日(判事補)
退官から復帰まで:761日後
児玉禎治
56期
高松高裁第4部判事(民事)
就任:R6.4.1
H24.3.1 ~ H27.3.29
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2015年4月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:532日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
南宏幸
56期
東京地裁6民判事
就任:R8.4.1
H21.7.1 ~ H23.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2015年12月1日
新日本法規DB上の判事任命:2016年8月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:1020日
判事任命の遅れと不算入日数との差:244日
2009年6月30日
新日本法規DB
2011年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
片瀬亮
56期
那覇地裁2民部総括
就任:R6.4.1
H21.6.1 ~ H23.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2015年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2015年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2009年5月31日
新日本法規DB
2011年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
宮端謙一
57期
大阪地裁17民判事(医事部)
就任:R7.4.1
H22.6.1 ~ H24.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2004年10月16日
単純10年:2014年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2016年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2016年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2010年5月31日
新日本法規DB
2012年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
三重野真人
57期
高松高裁第2部判事(民事)
就任:R6.4.1
H22.4.1 ~ H24.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2004年10月16日
単純10年:2014年10月16日
退官期間不算入日数:731日
退官期間不算入後の10年到達試算:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2016年10月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:731日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2010年3月31日
新日本法規DB
2012年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
伊藤拓也
58期
広島高裁第2部判事(民事)
就任:R8.4.1
H24.6.5 ~ H25.7.15
国際連合日本政府代表部一等書記官


H23.6.1 ~ H24.6.4
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2011年5月31日
新日本法規DB
2013年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
井出正弘
58期
札幌高裁事務局長
就任:R8.4.8
H23.6.1 ~ H27.10.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2011年5月31日
新日本法規DB
2013年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
郡司英明
58期
司研民裁教官
就任:R7.8.5
H23.7.1 ~ H25.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:777日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年12月1日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2011年6月30日
新日本法規DB
2013年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:778日後
高橋祐喜
58期
最高裁民事調査官
就任:R4.4.1
H24.2.15 ~ H26.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:778日
判事任命の遅れと不算入日数との差:2日
2012年2月14日
新日本法規DB
2014年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
安部利幸
59期
静岡家地裁浜松支部判事
就任:R8.4.1
H24.6.1 ~ H26.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2018年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2018年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2012年5月31日
新日本法規DB
2014年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
古谷真良
59期
法務省民事局参事官
就任:R7.4.1
H27.3.1 ~ H30.3.31
在オランダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月13日
単純10年からの判事任命の遅れ:1123日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
釜村健太
60期
名古屋高裁金沢支部判事
就任:R8.4.1
H25.6.1 ~ H27.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月4日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2013年5月31日
新日本法規DB
2015年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
松原経正
60期
最高裁民事局第二課長
就任:R5.12.22
H26.6.1 ~ H28.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2008年1月16日
単純10年:2018年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2020年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2020年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2014年5月31日
新日本法規DB
2016年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
新宅孝昭
60期
最高裁調査官
就任:R8.4.1
H25.7.1 ~ H27.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月5日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2013年6月30日
新日本法規DB
2015年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
浜口紗織
60期
名古屋地家裁半田支部判事
就任:R7.4.1
H25.6.1 ~ H27.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月5日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2013年5月31日
新日本法規DB
2015年7月17日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
久屋愛理
61期
東京地裁50民判事
就任:R5.4.1
H28.4.1 ~ H30.3.31
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月1日
新日本法規DB上の判事任命:2021年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:2日
2016年3月31日
新日本法規DB
2018年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
高櫻慎平
61期
東京地裁8民判事(商事部)
就任:R8.4.1
H27.6.1 ~ H29.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2021年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2015年5月31日
新日本法規DB
2017年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
根本宜之
61期
最高裁調査官
就任:R8.4.1
H26.2.15 ~ H28.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2008年9月20日
単純10年:2018年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2020年11月4日
新日本法規DB上の判事任命:2020年11月6日
単純10年からの判事任命の遅れ:778日
判事任命の遅れと不算入日数との差:2日
2014年2月14日
新日本法規DB
2016年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
藤原未知
61期
広島家地裁判事
就任:R8.4.1
H27.6.1 ~ H29.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2022年4月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:1171日
判事任命の遅れと不算入日数との差:395日
2015年5月31日
新日本法規DB
2017年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
北川瞬
61期
東京家裁家事第2部判事
就任:R6.4.1
H27.7.1 ~ H29.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
算定資料を確認できず照合対象を確認できず
岡野慎也
62期
大阪地裁5民判事(労働部)
就任:R5.4.1
H28.2.15 ~ H30.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2022年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2022年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2016年2月14日
新日本法規DB
2018年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
森山由孝
62期
東京家裁家事第1部判事(財産管理部)
就任:R8.4.1
H30.4.1 ~ R2.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2022年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2022年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2018年3月31日
新日本法規DB
2020年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
須田健嗣
62期
東京地裁判事
就任:R8.4.1
H28.6.1 ~ H30.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2022年3月31日
単純10年からの判事任命の遅れ:805日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
高島剛
63期
東京地裁32民判事
就任:R7.4.1
R1.6.1 ~ R3.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月3日
新日本法規DB上の判事任命:2023年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2019年5月31日
新日本法規DB
2021年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
寺戸憲司
63期
最高裁秘書課参事官
就任:R8.4.1
H29.6.1 ~ R1.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2023年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2017年5月31日
新日本法規DB
2019年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
水野峻志
63期
東京地裁民事部判事(推測)
就任:R7.4.1
H29.6.1 ~ R1.7.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:791日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月18日
新日本法規DB上の判事任命:2023年3月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:789日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-2日
2017年5月31日
新日本法規DB
2019年8月1日(判事補)
退官から復帰まで:792日後
結城康介
64期
大阪地裁11民判事
就任:R7.4.1
H29.7.1 ~ R1.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2011年9月20日
単純10年:2021年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年11月5日
新日本法規DB上の判事任命:2023年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2017年6月30日
新日本法規DB
2019年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
浅江貴光
64期
東京地裁16民判事
就任:R6.4.1
H30.2.15 ~ R2.3.31
在中国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2012年1月16日
単純10年:2022年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2024年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2024年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2018年2月14日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
中出明香
64期
東京地裁38民判事(行政部)
就任:R6.4.1
H30.7.1 ~ R2.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2012年1月16日
単純10年:2022年1月16日
退官期間不算入日数:746日
退官期間不算入後の10年到達試算:2024年2月1日
新日本法規DB上の判事任命:2024年1月31日
単純10年からの判事任命の遅れ:745日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2018年6月30日
新日本法規DB
2020年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:747日後
狹間巨勝
65期
大津地裁民事部判事
就任:R8.4.1
R1.6.15 ~ R3.8.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2013年1月16日
単純10年:2023年1月16日
退官期間不算入日数:792日
退官期間不算入後の10年到達試算:2025年3月18日
新日本法規DB上の判事任命:2025年3月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:790日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-2日
2019年6月15日
新日本法規DB
2021年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:793日後
齋藤千紘
65期
最高裁家庭局付
就任:R6.4.1
R1.7.1 ~ R3.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2013年1月16日
単純10年:2023年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2025年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
伊藤圭子
66期
東京地裁判事
就任:R8.3.2
R2.2.15 ~ R4.3.31
在中国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2026年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2026年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2020年2月14日
新日本法規DB
2022年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
関口恒
66期
最高裁広報課付
就任:R6.12.23
R2.6.1 ~ R4.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2026年3月1日
新日本法規DB上の判事任命:2024年12月23日
単純10年からの判事任命の遅れ:342日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-433日
新日本法規DBの官名表記と機械試算に不整合あり
2020年5月31日
新日本法規DB
2022年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後

退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差である。10年試算では、退官日と復帰日の間の日数(暦日差から1日を控除)を不算入日数として加算した。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。個別の正式な身分は任免発令原本等による確認を要する。

非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)―任命,権限及び調停委員との違い(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

第2 非常勤裁判官と調停委員の違い

第3 制度の沿革

1 平成15年改正による創設

2 家事調停官の根拠規定の移管

第4 任命資格,任命権者及び任期

第5 権限

1 民事調停官の権限

2 家事調停官の権限

3 独立してその職権を行う旨の規定

第6 身分保障並びに除斥及び忌避

第7 手当その他の給付

(続きを読む...)非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)―任命,権限及び調停委員との違い(AI作成)

民事裁判における証拠の目的外使用禁止――導入検討の経緯と予想される影響(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 報道の内容と検討の時点
2 この記事の範囲

第2 訴訟記録は「何人も」閲覧できるという現行法の原則

1 民訴法91条・91条の2による公開原則
2 92条による例外は私生活の重大な秘密と営業秘密に限られる
3 刑事訴訟法にはすでに「目的外使用」を禁じる規定がある

第3 法務省が民事訴訟法の見直しを検討する契機

1 国家賠償請求訴訟での取調べ映像の法廷再生
2 法務省が示していた内部方針
3 検察の捜査を違法と認めた国家賠償請求訴訟の広がり

第4 商事法務研究会報告書が示していた「秘密保持命令」の構想

1 研究会報告書の位置付け
2 秘密保持命令の要件と効果
3 8月21日の報道が伝える内容との異同

第5 先行する刑事再審手続の改正が示す対立の構造

(続きを読む...)民事裁判における証拠の目的外使用禁止――導入検討の経緯と予想される影響(AI作成)

裁判官の民間企業長期研修等の受入先の一覧(昭和62年度から令和8年度まで)(AI作成)

第1 この記事の対象と集計方法

1 対象とした資料及び期間
2 「民間企業長期研修等」に含めた範囲
3 受入先名と人数の数え方

第2 年度別の受入先一覧

1 令和8年度から令和2年度まで
2 平成31年度から平成20年度まで
3 平成19年度から平成11年度まで
4 平成10年度から昭和62年度まで

第3 受入人数ランキング

1 ランキングの作成方法
2 受入先名義別の受入人数

第4 一覧から確認できる変化

1 年度ごとの研修員数
2 研修期間中に商号変更又は組織再編があった受入先

出典・参考資料

1 公的資料
2 受入先の公式資料

(続きを読む...)裁判官の民間企業長期研修等の受入先の一覧(昭和62年度から令和8年度まで)(AI作成)

歴代の司法研修所刑事裁判教官の名簿―司法修習期及び在任期間

*1 最高裁判事になった人は赤文字表記とし,高裁長官になった人は紫色文字表記としています。
*2 令和8年4月17日現在のものです。
*3 「現職の司法研修所刑事裁判教官の名簿」も参照してください。

57期の堀田佐紀裁判官(R3.12.13 ~ R8.4.12)
58期の田中昭行裁判官(R4.4.8 ~ R8.3.31)
57期の結城真一郎裁判官(R3.8.2 ~ R7.8.4)
58期の佐藤傑裁判官(R3.3.18 ~R7.8.4)
46期の下津健司裁判官(R4.10.14 ~ R7.4.10)(上席)
55期の高森宣裕裁判官(R3.3.18 ~ R7.3.31)
56期の伊藤大介裁判官(R3.3.18 ~R7.3.31)
58期の小畑和彦裁判官(R2.4.1 ~ R6.8.1)
50期の細谷泰暢裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
54期の増尾崇裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
55期の薄井真由子裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
44期の河本雅也裁判官(R2.10.24 ~ R4.10.13)(上席)
57期の近藤和久裁判官(R2.4.1 ~ R4.7.24)
56期の渡辺美紀子裁判官(H29.4.1 ~ R4.4.7)
57期の林欣寛裁判官(R2.4.1 ~ R4.4.7)
53期の鎌倉正和裁判官(H29.4.1 ~ R3.8.1,R3.12.13 ~ R4.3.17)
53期の蛯原意裁判官(H28.8.1 ~ R3.3.17)
54期の内田曉裁判官(H30.4.1 ~ R3.3.17)
54期の中村光一裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17)
41期の遠藤邦彦裁判官(H18.4.1 ~ H21.3.31,H30.7.12 ~ R2.10.23)
48期の佐藤弘規裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
49期の品川しのぶ裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
50期の丹羽芳徳裁判官(H30.4.1 ~ R2.3.31,R3.12.13 ~ R4.3.17)
49期の坂口裕俊裁判官(H28.4.1 ~ H31.3.31)
51期の加藤陽裁判官(H27.4.1 ~ H31.3.31)
54期の秋田志保裁判官(H27.4.1 ~ H31.3.31)

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歴代の司法研修所民事裁判教官の名簿―司法修習期及び在任期間

*1 最高裁判事になった人は赤文字表記とし,高裁長官になった人は紫色文字表記としています。
*2 令和8年4月17日現在のものです。
*3 「現職の司法研修所民事裁判教官の名簿」も参照してください。

55期の実本滋裁判官(R4.4.5 ~ R8.3.31)
47期の三輪方大裁判官(R5.3.12 ~ R7.10.11)(上席)
55期の小西慶一裁判官(R3.8.1 ~ R7.8.4)
54期の樋口真貴子裁判官(R3.3.18 ~ R7.8.4)
59期の安岡美香子裁判官(R2.4.1 ~ R6.8.1)
53期の石井芳明裁判官(R5.8.2 ~ R5.9.26)
55期の石田佳世子裁判官(R4.4.5 ~ R5.8.1)
60期の遠藤謙太郎裁判官(R4.4.5 ~ R5.7.23 )
50期の森健二裁判官(R2.4.1 ~ R5.3.31)
58期の行廣浩太郎裁判官(R1.7.22 ~ R5.3.31)
54期の世森亮次裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
56期の向井宣人裁判官(R2.10.1 ~ R4.8.7)
46期の鈴木謙也裁判官(H26.4.1 ~ H30.3.31,R1.7.4 ~ R5.3.11)(上席)
57期の不破大輔裁判官(R3.3.18 ~ R4.7.10)
55期の中武由紀裁判官(R1.5.20 ~ R4.4.4)
54期の片山博仁裁判官(H31.4.1 ~ R4.4.4)
51期の加藤聡裁判官(H30.4.1 ~ R4.4.4)
53期の中島崇裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
56期の松永智史裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
56期の渡邉達之輔裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
53期の畑佳秀裁判官(R2.4.1 ~ R3.7.31)
51期の小川嘉基裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17,R3.12.13 ~ R4.3.17)
51期の園部直子裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17)
51期の一場康宏裁判官(R2.4.1 ~ R2.9.30)
49期の徳増誠一裁判官(H26.8.1 ~ R2.3.31)
51期の平城恭子裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)

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家庭裁判所の参与員――役割,選任,権限及び裁判官との関係(AI作成)

第1 家庭裁判所の参与員とは

1 裁判官に意見を述べる非常勤の裁判所職員

2 家事審判と人事訴訟では関与の仕組みが異なる

第2 家事審判における参与員の役割

1 意見聴取,期日への立会い及び質問

2 実際に関与し得る事件

第3 人事訴訟における参与員の役割

1 離婚訴訟等の審理及び和解への関与

2 先行する家事調停の調停委員との関係

第4 参与員の選任,資格及び身分

1 候補者の選任と事件ごとの指定

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簡易裁判所の司法委員―役割,選任,忌避及び関連裁判例(AI作成)

第1 司法委員制度の位置付け

1 司法委員とは何か

2 裁判官との違い

第2 候補者の選任,事件指定及び身分

1 候補者の選任と事件ごとの指定

2 資格,欠格事由及び候補者数基準の改正

3 秘密保持と候補者名簿

第3 司法委員の職務と実務上の関与方法

1 和解の補助

2 審理への立会いと直接の発問

3 二つの活用方式

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労働審判員の任命,役割,権限及び裁判例(AI作成)

第1 この記事の対象と労働審判員の位置付け

1 この記事が扱う範囲

2 非常勤の裁判所職員であること

3 労働審判委員会の構成

第2 任命,任期,推薦及び事件ごとの指定

1 任命資格と欠格事由

2 労使団体による推薦の法的位置付け

3 2年の任期,所属裁判所及び事件指定

4 解任

第3 期日,調停及び労働審判における役割と権限

1 事情聴取と争点・証拠の整理

2 調停による解決

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裁判所の専門委員制度―関与手続,鑑定人との違い及び説明の証拠上の扱い(AI作成)

第1 専門委員制度の対象と記事の射程

1 専門委員は裁判所の理解を補助する外部専門家であること
2 平成15年改正で「意見」ではなく「説明」とされたこと

第2 任命,事件指定及び公正性の保障

1 任期,所属及び事件ごとの指定
2 除斥,忌避及び関与決定の取消し

第3 三つの関与場面と当事者の同意

1 関与場面ごとに同意要件が異なること
2 期日外の準備と当事者の反論機会
3 遠隔関与及び令和8年のデジタル化

第4 鑑定人,裁判所調査官等との違い

1 選任主体,役割及び証拠性の比較
2 専門委員の説明は鑑定の代用にならないこと
3 医療訴訟における評価的説明

第5 利用分野と令和7年司法統計

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調停委員の役割と実務――民事・家事調停の進め方,権限と限界(AI作成)

第1 この記事の対象と調停委員の基本的な役割

1 この記事が扱う範囲

2 調停委員は判定者でも単なる聞き役でもないこと

第2 法的地位,任命及び調停委員会

1 任命資格,任期及び非常勤職員としての地位

2 民事調停と家事調停の委員会構成

3 除斥があり忌避申立てはないこと

第3 期日前の準備

1 記録から確認する事項

2 事前評議で決める事項

3 安全及び秘密のための設計

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相続放棄の手続を自分でする方法―必要書類・申述書の書き方・受理後の対応(AI作成)

第1 この記事の対象と手続の全体像

1 自分で進めやすい相続放棄

2 最初に確認する三つの事項

第2 3か月の期限と申述前にしてはいけないこと

1 死亡日から一律に3か月ではない

2 遺産の処分を止める

3 調査が終わらないときは期間伸長を申し立てる

第3 誰がどの家庭裁判所へ申述するか

1 申述人と未成年者の利益相反

2 提出先は被相続人の最後の住所地で決まる

第4 相続順位別の必要書類

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早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)

1(1) 早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)を以下のとおり掲載しています。
2026年:2月4日,
2025年:2月3日,4月24日,8月4日,10月29日,
2024年:2月1日,4月26日,8月1日,11月1日
2023年:2月1日,4月25日,8月1日,11月1日
2022年:2月2日,4月25日,8月1日,11月1日
2021年:2月1日,4月13日,8月2日,11月2日
2020年:2月3日,4月24日,8月5日,11月12日
2019年:2月1日,4月19日,8月1日,11月1日
2018年:2月1日,4月24日,8月1日,11月1日
2017年:2月6日,4月25日,8月2日,11月1日
2016年:2月8日,4月26日,8月3日,11月1日
2015年:2月10日,5月8日,8月12日,11月9日
2014年:2月7日,5月9日,8月5日,11月12日
2013年:8月30日,11月8日
(2) 「早期退職希望者の募集実施要項(令和5年4月25日付の最高裁判所長官の文書)」といったファイル名です。

2(1) 50歳以上の裁判官の依願退官にも同じ文書を掲載しています。
(2) 裁判所の指定職職員に「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)」を掲載し(ファイル名は「「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)(令和4年4月25日付の最高裁判所人事局長の文書)」といったファイル名です。」といったものです。),裁判所の指定職職員の名簿(一般職)に「裁判所一般職の幹部職員一覧表(令和◯年◯月◯日現在)」を掲載しています。

わりと知られていませんが国家公務員も45歳からの早期退職を制度化しています。
この制度の利用者は毎年1000人超え…
天下りできるのはひと握りで多くの公務員は安定した地位を捨てて早期退職しています。
同じ会社に定年までというのは、過去のものになりつつありますね。https://t.co/hyqRWS1Hh6

— かいまる (@leverage_toushi) August 22, 2021

>誰もが知るような大企業であっても、実際は45歳でどんどん退社へ追い込まれている。終身雇用なんてファンタジーはもうとっくの昔に崩壊している。が、うっかりそれを口にしてしまうと袋叩きにあう

🙃🙃🙃
https://t.co/zupEXbJceQ

(続きを読む...)早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)

名古屋高裁の裁判官会議議事録

名古屋高裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています。

令和元年 6月21日,令和元年12月20日,令和2年 6月26日,
令和2年12月18日,令和3年 6月25日,令和3年12月17日,
令和4年 6月24日,令和4年12月16日,令和5年 6月23日,
令和5年12月25日,令和6年 6月28日,令和6年12月23日,
令和7年 6月27日,令和7年12月12日,

最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)

1 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)を以下のとおり掲載しています。
令和7年12月下旬現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和4年12月27日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和3年12月27日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和2年12月24日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和2年 1月15日現在:すべての小法廷
* 「最高裁判所第一小法廷の未済事件一覧表(令和4年12月27日現在。刑事事件は除く。)」といったファイル名です。

2 令和7年12月下旬現在のものは,民事の上告事件及び上告受理申立事件だけが対象です。

首席家裁調査官事務打合せ

1 首席家裁調査官事務打合せに関する文書を以下のとおり掲載しています。

平成30年:家庭局説明事項,協議結果,
平成31年:家庭局説明事項,協議結果,
令和 4年:家庭局説明事項,協議結果,
令和 5年:家庭局説明事項,協議結果

2 ファイル名は,①令和5年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける家庭局説明事項,及び②令和5年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について,といったものです。

後見関係事件事務打合せ

後見関係事件事務打合せを以下のとおり掲載しています。

令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,

家事事件担当裁判官等協議会

家事事件担当裁判官等協議会に関する文書を以下のとおり掲載しています。

平成29年度,平成30年度(後見)
令和2年度(後見,調停),令和3年度(後見,調停)
令和4年度(後見,調停),令和5年度,令和7年度,

弁護士職務経験判事補の名簿

1(1) 歴代の弁護士職務経験判事補の受入法律事務所の一覧表(平成17年度から平成30年度まで)を掲載しています。
(2) 弁護士職務経験判事補名簿の元データは以下のとおりです(「令和5年4月開始の,弁護士職務経験判事補名簿」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和2年4月開始分,令和3年4月開始分,令和4年4月開始分,令和5年4月開始分,
令和6年4月開始分,令和7年4月開始分,令和8年4月開始分,
(平成時代)
平成17年4月開始分,平成18年4月開始分,平成19年4月開始分,平成20年4月開始分
平成21年4月開始分,平成22年4月開始分,平成23年4月開始分,平成24年4月開始分
平成25年4月開始分,平成26年4月開始分,平成27年4月開始分,平成28年4月開始分
平成29年4月開始分,平成30年4月開始分,平成31年4月開始分

2 平成27年度(行情)答申第135号(平成27年6月17日答申)の12頁及び13頁によれば,検事の弁護士職務経験制度における派遣法律事務所の名称及び検事の外部派遣制度における検事の派遣先法人等の名称は,不開示情報に該当します。

3 「判事補及び検事の弁護士職務経験制度」も参照してください。

最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)

1 行政の上告事件
2019年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,

2 行政の上告受理申立て事件
2019年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,

*1 2019年から令和5年までの分については,令和7年3月5日付の答申書に基づき,改めて開示された文書です(令和7年5月の「実施手数料の収入印紙の取扱いについて(事務連絡)」参照)。
*2 「最高裁の既済事件一覧表(民事)」も参照してください。

民事訴訟の機動的審理運営とは――てん補裁判官によるウェブ会議活用の仕組みと法的根拠(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 最高裁判所事務総局が作成した文書とその出所2 検討の対象と時点第2 機動的審理運営の仕組み1 てん補による事件処理と運用のイメージ2 対象となる事件3 書記官の関与第3 対象となる手続の限定とその理由1 「書面による準備手続の協議」及び「事実上の打合せ」に限られること2 口頭弁論期日及び弁論準備手続期日が除外される理由第4 制度を支える法的根拠1 書面による準備手続と協議(民事訴訟法175条・176条)2 てん補と裁判官の配置(下級裁判所事務処理規則6条・10条)3 支部の位置づけ(裁判所法31条)第5 民事訴訟IT化の中での位置づけ1 ウェブ会議を用いた争点整理及び口頭弁論の拡大の経緯2 令和8年5月21日の全面施行との時期的な関係第6 運用の実際――担当裁判官へのヒアリング結果1 期日間隔の短縮という効果2 代理人の反応と対面手続の併用第7 法定審理期間訴訟手続との異同第8 制度の射程と現時点で明らかでない点出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 公文書・行政資料4 国会議事録
第1 この記事が扱う対象
1 最高裁判所事務総局が作成した文書とその出所
弁護士山中理司のX(旧Twitter)アカウントには,2026年7月16日,「民事訴訟の機動的運営について(令和8年4月の最高裁事務総局の文書)を添付しています」との投稿とともに,画像4枚が添付されている。4枚はそれぞれ「民事訴訟の機動的審理運営について(その1)」「同(その2)」「(参考)民訴フェーズ3前の実践を担当した裁判官からのヒアリング結果(その1)」「同(その2)」と題する資料であり,作成者は最高裁判所事務総局,作成時期は令和8年4月と記載されている。本記事作成時点で,この文書は裁判所ウェブサイト上には公表が確認できず,PDFファイルとして参照できる(4頁)。本記事は,生成AIを用いてこの文書の画像を読み取り,記載内容を条文及び関連の公的資料と照合した上で,機動的審理運営という取組みの内容と法的な位置づけを整理するものである。
2 検討の対象と時点
本記事が対象とするのは,2026年8月現在で確認できる文書の記載内容,これに関連する民事訴訟法及び最高裁判所規則の条文,並びに民事訴訟のIT化に関する裁判所及び法務省の公表資料である。文書自体が裁判所の内部説明資料であることから,記載されている運用の対象範囲や実施状況が今後変更される可能性がある点に留意されたい。
第2 機動的審理運営の仕組み
1 てん補による事件処理と運用のイメージ
文書は,機動的審理運営を「裁判官がてん補による事件処理をしている場合,事件係属庁以外の庁に在庁しながら,ウェブ会議を利用して手続(書面による準備手続の協議等)を実施することにより,てん補日の制約を受けることなく柔軟に手続の日時を指定することを可能にし,当事者の利便性向上と裁判の迅速化を図るという運用」と説明している。「てん補」とは,ある裁判官が本来所属する庁(本務庁)以外の庁の事件処理も担当する司法行政上の運用を指す実務上の呼称であり,人的資源が限られる支部において判事の配置を補う目的で行われている。文書が示す例では,裁判官が月・水・木曜は本務庁に,火曜はてん補庁に在庁して事件を担当するという配置が前提とされており,機動的審理運営が実施される前は,てん補庁に係属する事件の手続を火曜以外の曜日に指定することが難しかった。文書が示す実施後のイメージは,本務庁に在庁していてもてん補庁に係属する事件の手続をウェブ会議で行い,逆にてん補庁に在庁していても本務庁に係属する事件の手続を行うというものであり,執務場所と手続対象事件の組合せが曜日を問わず柔軟になる点に眼目がある。
2 対象となる事件
文書は,対象となる事件を,地方裁判所及び家庭裁判所に係属する合議事件及び単独事件の民事訴訟(人事訴訟を含む)としている。中心となるのはてん補裁判官が担当する事件であるが,双方代理人が選任されていない本人訴訟についても,双方当事者の意向等を総合考慮して適切な事件を選定すれば対象とし得るとされている。新規に提起される事件に限定されず,民訴フェーズ3の全面施行前に紙媒体で記録が作成された既存事件も対象となり得る。
3 書記官の関与
書記官が協議等に立ち会う場合には,ウェブ会議を利用し,本務庁に係属する事件については本務庁所属の書記官が,てん補庁に係属する事件についててん補庁所属の書記官が立ち会うことが原則とされている。もっとも,本務庁所属の書記官がてん補庁に係属する事件の手続にウェブ会議で立ち会うこともあるとされており,文書は,裁判官と書記官の所在が物理的に離れる場合が生じることから,双方のコミュニケーション方法を工夫する必要があると留意点を付している。
第3 対象となる手続の限定とその理由
1 「書面による準備手続の協議」及び「事実上の打合せ」に限られること
文書が対象とする手続は,当事者双方とウェブ会議で接続して実施する「書面による準備手続の協議」又は「事実上の打合せ」に限られている。具体的な事件において手続の日時を指定するに当たっては,実施する手続の種別及び裁判官が所在する庁を当事者に説明し,その理解を得ることとされており,同一事件であっても,手続の回ごとに裁判官の所在する庁(本務庁又はてん補庁)が変わることがあり得るとされている。ウェブ会議と対面手続の使い分けについては,事案の性質や当事者の意向等を踏まえて進行に留意すべきものとされており,対面でコミュニケーションを行うべき場合には対面での手続を実施するなど,一律にウェブ会議へ切り替えることは想定されていない。
2 口頭弁論期日及び弁論準備手続期日が除外される理由
文書は,口頭弁論期日及び弁論準備手続期日を対象から明示的に除外し,その理由として「事件係属庁以外の庁に在籍する裁判官による期日の実施には法的課題あり」と付記している。この「法的課題」の具体的な内容そのものは文書には記載されていないが,後記第4のとおり,書面による準備手続における「協議」(民事訴訟法176条2項)が当事者の出頭を前提としない手続として設計されているのに対し,口頭弁論及び弁論準備手続の「期日」は当事者の出頭を観念する訴訟行為の場である点に,両者の取扱いを分ける手がかりがあると考えられる。
第4 制度を支える法的根拠
1 書面による準備手続と協議(民事訴訟法175条・176条)
民事訴訟法175条は,書面による準備手続を「当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続」と定義する。同法176条2項は,「裁判所は,書面による準備手続を行う場合において,必要があると認めるときは,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について,当事者双方と協議をすることができる。この場合においては,協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる」と定めており,この「協議」が機動的審理運営の対象手続の一つに当たる。書面による準備手続がそもそも当事者の出頭を要しない手続として設計されている以上,同条に基づく協議も,裁判所という場所への当事者の物理的な出頭を前提としない手続であるといえる。文書が「事実上の打合せ」と呼ぶもう一つの対象は,175条以下が定める法定の手続にも該当しない,当事者との連絡調整に類する非公式なやりとりを指すものと考えられ,この点でも当事者の出頭という概念とは無縁である。

これに対し,口頭弁論の期日(民事訴訟法87条の2)及び弁論準備手続の期日(同法170条3項)は,いずれも裁判所及び当事者双方が現実に又は映像・音声の送受信を通じて相手の状態を認識しながら関与する訴訟行為の場として構成されている。同法170条3項は,弁論準備手続の期日について「裁判所は,相当と認めるときは,当事者の意見を聴いて,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,弁論準備手続の期日における手続を行うことができる」と定めており,176条2項の文言と類似するものの,175条の外側にある「弁論準備手続」という独立の手続類型に属する点で異なる。本記事では,事件係属庁以外の庁に在庁する裁判官による「期日」の実施に法的課題があるとされているのは,「期日」という訴訟法上の概念が,当事者の出頭を観念する以上,その実施の場所と裁判官の所在場所との関係について,「協議」とは異なる整理を要するためではないかと考えられるが,この点を正面から論じた公的資料は確認できておらず,今後の運用の集積を待つ必要がある。
2 てん補と裁判官の配置(下級裁判所事務処理規則6条・10条)
「てん補」という語自体は,裁判所法にも最高裁判所規則にも定義されていない。もっとも,下級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁判所規則第16号)6条1項は,「高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所における裁判事務の分配,裁判官の配置及び裁判官に差支のあるときの代理順序については,毎年あらかじめ,当該裁判所の裁判官会議の議により,これを定める」と定めており,てん補は,この「裁判官の配置」の一環として,ある裁判官を本務庁以外の庁の事件処理にも充てる司法行政上の運用であると理解される。同規則10条は「裁判官が,その勤務する裁判所の所在地外で職務を行おうとするときは,当該裁判所にその旨を届け出なければならない」と定めており,てん補裁判官が本務庁以外で職務を行う場合の届出義務の根拠となり得る規定である。
3 支部の位置づけ(裁判所法31条)
裁判所法31条は,「①最高裁判所は,地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため,その地方裁判所の管轄区域内に,地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。②最高裁判所は,地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める」と定めている。この条文が示すとおり,支部は独立した裁判所ではなく,地方裁判所という一つの官署の内部組織として位置づけられている。この構造を踏まえると,てん補による支部での事件処理も,法的には当該地方裁判所自体の事務処理の一環であって,別の裁判所の事務を代行しているのではないと整理できる。
第5 民事訴訟IT化の中での位置づけ
1 ウェブ会議を用いた争点整理及び口頭弁論の拡大の経緯
民事訴訟のIT化は,令和2年2月頃からMicrosoft Teams等を利用したウェブ会議による争点整理の先行運用(実務上「フェーズ1」と呼ばれる段階)に始まり,令和4年法律第48号による民事訴訟法等の改正を経て,弁論準備手続及び和解期日へのウェブ会議参加(令和5年3月1日),口頭弁論期日へのウェブ会議参加(令和6年3月1日,家庭裁判所は令和7年3月1日),人事訴訟及び家事調停への拡大(令和7年3月1日)という順序で段階的に施行されてきた。この経緯は,別稿「裁判手続のデジタル化」でも取り上げている。

(続きを読む...)民事訴訟の機動的審理運営とは――てん補裁判官によるウェブ会議活用の仕組みと法的根拠(AI作成)

1年以内に再任予定日を迎える裁判官一覧(AI作成)

現職の裁判官のうち,令和9年9月1日までに裁判官再任評価が予定されている者(238人)について,再任予定日の早い順(同日は期の若い順,さらに同じ場合は現職のポスト番号順)に一覧化したものである。判事補に任官してから10年経過時点で裁判官再任評価を経て判事となり(憲法80条1項によりその後も10年ごとに反復される),弁護士任官者は同期の判事補と一緒に判事になるがその後の最初の再任評価は判事になってから10年後,出向から戻ってきた裁判官は出向から戻ってきて10年経過時点で再任時期を迎える,との前提で算定している。最高裁判所裁判官は定年制(70歳)のみで再任の対象外のため掲載していない。また,法務省・検察・外務省等の非司法組織へ出向・派遣中の裁判官も掲載していない。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

整理
番号
再任
予定日
氏名管轄現職
就任日
現職
1令和8年
10月16日
三重野真人57期高松令和6年
4月1日
高松高裁第2部判事
2令和8年
10月16日
山岸秀彬59期最高裁令和7年
4月1日
最高裁サイバーセキュリティ管理官兼デジタル基盤管理官兼デジタル審議官付参事官
3令和8年
10月16日
佐藤彩香59期最高裁令和7年
9月10日
最高裁第一課課長
4令和8年
10月16日
伊澤大介59期最高裁令和6年
4月1日
最高裁民事調査官
5令和8年
10月16日
佐久間隆59期最高裁令和7年
4月1日
最高裁民事調査官
6令和8年
10月16日
依田吉人59期最高裁令和6年
4月1日
最高裁民事調査官
7令和8年
10月16日
岩崎雄亮59期最高裁令和6年
4月1日
最高裁行政調査官
8令和8年
10月16日
棚井啓59期最高裁令和7年
12月22日
最高裁調査官
9令和8年
10月16日
森里紀之59期最高裁令和8年
4月1日
最高裁調査官
10令和8年
10月16日
徳光絢子59期司研令和5年
4月1日
司法研修所教官
11令和8年
10月16日
内山裕史59期司研令和6年
8月2日
司法研修所教官
12令和8年
10月16日
馬場崇59期司研令和4年
7月25日
司法研修所教官
13令和8年
10月16日
橋口佳典59期総研令和6年
4月1日
裁判所職員総合研修所教官
14令和8年
10月16日
平野佑子59期東京令和8年
8月5日
東京高裁1民判事
15令和8年
10月16日
天野研司59期東京令和5年
4月1日
知財高裁第1部判事
16令和8年
10月16日
中畑啓輔59期広島令和6年
4月1日
広島高裁岡山支部判事
17令和8年
10月16日
石川慧子59期広島令和8年
4月1日
広島高裁松江支部判事
18令和8年
10月16日
高山慎59期福岡令和7年
4月1日
福岡高裁1民判事
19令和8年
10月16日
村木洋二59期仙台令和6年
4月1日
仙台高裁秋田支部判事
20令和8年
10月16日
大倉靖広59期札幌令和7年
4月1日
札幌高裁2民判事
21令和8年
10月16日
石原和孝59期高松令和7年
4月1日
高松高裁第2部判事
22令和8年
10月16日
中村英晴59期東京令和8年
4月1日
東京地裁2民判事
23令和8年
10月16日
大谷恵子59期東京令和7年
4月1日
東京地裁4民判事
24令和8年
10月16日
猪坂剛59期東京令和7年
4月1日
東京地裁6民判事
25令和8年
10月16日
瀧川和歌子59期東京令和8年
4月1日
東京地裁12民判事
26令和8年
10月16日
佐藤恭子59期東京令和6年
11月5日
東京地裁21民判事
27令和8年
10月16日
島崎卓二59期東京令和8年
4月1日
東京地裁22民判事
28令和8年
10月16日
中野晴行59期東京令和6年
4月1日
東京地裁25民判事
29令和8年
10月16日
坂本智59期東京令和7年
4月1日
東京地裁25民判事
30令和8年
10月16日
吉岡透59期東京令和8年
4月1日
東京地裁36民判事
31令和8年
10月16日
佐藤政達59期東京令和6年
4月1日
東京地裁44民判事
32令和8年
10月16日
横倉雄一郎59期東京令和6年
4月1日
東京地裁18刑判事
33令和8年
10月16日
信夫絵里子59期東京令和6年
4月1日
東京家裁家事第4部判事
34令和8年
10月16日
甲元依子59期東京令和8年
4月1日
横浜地裁判事
35令和8年
10月16日
舘野俊彦59期東京令和5年
4月1日
さいたま家裁家事部判事
36令和8年
10月16日
宇野遥子59期東京令和5年
4月1日
千葉地裁2民判事
37令和8年
10月16日
長尾崇59期東京令和6年
4月1日
千葉地家裁八日市場支部判事
38令和8年
10月16日
家入美香59期東京令和7年
4月1日
水戸地裁1刑判事
39令和8年
10月16日
小嶋順平59期東京令和5年
4月1日
水戸地家裁龍ケ崎支部長
40令和8年
10月16日
渡辺健一59期東京令和7年
4月1日
宇都宮地家裁足利支部判事
41令和8年
10月16日
日野進司59期東京令和6年
4月1日
前橋地家裁判事
42令和8年
10月16日
野々山優子59期東京令和7年
4月1日
静岡地裁刑事部判事
43令和8年
10月16日
鈴木綱平59期東京令和7年
4月1日
静岡地家裁判事
44令和8年
10月16日
奥山雅哉59期東京令和6年
4月1日
静岡地家裁沼津支部判事
45令和8年
10月16日
原田宗輔59期大阪令和6年
4月1日
大阪地裁6民判事
46令和8年
10月16日
小川清明59期大阪令和8年
4月1日
大阪地裁20民判事
47令和8年
10月16日
村瀬洋朗59期大阪令和7年
4月1日
大阪地裁22民判事
48令和8年
10月16日
大寄悦加59期大阪令和6年
4月1日
大阪地家裁堺支部判事
49令和8年
10月16日
國井香里59期大阪令和7年
4月1日
京都地裁6民判事
50令和8年
10月16日
泉有美59期大阪令和6年
4月1日
京都地家裁園部支部判事
51令和8年
10月16日
重高啓59期大阪令和6年
4月1日
神戸地裁3民判事
52令和8年
10月16日
永田雄一59期大阪令和6年
4月1日
神戸地家裁龍野支部判事
53令和8年
10月16日
宮本浩治59期大阪令和6年
4月1日
奈良地家裁葛城支部判事
54令和8年
10月16日
向健志59期大阪令和7年
4月1日
大津地家裁彦根支部長
55令和8年
10月16日
船戸容子59期大阪令和8年
4月1日
大津地家裁長浜支部判事
56令和8年
10月16日
西谷大吾59期大阪令和7年
4月1日
和歌山地裁刑事部判事
57令和8年
10月16日
石上興一59期名古屋令和8年
4月1日
名古屋地裁7民判事
58令和8年
10月16日
平手健太郎59期名古屋令和6年
4月1日
名古屋地裁1刑判事
59令和8年
10月16日
小川貴紀59期名古屋令和7年
4月1日
名古屋地裁5刑判事
60令和8年
10月16日
堀一策59期名古屋令和7年
4月1日
名古屋家裁家事第1部判事
61令和8年
10月16日
高木寿美子59期名古屋令和7年
4月1日
名古屋地家裁一宮支部判事
62令和8年
10月16日
小林健留59期名古屋令和6年
4月1日
名古屋地家裁豊橋支部判事
63令和8年
10月16日
小川貴寛59期名古屋令和6年
4月1日
津地裁民事部判事
64令和8年
10月16日
島田尚人59期名古屋令和7年
4月1日
津地裁民事部判事
65令和8年
10月16日
棚村治邦59期名古屋令和8年
4月1日
津地裁刑事部判事
66令和8年
10月16日
松井雅典59期名古屋令和7年
4月1日
金沢地家裁判事
67令和8年
10月16日
大久保優子59期広島令和7年
4月1日
広島地裁2刑判事
68令和8年
10月16日
澤田博之59期広島令和7年
4月1日
広島地家裁判事
69令和8年
10月16日
沖本尚紀59期広島令和6年
12月23日
岡山地裁1民判事
70令和8年
10月16日
北川幸代59期福岡令和7年
4月1日
大分地家裁判事
71令和8年
10月16日
宮川広臣59期福岡令和8年
4月1日
熊本地家裁判事
72令和8年
10月16日
小林礼子59期仙台令和6年
4月1日
仙台地裁2刑判事
73令和8年
10月16日
南雲大輔59期仙台令和6年
4月1日
仙台地家裁石巻支部長
74令和8年
10月16日
佐野倫久59期仙台令和6年
4月1日
仙台地家裁大河原支部判事
75令和8年
10月16日
渡邉充昭59期札幌令和8年
4月1日
札幌地家裁判事
76令和8年
10月16日
宮崎純一郎59期高松令和8年
4月1日
徳島地裁民事部部総括
77令和8年
10月16日
能宗美和59期高松令和6年
4月1日
松山地家裁宇和島支部長
78令和8年
11月1日
白石篤史53期東京令和7年
4月1日
横浜地裁6刑判事
79令和8年
12月1日
宮端謙一57期大阪令和7年
4月1日
大阪地裁17民判事
80令和9年
1月5日
山根良実59期東京令和6年
4月1日
東京地裁6民判事
81令和9年
1月16日
岩谷彩69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
82令和9年
1月16日
清水拓二69期最高裁令和8年
4月1日
最高裁局付
83令和9年
1月16日
野上小夜子69期最高裁令和7年
4月1日
最高裁局付
84令和9年
1月16日
友延裕美69期東京令和6年
4月1日
東京地裁判事補
85令和9年
1月16日
吉原裕貴69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
86令和9年
1月16日
小出成泰69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
87令和9年
1月16日
尾嶋翔一69期東京令和7年
4月1日
東京地裁判事補
88令和9年
1月16日
岡田佳子69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
89令和9年
1月16日
川内真里69期東京令和7年
4月1日
東京地裁判事補
90令和9年
1月16日
新居拓馬69期東京令和7年
4月1日
東京地裁判事補
91令和9年
1月16日
松尾恵梨佳69期東京令和7年
4月1日
東京地裁判事補
92令和9年
1月16日
樋口瑠惟69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
93令和9年
1月16日
水谷翔69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
94令和9年
1月16日
渋谷俊介69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
95令和9年
1月16日
瀧澤惟子69期東京令和7年
4月1日
東京地裁判事補
96令和9年
1月16日
濱中利奈69期東京令和6年
4月1日
横浜地家裁判事補
97令和9年
1月16日
菅野裕希69期東京令和6年
4月1日
横浜地家裁判事補
98令和9年
1月16日
初谷朋美69期東京令和7年
4月1日
横浜地家裁川崎支部判事補
99令和9年
1月16日
中村暢明69期東京令和7年
4月1日
さいたま地家裁判事補
100令和9年
1月16日
上野瑞穂69期東京令和5年
4月1日
千葉地家裁判事補
101令和9年
1月16日
浅井彩香69期東京令和7年
4月1日
千葉地家裁判事補
102令和9年
1月16日
亀井健斗69期東京令和7年
4月1日
水戸地家裁判事補
103令和9年
1月16日
蛯原優夏69期東京令和6年
4月1日
水戸地家裁下妻支部判事補
104令和9年
1月16日
牧野一成69期東京令和6年
4月1日
新潟地家裁新発田支部判事補
105令和9年
1月16日
上田千愛69期大阪令和6年
4月1日
大阪地家裁判事補
106令和9年
1月16日
佐藤いぶき69期大阪令和7年
4月1日
大阪地家裁判事補
107令和9年
1月16日
川野裕矢69期大阪令和7年
4月1日
大阪地家裁判事補
108令和9年
1月16日
秦卓義69期大阪令和6年
4月1日
大阪地家裁判事補
109令和9年
1月16日
鈴木美香69期大阪令和7年
4月1日
大阪地家裁判事補
110令和9年
1月16日
中村公大69期大阪令和6年
4月1日
大阪地家裁堺支部判事補
111令和9年
1月16日
宮里美69期大阪令和7年
6月29日
神戸地家裁判事補
112令和9年
1月16日
唐津祐吾69期大阪令和7年
8月1日
神戸地家裁判事補
113令和9年
1月16日
伊藤祐貴69期大阪令和8年
4月1日
和歌山地家裁判事補
114令和9年
1月16日
西村有紗69期大阪令和8年
4月1日
和歌山地家裁新宮支部判事補
115令和9年
1月16日
佐々木真実69期名古屋令和6年
4月1日
名古屋家裁判事補
116令和9年
1月16日
佐々木健詞69期名古屋令和6年
4月1日
名古屋地家裁岡崎支部判事補
117令和9年
1月16日
大西康平69期名古屋令和7年
4月1日
津地家裁判事補
118令和9年
1月16日
長谷川翔大69期広島令和6年
4月1日
広島地家裁判事補
119令和9年
1月16日
野上恵里69期広島令和7年
4月1日
広島地家裁判事補
120令和9年
1月16日
長谷川英69期広島令和7年
4月1日
広島地家裁判事補
121令和9年
1月16日
森香太69期広島令和7年
4月1日
山口地家裁下関支部判事補
122令和9年
1月16日
新田浩志69期広島令和6年
4月1日
山口地家裁宇部支部判事補
123令和9年
1月16日
大庭直也69期広島令和8年
7月13日
岡山地家裁倉敷支部判事補
124令和9年
1月16日
伊藤佑貴69期広島令和6年
4月1日
鳥取地家裁米子支部
125令和9年
1月16日
上原絵梨69期福岡令和7年
4月1日
福岡地家裁判事補
126令和9年
1月16日
大島泰史69期福岡令和7年
7月22日
福岡地家裁判事補
127令和9年
1月16日
丸林裕矢69期福岡令和8年
4月1日
福岡地家裁小倉支部判事補
128令和9年
1月16日
山井翔平69期福岡令和8年
4月1日
長崎地家裁五島支部判事補
129令和9年
1月16日
川越嵩之69期仙台令和6年
4月1日
仙台地家裁気仙沼支部判事補
130令和9年
1月16日
平古場郁弥69期仙台令和6年
4月1日
盛岡地家裁花巻支部判事補
131令和9年
1月16日
早見元輝69期仙台令和6年
4月1日
秋田地家裁大館支部判事補
132令和9年
1月16日
餅田庄平69期仙台令和8年
4月1日
青森地家裁八戸支部判事補
133令和9年
1月16日
立仙早矢69期高松令和8年
4月1日
松山地家裁判事補
134令和9年
1月16日
進藤諭69期高松令和8年
4月1日
松山地家裁大洲支部判事補
135令和9年
1月30日
長田雅之55期最高裁令和7年
1月15日
最高裁デジタル審議官付参事官兼総 務局参事官
136令和9年
2月15日
雨宮竜太67期東京令和7年
7月16日
東京地裁判事補
137令和9年
2月16日
番條雅代67期東京令和5年
8月1日
横浜地家裁判事補
138令和9年
3月2日
山田義幸67期福岡令和8年
4月1日
那覇地家裁平良支部判事補
139令和9年
3月3日
小橋陽一郎67期東京令和7年
7月16日
東京地裁判事補
140令和9年
3月3日
川淵達也67期東京令和6年
5月16日
東京家裁判事補
141令和9年
3月19日
岩城光67期最高裁令和6年
12月23日
最高裁局付
142令和9年
4月1日
黒野功久40期大阪令和7年
2月27日
大阪地裁所長
143令和9年
4月1日
寺本昌広41期広島令和7年
6月2日
広島高裁松江支部長
144令和9年
4月1日
佐藤達文44期東京令和8年
7月20日
知財高裁第3部部総括
145令和9年
4月1日
角井俊文45期札幌令和8年
3月22日
札幌高裁3民部総括
146令和9年
4月1日
鳥居俊一45期名古屋令和5年
6月10日
名古屋地家裁一宮支部長
147令和9年
4月1日
田口治美46期仙台令和7年
4月26日
福島家裁所長
148令和9年
4月1日
山門優47期東京令和5年
4月1日
東京高裁24民判事
149令和9年
4月1日
坂田威一郎48期司研令和7年
4月11日
司法研修所教官
150令和9年
4月1日
安永健次48期東京令和7年
4月1日
横浜地裁1刑部総括
151令和9年
4月1日
島戸純48期東京令和8年
8月4日
さいたま地裁4刑部総括
152令和9年
4月1日
原司48期大阪令和6年
4月6日
神戸地家裁姫路支部判事
153令和9年
4月1日
西村英樹48期福岡令和6年
4月1日
福岡地裁小倉支部1民部総括
154令和9年
4月1日
鈴木秀雄50期東京令和7年
4月1日
さいたま家裁家事部判事
155令和9年
4月1日
矢向孝子58期最高裁令和5年
4月1日
最高裁行政調査官
156令和9年
4月1日
長橋政司58期東京令和8年
4月1日
さいたま地家裁熊谷支部判事
157令和9年
4月1日
佐藤智彦58期広島令和7年
4月1日
広島地裁1刑判事
158令和9年
4月1日
遠山敦士58期仙台令和7年
9月30日
福島地裁民事部判事
159令和9年
4月1日
下山洋司58期仙台令和6年
4月1日
福島地家裁郡山支部判事
160令和9年
4月1日
高橋良徳59期福岡令和8年
4月1日
福岡高裁5民判事
161令和9年
4月1日
古賀秀雄59期東京令和8年
4月1日
さいたま地裁4民判事
162令和9年
4月1日
中保秀隆59期名古屋令和8年
4月1日
名古屋地裁9民判事
163令和9年
4月1日
水越壮夫59期札幌令和7年
4月1日
釧路地裁刑事部部総括
164令和9年
4月10日
大野和明39期名古屋令和6年
10月4日
名古屋高裁金沢支部長
165令和9年
4月10日
徳岡由美子39期大阪令和7年
9月18日
神戸地裁所長
166令和9年
4月10日
田中一隆49期東京令和8年
4月1日
東京高裁4民判事
167令和9年
4月10日
西野光子49期東京令和8年
4月1日
東京高裁12民判事
168令和9年
4月10日
石村智49期東京令和6年
4月1日
東京高裁14民判事
169令和9年
4月10日
橋本修49期東京令和7年
4月1日
東京高裁20民判事
170令和9年
4月10日
山崎威49期東京令和8年
8月3日
東京高裁1刑判事
171令和9年
4月10日
丸山哲巳49期東京令和6年
4月1日
東京高裁4刑判事
172令和9年
4月10日
池田聡介49期大阪令和8年
4月1日
大阪高裁5民判事
173令和9年
4月10日
森鍵一49期大阪令和7年
4月1日
大阪高裁8民判事
174令和9年
4月10日
竹添明夫49期大阪令和6年
4月1日
大阪高裁10民判事
175令和9年
4月10日
真鍋麻子49期大阪令和6年
4月1日
大阪高裁11民判事
176令和9年
4月10日
林潤49期大阪令和8年
4月1日
大阪高裁14民判事
177令和9年
4月10日
入子光臣49期大阪令和8年
4月1日
大阪高裁1刑判事
178令和9年
4月10日
末弘陽一49期大阪令和8年
4月1日
大阪高裁5刑判事
179令和9年
4月10日
細野高広49期名古屋令和5年
4月1日
名古屋高裁2刑判事
180令和9年
4月10日
澤井真一49期福岡令和8年
4月1日
福岡高裁1民判事
181令和9年
4月10日
本多幸嗣49期仙台令和6年
4月1日
仙台高裁2民判事
182令和9年
4月10日
上拂大作49期東京令和8年
2月3日
東京簡裁司掌裁判官
183令和9年
4月10日
池田知子49期東京令和5年
7月24日
東京地裁部総括→東京地裁5民17民部総括
184令和9年
4月10日
神野泰一49期東京令和7年
8月1日
東京地裁6民部総括
185令和9年
4月10日
新谷祐子49期東京令和4年
4月25日
東京地裁7民部総括
186令和9年
4月10日
徳増誠一49期東京令和7年
8月1日
東京地裁22民部総括
187令和9年
4月10日
國分隆文49期東京令和7年
1月28日
東京地裁25民部総括
188令和9年
4月10日
大須賀寛之49期東京令和6年
4月1日
東京地裁31民部総括
189令和9年
4月10日
高橋彩49期東京令和6年
4月1日
東京地裁46民部総括
190令和9年
4月10日
阿部雅彦49期東京令和5年
8月1日
東京地裁50民部総括
191令和9年
4月10日
矢野直邦49期東京令和8年
8月17日
東京家裁少年第3部部総括
192令和9年
4月10日
日野直子49期東京令和8年
7月1日
東京家裁部総括
193令和9年
4月10日
浅岡千香子49期東京令和7年
8月24日
横浜地裁6民部総括
194令和9年
4月10日
神野律子49期東京令和8年
4月1日
横浜地裁9民部総括
195令和9年
4月10日
齋藤厳49期東京令和7年
11月1日
横浜地家裁横須賀支部長
196令和9年
4月10日
室橋雅仁49期東京令和8年
8月4日
横浜地家裁小田原支部長
197令和9年
4月10日
山口和宏49期東京令和8年
4月1日
横浜地家裁小田原支部判事
198令和9年
4月10日
品川しのぶ49期東京令和8年
5月25日
さいたま地裁1刑部総括
199令和9年
4月10日
井下田英樹49期東京令和7年
4月1日
さいたま地裁3刑部総括
200令和9年
4月10日
瀬戸さやか49期東京令和5年
4月1日
さいたま家裁家事部判事
201令和9年
4月10日
青木裕史49期東京令和5年
4月1日
さいたま家裁家事部判事
202令和9年
4月10日
三上乃理子49期東京令和8年
4月1日
千葉地裁1民部総括
203令和9年
4月10日
日野浩一郎49期東京令和8年
4月1日
千葉地裁1刑部総括
204令和9年
4月10日
宮本聡49期東京令和6年
4月1日
千葉地裁3刑部総括
205令和9年
4月10日
古谷慎吾49期東京令和6年
4月1日
千葉地家裁松戸支部判事
206令和9年
4月10日
篠原絵理49期東京令和8年
4月1日
宇都宮地裁1民部総括
207令和9年
4月10日
有冨正剛49期東京令和8年
4月1日
静岡地裁1民部総括
208令和9年
4月10日
鈴木雄輔49期東京令和6年
4月1日
新潟地裁2民部総括
209令和9年
4月10日
横田典子49期大阪令和8年
4月7日
大阪地裁部総括(民事上席判事)1民
210令和9年
4月10日
谷村武則49期大阪令和6年
4月1日
大阪地裁10民部総括
211令和9年
4月10日
高島義行49期大阪令和7年
11月23日
大阪地裁14民部総括
212令和9年
4月10日
堀部亮一49期大阪令和6年
4月1日
大阪地裁17民部総括
213令和9年
4月10日
渡部佳寿子49期大阪令和8年
7月11日
大阪家裁家事第3部部総括
214令和9年
4月10日
井川真志49期大阪令和5年
4月1日
大阪家裁家事第4部部総括
215令和9年
4月10日
安永武央49期大阪令和7年
3月31日
大阪家裁少年第2部部総括
216令和9年
4月10日
横田昌紀49期大阪令和7年
11月23日
大阪地家裁堺支部長
217令和9年
4月10日
武田正49期大阪令和6年
4月1日
大阪地裁堺支部2刑部総括
218令和9年
4月10日
佐藤克則49期大阪令和7年
4月1日
大阪地家裁堺支部判事
219令和9年
4月10日
菊井一夫49期大阪令和4年
3月1日
京都地裁2民部総括
220令和9年
4月10日
武田瑞佳49期大阪令和7年
4月1日
京都地裁7民部総括
221令和9年
4月10日
鳥飼晃嗣49期大阪令和8年
4月1日
神戸地裁4民部総括
222令和9年
4月10日
横路朋生49期大阪令和8年
4月1日
神戸地裁5民部総括
223令和9年
4月10日
坂口裕俊49期大阪令和8年
4月1日
神戸地裁1刑部総括
224令和9年
4月10日
西森みゆき49期大阪令和8年
4月1日
神戸地裁尼崎支部2民部総括
225令和9年
4月10日
西森英司49期大阪令和8年
4月1日
神戸地裁姫路支部刑事部部総括
226令和9年
4月10日
田中伸一49期大阪令和7年
4月1日
奈良地裁刑事部部総括
227令和9年
4月10日
田中俊行49期大阪令和8年
4月1日
大津地裁民事部部総括
228令和9年
4月10日
安田大二郎49期名古屋令和6年
4月1日
名古屋地裁2民部総括
229令和9年
4月10日
細野なおみ49期名古屋令和6年
4月1日
岐阜地家裁多治見支部長
230令和9年
4月10日
梅本幸作49期広島令和6年
4月1日
岡山地裁3民部総括
231令和9年
4月10日
日景聡49期福岡令和7年
5月20日
福岡地裁4民部総括
232令和9年
4月10日
石山仁朗49期福岡令和6年
4月1日
福岡地家裁久留米支部判事
233令和9年
4月10日
内田貴文49期福岡令和8年
4月1日
佐賀地家裁唐津支部長
234令和9年
4月10日
今泉裕登49期福岡令和8年
3月18日
熊本地裁刑事部部総括
235令和9年
4月10日
宮崎謙49期仙台令和6年
4月1日
山形地裁民事部部総括
236令和9年
4月12日
植田智彦47期大阪令和8年
7月11日
大阪家裁家事第1部部総括
237令和9年
7月21日
萩本修40期東京令和7年
1月15日
東京高裁19民部総括
238令和9年
8月1日
谷地伸之58期札幌令和8年
4月1日
旭川地裁民事部部総括

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。再任予定日は,各経歴記事に記載された経歴情報から上記の前提に基づき算定した推定値である。管轄は現在の在籍裁判所から機械的に判定したもので,判定ができない場合は「-」と表示している。法務省・検察・外務省等の非司法組織へ出向・派遣中の裁判官は本一覧から除外している。本一覧は令和8年9月1日時点を基準とする。)

* 以下の記事も参照してください。
・ 出向経験のある判事補が判事になるタイミング
→ 判事補時代に在外公館,国立国会図書館又は預金保険機構に出向した場合,判事になるタイミングが遅くなります。
・ 在外公館勤務経験のある現職裁判官の一覧
・ 国立国会図書館勤務経験のある現職裁判官の一覧
・ 預金保険機構勤務経験のある現職裁判官の一覧

相続財産清算人と破産管財人の違い――地位,権限,弁済・配当,報酬及び免責の比較(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 問題の所在2 破産管財人の選任及び報酬の基本と,相続財産清算人が破産手続に移行する場面は別稿に譲ること第2 両制度の基本的な位置付け1 根拠規定と選任機関2 法的地位の違い第3 管理処分権限の範囲1 相続財産清算人の権限2 破産管財人の権限3 権限外行為許可の基準となる金額の違い第4 破産手続に特有で相続財産清算手続に存在しない制度1 双方未履行双務契約の処理2 相殺の禁止3 否認権第5 債権の確定と弁済・配当の方法1 相続財産清算手続における請求申出の催告と弁済2 破産手続における債権届出・調査・確定と配当第6 報酬の決定方法の違い1 相続財産清算人の報酬2 破産管財人の報酬3 報酬決定に対する不服申立ての可否という違い第7 免責制度の射程1 破産法248条の「個人である債務者」2 相続財産清算手続に免責という概念がないこと第8 両制度の交わる場面――相続財産の破産第9 制度の沿革1 令和3年改正による名称変更2 国会審議における言及の有無出典・参考資料1 法令2 裁判例3 国会会議録第1 この記事が扱う対象1 問題の所在

相続人のあることが明らかでない相続財産と,債務者一般の財産とは,いずれも財産の清算を担う機関を裁判所が選任するという点で共通する。前者は家庭裁判所が選任する相続財産清算人(民法951条及び952条)が担い,後者は地方裁判所が選任する破産管財人(破産法)が担う。両者は選任の根拠法が異なるだけでなく,法的地位,管理処分権限の範囲,債権確定・弁済の方法,報酬の決定手続及び免責制度の有無という点でも制度設計が大きく異なる。本記事は,民法及び破産法の条文並びに公表された裁判例を確認した上で,相続財産清算人と破産管財人の制度上の違いを整理するものである。生成AIを用いて条文の原典及び裁判例を照合して構成した。

相続財産に関する管理人には,相続財産清算人のほかにも,民法897条の2の相続財産管理人,不在者財産管理人,遺産分割中の財産管理者及び特別代理人という,似た名称の複数の制度が併存している。これらの選び方及び相互の違いについては,「相続財産清算人,相続財産管理人及び不在者財産管理人の違いと代位による相続登記」で整理しており,本記事では立ち入らない。本記事は,相続人のあることが明らかでない場合に選任される相続財産清算人(民法952条)を対象とし,これを破産管財人と比較する。

2 破産管財人の選任及び報酬の基本と,相続財産清算人が破産手続に移行する場面は別稿に譲ること

破産管財人の選任基準及び報酬の決定要素の詳細は,「破産管財人の選任基準と報酬の決まり方」で整理している。また,相続財産清算人が選任されている事件が相続財産の破産(破産法222条以下)に移行する場面,すなわち個人の破産事件の係属中に破産者が死亡した場合の取扱いについては,「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」で詳細に整理している。本記事は,これらと重複する説明を避け,相続財産清算人と破産管財人という二つの制度そのものの違いに絞って記述する。

第2 両制度の基本的な位置付け1 根拠規定と選任機関

相続財産清算人は,相続人のあることが明らかでないときに,利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任する(民法951条及び952条1項)。これに対し,破産管財人は,破産手続開始の決定があった場合に,裁判所が選任する(破産法2条12項及び78条1項)。破産事件の管轄は地方裁判所であるから(同法5条),破産管財人を選任するのは地方裁判所である。相続財産清算人は家庭裁判所,破産管財人は地方裁判所という選任機関の違いは,前者が相続法及び家事事件手続の枠組みに属し,後者が倒産法の枠組みに属することの帰結である。

2 法的地位の違い

相続人のあることが明らかでない場合,権利義務の帰属主体は,相続財産清算人個人ではなく,民法951条により法人とされた相続財産(相続財産法人)である。相続財産清算人は,この相続財産法人の代表者として管理・清算に当たる。これに対し,破産管財人は,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利そのものが専属する者である(破産法2条12項及び78条1項)。破産者自身は,破産手続開始の決定によってこの管理処分権を失う。

破産管財人の法的地位については,担保価値保存義務との関係で最高裁判所の判断が示されている。最高裁判所第一小法廷平成18年12月21日判決(平成17年(受)第276号,損害賠償請求事件,民集60巻10号3964頁)は,破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で開始決定後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をし,質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害した事案について,当時破産財団に賃料等を支払うのに十分な銀行預金が存在しており現実に支払うことに支障がなかったなどの事情の下では,担保価値を維持すべき義務に違反すると判断した。この判断は,破産管財人が破産財団に属する財産の管理処分権者として,個別の担保権者との関係でも独自の注意義務を負う立場にあることを示している。相続財産清算人について,これに対応する義務の内容を正面から論じた公表裁判例は,本記事の調査の範囲では見当たらなかった。

第3 管理処分権限の範囲1 相続財産清算人の権限

民法953条は,不在者の財産の管理人に関する民法27条から29条までの規定を,相続財産清算人について準用する。このうち28条は,「管理人は,第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは,家庭裁判所の許可を得て,その行為をすることができる」と定める。同法103条は,権限の定めのない代理人がすることのできる行為を,保存行為並びに物又は権利の性質を変えない範囲内での利用又は改良を目的とする行為に限っている。したがって,相続財産清算人の権限は,保存行為及び利用・改良行為が原則であり,これを超える行為,例えば不動産の売却,訴えの提起又は権利の放棄をするには,家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得なければならない。この許可を得ずにした権限外の行為は,代理権の範囲を超えた行為として,民法113条1項の無権代理の規律に服することになる。

2 破産管財人の権限

これに対し,破産法78条1項は,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利が破産管財人に専属すると定める。相続財産清算人が個別の許可を得て初めて処分権限を持つ構成であるのに対し,破産管財人は当初から包括的な管理処分権を有している。もっとも,この権限にも一定の制約がある。同条2項は,不動産に関する物権の任意売却,営業又は事業の譲渡,訴えの提起,権利の放棄など15類型の行為について,裁判所の許可を要すると定める。このうち第七号から第十四号までの行為,すなわち動産の任意売却,債権又は有価証券の譲渡,双方未履行契約の履行請求,訴えの提起,和解,権利の放棄,財団債権等の承認及び別除権の目的財産の受戻しについては,最高裁判所規則で定める額以下の価額のものであれば許可を要しない(同条3項1号)。許可を得ないでした行為は無効であるが,善意の第三者に対しては対抗することができない(同条5項)。

3 権限外行為許可の基準となる金額の違い

権限外行為許可の要否を分ける金額の基準は,両制度で大きく異なる。破産管財人については,前記のとおり最高裁判所規則で定める額を基準とし,実務上は100万円が目安として扱われている。相続財産清算人については,このような全国一律の金額基準を定めた法令の規定はなく,各家庭裁判所の運用に委ねられている。したがって,相続財産清算人が権限外行為許可の要否に迷う場合には,選任した家庭裁判所に確認するのが確実である。破産管財人の権限については,前記「破産管財人の選任基準と報酬の決まり方」でも触れていないため,別稿を改めて整理する余地がある。

第4 破産手続に特有で相続財産清算手続に存在しない制度

破産法には,相続財産清算手続の根拠となる民法951条から959条まで及び953条が準用する27条から29条までには対応規定のない制度が複数置かれている。以下の3点は,いずれも相続財産清算人の権限を定める民法の規定には現れない。

1 双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項は,破産者の相手方との間の双務契約について,破産者及び相手方の双方がまだ履行を終えていないときは,破産管財人が契約の解除をするか,破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求するかを選択することができると定める。この選択権は,破産手続に特有の制度であり,相続財産清算人にはこれに相当する明文の権限は与えられていない。相続財産清算人が被相続人の締結した契約の帰趨を処理する場合には,個別の権限外行為許可の枠組みで対応することになる。

2 相殺の禁止

破産法71条及び72条は,一定の時期以後に生じた債務負担又は債権取得を理由とする相殺を禁止する。例えば,同法71条1項1号は,破産債権者が破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合の相殺を,善意悪意を問わず一律に禁止している。これは,破産手続開始後に生じた事情を利用して他の債権者に優先して満足を得ることを防ぐための強行規定である。相続財産清算手続には,これに相当する明文の相殺禁止規定はない。相続財産清算人が相続債権者からの相殺の主張に直面した場合,民法957条2項が準用する928条の弁済拒絶権によって対応することになるが,破産法71条及び72条のような包括的な禁止規定ではない。

3 否認権

破産法160条は,破産者が破産債権者を害することを知ってした行為を,破産手続開始後,破産財団のために否認することができると定める。同法162条は,支払不能になった後の既存債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為についても,債権者の悪意を要件として否認の対象とする。相続財産清算手続には,これに対応する否認権の制度がない。相続財産清算人が清算の過程で不当に財産を減少させる行為をしても,清算手続そのものの枠内でこれを取り消す手段は用意されていない。

もっとも,相続財産清算人が管理する相続財産について破産法上の相続財産の破産(同法222条以下)が開始された場合には,話が別になる。同法234条は,「相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については,被相続人,相続人,相続財産の管理人,相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は,破産者がした行為とみなす」と定めており,相続財産清算人が管理処分権に基づいてした行為も,否認権の対象となり得る。この場面の詳細は,前記「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」を参照されたい。

第5 債権の確定と弁済・配当の方法1 相続財産清算手続における請求申出の催告と弁済

相続財産清算人が選任され,家庭裁判所が相続人捜索の公告をしたときは,清算人は,全ての相続債権者及び受遺者に対し,2箇月以上の期間を定めて,その期間内に請求の申出をすべき旨を公告しなければならない(民法957条1項)。この請求申出の期間は,家庭裁判所が定めた相続人捜索の公告期間内に満了するものでなければならない。同条2項は,民法927条2項から4項まで及び928条から935条までの規定を準用しており,清算人は,優先権を有する債権者に対する弁済を拒むことができない一方,一般の債権者に対しては,請求申出の期間が満了した後でなければ弁済をすることができない。

相続財産が全ての債務を弁済するに足りない場合,相続財産清算人は,各債権者の債権額の割合に応じて弁済(按分弁済)をすることになるが,破産手続のように裁判所の決定によって配当を実施する制度ではない。清算人が按分弁済を実施するに当たっては,個々の債権者との関係を整理し,実務上は債権者の同意を得た上で弁済を進める取扱いがされている。

2 破産手続における債権届出・調査・確定と配当

これに対し,破産手続には,破産債権の届出,調査及び確定という一連の手続が制度化されている。破産債権者は,裁判所が定めた期間内に債権を届け出て(破産法111条),破産管財人がこれを認めるか否かを判断する(同法117条以下)。異議のない債権は確定し,破産債権者表の記載は,破産者を含む関係者との間で確定判決と同一の効力を有する(同法124条3項)。異議のある債権については,破産債権査定の申立てという裁判所の関与する手続によって確定される(同法125条)。

配当は,この確定手続を経た破産債権について実施される。破産法194条1項は,配当の順位を,優先的破産債権,一般の破産債権,劣後的破産債権及び約定劣後破産債権の順に定め,同一順位の債権については債権額の割合に応じて配当をすると定める(同条2項)。この配当は,破産債権者の個別の同意を要件とせず,裁判所が定める手続に従って実施される。相続財産清算手続における按分弁済が実務上債権者の同意を前提として進められるのに対し,破産手続における配当は法定の順位及び手続に従って実施されるという点で,両者は異なる。

第6 報酬の決定方法の違い1 相続財産清算人の報酬

民法953条が準用する29条2項は,「家庭裁判所は,管理人と不在者との関係その他の事情により,不在者の財産の中から,相当な報酬を管理人に与えることができる」と定める。相続財産清算人の報酬は,この規定に基づき,清算人からの申立てを受けて家庭裁判所が審判で定める。

2 破産管財人の報酬

破産法87条1項は,「破産管財人は,費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる」と定める。破産管財人の報酬についても,裁判所が審判類似の決定によって定める点は相続財産清算人と共通する。もっとも,同条2項は,「前項の規定による決定に対しては,即時抗告をすることができる」と明文で定めている。報酬額の決定要素及び地方裁判所ごとの運用の違いについては,前記「破産管財人の選任基準と報酬の決まり方」で整理している。

3 報酬決定に対する不服申立ての可否という違い

家事事件手続法85条1項は,「審判に対しては,特別の定めがある場合に限り,即時抗告をすることができる」と定める。破産法87条2項のように報酬決定に対する即時抗告を明文で認める規定は,相続財産清算人の報酬付与審判については見当たらない。したがって,家事事件手続法85条1項の原則に従う限り,相続財産清算人に対する報酬付与の審判については,即時抗告をすることができないと解される。破産管財人の報酬決定には明文で即時抗告が認められているのに対し,相続財産清算人の報酬付与審判にはこれに相当する規定が見当たらないという違いは,両制度の不服申立ての構造の違いを示している。

第7 免責制度の射程1 破産法248条の「個人である債務者」

破産法248条1項は,免責許可の申立てをすることができる者を,「個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては,破産者。)」と定める。免責は,破産手続によって弁済されなかった破産債権について,破産者が引き続き負う責任を免れさせる制度であり,個人(自然人)の経済生活の再生を目的とする。したがって,法人が免責を受けることは制度上想定されていない。

2 相続財産清算手続に免責という概念がないこと

相続財産清算人が管理する相続財産法人は,自然人ではない。相続財産清算手続は,清算後に残余財産があれば特別縁故者への分与(民法958条の2)を経て,なお残った財産を国庫に帰属させる(同法959条)ことによって終了するのであり,「免責」という概念そのものが登場しない。相続財産清算人が相続財産の破産(破産法222条以下)を申し立てた場合についても,破産者と扱われるのは相続財産自体であって自然人ではないため,免責という制度の適用を観念する余地に乏しい。この場面における相続人の免責申立ての可否をめぐる議論及び高松高等裁判所平成8年5月15日決定の判断については,前記「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」で詳細に扱っているため,本記事では立ち入らない。

第8 両制度の交わる場面――相続財産の破産

相続財産清算人と破産管財人は,別々の法律に根拠を持つ別個の制度であるが,破産法第10章「相続財産の破産等に関する特則」(222条から244条まで)によって,相続財産が債務超過である場合には両者が接続する場面が用意されている。

破産法224条1項は,相続財産についての破産手続開始の申立権者として,相続債権者及び受遺者のほか,「相続人,相続財産の管理人,相続財産の清算人又は遺言執行者」を挙げている。相続財産清算人自身が,管理する相続財産について破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始の原因は,相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき(債務超過)であり(同法223条),支払不能は要件とされていない。

もっとも,相続財産清算人が選任されている事件が実際に相続財産の破産へ移行した場合の具体的な手続,相続財産清算人の任務がどのように扱われるか,及び相続人が固有財産で負う責任と熟慮期間との関係については,本記事では詳細に立ち入らない。これらの論点は,前記「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」で,破産法226条及び227条の規定並びに関連する公表裁判例を含めて整理済みである。

第9 制度の沿革1 令和3年改正による名称変更

相続財産清算人は,令和3年法律第24号による民法の改正前は「相続財産管理人」と呼ばれていた。この改正は令和5年4月1日に施行され,相続人捜索の公告手続が一本化されるなどの変更もされている。この改正によって,民法897条の2に基づく別の相続財産管理人(相続財産の保存を目的とする制度)も新設されたため,現行法上は「相続財産の管理人」(民法897条の2)と「相続財産の清算人」(同法952条以下,旧「相続財産管理人」)とが並存することになった。破産法224条1項,230条1項及び234条も,この改正に伴って「相続財産の清算人」を独立の類型として明記するよう改められている。

2 国会審議における言及の有無

国会会議録検索システムを用いて,前記の令和3年改正を審議した第204回国会の衆議院及び参議院の各法務委員会の会議録を確認したが,「相続財産管理人」から「相続財産清算人」への名称変更の理由,相続人捜索の公告手続を一本化した趣旨,又は相続財産清算人制度と破産管財人制度との役割分担について,これらを正面から述べた政府答弁又は委員の発言は見当たらなかった。国会審議では,同じ改正の一部である所有者不明土地管理制度の必要性を説明する文脈で,従来の相続財産管理人及び不在者財産管理人について,管理の対象となる財産の範囲が広く,申立人や管理人の調査の負担及び予納金が大きくなりやすいという問題点が指摘されている(参議院法務委員会第9号,令和3年4月20日,豊田俊郎委員及び小出邦夫法務省民事局長の各発言)。名称変更及び公告一本化そのものの立法趣旨は,国会審議の会議録の範囲では確認することができなかった。

出典・参考資料1 法令

①民法(明治29年法律第89号)27条・28条・29条・103条・113条・897条の2・927条・928条~935条・951条・952条・953条・957条・958条の2・959条(e-Gov法令検索)
②破産法(平成16年法律第75号)2条・5条・53条・71条・72条・78条・87条・111条・117条・124条・125条・160条・162条・194条・222条・223条・224条・226条・227条・230条・234条・248条(e-Gov法令検索)
③家事事件手続法(平成23年法律第52号)85条(e-Gov法令検索)

2 裁判例

①最高裁判所第一小法廷平成18年12月21日判決(平成17年(受)第276号,損害賠償請求事件,民集60巻10号3964頁,裁判所ウェブサイト)

3 国会会議録

①参議院法務委員会第9号(令和3年4月20日,国立国会図書館国会会議録検索システム)

判事補・検事の初任給調整手当―支給額・対象及び制度趣旨(AI作成)

目次

第1 結論
第2 令和8年4月1日現在の支給額
第3 誰が対象となるか
1 判事補
2 検事
第4 制度趣旨
1 任官者を確保するための待遇改善
2 昭和46年4月に導入されたこと
第5 報酬月額・年収との関係
第6 よくある質問
1 すべての判事補に支給されるか
2 判事にも支給されるか
3 判事補と検事で金額は同じか
第7 関連記事
第8 出典

第1 結論
初任給調整手当は、判事補及び検事のうち一定の号にある者に、報酬・俸給月額とは別に毎月支給される手当である。

令和8年4月1日現在、判事補5号から12号まで及び同じ給与月額の行にある検事について、月額1万9200円から8万7800円までが定められている。

判事補12号又は検事20号の手当が最も高く、号が上がって報酬・俸給月額が増えるにつれて手当は段階的に減り、判事補4号以上には表示されていない。
第2 令和8年4月1日現在の支給額

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裁判官・検察官の給与月額表―最新版と平成30年以降の過去資料

目次

第1 結論
第2 令和8年4月1日現在の給与月額表
1 最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官等
2 判事・判事補・簡易裁判所判事、検事・副検事
第3 初任給調整手当は月額表の別枠である
第4 平成30年以降の給与月額表
第5 給与月額表の読み方
1 「号」は在職年数そのものではない
2 月額と年収は異なる
3 判事1号から5号までと指定職俸給表
第6 よくある質問
1 裁判官の給料は一律か
2 表の金額は手取りか
3 退職金は給与月額表から分かるか
第7 出典

第1 結論

裁判官及び検察官の基本となる月額は、裁判官については「報酬月額」、検察官については「俸給月額」として法律で定められている。

裁判所データブック2026「裁判官の報酬等」によれば、令和8年4月1日現在、最高裁判所長官の報酬月額は209万5000円、判事1号及び検事1号は122万4000円、判事補1号及び検事9号は45万9000円である。

ここでいう月額は、地域手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当などを加える前の基礎額であり、手取り額又は年収そのものではない。

第2 令和8年4月1日現在の給与月額表
1 最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官等

裁判官検察官報酬・俸給月額

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裁判官の報酬月額と指定職俸給表の比較―判事1号から5号までの位置付け(AI作成)

目次

第1 結論
第2 判事1号から5号までの同額関係
第3 指定職俸給表の令和8年現在の月額
第4 「対応官職」と断定できない理由
1 裁判官の報酬月額は裁判官報酬法の別表で定まる
2 裁判官報酬法9条は「報酬以外の給与」を準用対象とする
3 指定職の官職と号俸は年度ごとに確認を要する
第5 司法行政部門の指定職との関係
第6 年収を比較するときの注意点
第7 よくある質問
1 判事1号は事務次官と同じ役職か
2 判事2号は指定職7号俸と同額か
3 判事5号より低い判事の号も指定職と同額か
第8 出典

第1 結論
令和8年4月1日現在、判事1号から5号までの報酬月額は、一般職の指定職俸給表8号俸、6号俸、5号俸、3号俸及び1号俸とそれぞれ同額である。

ただし、これは月額の同額関係を示すものであり、判事の各号と特定の行政官職とが法令上、一対一で対応するという意味ではない。

具体的な行政官職への指定職号俸の割当ては、年度ごとの人事院の意見等で確認する必要がある。
第2 判事1号から5号までの同額関係

判事の号

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