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裁判官・裁判所

歴代の東京簡裁司掌裁判官(AI作成)

東京簡易裁判所の司掌裁判官は,裁判所法37条により同庁の司法行政事務を掌理する裁判官であり,東京地方裁判所の所長代行者の一人でもある。その歴代の司掌裁判官を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1994年に就任した司掌裁判官以降である。1994年より前の司掌裁判官は,経歴記事のない裁判官が多く,本一覧には掲げていない。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
上拂大作49期54歳中央大令和8年2月3日(現職)
菊池憲久46期56歳一橋大令和6年4月28日令和8年2月2日
大嶋洋志47期60歳早稲田大令和5年6月23日令和6年4月27日
森田浩美45期61歳東大令和4年9月16日令和5年6月22日
佐藤哲治44期57歳東大令和2年11月16日令和4年9月15日
梅本圭一郎42期57歳一橋大平成31年4月1日令和2年11月15日
本間健裕40期59歳早稲田大平成30年7月4日平成31年3月31日
矢尾和子39期56歳慶応大平成29年2月6日平成30年7月3日
足立哲38期55歳慶応大平成26年11月3日平成29年1月26日
阿部潤35期57歳京大平成25年8月2日平成26年11月2日
大段亨33期55歳早稲田大平成23年3月4日平成25年8月1日
山田俊雄32期56歳東大平成22年3月19日平成23年3月3日
菊池洋一30期55歳東大平成20年10月9日平成22年3月18日
瀧澤泉29期55歳東大平成19年5月23日平成20年10月8日
下田文男28期55歳広島大平成17年3月31日平成19年5月22日
岡久幸治26期53歳京大平成14年7月1日平成17年3月30日
南敏文24期53歳京大平成13年4月1日平成14年6月30日
宮崎公男23期54歳京大平成11年4月1日平成13年3月31日
雛形要松21期53歳東大平成9年9月8日平成11年3月31日
太田豊17期57歳中央大平成8年2月1日平成9年9月7日
佐藤歳二16期58歳中央大平成6年7月1日平成8年1月31日

※ 紫色で示した司掌裁判官は後に高裁長官に,赤色で示した司掌裁判官は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の者は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と司掌裁判官就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の東京地裁所長(AI作成)

東京地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1981年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
後藤健41期61歳東大令和7年1月8日(現職)
渡部勇次40期62歳京大令和5年4月28日令和7年1月7日
平木正洋39期60歳東大令和3年10月8日令和5年4月27日
後藤博35期62歳東大令和3年1月11日令和3年10月7日
垣内正38期62歳大阪大平成30年12月18日令和3年1月10日
安浪亮介35期60歳東大平成30年1月1日平成30年12月17日
奥田正昭31期63歳中央大平成28年10月5日平成29年12月31日
貝阿彌誠30期63歳東大平成27年6月8日平成28年10月4日
荒井勉29期62歳東大平成26年4月1日平成27年6月7日
小池裕29期62歳東大平成25年7月8日平成26年3月31日
岡田雄一27期60歳京大平成23年5月10日平成25年7月7日
吉戒修一25期61歳九州大平成22年6月17日平成23年5月9日
池田修24期59歳東大平成19年12月17日平成22年6月16日
白木勇22期61歳東大平成18年10月16日平成19年12月16日
金築誠志21期59歳東大平成17年2月11日平成18年10月15日
永井紀昭18期62歳東大平成15年1月17日平成17年2月10日
龍岡資晃18期59歳東大平成13年9月16日平成15年1月16日
福井厚士17期63歳大阪市大平成12年1月31日平成13年9月15日
上田豊三15期60歳東大平成10年3月11日平成12年1月30日
菊池信男9期63歳東北大平成8年8月26日平成10年3月10日
神垣英郎11期60歳東大平成5年3月8日平成8年8月25日
藤田耕三9期59歳東大平成3年5月13日平成5年3月7日
梅田晴亮8期60歳京大平成元年8月25日平成3年5月12日
中村修三5期63歳東大昭和63年12月19日平成元年8月24日
可部恒雄4期60歳東大昭和62年5月28日昭和63年12月18日
沖野威2期58歳東大昭和60年10月24日昭和62年5月27日
井口牧郎2期59歳東大昭和59年2月20日昭和60年10月23日
西村宏一1期61歳東大昭和57年5月28日昭和59年2月19日
大内恒夫高輪2期59歳東大昭和56年7月20日昭和57年5月27日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

東京地裁の民事部ガイドブックを掲載しています。https://t.co/CtJ0PEBBh4 pic.twitter.com/iMNFE0Ak7V

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 9, 2025

*1 裁判所HPに「東京地方裁判所長の紹介」が載っています。
*2 裁判所ぶらり旅HPに「東京」が載っています。
*3 以下の資料を掲載しています。
(裁判官会議議事録の抜粋)
令和5年:6月29日,
令和4年:6月23日,12月19日
令和3年:(6月はなし。),12月16日
令和2年:(多分なし。)
令和元年:12月19日
・ 「東京地裁の裁判官会議議事録(令和4年12月19日開催分)の抜粋」といったファイル名です。
(東京地裁本庁の職員配置表)
令和2年4月,令和3年4月,令和4年4月,
令和5年4月,
(東京地家裁立川支部の職員配置表)
令和2年4月,令和3年4月,令和4年5月,
令和5年4月,
(東京地裁民事部裁判官配置表)
令和5年:1月16日,4月1日,
令和4年:1月4日,4月5日,
令和3年:1月19日,4月1日,9月2日
令和2年:1月6日,4月1日
(東京地裁刑事部裁判官配置表)
令和5年:1月16日,4月1日,7月10日,
令和4年:1月17日,4月1日,
令和3年:1月12日,4月1日,11月24日

(続きを読む...)歴代の東京地裁所長(AI作成)

歴代の東京家裁所長(AI作成)

東京家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1978年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
小出邦夫41期60歳一橋大令和8年2月22日(現職)
武笠圭志44期63歳早稲田大令和7年1月28日令和8年2月21日
村田斉志42期59歳早稲田大令和5年6月29日令和7年1月27日
若園敦雄36期64歳大阪大令和4年7月5日令和5年6月28日
中里智美37期62歳中央大令和3年11月13日令和4年7月4日
杉原則彦33期64歳東大令和2年12月15日令和3年11月12日
甲斐哲彦35期62歳早稲田大平成30年8月30日令和2年12月14日
大門匡34期61歳京大平成29年9月7日平成30年8月29日
田村幸一30期61歳東北大平成27年6月8日平成29年9月6日
貝阿彌誠30期62歳東大平成26年7月25日平成27年6月7日
小川正持29期63歳名古屋大平成25年3月5日平成26年7月24日
西岡清一郎27期61歳慶応大平成23年2月9日平成25年3月4日
山崎恒26期60歳東大平成21年8月6日平成23年2月8日
門口正人23期61歳東大平成19年2月9日平成21年8月5日
細川清21期60歳東大平成17年1月28日平成19年2月8日
中込秀樹19期60歳東大平成14年5月14日平成17年1月27日
浜崎恭生16期60歳京大平成12年8月30日平成14年5月13日
青山正明15期61歳東大平成11年5月16日平成12年8月29日
三宅弘人13期62歳国際基督教大平成9年3月10日平成11年5月15日
北川弘治11期59歳名古屋大平成6年12月21日平成9年3月9日
大石忠生10期60歳京大平成4年3月25日平成6年12月20日
猪瀬慎一郎9期60歳東大平成元年10月9日平成4年3月24日
萩原太郎5期63歳日大昭和63年4月25日平成元年10月8日
中島一郎3期60歳京大昭和62年1月28日昭和63年4月24日
野田愛子2期61歳明治大昭和60年7月22日昭和62年1月27日
千葉和郎2期59歳東北大昭和58年9月1日昭和60年7月21日
堀江一夫1期62歳京大昭和56年7月20日昭和58年8月30日
大内恒夫高輪2期57歳東大昭和55年3月22日昭和56年7月19日
矢口洪一高輪1期58歳京大昭和53年10月23日昭和55年3月21日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*0 裁判所HPに「東京家庭裁判所長の紹介」が載っています。
*1 東京地裁令和5年10月20日判決(裁判長は48期の向井香津子)は,平成31年3月,東京家裁で離婚調停中の妻を切り付けて殺害したとして,殺人などの罪に問われた米国籍の無職男性に対し,心神喪失を理由に無罪を言い渡しました(産経新聞HPの「離婚調停中の妻殺害、男に無罪判決 東京地裁」参照)。
*2の1 東京家裁の裁判官配置構成表→東京家裁の裁判官配置等(令和6年4月1日~)を掲載しています。
令和2年12月,
令和3年4月頃,令和3年9月頃,令和3年10月頃,
令和4年4月頃,令和5年4月頃,令和6年1月1日,
令和6年4月1日,令和7年4月26日,令和8年4月1日,
*2の2 東京家裁の職員配置表を掲載しています。
令和3年4月,令和5年4月,令和6年5月等,
*3の1 東京家庭裁判所家事調停委員名簿を以下のとおり掲載しています。
令和3年4月1日,令和4年4月1日,令和5年4月1日,
令和6年4月1日,
*3の2 以下の資料を掲載しています。
・ 報告書の作成・共有・検討でのTeams、One-Noteの活用(令和5年10月の東京家裁の文書)
・ 各庁に聞きました!「Microsoft365で業務改善やってみた」②(令和6年2月の最高裁デジタル推進室の文書)→東京家裁及び名古屋高裁管内の職員へのインタビュー
・ 家裁調査官M365活用ガイドの配布について(令和5年10月2日付の東京家裁チームマネジメントGの文書)
・ 「東京家裁人訴部における離婚訴訟の審理モデル」について(令和6年4月26日付の東京家庭裁判所家事第6部の文書)
・ 東京家庭裁判所司法行政事務処理規程(令和4年6月17日最終改正)
・ 養育費・婚姻費用算定表についての解説(Q&Aを含む)
→ 令和元年12月の東京家裁の文書です。
・ 東京家庭裁判所沿革史誌(平成11年3月26日発行)
*4 東弁リブラには以下の記事が載っています。
・ 東弁リブラ2009年 7月号の「東京家裁書記官に訊く-家事部編-」
・ 東弁リブラ2011年12月号の「東京家裁書記官・調査官に訊く-少年部編-」
・ 東弁リブラ2019年10月号の「第87回 東京家裁本庁における少年事件に関する書類の提出先など 本多貞雅・德永裕文」
*5 以下の記事も参照してください。
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者

(続きを読む...)歴代の東京家裁所長(AI作成)

東京家裁の歴代の家事部所長代行者

目次
1 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
2 関連記事その他

1 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
(1) 東京家裁の歴代の家事部所長代行者は以下のとおりです。
・ (不明)(令和7年4月26日~)
・ 46期の田口治美裁判官(令和5年12月12日~)
・ 45期の細矢郁裁判官(令和3年10月28日~)
・ 43期の平田直人裁判官(令和2年12月7日~)
・ 41期の千葉和則裁判官(令和2年4月7日~)
・ 40期の水野有子裁判官(平成30年8月27日~)
・ 39期の青木晋裁判官(平成29年7月15日~)
・ 37期の石栗正子裁判官(平成28年2月9日~)
・ 36期の森邦明裁判官(平成26年8月16日~)
・ 35期の秋吉仁美裁判官(平成25年6月24日~)
・ 34期の河野清孝裁判官(平成24年7月21日~)
・ 32期の近藤ルミ子裁判官(平成23年12月23日~)
・ 31期の清水研一裁判官(平成23年1月19日~)
・ 30期の長秀之裁判官(平成21年6月27日~)
・ 29期の秋武憲一裁判官(平成20年6月30日~)
・ 27期の上原裕之裁判官(平成19年6月1日~)
(2) 東京家裁家事部所長代行者は常に,東京家裁家事第1部部総括ですから,東京家裁家事部所長代行者が転出した場合,部総括レベルの玉突き人事が発生します。

2 関連記事その他
(1) 東京家裁所長の代理順序は,家事部所長代行者が1位であり,少年部所長代行者が2位です。
(2) 判例タイムス2024年10月号に「「東京家裁人訴部における離婚訴訟の審理モデル」について」が載っています。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 「東京家裁人訴部における離婚訴訟の審理モデル」について(令和6年4月26日付の東京家庭裁判所家事第6部の文書)
・ 東京家庭裁判所司法行政事務処理規程(令和4年6月17日最終改正)

(続きを読む...)東京家裁の歴代の家事部所長代行者

歴代の東京高裁長官(AI作成)

東京高等裁判所の歴代の長官を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1982年に就任した長官以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
堀田眞哉41期62歳京大令和6年9月11日(現職)
中村慎40期60歳京大令和4年6月24日令和6年9月10日
今崎幸彦35期61歳京大令和元年9月2日令和4年6月23日
林道晴34期60歳東大平成30年1月9日令和元年9月1日
深山卓也34期62歳東大平成29年3月14日平成30年1月8日
戸倉三郎34期61歳一橋大平成28年4月7日平成29年3月13日
倉吉敬28期64歳京大平成27年4月2日平成28年3月24日
小池裕29期62歳東大平成26年4月1日平成27年4月1日
山崎敏充27期63歳東大平成25年7月8日平成26年3月31日
吉戒修一25期63歳九州大平成24年3月27日平成25年7月6日
富越和厚24期64歳東大平成23年5月10日平成24年3月23日
安倍嘉人23期63歳東大平成22年1月15日平成23年4月27日
白木勇22期63歳東大平成20年11月25日平成22年1月14日
竹崎博允21期62歳東大平成19年2月9日平成20年11月24日
仁田陸郎18期62歳東大平成16年12月27日平成19年2月8日
今井功16期62歳京大平成14年11月6日平成16年12月26日
泉徳治15期61歳京大平成12年3月22日平成14年11月5日
町田顕13期62歳東大平成11年4月15日平成12年3月21日
櫻井文夫11期63歳東大平成9年10月31日平成11年4月9日
金谷利廣12期61歳京大平成8年11月30日平成9年10月30日
川嵜義徳8期62歳京大平成6年3月3日平成8年11月28日
栗原平八郎6期64歳京大平成5年3月8日平成6年3月2日
石田穣一5期64歳東大平成4年3月25日平成5年3月7日
三好達7期63歳東大平成3年5月11日平成4年3月24日
大西勝也5期61歳東大平成元年11月27日平成3年5月12日
草場良八3期62歳東大昭和63年2月15日平成元年11月26日
杉山克彦1期63歳東大昭和62年1月28日昭和63年2月12日
四ッ谷巌1期63歳東大昭和60年11月5日昭和62年1月27日
大内恒夫高輪2期61歳東大昭和59年2月20日昭和60年11月4日
矢口洪一高輪1期62歳京大昭和57年11月22日昭和59年2月19日

※ 赤色で示した長官は後に最高裁判所長官に,紫色で示した長官は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の長官は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と長官就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 司法の窓第81号(平成28年5月発行)の「特集1 対談 裁判所の歴史を辿って」に「内藤頼博さん(※6)という元東京高裁長官」と書いてありますものの,内藤頼博裁判官は名古屋高裁長官を最後に,昭和48年3月12日に定年退官が発令されました。
*2 裁判所HPに「東京高等裁判所長官」が載っています。
*3 東京高裁長官の月収140万6000円(令和2年1月現在)は,特別職である内閣法制局長官,内閣官房副長官,副大臣,国家公務員倫理審査会の常勤の会長,公正取引委員会委員長,原子力規制委員会委員長及び宮内庁長官と同じであり,他の高裁長官の月収130万2000円(令和2年1月現在)よりも高いです(「判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較」参照)。
*4の1 東京高裁の裁判官配置等を以下のとおり掲載しています。
令和2年:4月15日,
令和3年:1月18日,4月15日,9月3日,
令和4年:1月4日,4月15日,7月15日,
令和5年:1月1日,4月15日,
令和6年:4月15日,
令和7年:1月1日,
*4の2 少なくとも令和2年4月15日以降につき,第3特別部の事件分担(8)につき,水産業協同組合法が水産業「共同」組合法となっています(令和6年12月6日追記)。

*5 東京高裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和5年8月,令和6年4月,
*6 東京高裁の裁判官会議議事録(抄本)を以下のとおり掲載しています。
令和元年:6月28日,12月20日
令和2年:(6月はなし),(12月はなし)
令和3年:(6月はなし),12月17日
令和4年:6月24日,12月16日,
令和5年:6月23日,12月15日,
令和6年:6月26日,12月20日,
令和7年:6月27日,
*7 東弁リブラ2015年 5月号に「東京高裁書記官に訊く-民事部・刑事部編-」が載っています。
*8の1 以下の資料も参照してください。
(裁判関係)
・ 民事上訴事件記録の送付事務について(令和3年6月18日付の最高裁判所訟廷首席書記官の事務連絡)
・ 民事上訴事件記録の送付事務について(令和3年7月20日付の東京高裁民事首席書記官の事務連絡)
・ メモに類する書面(記録外書面)の管理方法等について(平成29年2月2日付の東京高裁民事首席書記官の事務連絡)

(続きを読む...)歴代の東京高裁長官(AI作成)

歴代の東京高裁事務局長(AI作成)

東京高等裁判所の歴代の事務局長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1963年に就任した事務局長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
富澤賢一郎52期51歳令和7年9月8日(現職)
和波宏典49期50歳令和4年1月4日令和7年9月7日
石井伸興47期50歳東大令和3年7月5日令和4年1月3日
小野寺真也47期49歳東大平成31年4月1日令和3年7月4日
吉崎佳弥45期51歳早稲田大学平成28年9月9日平成31年3月31日
渡部勇次40期52歳京大平成25年5月2日平成28年9月8日
岡健太郎38期50歳東大平成22年4月13日平成25年5月1日
安浪亮介35期50歳東大平成19年5月23日平成22年4月12日
山名学30期51歳東大平成15年2月17日平成19年5月22日
安井久治28期51歳東大平成14年7月10日平成15年2月16日
大谷剛彦24期50歳東大平成9年11月3日平成14年7月9日
安倍嘉人23期47歳東大平成5年11月11日平成9年11月12日
竹崎博允21期45歳東大平成2年3月15日平成5年11月10日
今井功16期47歳京大昭和62年3月2日平成2年3月14日
早川義郎12期47歳東大昭和58年2月1日昭和62年3月1日
山口繁9期47歳京大昭和55年9月25日昭和58年1月31日
中村修三5期49歳東大昭和49年10月26日昭和55年9月24日
山木寛7期41歳東大昭和45年6月16日昭和49年10月25日
小林信次高輪1期43歳東大昭和38年11月21日昭和43年6月30日

※ 紫色で示した事務局長は後に高裁長官に,赤色で示した事務局長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の事務局長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と事務局長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の徳島地家裁所長(AI作成)

徳島地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,徳島地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は徳島地家裁所長である。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1973年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
野口卓志47期61歳京大令和8年3月31日(現職)
龍見昇45期57歳京大令和7年1月15日令和8年3月30日
黒田豊42期58歳神戸大令和5年5月29日令和7年1月14日
川畑正文43期58歳京大令和4年1月17日令和5年5月28日
斎藤正人40期60歳早稲田大令和2年2月26日令和4年1月16日
石原稚也38期58歳名古屋大平成30年11月14日令和2年2月25日
大島眞一38期58歳神戸大平成29年9月7日平成30年11月13日
田村眞35期60歳中央大平成27年1月28日平成29年9月6日
深見敏正34期57歳京大平成25年9月12日平成27年1月27日
清水節31期58歳東大平成23年9月30日平成25年9月11日
菊池洋一30期56歳東大平成22年3月19日平成23年9月29日
八木正一28期58歳京大平成20年11月17日平成22年3月18日
的場純男28期56歳京大平成19年5月14日平成20年11月16日
塩月秀平26期56歳東大平成17年8月5日平成19年5月13日
渡邉等24期57歳中央大平成16年2月16日平成17年8月4日
南敏文24期54歳京大平成14年7月1日平成16年2月15日
宮崎公男23期56歳京大平成13年4月1日平成14年6月30日
那須彰20期56歳神戸大平成11年5月19日平成13年3月31日
鳥越健治20期55歳京大平成10年3月11日平成11年5月12日
谷澤忠弘15期59歳東大平成8年11月27日平成10年3月10日
大山貞雄14期61歳平成5年11月22日平成8年11月26日
上野精11期57歳金沢大平成3年4月1日平成5年11月21日
土田勇8期60歳中央大平成元年4月1日平成3年3月31日
右川亮平7期56歳京大昭和61年7月1日平成元年3月31日
鍬守正一5期59歳早稲田大昭和60年4月1日昭和61年6月30日
寺澤光子5期57歳明治大昭和58年6月1日昭和60年3月31日
萩原太郎5期56歳日大昭和56年7月23日昭和58年5月31日
石川恭3期53歳京大昭和54年12月17日昭和56年7月22日
島崎三郎2期59歳立命館大昭和53年2月1日昭和54年12月16日
兒島武雄2期51歳京大昭和51年7月2日昭和53年1月31日
白井美則1期52歳東大昭和49年12月5日昭和51年7月1日
岩村弘雄高輪1期54歳東大昭和48年7月5日昭和49年11月30日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

「匿名裁判官」と題するツイッターアカウント(平成31年1月に登録されたもの)に関する文書の存否は明らかにできないこと

1(1) 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
   なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。

2 「匿名裁判官」と題するツイッターは,2019年2月23日のツイートの後,2020年8月14日にツイートを再開しています。

でも,私,誰からも何も言われてないですし,所長面談でも何も聞かれてないので,当局も私の中の人が誰だか分かってないのでは?それか分かってても放置してるか。というか当局って誰だ?笑

— 匿名裁判官 (@courts_jp) August 14, 2020

歴代の富山地家裁所長(AI作成)

富山地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,富山地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は富山地家裁所長である。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1977年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
高取真理子44期59歳一橋大令和8年3月18日(現職)
中山大行44期59歳早稲田大令和6年6月5日令和8年3月17日
吉田彩42期60歳早稲田大令和4年4月18日令和6年6月4日
堀内照美38期62歳慶応大令和2年2月28日令和4年4月17日
北澤純一39期61歳中央大平成30年7月1日令和2年2月27日
原啓一郎35期58歳東大平成28年6月7日平成30年6月30日
永野圧彦35期57歳名古屋大平成27年6月22日平成28年6月6日
黒岩巳敏33期60歳早稲田大平成26年3月15日平成27年6月21日
水谷正俊27期63歳東大平成24年6月5日平成26年3月14日
柴田秀樹26期60歳中央大平成21年12月14日平成24年6月4日
青木正良24期60歳立教大平成20年10月18日平成21年12月13日
杉森研二26期60歳京大平成19年3月31日平成20年10月17日
松本哲泓27期59歳立命館大平成18年2月28日平成19年3月30日
片山俊雄26期56歳東大平成17年3月17日平成18年2月27日
前島勝三22期57歳早稲田大平成14年7月5日平成17年3月16日
浜井一夫20期57歳岡山大平成12年3月1日平成14年7月4日
永吉盛雄沖縄61歳沖縄大平成11年4月1日平成12年2月29日
岡部崇明19期57歳京大平成10年2月28日平成11年3月31日
荒木友雄17期60歳東大平成8年3月1日平成10年2月27日
渋川満14期59歳中央大平成5年12月1日平成8年2月29日
稲守孝夫13期57歳名古屋大平成3年9月28日平成5年11月30日
神田忠治11期55歳京大平成2年4月1日平成3年9月27日
杉浦龍二郎7期63歳東大昭和63年12月1日平成2年3月31日
山内茂克4期63歳東北大昭和62年4月1日昭和63年11月30日
塩見秀則4期57歳東大昭和60年1月14日昭和62年3月31日
小沢博3期60歳中央大昭和58年12月1日昭和60年1月1日
辻下文雄2期58歳東大昭和57年10月1日昭和58年11月30日
可知鴻平2期57歳東大昭和55年11月2日昭和57年10月1日
丸山武夫高輪2期58歳東大昭和53年12月11日昭和55年11月1日
萩原壽雄2期56歳京大昭和52年7月1日昭和53年12月10日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の名古屋地家裁豊橋支部長(AI作成)

名古屋地家裁豊橋支部の歴代の支部長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1976年に就任した支部長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
鈴木幸男47期58歳令和6年9月14日(現職)
田邊浩典41期60歳令和4年8月31日令和6年9月13日
唐木浩之43期63歳東大令和3年4月1日令和4年8月30日
池田信彦42期57歳南山大平成29年8月4日令和3年3月31日
鬼頭清貴34期62歳平成27年6月22日平成29年8月3日
田近年則35期56歳京大平成24年6月5日平成27年6月21日
黒岩巳敏33期56歳早稲田大平成22年1月1日平成24年6月4日
筏津順子30期58歳名古屋大平成20年11月18日平成21年12月31日
伊東一廣30期57歳平成20年4月7日平成20年11月17日
島田周平24期58歳中央大平成17年4月1日平成19年3月25日
富田守勝25期56歳中央大平成14年2月6日平成17年3月31日
三関幸男18期63歳平成12年4月1日平成14年2月5日
大津卓也17期60歳名古屋大平成10年1月11日平成12年3月31日
佐藤壽一15期60歳東大平成8年7月15日平成10年1月10日
高木實11期60歳東大平成6年8月24日平成8年7月14日
横山義夫12期58歳中央大平成3年4月11日平成6年8月23日
三浦伊佐雄11期61歳中央大昭和62年10月1日平成3年4月10日
川端浩8期56歳中央大昭和60年4月1日昭和62年9月30日
鈴木照隆3期54歳東北大昭和55年7月21日昭和60年3月31日
夏目仲次1期54歳昭和51年3月27日昭和55年7月20日

※ 紫色で示した支部長は後に高裁長官に,赤色で示した支部長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の支部長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と支部長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の鳥取地家裁所長(AI作成)

鳥取地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,鳥取地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は鳥取地家裁所長である。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1977年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
池上尚子46期60歳令和7年11月5日(現職)
吉田尚弘41期62歳中央大令和6年10月4日令和7年11月4日
加島滋人44期61歳京大令和5年5月13日令和6年10月3日
森木田邦裕41期58歳神戸大令和3年7月16日令和5年5月12日
牧真千子39期61歳大阪大令和2年2月6日令和3年7月15日
本多久美子39期57歳大阪大平成30年10月13日令和2年2月5日
岩倉広修35期60歳大阪大平成29年6月26日平成30年10月12日
川谷道郎30期63歳大阪大平成27年11月30日平成29年6月26日
井口修33期62歳東大平成26年1月15日平成27年11月29日
橋本良成31期62歳東大平成23年12月31日平成26年1月14日
矢延正平26期59歳東北大平成22年2月26日平成23年12月30日
田中澄夫27期57歳京大平成20年9月3日平成22年2月25日
前坂光雄25期57歳京大平成18年12月22日平成20年9月2日
水野武24期58歳京大平成17年7月7日平成18年12月21日
永井ユタカ23期57歳中央大平成16年4月1日平成17年7月6日
重吉孝一郎21期57歳東大平成14年4月1日平成16年3月31日
角田進17期60歳明治大平成11年11月22日平成14年3月31日
吉岡浩20期58歳東大平成10年3月20日平成11年11月21日
武田多喜子16期57歳東大平成9年1月13日平成10年3月19日
笹本忠男14期57歳京大平成7年3月16日平成9年1月12日
荒木恒平11期59歳岡山大平成4年11月20日平成7年3月15日
島田禮介12期55歳京大平成3年3月1日平成4年11月9日
片岡聡8期60歳明治大平成2年1月9日平成3年2月28日
畑郁夫9期56歳京大昭和63年3月17日平成2年1月8日
山田敬二郎7期56歳九州大昭和61年5月1日昭和63年3月16日
柏原允5期60歳東大昭和59年7月10日昭和61年4月30日
金子仙太郎4期58歳早稲田大昭和57年10月1日昭和59年7月9日
山本卓3期55歳東大昭和56年2月12日昭和57年9月30日
高橋太郎2期56歳早稲田大昭和55年6月30日昭和56年1月30日
今富滋2期53歳京大昭和53年5月4日昭和55年6月29日
八木直道高輪1期58歳京大昭和52年5月1日昭和53年5月3日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の長崎地家裁所長(AI作成)

長崎地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,本一覧には,長崎地裁所長と,家庭裁判所長が統合された後の長崎地家裁所長とを,就任順に通算して掲げている。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
金地香枝46期59歳東大令和7年8月19日(現職)
岡部豪43期57歳東大令和6年8月4日令和7年8月18日
片山隆夫40期63歳中央大令和4年9月21日令和6年8月3日
大久保正道38期60歳早稲田大令和3年4月30日令和4年9月20日
田口直樹37期60歳専修大平成30年11月14日令和3年4月29日
増田隆久36期57歳東大平成28年11月13日平成30年11月13日
岸和田羊一34期60歳九州大平成27年8月14日平成28年11月12日
田中俊次34期58歳神戸大平成26年11月29日平成27年8月13日
江口とし子33期58歳東大平成25年12月4日平成26年11月28日
横田信之32期56歳明治大平成24年2月20日平成25年12月3日
米山正明30期59歳東大平成22年7月2日平成24年2月19日
村上博信30期60歳岡山大平成22年3月25日平成22年6月22日
榎下義康27期60歳西南学院大平成21年1月26日平成22年3月24日
井上弘通29期54歳九州大平成20年1月7日平成21年1月25日
山口幸雄26期58歳東大平成18年4月1日平成20年1月6日
正木勝彦22期58歳九州大平成15年12月6日平成18年3月31日
仲家暢彦23期56歳東大平成14年4月1日平成15年12月5日
久保真人22期56歳中央大平成13年4月1日平成14年3月31日
山田利夫21期55歳東大平成11年9月10日平成13年3月31日
近藤敬夫18期57歳東大平成10年2月10日平成11年9月9日
松本昭徳16期59歳東北大平成7年8月31日平成10年2月9日
高升五十雄14期56歳京大平成6年2月13日平成7年8月30日
荒井眞治13期56歳京大平成4年3月17日平成6年2月12日
佐藤安弘10期58歳京大平成2年11月8日平成4年3月16日
川上正俊10期57歳中央大平成元年10月10日平成2年11月7日
服部正明8期56歳名古屋大昭和62年10月1日平成元年10月9日
古川純一3期58歳九州大昭和59年12月1日昭和62年9月30日
齋藤次郎3期58歳九州大昭和57年6月1日昭和59年11月30日
石井敬二郎2期58歳東大昭和55年12月26日昭和57年5月31日
瀧川叡一2期55歳東大昭和53年11月10日昭和55年12月25日
日高敏夫2期57歳東大昭和50年7月15日昭和52年3月31日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の長崎家裁所長(AI作成)

長崎家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,平成28年10月1日以降,長崎地方裁判所長が長崎家庭裁判所長を兼ねるようになった。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1976年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
毛利晴光32期63歳東大平成26年11月29日平成28年9月30日
田中俊次34期57歳神戸大平成26年2月26日平成26年11月28日
楠本新28期63歳京大平成24年5月2日平成26年2月25日
小島正夫27期60歳神戸大平成23年3月22日平成24年4月30日
谷敏行28期63歳九州大平成21年3月27日平成23年3月21日
小松一雄27期57歳東大平成19年7月14日平成21年3月26日
窪田正彦25期58歳岡山大平成17年12月6日平成19年7月13日
野崎弥純24期57歳東大平成16年1月16日平成17年12月5日
大谷正治23期57歳大阪市大平成14年4月1日平成16年1月15日
仲家暢彦23期55歳東大平成13年3月10日平成14年3月31日
宮良允通19期60歳中央大平成11年10月10日平成13年3月9日
見満正治20期57歳神戸大平成10年6月3日平成11年10月9日
川畑耕平17期60歳九州大平成9年1月25日平成10年6月2日
松島茂敏14期62歳熊本大平成6年4月1日平成9年1月24日
小河巖9期60歳大阪大平成4年12月25日平成6年3月31日
金沢英一9期58歳東北大平成3年9月19日平成4年12月24日
青木暢茂11期54歳岡山大平成元年10月10日平成3年9月18日
川上正俊10期56歳中央大平成元年3月1日平成元年10月9日
原島克己10期59歳中央大昭和62年11月17日平成元年2月28日
弓削孟7期62歳九州大昭和60年8月20日昭和62年11月16日
浅野芳朗3期58歳京大昭和58年10月1日昭和60年8月19日
安達昌彦3期58歳東大昭和57年3月15日昭和58年9月30日
上田次郎3期53歳立命館大昭和55年7月5日昭和57年3月14日
村上幸太郎3期55歳中央大昭和53年10月23日昭和55年7月4日
矢頭直哉2期53歳東大昭和53年4月1日昭和53年10月22日
岡垣学1期54歳中央大昭和51年2月1日昭和53年3月31日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の長野地家裁所長(AI作成)

長野地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,長野地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は長野地家裁所長である。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
朝倉佳秀45期57歳早稲田大令和8年3月9日(現職)
林俊之44期58歳東大令和6年5月25日令和8年3月8日
江原健志43期57歳日本大令和5年3月12日令和6年5月24日
萩本修40期59歳早稲田大令和4年4月25日令和5年3月11日
岸日出夫40期62歳中央大令和2年12月15日令和4年4月24日
中山孝雄39期58歳中央大平成30年9月7日令和2年12月14日
近藤昌昭38期61歳慶応大平成29年6月23日平成30年9月6日
若園敦雄36期58歳大阪大平成28年7月22日平成29年6月22日
白井幸夫36期58歳東大平成27年8月16日平成28年7月21日
藤井敏明34期58歳一橋大平成26年6月15日平成27年8月15日
石井忠雄32期59歳明治大平成24年11月3日平成26年6月14日
貝阿彌誠30期59歳東大平成23年1月19日平成24年11月2日
井上弘通29期56歳九州大平成21年1月26日平成23年1月18日
安井久治28期56歳東大平成19年5月23日平成21年1月25日
田中信義26期58歳一橋大平成18年6月8日平成19年5月22日
中山隆夫26期55歳東大平成16年9月13日平成18年6月7日
柳田幸三24期57歳東大平成14年9月9日平成16年9月12日
満田忠彦22期57歳東大平成12年11月13日平成14年9月8日
雛形要松21期54歳東大平成11年4月1日平成12年11月12日
大藤敏18期57歳中央大平成10年3月31日平成11年3月31日
永井紀昭18期57歳東大平成9年3月31日平成10年3月30日
佐久間重吉14期61歳東大平成7年4月5日平成9年3月30日
篠田省二12期58歳東大平成4年12月25日平成7年4月6日
松本時夫12期56歳東大平成3年2月28日平成4年12月24日
礒邊衛11期57歳岡山大平成元年4月1日平成3年2月27日
大久保太郎8期58歳東大昭和62年5月28日平成元年3月31日
三好達7期58歳東大昭和61年4月1日昭和62年5月27日
宇野榮一郎4期56歳京大昭和59年7月27日昭和61年3月31日
西山俊彦4期56歳東大昭和57年11月1日昭和59年7月26日
宮崎啓一3期60歳京大昭和56年2月7日昭和57年10月31日
市川郁雄2期55歳東北大昭和53年9月18日昭和56年2月6日
中川哲男1期60歳東大昭和52年7月25日昭和53年9月17日
渡邉忠之高輪2期54歳東大昭和50年12月10日昭和52年7月24日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の名古屋地裁所長(AI作成)

名古屋地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1980年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
筒井健夫43期62歳京大令和7年4月11日(現職)
入江猛42期59歳名古屋大令和5年7月20日令和7年4月10日
吉村典晃38期62歳東大令和4年10月6日令和5年7月19日
大熊一之37期63歳早稲田大令和3年2月13日令和4年10月5日
揖斐潔32期62歳京大平成30年7月10日令和3年2月12日
伊藤納31期62歳東大平成27年12月18日平成30年7月9日
加藤幸雄29期63歳名古屋大平成25年12月27日平成27年12月17日
片山俊雄26期61歳東大平成22年5月10日平成25年12月26日
野田武明23期63歳東大平成20年7月11日平成22年5月9日
熊田士朗22期63歳中央大平成19年3月31日平成20年7月9日
森脇勝20期62歳東大平成16年12月27日平成19年3月30日
大内捷司19期60歳東北大平成14年11月6日平成16年12月26日
田中康久17期60歳東大平成12年8月14日平成14年11月5日
稲葉威雄14期60歳京大平成10年10月23日平成12年8月13日
上野精11期62歳金沢大平成7年11月17日平成10年10月22日
岡田潤10期62歳東北大平成5年11月8日平成7年11月16日
礒邊衛11期60歳岡山大平成4年5月27日平成5年11月7日
加藤義則8期59歳早稲田大平成元年12月21日平成4年5月26日
西山俊彦4期61歳東大昭和63年2月1日平成元年12月20日
可知鴻平2期62歳東大昭和61年1月17日昭和63年1月31日
村岡二郎2期57歳東大昭和59年4月1日昭和61年1月16日
藤本忠雄高輪2期63歳東大昭和57年10月1日昭和59年3月31日
村上悦雄高輪1期61歳東大昭和55年11月2日昭和57年10月1日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 裁判所HPに「名古屋地方裁判所長」が載っています。
*2 裁判所ぶらり旅HPに「名古屋」が載っています。
*3 名古屋地裁の裁判官配置を以下のとおり掲載しています。
令和2年4月2日,令和3年4月9日,令和4年4月18日,
令和5年4月1日,令和6年4月1日,令和7年6月1日,
令和8年4月1日,
*4 名古屋地裁の執務資料を以下のとおり掲載しています。
・ 名古屋地裁のWelcome2025(転入者向けの説明文書)
・ 令状事務処理の手引(四訂版)
→ 平成30年9月補訂の,名古屋地裁刑事書記官室の取扱注意文書であり,事実記載例一覧表が含まれています。
・ 当直令状事務マニュアル(平成29年3月の名古屋地裁岡崎支部刑事訟廷事務室の取扱い注意文書)
*5 名古屋地裁のその他資料を以下の通り掲載しています。
・  名古屋地方裁判所司法行政事務処理規程(平成26年6月13日名古屋地方裁判所規程第1号)
→ 令和元年12月6日に最終改正されたものです。
・ 雑誌社等への判決写しの提供方法の見直しについて(平成30年2月16日付の名古屋地裁民事訟廷のメール)
・ 出版社等に対する便宜供与(判決写しの貸与)について(令和元年6月25日付の名古屋地裁の処理票)
・ 出版社等に対する便宜供与(判決写しの貸与)について(追加)(令和元年9月24日付の名古屋地裁の処理票)

歴代の名古屋家裁所長(AI作成)

名古屋家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1976年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
吉田彩42期63歳早稲田大令和7年8月24日(現職)
平田直人43期62歳東大令和5年5月8日令和7年8月23日
脇博人40期62歳中央大令和3年10月28日令和5年5月7日
戸田久38期63歳筑波大令和元年12月1日令和3年10月27日
鹿野伸二37期58歳九州大平成30年1月9日令和元年11月30日
萩原秀紀35期58歳明治大平成28年6月25日平成30年1月8日
後藤博35期57歳東大平成27年6月9日平成28年6月24日
藤山雅行30期61歳京大平成26年7月24日平成27年6月8日
柴田寛之29期59歳中央大平成24年9月2日平成26年7月23日
加藤幸雄29期60歳名古屋大平成23年1月1日平成24年9月1日
安江勤24期61歳中央大平成20年7月11日平成22年12月30日
野田武明23期61歳東大平成19年3月31日平成20年7月10日
熊田士朗22期62歳中央大平成17年12月24日平成19年3月30日
福田皓一20期62歳中央大平成15年1月2日平成17年12月23日
笹本忠男14期62歳京大平成12年9月1日平成15年1月1日
小島裕史14期60歳金沢大平成10年2月21日平成12年8月31日
横山義夫12期63歳中央大平成8年7月15日平成10年2月20日
鈴木之夫12期61歳愛知学芸大平成7年3月1日平成8年7月14日
土川孝二12期58歳早稲田大平成4年5月27日平成7年2月28日
礒邊衛11期59歳岡山大平成3年2月28日平成4年5月26日
服部正明8期58歳名古屋大平成元年10月10日平成3年2月27日
中田四郎3期63歳東大昭和63年3月4日平成元年10月9日
福田健次2期62歳中央大昭和60年5月7日昭和63年3月3日
舘忠彦2期57歳東北大昭和58年9月5日昭和60年5月6日
吉江清景2期57歳東大昭和56年7月1日昭和58年9月4日
中川哲男1期63歳東大昭和54年11月13日昭和56年6月30日
沼邊愛一高輪2期56歳東大昭和51年12月2日昭和54年11月12日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の名古屋高裁長官(AI作成)

名古屋高等裁判所の歴代の長官を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1982年に就任した長官以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
手嶋あさみ43期63歳東大令和8年3月27日(現職)
渡部勇次40期63歳京大令和7年1月8日令和8年3月24日
八木一洋37期63歳東大令和5年4月28日令和7年1月7日
団藤丈士36期63歳東大令和4年4月25日令和5年4月27日
白井幸夫36期63歳東大令和3年4月8日令和4年4月24日
永野厚郎35期64歳京大令和2年5月8日令和3年4月7日
綿引万里子32期63歳中央大平成30年9月7日令和2年5月1日
原優31期62歳東大平成28年7月29日平成30年9月3日
山名学30期63歳東大平成27年6月29日平成28年7月23日
岡田雄一27期63歳京大平成25年7月8日平成27年6月25日
山崎敏充27期62歳東大平成24年3月27日平成25年7月7日
房村精一23期63歳東大平成23年1月11日平成24年3月17日
門口正人23期63歳東大平成21年8月6日平成22年12月31日
細川清21期62歳東大平成19年2月9日平成21年8月5日
竹崎博允21期61歳東大平成18年6月26日平成19年2月8日
中込秀樹19期63歳東大平成17年1月28日平成18年6月24日
浜崎恭生16期62歳京大平成14年5月14日平成17年1月27日
荒井史男14期63歳京大平成13年1月29日平成14年5月13日
島田禮介12期63歳京大平成11年3月3日平成13年1月27日
池田良兼10期63歳金沢大平成9年8月6日平成11年2月19日
神垣英郎11期64歳東大平成8年8月26日平成9年8月5日
野崎幸雄8期61歳京大平成5年3月8日平成8年8月18日
栗原平八郎6期63歳京大平成4年3月17日平成5年3月7日
沖野威2期63歳東大平成2年11月8日平成4年3月15日
奥村正策3期64歳京大平成元年12月21日平成2年11月6日
井口牧郎2期63歳東大昭和63年12月19日平成元年12月20日
千葉和郎2期63歳東北大昭和62年5月28日昭和63年12月18日
勝見嘉美3期63歳東大昭和61年1月17日昭和62年5月27日
香川保一1期64歳東大昭和60年5月7日昭和61年1月16日
坂井芳雄高輪1期63歳東大昭和59年2月20日昭和60年5月5日
大内恒夫高輪2期60歳東大昭和57年5月28日昭和59年2月19日

※ 赤色で示した長官は後に最高裁判所長官に,紫色で示した長官は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の長官は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と長官就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 裁判所HPに「名古屋高等裁判所長官の紹介」,及び広報誌「高裁なごや」が載っています。
*2 以下の資料を掲載しています。
・ Microsoft365第2弾先行導入検討状況報告(令和5年11月8日付の名古屋高裁デジタル企画チームの文書)
・ NGK365中間還元報告会(令和5年11月の名古屋高裁の文書)
・ 名古屋高裁・地裁の新庁舎落成記念号(昭和54年7月)
・ 平成24年度の名古屋高裁長官の視察関係文書
・ 深山卓也最高裁判事の名古屋高裁視察時の資料(平成30年度分)
・ 名古屋高等裁判所常置委員会規程(令和5年7月1日施行分)
*3の1 名古屋高裁の裁判官配置等を以下のとおり掲載しています。
令和3年4月15日,令和4年4月15日,
令和5年4月15日,令和6年4月15日,
*3の2 名古屋高裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています。
令和元年 6月21日,令和元年12月20日,令和2年 6月26日,
令和2年12月18日,令和3年 6月25日,令和3年12月17日,
令和4年 6月24日,令和4年12月16日,令和5年 6月23日,
令和5年12月25日,令和6年 6月28日,令和6年12月23日,
令和7  6月  日,令和7年12月12日,
*3の3 名古屋高裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和6年6月5日,
*4 以下の記事も参照してください。
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所の集中部
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関

(続きを読む...)歴代の名古屋高裁長官(AI作成)

歴代の名古屋高裁事務局長(AI作成)

名古屋高等裁判所の歴代の事務局長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1960年に就任した事務局長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
市原志都57期47歳令和7年4月1日(現職)
澤村智子51期48歳東大令和4年4月1日令和7年3月31日
福田千恵子47期47歳東大平成30年4月1日令和4年3月31日
森島聡45期45歳一橋大平成26年4月1日平成30年3月31日
村田斉志42期46歳早稲田大平成22年4月1日平成26年3月31日
白井幸夫36期48歳東大平成18年4月1日平成22年3月31日
田近年則35期44歳京大平成13年3月15日平成18年3月31日
加藤幸雄29期46歳名古屋大平成9年4月1日平成13年3月14日
片山俊雄26期43歳東大平成4年8月1日平成9年3月31日
阿部文洋22期42歳東大昭和63年4月15日平成4年7月31日
太田豊17期45歳中央大昭和59年4月16日昭和63年4月14日
山下薫11期50歳東大昭和54年7月1日昭和59年4月15日
加藤義則8期44歳早稲田大昭和49年4月1日昭和54年6月30日
浅香恒久8期38歳中央大昭和45年4月10日昭和49年3月31日
山田義光3期45歳東北大昭和41年4月16日昭和45年4月9日
中久喜俊世高輪1期41歳東大昭和37年4月20日昭和41年4月15日
大内恒夫高輪2期38歳東大昭和35年5月18日昭和37年4月19日

※ 紫色で示した事務局長は後に高裁長官に,赤色で示した事務局長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の事務局長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と事務局長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の那覇地裁所長(AI作成)

那覇地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
片野正樹48期59歳中央大令和8年4月24日(現職)
柴田義明46期57歳東大令和7年4月22日令和8年4月23日
高松宏之44期58歳京大令和6年1月31日令和7年4月21日
佐藤哲治44期59歳東大令和4年9月16日令和6年1月30日
村越一浩43期55歳京大令和3年6月10日令和4年9月15日
田中健治41期56歳京大令和2年1月28日令和3年6月9日
増田稔39期55歳東大平成30年4月17日令和2年1月27日
矢尾渉37期56歳東大平成29年4月19日平成30年4月16日
阿部正幸36期57歳早稲田大平成27年3月18日平成29年4月18日
鶴岡稔彦34期57歳東大平成26年4月12日平成27年3月17日
高麗邦彦31期59歳立教大平成25年7月24日平成26年4月11日
高野裕31期61歳東大平成23年9月24日平成25年7月23日
木村元昭31期58歳東大平成22年2月1日平成23年9月23日
亀川清長27期62歳九州大平成21年1月16日平成22年1月31日
小林正明26期57歳京大平成19年6月30日平成21年1月15日
打越康雄26期59歳中央大平成18年6月19日平成19年6月29日
藤村啓26期59歳早稲田大平成16年12月19日平成18年6月18日
濱崎裕22期58歳京大平成15年8月23日平成16年12月18日
照屋常信沖縄59歳琉球大平成14年1月25日平成15年8月22日
瀧川義道20期59歳中央大平成12年3月5日平成14年1月24日
北山元章21期54歳京大平成10年12月24日平成12年3月4日
河邉義正19期54歳中央大平成8年12月1日平成10年12月23日
上原吉勝沖縄57歳琉球大平成6年3月8日平成8年11月30日
大城光代沖縄58歳日本大平成3年1月5日平成6年3月7日
真栄田哲沖縄58歳京大平成元年6月1日平成3年1月4日
佐藤邦夫9期54歳東北大昭和62年5月28日平成元年5月31日
大久保太郎8期56歳東大昭和60年4月1日昭和62年5月27日
高木典雄7期55歳中央大昭和59年3月1日昭和60年3月31日
秋吉稔弘6期57歳中央大昭和57年4月10日昭和59年2月29日
石田穣一5期52歳東大昭和55年6月30日昭和57年4月10日
廣木重喜4期51歳九州大昭和53年5月20日昭和55年6月29日
日野原昌3期50歳京大昭和52年4月1日昭和53年5月19日
高石博良3期50歳京大昭和50年10月20日昭和52年3月31日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の那覇家裁所長(AI作成)

那覇家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1974年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
松田道別48期60歳令和8年2月6日(現職)
柴田寿宏46期59歳東大令和6年11月3日令和8年2月5日
溝国禎久44期60歳京大令和5年7月23日令和6年11月2日
藤田光代38期62歳九州大令和3年5月10日令和5年7月22日
遠藤真澄38期58歳琉球大平成29年4月19日令和3年5月9日
矢尾渉37期54歳東大平成27年8月18日平成29年4月18日
小池勝雅31期61歳東大平成26年4月12日平成27年8月17日
鶴岡稔彦34期57歳東大平成25年7月24日平成26年4月11日
高麗邦彦31期58歳立教大平成23年12月24日平成25年7月23日
筏津順子30期59歳名古屋大平成22年1月1日平成23年12月23日
西謙二30期60歳一橋大平成20年11月9日平成21年12月31日
加藤幸雄29期56歳名古屋大平成19年1月16日平成20年11月8日
西村則夫27期55歳京大平成16年12月19日平成19年1月15日
藤村啓26期58歳早稲田大平成15年8月23日平成16年12月18日
濱崎裕22期56歳京大平成14年1月25日平成15年8月22日
照屋常信沖縄57歳琉球大平成12年3月5日平成14年1月24日
瀧川義道20期57歳中央大平成10年12月24日平成12年3月4日
北山元章21期53歳京大平成10年2月4日平成10年12月23日
中野保昭18期63歳早稲田大平成8年5月20日平成10年2月3日
寒竹剛16期60歳一橋大平成6年3月8日平成8年5月19日
上原吉勝沖縄56歳琉球大平成5年4月1日平成6年3月7日
生島三則14期58歳中央大平成3年1月5日平成5年3月31日
大城光代沖縄56歳日本大平成元年6月1日平成3年1月4日
真栄田哲沖縄56歳京大昭和62年1月31日平成元年5月31日
麻上正信8期59歳九州大昭和60年4月1日昭和62年1月30日
大久保太郎8期55歳東大昭和59年3月1日昭和60年3月31日
高木典雄7期53歳中央大昭和57年3月30日昭和59年2月29日
緒方誠哉5期57歳東大昭和55年5月1日昭和57年3月29日
美山和義5期51歳東大昭和53年5月20日昭和55年4月30日
高野耕一5期52歳東大昭和52年4月1日昭和53年5月19日
日野原昌3期49歳京大昭和50年10月20日昭和52年3月31日
高石博良3期49歳京大昭和49年12月23日昭和50年10月19日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の福岡高裁那覇支部長(AI作成)

福岡高等裁判所那覇支部の歴代の支部長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1972年に就任した支部長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
菊地浩明47期54歳名古屋大令和7年9月18日(現職)
三浦隆志42期58歳早稲田大令和5年5月25日令和7年9月17日
谷口豊41期58歳令和3年4月30日令和5年5月24日
大久保正道38期58歳早稲田大平成30年7月10日令和3年4月29日
多見谷寿郎36期57歳立命館大平成27年10月30日平成30年7月9日
須田啓之34期60歳東大平成26年7月30日平成27年10月29日
今泉秀和32期61歳東大平成25年1月28日平成26年7月29日
綿引穣32期59歳中央大平成23年12月31日平成25年1月27日
橋本良成31期61歳東大平成22年8月21日平成23年12月30日
河邉義典28期57歳京大平成19年6月30日平成22年8月20日
小林正明26期56歳京大平成17年12月6日平成19年6月29日
窪田正彦25期57歳岡山大平成16年6月12日平成17年12月5日
渡邉等24期55歳中央大平成14年4月1日平成16年2月15日
飯田敏彦22期54歳東大平成11年2月9日平成12年3月31日
岩谷憲一21期60歳京大平成8年5月17日平成11年2月8日
大塚一郎18期60歳早稲田大平成6年4月1日平成8年5月16日
東孝行16期58歳神戸大平成4年4月1日平成6年3月31日
西川賢二15期57歳京大平成元年6月1日平成4年3月31日
大城光代沖縄54歳日本大昭和62年4月1日平成元年5月31日
佐藤安弘10期52歳京大昭和60年4月1日昭和62年3月31日
惣脇春雄8期56歳明治大昭和58年4月1日昭和60年3月31日
新海順次6期52歳中央大昭和56年4月1日昭和58年3月31日
藤原康志6期51歳中央大昭和54年4月1日昭和56年3月31日
門馬良夫7期49歳東北大昭和52年4月1日昭和54年3月31日
高野耕一5期51歳東大昭和50年5月15日昭和52年3月31日
森綱郎2期49歳東大昭和48年11月1日昭和50年5月14日
藤井一雄高輪1期51歳東大昭和47年5月15日昭和48年10月31日

出身大学が空欄の支部長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と支部長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の奈良地家裁所長(AI作成)

奈良地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,奈良地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は奈良地家裁所長である。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
高松宏之44期59歳京大令和7年4月22日(現職)
濱本章子44期60歳京大令和5年11月14日令和7年4月21日
田中健治41期57歳京大令和3年6月10日令和5年11月13日
森純子40期61歳東大令和2年2月5日令和3年6月9日
大島眞一38期60歳神戸大平成30年11月14日令和2年2月4日
小西義博38期60歳東大平成29年4月19日平成30年11月13日
稲葉重子35期60歳京大平成27年11月29日平成29年4月18日
中川博之33期59歳神戸大平成26年1月29日平成27年11月28日
上田昭典29期62歳立命館大平成23年8月5日平成26年1月28日
田中澄夫27期59歳京大平成22年2月26日平成23年8月4日
上垣猛28期59歳京大平成20年10月9日平成22年2月25日
前田順司27期55歳東北大平成18年10月3日平成20年10月8日
中路義彦25期57歳中央大平成16年11月1日平成18年10月2日
若林諒23期58歳京大平成15年1月9日平成16年10月31日
今井俊介22期60歳京大平成13年1月2日平成15年1月8日
中田昭孝21期57歳京大平成12年3月9日平成13年1月1日
栗原宏武19期59歳関西大平成10年12月18日平成12年3月8日
井筒宏成17期61歳中央大平成9年11月25日平成10年12月17日
杉本昭一10期62歳京大平成7年6月1日平成9年11月24日
中田耕三12期58歳大阪大平成5年9月13日平成7年5月31日
金谷利廣12期56歳京大平成3年6月15日平成5年9月12日
惣脇春雄8期63歳明治大平成元年12月1日平成3年6月14日
上谷清10期53歳京大昭和63年2月29日平成元年11月30日
西村清治8期61歳立命館大昭和61年12月18日昭和63年2月28日
野間禮二5期58歳京大昭和60年3月15日昭和61年12月17日
大西一夫4期56歳早稲田大昭和58年7月20日昭和60年3月14日
武居二郎4期58歳東大昭和56年11月28日昭和58年7月19日
村上幸太郎3期57歳中央大昭和55年7月5日昭和56年11月27日
奥村正策3期53歳京大昭和54年1月5日昭和55年7月4日
兒島武雄2期52歳京大昭和53年2月1日昭和54年1月4日
川添萬夫1期54歳東大昭和50年12月5日昭和53年1月31日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の新潟地裁所長(AI作成)

新潟地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1976年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
三輪方大47期57歳東大令和7年10月12日(現職)
松村徹41期61歳京大令和6年5月24日令和7年10月11日
蓮井俊治41期63歳早稲田大令和4年6月18日令和6年5月23日
小林宏司41期57歳東大令和2年6月24日令和4年6月17日
大野勝則39期59歳早稲田大平成30年8月30日令和2年6月23日
足立哲38期57歳慶応大平成29年1月27日平成30年8月29日
都築政則37期60歳東大平成27年4月13日平成29年2月5日
青野洋士34期58歳京大平成26年3月27日平成27年4月12日
青柳勤33期56歳東大平成24年10月27日平成26年3月26日
角田正紀31期61歳一橋大平成23年2月9日平成24年10月26日
設楽隆一29期57歳東大平成21年6月27日平成23年2月8日
奥田隆文28期55歳京大平成19年5月7日平成21年6月26日
加藤新太郎27期55歳名古屋大平成17年9月22日平成19年5月6日
宗宮英俊24期56歳京大平成16年4月1日平成17年9月21日
植村立郎23期55歳東大平成14年6月11日平成16年3月31日
須田賢20期57歳東大平成13年4月1日平成14年6月10日
中川武隆20期55歳京大平成11年11月2日平成13年3月31日
瀬戸正義19期57歳東大平成10年9月10日平成11年11月1日
高木新二郎15期61歳中央大平成9年8月4日平成10年9月9日
佐藤歳二16期59歳中央大平成8年2月1日平成9年8月3日
田崎文夫13期57歳東大平成4年12月25日平成8年1月31日
岡田良雄13期55歳京大平成2年9月1日平成4年12月24日
大石忠生10期57歳京大昭和63年10月25日平成2年8月31日
門馬良夫7期59歳東北大昭和62年1月28日昭和63年10月24日
丹野達6期59歳東大昭和60年11月5日昭和62年1月27日
武藤春光5期55歳東大昭和59年4月1日昭和60年11月4日
西川潔3期58歳東大昭和57年2月23日昭和59年3月31日
後藤静思2期54歳東大昭和55年4月17日昭和57年2月22日
蕪山厳2期53歳東大昭和54年2月1日昭和55年2月24日
杉山克彦1期53歳東大昭和51年12月17日昭和54年1月31日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の新潟家裁所長(AI作成)

新潟家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1973年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
内田博久43期62歳東大令和6年5月13日(現職)
菊池則明39期62歳中央大令和3年9月20日令和6年5月12日
園原敏彦42期63歳明治大令和元年12月23日令和3年9月19日
原道子37期61歳慶応大平成31年2月28日令和元年12月22日
佐藤道明33期63歳早稲田大平成29年10月4日平成31年2月27日
川口代志子31期63歳東大平成28年7月29日平成29年10月3日
佐藤陽一29期63歳東大平成27年1月2日平成28年7月28日
橋本昌純30期60歳北海道大平成25年5月6日平成27年1月1日
高野芳久27期62歳中央大平成23年2月23日平成25年5月5日
山口博26期62歳中央大平成20年6月30日平成23年2月22日
持本健司25期59歳京大平成19年3月26日平成20年6月29日
石塚章夫21期61歳東大平成16年12月16日平成19年3月25日
田中壯太24期55歳東大平成14年10月7日平成16年12月15日
飯田敏彦22期57歳東大平成13年12月1日平成14年10月6日
浜野惺23期53歳東大平成11年9月1日平成13年11月30日
江見弘武21期54歳東大平成10年5月20日平成11年8月31日
清水悠爾14期60歳京大平成8年6月25日平成10年5月19日
小川英明15期58歳東大平成6年11月1日平成8年6月24日
石井健吾15期54歳東大平成4年2月13日平成6年10月31日
宍戸達徳14期53歳東大平成2年9月1日平成4年2月12日
花尻尚12期54歳東大昭和63年8月1日平成2年8月31日
松野嘉貞9期55歳名古屋大昭和62年1月28日昭和63年7月31日
門馬良夫7期58歳東北大昭和60年9月14日昭和62年1月27日
栗原平八郎6期54歳京大昭和58年4月1日昭和60年9月13日
杉田寛2期56歳京大昭和55年12月26日昭和58年3月31日
田尾桃二3期52歳東大昭和54年2月1日昭和55年12月25日
蕪山厳2期51歳東大昭和52年7月1日昭和54年1月31日
新関雅夫2期53歳京大昭和50年7月15日昭和52年6月30日
藤井一雄高輪1期53歳東大昭和48年11月1日昭和50年7月14日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する(AI作成)

◯本ブログ記事は,令和8年6月6日時点のデータを基準として,専らAIで作成したものです。
◯「(AI作成)高裁部総括判事の人事をデータで読み解く-西川2020の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する」も参照してください。
目次

第1 本稿の目的と背景

1 本稿が試みること
2 西川伸一『増補改訂版 裁判官幹部人事の研究』の概要

(1) 著作と問題意識
(2) 経歴的資源という分析概念
(3) 本書が当ブログのデータベースに言及していること

3 なぜデータベースとSQLで再現するのか

(1) 1名ずつ閲覧することと全件を集計することの違い
(2) サーバ側でSQLを実行するという発想

4 先行研究の中での位置

(1) 潮見俊隆の二極分化論
(2) 計量分析と司法の独立をめぐる議論

第2 前提となる法制度の整理

(続きを読む...)裁判官人事をデータで読み解く ― 西川伸一『裁判官幹部人事の研究』の手法を山中弁護士ブログの裁判官データベースで機械再現する(AI作成)

日本と韓国の司法制度の徹底比較――法曹一元化,上告審の負担及び国民の刑事裁判参加(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 比較の対象と時点2 既存記事との役割分担第2 裁判官の任用制度――韓国の法曹一元化は実現していない1 現行の任用資格2 2011年の原設計と13年の経過3 憲法裁判所2012年決定による経過措置の削除4 法曹一元化の受け皿としての裁判研究員制度第3 裁判官の人事構造と比較法研究体制1 高等法院と地方法院の人事の分離2 高等法院部長判事の廃止3 外国司法制度の比較研究を担う常設機関第4 最高裁判所(大法院)の規模――大法官14名から26名へ1 増員の立法理由2 日本の裁判官定員との対比第5 国民の刑事裁判参加――拘束力ある参審と拘束力なき陪審1 国民参与裁判の制度設計と憲法上の理由2 実績――評決に拘束力がなくても大半は一致する第6 2026年の裁判憲法訴願――司法制度そのものを憲法訴訟で争えるか1 制度の内容2 国会での賛否3 日本との対比出典・参考資料1 法令2 韓国の法令3 裁判例・決定4 公的資料・統計5 国会資料第1 この記事が扱う対象1 比較の対象と時点

本記事は,2026年8月現在の日本と韓国の司法制度を,裁判官の任用制度,裁判官の人事構造,最高裁判所(大法院)の規模,国民の刑事裁判参加及び違憲審査制度の5つの場面に絞って比較するものである。韓国側の記述は,韓国国家法令情報センター(국가법령정보센터)に掲載された法院組織法,国民の刑事裁判参加に関する法律,各級法院判事定員法及び憲法裁判所法の現行条文並びに改正理由,憲法裁判所の決定,大法院法院行政処『2025 사법연감』(司法年鑑),司法政策研究院の研究報告書並びに大韓民国国会の議案情報システム及び会議録によって確認した。日本側の記述は,e-Gov法令検索の現行条文,裁判所ウェブサイト掲載の裁判例及び最高裁判所『裁判所データブック2026』によって確認した。生成AIを用いて,これらの一次資料を1件ずつ照合して構成した。

韓国の司法制度をめぐっては,「法曹一元化を採用した」という紹介がしばしば見られる。しかし,本記事が確認したとおり,韓国の法院組織法は2011年に判事任用の最小法曹経歴を10년(10年)とする改正を行いながら,その後2度の延期を経て2024年10月16日改正で本則を5년(5年)に改め,10年という数字自体は条文から姿を消している。この経過を法制処が公表する改正理由の逐語によって時系列で示すことが,本記事の中心的な資料価値の一つである。

2 既存記事との役割分担

最高裁判所に対する司法行政文書開示請求により開示された「諸外国(米英独仏豪加)及び我が国の司法制度の概要(対照表)」を出発点として日本の司法制度の特徴を確定した記事については,外国の司法制度と比べた日本の司法制度の特徴――米英独仏豪加との比較でみる構造,法曹人口及び裁判例を参照されたい。同対照表は米英独仏豪加の7か国を対象とし,韓国を含んでいない。本記事は,同対照表によらず,韓国側の一次資料に直接当たることで,同記事が扱わなかった韓国との比較を独立に行うものである。

日本国内における法曹一元をめぐる議論の経緯については法曹一元で,日本の最高裁判所裁判官15人の任命・定年・国民審査については最高裁判所裁判官とは|現職15人の一覧・任命・定年・国民審査で,それぞれ整理している。

第2 裁判官の任用制度――韓国の法曹一元化は実現していない1 現行の任用資格

法院組織法42条2項は,판사(判事)の任用資格について,「판사는 5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다」と定める。すなわち,2021年12月21日改正及び2024年10月16日改正を経た現行条文は,判事の任用に必要な最小法曹経歴を5年としている。同条の3第1項は,42条1項各号の在職期間を合算して10年未満の判事は,弁論を開いて判決する事件について単独で裁判することができないと定め,同条2項は,同項の判事は合議部の裁判長になることができないと定める。任用資格そのものを5年に緩和する一方で,在職期間が10年に満たない判事の職務権限を制限するという形で,これを補っていることになる。

日本の裁判所法42条1項は,高等裁判所長官及び判事の任命資格として,判事補,簡易裁判所判事,検察官,弁護士,裁判所調査官・司法研修所教官・裁判所職員総合研修所教官並びに大学の法律学の教授又は准教授の職に通算10年以上在職した者と定める。他方,同法43条は「判事補は,司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。」と定め,判事補についてはこの限定を置かない。日本弁護士連合会が弁護士任官の推進に関するウェブサイトで説明するとおり,日本の裁判官は司法修習を終えて直ちに判事補に任官し,多くがそのまま10年後に判事となる運用が続いており,裁判所法42条1項が定める10年以上の在職要件は,判事補としての在職年数によって満たされるのが通例である。

2 2011年の原設計と13年の経過

韓国が現行の5年という要件に至るまでの経過は,法制処が公表する改正理由(제정・개정이유)の逐語で確認できる。2011年7月18日法律第10861号は,判事任用の最小法曹経歴を本則で10年とする一方,附則2条で経過措置を置き,2017年までは3年,2019年までは5年,2021年までは7年とする段階的な施行を定めた。その後の改正理由は,この原設計について,「이 법 개정(법률 제10861호, 2011. 7. 18. 공포, 2013. 1. 1. 시행)으로 판사 임용을 위한 최소 법조경력을 10년으로 하되, 부칙 제2조에서 최소 법조경력을 2017년까지는 3년, 2019년까지는 5년, 2021년까지는 7년으로 하여 전면적 법조일원화가 단계적으로 시행될 수 있도록 경과규정을 두었으나, 2015년 이후에 배출될 신규 인력이 2018년부터 2021년까지 경과규정이 요구하는 5년과 7년의 최소 법조경력을 갖출 수 없어 판사로 임용될 수 없게 됨으로써 전면적 법조일원화의 단계적 이행에 어려움이 있는바, 판사 임용에 필요한 최소 법조경력 5년의 이행기를 2021년까지로, 최소 법조경력 7년의 이행기를 2025년까지로 연장하여 법관의 원활한 수급을 도모하는 한편, …」と振り返っている。新規に輩出される法曹人材の数が経過規定の要求する経歴年数を満たせず判事になれないという,法曹一元化の段階的移行そのものに内在する需給の問題が,早い段階から表れていたことになる。この2021年12月の延期に先立つ2021年8月31日,最小法曹経歴を10年から5年に改める趣旨の法院組織法改正案が,国会本会議で在席229人のうち賛成111人・反対72人・棄権46人により否決されている。可決に必要な出席議員の過半数(115票)に4票足りなかった。同日の本会議で改正案への賛成討論に立った議員は,現行法を維持すれば7年経歴要件が適用される2022年から4年間で68名,10年経歴要件が適用される2026年から4年間で128名の判事が減少するという試算,法曹経歴10年及びロースクール3年を要求すれば新任判事の年齢が最速でも40代前半となり30代の判事がいなくなるという世代の偏りへの懸念,並びに日本には法曹経歴の制限がなくアメリカ及びイギリスは5年以上,ドイツも3年から5年以上であるという比較法上の説明を述べている。この改正案は否決されたものの,前記のとおり同年12月には別の改正で5年の適用期限が延長されており,経歴要件の緩和そのものは,形を変えて後の改正に引き継がれている。

10年という本則そのものが放棄されたのは,2024年10月16日法律第20465号によってである。同法は,42条2項の本則を「5년 이상」に改め,段階的な引上げを定めていた附則2条を削除した。改正理由は,この転換について,「판사 임용자격으로서의 법조경력요건을 5년으로 완화하고, 충분한 사회적 경험과 연륜을 갖춘 판사에 의한 재판이 실현될 수 있도록 …(20년 이상의 법조경력이 있는 사람을 특정 재판사무만을 담당하는 판사로 임용할 수 있도록 하며)… 원칙적으로 10년 미만의 법조경력을 갖춘 판사는 재판장이 될 수 없도록 하는 등 법조일원화제도를 현실성 있게 개선함」と説明する。すなわち,10年という数字は法曹経歴要件そのものから消えたのではなく,前記1で述べた42条の3の職務権限の制限(10年未満の判事は単独裁判・裁判長を務められない)に姿を変えて残った。2011年の原設計が予定した「本則10年」は,13年間の延期を重ねた末に,2024年改正で正式に放棄されたことになる。

3 憲法裁判所2012年決定による経過措置の削除

前記の経過には,憲法裁判所の決定が関わっている。現行の法院組織法附則(法律第10861号関係)には,「2024. 10. 16. 법률 제20465호에 의하여 2012. 11. 29. 헌법재판소에서 한정위헌 결정된 이 조 단서 중 제42조제2항에 관한 부분을 개정함」との注記が付されている。すなわち,2012年11月29日の憲法裁判所決定を受けて,2024年改正でその部分が改められたことが条文自体に明記されている。

憲法裁判所2012年11月29日決定(2011헌마786・2012헌마188併合,全員裁判部)の主文は,「법원조직법(2011. 7. 18. 법률 제10861호) 부칙 제1조 단서 중 제42조 제2항에 관한 부분 및 제2조는 2011. 7. 18. 당시 사법연수생의 신분을 가지고 있었던 자가 사법연수원을 수료하는 해의 판사 임용에 지원하는 경우에 적용되는 한 헌법에 위반된다」というものである。請求人は,2011年7月18日の改正当時に既に司法研修生の身分にあった821名である。決定要旨は,判事任用資格に関する規定が約40年間維持されてきたことにより,司法試験合格後に司法研修院を修了すれば直ちに判事任用資格を得られるという信頼が保護に値するとし,改正当時既に司法研修院に入所していた者にまでこの規定を適用することは信頼保護原則に反すると判断した。もっとも,同じ経過措置について,憲法裁判所2014年5月29日決定(2013헌마127)は,改正当時にまだ司法研修院に入所していなかった者については信頼保護原則違反も平等権侵害も認めず,請求をいずれも退けている。憲法裁判所は,改正時に既に司法研修生であったか否かで線を引いたことになる。

この限定違憲決定によって無効とされた範囲は,2011年改正時点で既に研修生だった者への適用に限られており,段階的施行のスケジュール自体を無効としたものではない。したがって,2013年から2021年までの延期(前記2)は,この決定の後も進められている。もっとも,法院組織法の附則注記が示すとおり,2024年改正は,この決定を条文上の理由の一つとして明記しており,法曹一元化をめぐる制度設計が,国会の立法裁量だけでなく憲法裁判所の判断にも規律されてきたことがうかがえる。

4 法曹一元化の受け皿としての裁判研究員制度

2011年の同じ改正で,各級法院に裁判研究院(재판연구원)を置く制度が新設された。法曹一元化により司法研修修了者が直ちに判事になれなくなったことを受けた措置であり,改正理由は,裁判研究員としての勤務期間を含めて最小5年の法曹経歴を備えれば判事に任用され得ることを踏まえ,任期を段階的に見直すとしている。裁判研究員の定員は,2018年までに200名,2022年までに300名の範囲で大法院規則によって定めるものとされた。判事の給源を弁護士・検察官等の複数の職種に開くという条文上の建付けと,実際には裁判研究員として一定期間勤務した後に判事に任用されるという運用実態とは,区別して理解する必要がある。

第3 裁判官の人事構造と比較法研究体制1 高等法院と地方法院の人事の分離

大法院法院行政処『2025 사법연감』130頁によれば,法曹一元化の導入前は,司法研修院修了後に直ちに任用された判事が,地方法院陪席判事,単独判事,高等法院陪席判事,地方法院部長判事,高等法院部長判事という順に補職を移動する段階的な人事類型が採られていた。大法院は,法曹一元化の実施に備えて2010年に方案を策定し,高等法院及び地方法院に所属する判事の人事体系を分離することとした。法官人事規則10条に基づき,一定の経歴を積んだ判事を順次高等法院判事に補任し,以後は特別の事情がない限り高等法院でのみ勤務させる運用が採られ,同年鑑は,ソウル高等法院(院外裁判部を除く。)について2019年の定期人事から高等法院部長判事を除く法官の全員が高等法院判事で構成されているとしている。日本の裁判官が地方裁判所と高等裁判所を繰り返し異動する人事とは対照的な設計である。

2 高等法院部長判事の廃止

前記の人事の分離と一体をなす改革が,2020年3月24日法律第17125号(施行2021年2月9日)による高等法院部長判事の廃止である。改正理由は,「사실상 승진 개념으로 운용되어 법관의 관료화를 심화시킨다는 비판을 받아 온 고등법원 부장판사 직위를 폐지함으로써 대등한 지위를 가진 판사로 구성된 재판부를 통해 충실한 심리가 이루어지도록 하고, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 현직 법관의 정치적 의사표명이 늘어나는 등 법관의 정치적 중립성에 대한 논란이 증가하는 점을 고려하여 법관의 임용 결격사유를 강화하는 한편, …」と説明する。すなわち,事実上の昇進として運用され裁判官の官僚化を深めるという批判を受けてきた高等法院部長判事という職位そのものを,法律で廃止したことになる。同じ改正は,SNSを通じた現職裁判官の政治的意思表明の増加を理由に,裁判官の任用欠格事由を強化する内容もあわせて含んでいる。日本では,情報ネットワーク上の投稿を理由とする裁判官の規律の問題は,裁判所法49条の「品位を辱める行状」に関する分限事件(最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定,最高裁判所大法廷令和2年8月26日決定)という,既存の懲戒法制の解釈によって扱われてきた。韓国が任用資格の要件そのものを立法によって強化したのに対し,日本は既存の分限手続の中でこの問題に対応してきたことになる。

3 外国司法制度の比較研究を担う常設機関

2013年8月13日法律第12041号(施行2014年1月1日)により,大法院傘下に司法政策研究院が設置された。改正理由は,同院の任務の一つとして,外国の司法制度に関する比較研究並びに海外各国との司法交流の拡大及び韓国司法制度の海外への発信を担う専門的な研究機関として位置付けている。後記第5で引用する2024年の国民参与裁判に関する報告書及び後記第6で引用する裁判に対する憲法訴願をめぐる議論も,この機関が公表した資料に基づくものである。日本については,最高裁判所に対する司法行政文書開示請求により入手された「諸外国(米英独仏豪加)及び我が国の司法制度の概要(対照表)」の作成時点が令和元年5月以降更新されていないことを,外国の司法制度と比べた日本の司法制度の特徴で確認している。外国の司法制度を比較研究する常設の機関を法律上明確に位置付けているかどうかという点も,両国の違いとして指摘できる。

第4 最高裁判所(大法院)の規模――大法官14名から26名へ1 増員の立法理由

法院組織法4条2項は,「대법관의 수는 대법원장을 포함하여 14명으로 한다」と定めてきたが,2026年3月12日法律第21451号は,この員数を26名に増員した。増員は一度に行われるのではなく,附則により2028年3月13日に4名,2029年3月13日に4名,2030年3月13日に4名を,段階的に加える方式が採られている。立法理由は,増員を要する事情について,「2022년 기준 대법원 본안사건 접수 건수는 연간 56,000건을 초과하였고, 대법관 1인당 연간 약 5,000건에 이르는 사건을 처리해야 하는 상황으로 심층적 심리와 숙의가 어려워지고 있으며, 상당수 사건이 '심리불속행 기각'으로 종결되는 구조 속에서 상고심에 대한 국민적 불신이 심화되고 있는바, 현행 14명인 대법관의 수를 단계적으로 증원하여 26명이 되도록 함…」と説明する。大法官1人当たり年間約5,000件という処理件数と,심리불속행(審理不続行)棄却による終結が多いことへの国民の不信を,増員の立法事実として挙げている。審理不続行棄却は,上告理由が法定の事由(憲法違反,判例違反等)に該当しないと判断される場合に,実質審理をせずに棄却する韓国独自の制度である。

日本の裁判所法5条3項は,「最高裁判所判事の員数は,十四人とし」と定め,最高裁判所長官を加えた15人の裁判官が最高裁判所を構成する。上告審への事件集中に対する制度的な対応としては,最高裁判所判事の員数を増やすのではなく,上告受理の申立てという制度によって最高裁判所が扱う事件の範囲を限定する方式が採られている。民事訴訟法318条1項は,最高裁判所が,原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について,申立てにより上告審として事件を受理することができると定める。すなわち,日本は裁判官の数を維持したまま受理する事件の範囲を絞り込む方向で対応し,韓国は事件の範囲を維持したまま裁判官の数を増やす方向で対応したことになる。両国の対応の違いは,同じ「上告審の負担」という問題に対する異なる制度選択として位置付けることができる。

2 日本の裁判官定員との対比

比較の前提として両国の裁判官の規模を確認する。最高裁判所『裁判所データブック2026』22頁によれば,令和8年度の裁判官の定員は,最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官の合計23人,判事2,155人,判事補842人及び簡易裁判所判事806人の合計3,826人である。同書28頁の総人口は1億2,305万人である。

韓国側は,大法院法院行政処『2025 사법연감』の別表2-2によれば,2024年12月31日時点の판사(判事)の定員は3,214名,現員は3,094名であり,定員に対し120名の欠員がある。これに大法院長1名及び当時の大法官14名を加えると,裁判官の定員は3,229名となる。国家データ処が2026年7月28日に公表した「2025年人口住宅総調査結果(登録センサス方式)」によれば,2025年11月1日時点の韓国の総人口は5,182万人である。

両国の数値を裁判官1人当たりの人口に換算すると,日本は約32,160人(3,826人で1億2,305万人を除して算出),韓国は約16,050人(3,229名で5,182万人を除して算出)となる(いずれも本記事における計算)。韓国の裁判官は,人口当たりで見ると日本のおよそ2倍の密度にある。ただし,日本側の数値は各年度の定員であるのに対し,韓国側の数値は司法年鑑及び人口統計それぞれの基準時点(2024年末及び2025年末)によるものであり,両者は同一時点の比較ではない。また,韓国の判事定員は,各級法院判事定員法の2025年1月7日改正(法律第20659号)により,2025年から2029年までの5年間で3,214名から3,584名へ370名増員される途上にあり,同法附則により2025年90名,2026年80名,2027年70名,2028年70名,2029年60名と段階的に施行される。この増員も,2024年12月31日時点で既に定員を120名下回っていた状況からの積み増しであることに留意する必要がある。

第5 国民の刑事裁判参加――拘束力ある参審と拘束力なき陪審1 国民参与裁判の制度設計と憲法上の理由

韓国の국민의 형사재판 참여에 관한 법률(国民の刑事裁判参加に関する法律)は,2008年1月1日に施行され,刑事裁判に国民が陪審員として参加する国民参与裁判の制度を導入した。5条1項は,対象事件を法院組織法32条1項の合議部管轄事件(一部の除外事由を除く。)とし,同条2項は,被告人が国民参与裁判を望まない場合又は法院が排除決定をした場合には実施しないと定める。8条1項は,法院が対象事件の被告人に対し国民参与裁判を望むかどうかの意思を書面等の方法で必ず確認しなければならないと定めており,被告人の申請を要件とする点に特色がある。

評決の効力は,46条5項に定められている。同項は,陪審員の有罪無罪に関する評決及び量刑に関する意見は法院を羈束しないと定める。46条2項は,審理に関与した陪審員が有罪無罪について評議し,全員の意見が一致すればその評決によるとする一方,陪審員の過半数の要請があれば審理に関与した判事の意見を聴くことができるとし,同条3項は,全員一致に至らない場合の有罪無罪の評決を多数決の方法によるとした上で,審理に関与した判事は評議に参席して意見を述べることはできても評決には参加できないとする。48条4項は,裁判長が判決宣告の際に被告人へ陪審員の評決結果を告知し,評決結果と異なる判決を宣告するときはその理由を説明しなければならないと定め,49条2項は,評決結果と異なる判決を宣告するときは判決書にその理由を記載しなければならないと定める。

この設計が採られた理由について,司法政策研究院が2024年5月20日に公表した研究報告書『국민참여재판의 현황 및 활성화 방안에 관한 연구――실시요건 개선을 중심으로』は,「헌법 제27조 제1항에서 피고인의 '법관에 의한 재판을 받을 권리'를 보장하고 있는데, 여기서 '법관'은 직업법관을 의미하는 것이지, 배심원과 같은 시민법관까지 포함한다고 해석하기 어렵다. 이에 국민참여재판법에서 피고인 신청주의, 배심원 평결의 권고적 효력, 다수결 평의나 양형 토의에 법관 관여 등 헌법적합성을 고려한 여러 제도를 마련한 것…」と説明する。すなわち,韓国憲法27条1項が保障する「法官による裁判を受ける権利」の「法官」を職業裁判官に限られると解した結果として,被告人の申請主義及び評決の勧告的効力(拘束力を持たせないこと)という制度設計が採られたことになる。同報告書は,制度全体を「국민의 사법 참여 경험이 없고, 헌법에서 '법관에 의한 재판을 받을 권리'를 보장하고 있는 점 등을 고려하여 배심제와 참심제를 혼합한 시범적・타협적인 형태로 출범」したものと位置付けている。

日本の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律は,これと異なる設計を採る。2条1項は,対象事件を死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件及び故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件(裁判所法26条2項2号)とし,被告人に対象事件からの選択権を認めていない。67条1項は,事実の認定等に関する評決について,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によると定めており,裁判官のみの意見でも裁判員のみの意見でも結論を決めることができない。裁判員が加わった評決は,そのまま判決となる点で,韓国の国民参与裁判のように後から法院が異なる判決を宣告する余地を持たない。裁判員制度の合憲性については,最高裁判所大法廷平成23年11月16日判決が,「憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねている。」と判示し,裁判官と裁判員によって構成される合議体も憲法の定める裁判所に当たるとした上で,制度全体を合憲としている。本記事では,両国の制度が,市民参加の有無ではなく,評決に法的効力を与えるかどうかという一点で分かれていると整理する。

2 実績――評決に拘束力がなくても大半は一致する

大法院『2025 사법연감』は,2008年2月12日の大邱地方法院での第1回国民参与裁判以来,2024年12月31日までに総計3,080件が実施され,そのうち93.8%に当たる2,889件で陪審員の有罪無罪の評決と法院の判決が一致したと記録する。前記1のとおり評決には法的拘束力がないにもかかわらず,17年間の実績で9割を超える一致率が保たれていることになる。

同年鑑は,実施件数の年次推移についても,2013年の345件をピークに,2024年は91件であったと記録する。司法政策研究院の前記報告書は,別の集計として,2008年から2022年までの累積対象事件240,833件のうち,国民参与裁判が申請された事件は9,439件で申請率3.9%であり,実際に実施された事件は2,894件であったとする。実施の減少について,同報告書は,被告人の申請主義そのものに内在する限界(申請しても自由に撤回できること)と,法院に広範な排除決定の権限が与えられていることを主な要因として挙げている。実施件数が伸び悩む一方で,実施された事件に限れば,同報告書は,国民参与裁判の平均無罪率が12.8%であり,全国の1審刑事合議部の平均無罪率4.8%のおよそ2.6倍であったとし,他方で控訴審における破棄率は29.8%にとどまり,全国高等法院の1審合議事件の破棄率41.7%より低かったとしている。無罪率が高い一方で控訴審における破棄率はむしろ低いという2つの数値は,本記事では,市民が加わることで判断の精度が損なわれるという懸念に対する反証と評価し得るものと整理する。

司法政策研究院の報告書は,各国の市民参加型裁判制度の実施状況も比較しており,2022年の日本については,「과거 배심제 실패의 경험을 바탕으로 재판원재판에 대한 피고인의 선택권은 인정되지 않고 있다」(過去の陪審制失敗の経験を踏まえ,裁判員裁判に対する被告人の選択権は認められていない)とし,同年の1審公判事件処理件数43,517件のうち裁判員裁判の処理件数を753件(約1.7%)としている。同じ報告書は,被告人の申請主義を維持しつつ,故意の犯罪行為による生命侵害犯罪を必要的な対象事件として指定することを,制度活性化のための優先的な提言として掲げている。この提言は,日本の裁判員法2条1項2号が定める「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」という対象事件の設計と対応する内容であり,被告人の選択に委ねる部分を残しつつ,重大な生命侵害犯罪については実施を確保しようとする方向性を示すものである。

第6 2026年の裁判憲法訴願――司法制度そのものを憲法訴訟で争えるか1 制度の内容

2026年3月12日法律第21452号による改正前の憲法裁判所法68条1項は,公権力の行使又は不行使により憲法上保障された基本権を侵害された者は,法院の裁判を除いては憲法裁判所に憲法訴願審判を請求することができると定め,「법원의 재판을 제외하고는」(法院の裁判を除いては)という限定によって法院の裁判を憲法訴願の対象から除外していた。同改正は,法制処の改正文によれば,同項本文中の「법원의 재판을 제외하고는 헌법재판소」を「헌법재판소」に改めるものであり,この限定を削除して,法院の裁判に対する憲法訴願(재판소원,裁判所願)を導入した。

改正後の68条3項は,法院の裁判に対する憲法訴願を,確定した裁判を対象とし,次の3類型のいずれかに該当する場合に限って請求できると定める。すなわち,①法院の裁判が憲法裁判所の決定に反する趣旨で裁判をしたことにより基本権を侵害した場合,②法院の裁判が憲法及び法律で定めた適法な手続を経ないで裁判をしたことにより基本権を侵害した場合,③法院の裁判が憲法及び法律に違反して基本権を侵害したことが明白な場合,である。手続面では,69条1項ただし書が請求期間を確定日から30日以内とし,71条4項が請求書に裁判書及びその確定証明願の添付を求める。71条の2は仮処分の規定であり,憲法裁判所は,憲法訴願の請求を受けたときは,職権又は請求人の申立てにより,終局決定の宣告時まで審判対象となった公権力の効力を停止する決定をすることができるとする。法制処は,これらの改正の理由について,「…법원의 재판은 사법권의 행사라는 점에서 공권력의 일종에 해당하므로 헌법소원심판 사건의 대상에 포함하는 것이 타당하고, 법원의 심급제도로 구제받기 어려운 재판절차에서 발생하는 기본권 침해 등은 헌법소원을 허용하여 국민의 기본권을 충실히 보장할 필요가 있다는 지적이 있는바, …국민의 기본권 보장의 사각지대를 해소하고, 국민의 권리구제 수단을 보다 강화하려는 것임」と説明している。さらに,同じ改正で75条4項が新設されている。国会に提出された議案の説明によれば,同項は,基本権侵害の原因となった公権力の行使が法院の裁判であるときは,憲法裁判所が当該裁判を取り消し,法院は憲法裁判所の決定の趣旨に従って再度裁判をするものとされている。この改正は,前記第4で述べた法院組織法4条2項の大法官14名から26名への増員(法律第21451号)と同じ2026年3月12日に公布されており,連番の法律番号が付されている。上告審の受理容量を拡大する改正と,確定判決に対する新たな外部審査の経路を開く改正が,同時に成立したことになる。

2 国会での賛否

この改正は,全会一致で成立したものではない。国会議案情報システムによれば,議案番号2216845「헌법재판소법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장)」は,2026年2月12日に法制司法委員会の対案として提案され,同月27日の本会議で,在席225人のうち賛成162人・反対63人・棄権0人により原案どおり可決された。委員会審査の段階でも「상정/소위심사보고/찬반토론/의결(대안가결)」という経過が記録されており,賛否の討論を経て可決に至っている。

可決に先立つ2026年2月24日の本会議では,賛否双方の議員が具体的な立法例と統計を挙げて討論している。反対の立場からは,ドイツが裁判に対する憲法訴願を導入している一方,オーストリアは2012年憲法改正後も行政法院の第1審判決に限って認め,行政裁判所自身の裁判には憲法訴願を認めていないという立法例の違いが指摘され,ドイツ連邦憲法裁判所が受理する事件のうち裁判に対する憲法訴願が占める割合は2020年から2024年まで概ね80%前後に達する一方,その認容率は概ね1%台前半にとどまり,特に連邦最高法院の裁判に対する認容率は平均0%台であるという統計が示された。あわせて,韓国はドイツと異なり上訴を制限していないため,裁判に対する憲法訴願は主として大法院の確定判決に集中することになり,訴訟の相手方がこの制度を濫用すれば審理が長期化しかねないという懸念も述べられている。

賛成の立場からは,国会立法調査処が2025年11月に公表した報告書がドイツ・スペイン・台湾の導入例を分析していること,及び,1988年の憲法裁判所法制定当時に憲法裁判所長を務め裁判に対する憲法訴願の導入に反対していた人物が,後年のインタビューで当時の反対意見を誤りであったと述べたことが紹介された。

3 日本との対比

日本国憲法81条は,最高裁判所を「一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」と定めるが,最高裁判所大法廷昭和27年10月8日判決は,具体的事件を離れて抽象的に法律・命令等の合憲性を判断する権限を最高裁判所は有しないと判示しており,日本の違憲審査は具体的事件に付随してのみ行われる。最高裁判所の確定判決そのものに対する不服申立ての手段は再審に限られ,判決の当否を別の憲法上の機関が審査する制度は存在しない。

これに対し,韓国は,前記1及び2で見たとおり,確定判決を対象とする裁判憲法訴願を2026年に導入し,しかも終局決定までの間,公権力の効力を停止する仮処分の制度まで設けた。韓国憲法111条1項5号は,憲法裁判所が管掌する事項として「법률이 정하는 헌법소원에 관한 심판」(法律の定める憲法訴願に関する審判)を掲げており,憲法自身が憲法訴願の対象範囲を法律に委ねている。他方,韓国憲法101条2項は法院を「最高法院인 대법원」(最高法院である大法院)を頂点とする組織と定め,107条2項は,命令・規則又は処分の憲法・法律適合性が裁判の前提となった場合には大法院がこれを最終的に審査する権限を有すると定めており,前記2の反対討論は,この規定と裁判憲法訴願との整合性を主たる争点の一つとしている。日本にはこの2つの憲法規定に相当するものがなく,したがってこの種の対立自体が生じない構造になっている。

なお,憲法裁判所は,9人の裁判官で構成され(憲法裁判所法3条),うち3人を国会が選出し,3人を大法院長が指名し,残る3人を含めて全員を大統領が任命する(同法6条1項)。すべての裁判官が国会の人事聴聞を経ることも同条2項に定められている。日本の最高裁判所裁判官の任命は,長官については内閣の指名に基づいて天皇が行い(憲法6条2項),その他の裁判官については内閣が行う(憲法79条1項)ものとされており,いずれも国会の関与を経ない。他方,任命後には国民審査(憲法79条2項・3項)という事後の民主的統制の仕組みが置かれている。韓国側の憲法裁判所裁判官の選任過程には,これに相当する事後審査の制度は見当たらない。両国の裁判官の民主的正当性の担保方法が異なることを示している。

出典・参考資料1 法令

①裁判所法(昭和22年法律第59号)5条・42条・43条(e-Gov法令検索)
②裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)2条・67条(e-Gov法令検索)
③民事訴訟法(平成8年法律第109号)318条(e-Gov法令検索)
④日本国憲法6条・79条・81条(e-Gov法令検索)

2 韓国の法令

①법원조직법(法院組織法)4条・42条・42条の3(韓国国家法令情報センター)
②국민의 형사재판 참여에 관한 법률(国民の刑事裁判参加に関する法律)5条・8条・46条・48条・49条(韓国国家法令情報センター)
③각급 법원 판사 정원법(各級法院判事定員法)1条(韓国国家法令情報センター)
④헌법재판소법(憲法裁判所法)3条・6条・68条・69条・71条・71条の2・75条(韓国国家法令情報センター)
⑤대한민국헌법(大韓民国憲法)101条・107条・111条(韓国国家法令情報センター)

3 裁判例・決定

①最高裁判所大法廷昭和27年10月8日判決(昭和27年(マ)第23号,民集6巻9号783頁,裁判所ウェブサイト)
②最高裁判所大法廷平成23年11月16日判決(平成22年(あ)第1196号,刑集65巻8号1285頁,裁判所ウェブサイト)
③헌법재판소 2012. 11. 29. 선고 2011헌마786・2012헌마188(併合)전원재판부 결정「법원조직법 부칙 제1조 등」(韓国国家法令情報センター)
④헌법재판소 2014. 5. 29. 선고 2013헌마127 전원재판부 결정「법원조직법 부칙 제1조 단서 등 위헌확인」(韓国国家法令情報センター)

4 公的資料・統計

①最高裁判所『裁判所データブック2026』22頁・28頁(資料上の頁。裁判所)
②大法院法院行政処『2025 사법연감』別表2-2,374頁~376頁,825頁~826頁(大法院)
③司法政策研究院임성민『국민참여재판의 현황 및 활성화 방안에 관한 연구――실시요건 개선을 중심으로』(2024年5月20日)(司法政策研究院)
④韓国国家データ処「2025年人口住宅総調査結果(登録センサス方式)」(2026年7月28日公表)
⑤日本弁護士連合会「弁護士任官の推進(弁護士任官等推進センター)」(日本弁護士連合会)

5 国会資料

①大韓民国国会議案情報システム議案2112201「법원조직법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장)」表決情報(大韓民国国会)
②大韓民国国会議案情報システム議案2216845「헌법재판소법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장)」審査情報・表決情報(大韓民国国会)
③大韓民国国会会議録システム 제21대국회 제390회 제1차 국회본회의(2021年8月31日)・제22대국회 제432회 제8차 국회본회의(2026年2月24日)会議録(大韓民国国会)

外国の司法制度と比べた日本の司法制度の特徴――米英独仏豪加との比較でみる構造,法曹人口及び裁判例(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 比較の枠組みと本記事の射程2 7か国の中で日本だけが持つ組合せ第2 裁判所の組織と規模1 単一の頂点をもつ構造2 庁数と職員定員第3 裁判官の任用,身分保障及び規律1 条文が予定する給源と実際の給源2 任期,身分保障及び定年3 規律をめぐる大法廷の判断第4 違憲審査――明文があり憲法裁判所がないこと1 昭和27年大法廷判決2 司法権の限界3 大法廷回付という担保第5 裁判の公開と非訟事件第6 国民の司法参加1 裁判員法の評決要件2 合憲判断3 実績4 国民審査第7 法曹人口――国際比較の系列が途絶していること1 日本の実数2 2019年時点の人口当たり比較3 単純比較を妨げる要素4 2020年以降の公的な比較の不存在第8 民事手続――弁護士強制主義を採らないこと第9 刑事手続と検察1 令状主義,国家訴追主義及び起訴裁量主義2 検察官に対する指揮権3 有罪率,勾留率及び保釈率第10 判決情報の公開出典・参考資料1 法令2 外国の法令3 裁判例4 公文書・開示文書5 統計・データ6 ウェブ資料第1 この記事が扱う対象1 比較の枠組みと本記事の射程

最高裁判所に対する司法行政文書開示請求により開示された「諸外国(米英独仏豪加)及び我が国の司法制度の概要(対照表)」は,アメリカ,イギリス(イングランド及びウェールズ),ドイツ,フランス,オーストラリア,カナダ及び日本の7か国を列に並べ,裁判所の基本的組織,憲法裁判所及び行政裁判所の有無,裁判官の任用,陪審制・参審制,弁護士資格,法曹養成制度並びに民事・刑事の裁判手続の特徴を行に配置した1枚の表である。7点の開示文書の一覧,対照表の各欄に何が記載されているか,及びその読み方については,諸外国(米英独仏豪加)の司法制度――最高裁判所の開示文書7点と対照表の読み方で整理している。

本記事は,対照表が設定した比較の項目を出発点としつつ,そこに並んだ日本の欄を,現行の条文,最高裁判所の裁判例及び公表された統計によって確かめ直すものである。すなわち,対照表という資料の説明ではなく,日本の司法制度が7か国の中でどの位置にあるのかを,e-Gov法令検索の現行条文,裁判所ウェブサイト掲載の裁判例,最高裁判所『裁判所データブック2026』,日本弁護士連合会『弁護士白書』及び法務省『犯罪白書』の数値によって確定することを目的とする。生成AIを用いて,これらの一次資料を1件ずつ照合して構成した。

対照表の日本欄の記述と現行制度とのずれ(証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度,検察審査会の起訴議決,法定審理期間訴訟手続及び拘禁刑の創設)については前掲の記事で扱っているため,本記事では繰り返さない。各国側の制度の詳細は,アメリカ,イギリス,ドイツ,フランス,オーストラリア及びカナダの各記事を参照されたい。

2 7か国の中で日本だけが持つ組合せ

対照表を3つの欄に絞って読むと,7か国は2つの型に分かれる。アメリカ,イギリス,オーストラリア及びカナダは,憲法裁判所を置かず,行政裁判所を置かず,裁判官の任用を「法曹一元」とする。フランス及びドイツは,憲法裁判所を置き,行政裁判所を置き,裁判官の任用を「キャリアシステム」とする。それぞれの型の内部では,3つの欄の記載が一貫している。

日本は,このいずれの型にも属さない。憲法裁判所も行政裁判所も置かない点では前者の4か国と同じでありながら,裁判官の任用は後者の2か国と同じ「キャリアシステム」とされているからである。7か国のうち,「憲法裁判所なし・行政裁判所なし・キャリアシステム」という組合せを持つのは日本だけであり,本記事では,これを外国と比べた日本の司法制度の最も基本的な特徴として整理する。以下の各節は,この組合せがそれぞれの場面で具体的に何を意味するかを,条文,裁判例及び数値によって確かめるものである。

第2 裁判所の組織と規模1 単一の頂点をもつ構造

日本国憲法76条1項は「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定め,同条2項は「特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。」と定める。これを受けて裁判所法2条1項は,下級裁判所を高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の4種類とする。行政機関による審判は,裁判所法3条2項が「行政機関が前審として審判することを妨げない」と定めることにより,前審としてのみ許される。

この構造は,最高裁判所が民事,刑事,行政,家事,少年,労働及び知的財産のすべてについて単一の終審となることを意味する。対照表の基本的組織の欄をみると,ドイツは区裁判所,地方裁判所等,高等裁判所等,連邦通常裁判所等及びその他特別裁判所を掲げ,フランスは小審裁判所,大審裁判所,重罪院,控訴院及び破毀院に加えて憲法院及びコンセイユ・デタを別系統として置き,オーストラリア及びカナダは連邦の裁判所と州の裁判所を並べて掲げている。これに対し日本の欄は,簡易裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,高等裁判所及び最高裁判所の5種類のみである。ドイツのような裁判権の系列の並立も,フランスのような司法・行政の二元制も,連邦制3か国のような連邦と州の二元構造も持たない点で,日本の裁判所の構造は7か国の中で最も単純な部類に属する。

2 庁数と職員定員

最高裁判所『裁判所データブック2026』1頁によれば,裁判所の庁数は,最高裁判所1,高等裁判所が本庁8及び支部6(このほか東京高等裁判所の特別の支部として知的財産高等裁判所が置かれる),地方裁判所が本庁50及び支部203,家庭裁判所が本庁50,支部203及び出張所77,簡易裁判所が438(地方裁判所の本庁又は支部に併置されたもの253及び独立簡易裁判所185)であり,検察審査会は165置かれている。

令和8年度の裁判所職員(執行官を除く。)の定員は,同書22頁によれば合計25,366人であり,その内訳は,①最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官23人,②判事2,155人,③判事補842人,④簡易裁判所判事806人(以上,裁判官の合計3,826人),⑤裁判所書記官9,878人,⑥裁判所速記官180人,⑦家庭裁判所調査官1,613人,⑧裁判所事務官9,317人,⑨その他552人(裁判官以外の合計21,540人)である。女性裁判官数は,令和7年12月1日現在で873人とされている。同書は,これらの定員の根拠法令として裁判所法及び裁判所職員定員法を掲げており,裁判官の員数が法律事項とされていることが確認できる。

第3 裁判官の任用,身分保障及び規律1 条文が予定する給源と実際の給源

裁判所法42条1項は,高等裁判所長官及び判事を,判事補,簡易裁判所判事,検察官,弁護士,裁判所調査官・司法研修所教官・裁判所職員総合研修所教官並びに大学の法律学の教授又は准教授の職に通算10年以上在職した者の中から任命すると定める。条文の建付けは,給源が複数あることを前提としている。他方,裁判所法43条は「判事補は,司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。」と定め,判事補については司法修習の修了者に限っている。

日本弁護士連合会は,弁護士任官の推進に関するウェブサイトにおいて,現在の日本の裁判官は司法試験合格後に司法修習を経て直ちに判事補に任官し「そのほとんどが10年後にそのまま『判事』になっていきます」と記述し,弁護士経験のある者から裁判官を任用する常勤任官について,2024年10月1日現在で60名の弁護士任官者が全国で活躍しているとしている。裁判官の定員3,826人に対し,弁護士から常勤の裁判官となった者は60名であるから,条文が予定する給源の多元性は,数の上では実現していない。司法制度改革の過程では判事補の他職経験が方策として採られ,判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律1条は,判事補及び検事が「一定期間その官を離れ,弁護士となってその職務を経験するために必要な措置を講ずる」ことを目的とすると定めているが,これは給源そのものを変える仕組みではない。日本国内の議論の経緯については法曹一元を参照されたい。

2 任期,身分保障及び定年

憲法78条は「裁判官は,裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては,公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は,行政機関がこれを行ふことはできない。」と定め,憲法79条6項及び80条2項は在任中の報酬の減額を禁ずる。裁判所法48条も,公の弾劾又は国民の審査による場合及び心身の故障により職務を執ることができないと裁判された場合を除き,その意思に反して免官,転官,転所,職務の停止又は報酬の減額をされることはないと定める。行政機関による懲戒を憲法典で全面的に禁じている点は,比較法的にみて強い保障である。

他方,憲法80条1項は,下級裁判所の裁判官について「その裁判官は,任期を十年とし,再任されることができる。」と定める。任期及び定年は対照表の比較項目に含まれていないため,比較対象6か国の憲法又は法律を確認すると,次のとおりである。

国任期及び定年根拠日本下級裁判所の裁判官は任期10年(再任可)。定年は最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官が70歳,高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官が65歳憲法80条1項,裁判所法50条アメリカ最高裁判所及び下位の裁判所の裁判官は良好な行状の間その職を保持するものとされ,任期及び定年の定めはない合衆国憲法第3編第1節イギリス定年は75歳(当該職についてより低い年齢が定められている場合はその年齢)1993年裁判官年金及び退職法26条1項ドイツ終身裁判官は原則として67歳に達した月の末日に退職する。退職の時期を延ばすことはできないドイツ裁判官法48条1項・2項フランス司法官の定年は67歳。破毀院の第一院長及び検事総長は68歳1958年12月22日オルドナンス第58-1270号76条オーストラリア連邦最高裁判所の裁判官は70歳に達するまで。議会が創設した裁判所の裁判官の上限も70歳(議会はこれより低い年齢を定めることができる)オーストラリア憲法72条カナダ上級裁判所の裁判官は良好な行状の間その職を保持するものとされるが,75歳に達したときに退職する1867年憲法法99条

この表からは2点を指摘することができる。第1に,定期の任期を定め,その満了ごとに再任の手続を経ることとしているのは,本記事が確認した限りでは7か国のうち日本だけである。アメリカ及びカナダは良好な行状を要件として任期を定めず,イギリス,ドイツ,フランス及びオーストラリアは定年のみを定めている。憲法78条が罷免の要件を厳格に限定する一方で,10年ごとの再任という別の仕組みが置かれていることになる。

第2に,職又は裁判所の種別によって定年年齢が分かれること自体は,日本に固有の現象ではない。フランスは破毀院の第一院長及び検事総長について68歳という別の年齢を定めており,イギリスの1993年裁判官年金及び退職法26条1項も,当該職についてより低い年齢が定められている場合にはその年齢によるとしている。日本の70歳と65歳という区分を,日本だけの特徴として説明することはできない。なお,イギリスの75歳という年齢は,2022年公務員年金及び司法職法121条及び別表1が1993年法26条1項の「70」を「75」に改めたことによるものであり,同法121条は国王裁可の日に施行されている。日本の定年年齢が定められた経緯については裁判官の定年が70歳又は65歳とされた根拠で扱っている。

3 規律をめぐる大法廷の判断

裁判官の規律は,最高裁判所の大法廷が正面から判断してきた領域である。最高裁判所大法廷平成10年12月1日決定は,裁判所法52条1号にいう「積極的に政治運動をすること」とは,組織的,計画的又は継続的な政治上の活動を能動的に行う行為であって裁判官の独立及び中立・公正を害するおそれがあるものをいうとした上で,同号の規定は憲法21条1項に違反しないとし,あわせて裁判官分限事件には憲法82条1項が適用されないと判示した。

裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」の意義については,最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定が,「職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう」と判示し,情報ネットワーク上の投稿がこれに当たるとされた事例を示した。同じ枠組みは,最高裁判所大法廷令和2年8月26日決定でも用いられている。行政機関による懲戒が禁じられている以上,裁判官の規律は裁判所自身の裁判によって画されることになり,その基準が大法廷の判断として蓄積している点は,日本の制度に固有の現れ方である。

第4 違憲審査――明文があり憲法裁判所がないこと1 昭和27年大法廷判決

憲法81条は「最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定める。この明文の規定にもかかわらず,日本の違憲審査が具体的事件を前提とするものにとどまることを確定させたのが,最高裁判所大法廷昭和27年10月8日判決である。同判決は,判示事項を「具体的事件を離れて最高裁判所は抽象的に法律命令等の合憲性を判断できるか」とした上で,「最高裁判所は,具体的事件を離れて抽象的に法律,命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有するものではない。」と判示した。

対照表において憲法裁判所を「あり」とするのはフランス(憲法院)及びドイツ(連邦及び州の憲法裁判所)だけであり,日本は「なし」の側に置かれている。もっとも,憲法裁判所を置かないことと,憲法典に違憲審査の根拠規定を持たないこととは別である。カナダの1982年憲法法52条1項は,カナダ憲法がカナダの最高法規であり,憲法の規定と抵触する法律はその抵触の限度において効力を有しない旨を定めており,憲法裁判所を置かない国であっても,法律の効力を憲法によって否定する根拠を憲法典に置く例がある。これに対し,アメリカ合衆国憲法第3編は司法権の帰属と管轄の範囲を定めるにとどまり,違憲審査について明文の規定を置いていない。

したがって,日本の憲法81条の位置付けは,明文の規定があるかどうかではなく,その明文の規定を最高裁判所自身が付随的審査に限定して解した点にある。憲法適合性の判断が,専門の機関ではなく通常の民事・刑事・行政の事件の中で行われるという構造は,違憲判断の数と時期がどのような事件が提起されるかに依存することを意味する。最高裁判所が実際に法令を違憲とした事例については最高裁判所の違憲判決一覧|法令違憲14類型で整理している。

2 司法権の限界

裁判所法3条1項は,裁判所が「日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し」と定める。この「法律上の争訟」の外側については,最高裁判所大法廷昭和35年6月8日判決が,衆議院解散の効力を扱い,「衆議院解散の効力は,訴訟の前提問題としても,裁判所の審査権限の外にある。」と判示した。同判決は参照法条として憲法76条,81条,7条及び69条並びに裁判所法3条1項を挙げており,司法権の範囲そのものの画定として位置付けられる。

3 大法廷回付という担保

付随的審査制の下で憲法判断の水準を確保する仕組みが,裁判所法10条である。同条ただし書は,①当事者の主張に基づいて法律,命令,規則又は処分の憲法適合性を判断するとき(意見が前に大法廷でした合憲の裁判と同じである場合を除く。),②これらが憲法に適合しないと認めるとき,③憲法その他の法令の解釈適用について意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは,小法廷では裁判をすることができないと定める。憲法判断を15人の裁判官全員による大法廷に集約する仕組みであり,専門の憲法裁判所を置かない代わりに機能している部分がある。最高裁判所の構成については最高裁判所裁判官とは|現職15人の一覧・任命・定年・国民審査を参照されたい。

第5 裁判の公開と非訟事件

憲法82条1項は「裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ。」と定める。この規定と,公開の法廷によらない非訟の手続との関係は,大法廷が2度にわたって扱っている。最高裁判所大法廷昭和35年7月6日決定は,戦時民事特別法19条2項及び金銭債務臨時調停法7条に従い純然たる訴訟事件についてされた調停に代わる裁判について,同条に違反するばかりでなく,憲法82条及び32条に照らし違憲を免れないと判示した。

これに対し,最高裁判所大法廷昭和40年6月30日決定は,家事審判法9条1項乙類1号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定が憲法32条及び82条に違反しないとし,あわせて,夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも同居義務等自体については別に訴えを提起することを妨げないと判示した。両決定を併せて読むと,公開の法廷による裁判を受ける権利が確保されているかどうかが判断の分かれ目であり,実体的な権利義務の存否を終局的に確定する手続は公開の法廷によらなければならないという枠組みが取られていることになる。対照表は各国の家事事件を扱う裁判所の名称を並べるにとどまるが,日本では,どの事件をどの手続で扱うかが憲法問題として争われてきた点に特色がある。

第6 国民の司法参加1 裁判員法の評決要件

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項は,対象事件を,死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件及び裁判所法26条2項2号に掲げる事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るものと定め,同条2項は合議体の裁判官の員数を3人,裁判員の員数を6人とする。同法6条1項は,事実の認定,法令の適用及び刑の量定を構成裁判官及び裁判員の合議によるものとし,同条2項は,法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を構成裁判官の合議によるものとする。

日本の制度の内容を最もよく示すのは評決要件である。同法67条1項は「前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は,裁判所法第七十七条の規定にかかわらず,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。」と定める。単純な多数決ではなく,職業裁判官の意見と裁判員の意見の双方を含む多数でなければならないから,裁判官3人だけの意見でも裁判員6人だけの意見でも結論を決めることはできない。同条2項は,量刑について意見が分かれた場合に,被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加えていく方法を定めている。

対照表には評決要件を比較する行がないため,各国との対比には当該国の法令に当たる必要がある。イギリスについてみると,1974年陪審法17条1項は,刑事法院又は高等法院における陪審の評決について,陪審員が11人以上のときは10人が,10人のときは9人が一致すれば,全員一致でなくてよいと定めている。同条3項は,有罪の多数評決については,陪審長が公開の法廷で評決に同意した者及び同意しなかった者の数を述べた場合でなければ受理しないものとし,同条4項は,2時間以上の評議を経ることを要件としている。同条2項は,郡裁判所の民事の陪審(8人)について7人の一致で足りるとする。すなわち,陪審制を採る国であっても全員一致が要件であるとは限らず,「陪審制か参審制か」という対照表の1語からは評決の要件を読み取ることができない。

2 合憲判断

裁判員制度の合憲性は,最高裁判所大法廷平成23年11月16日判決が判断した。同判決は,「憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねている。」とした上で,裁判員制度は憲法31条,32条,37条1項,76条1項及び80条1項に違反せず,同条3項にも同条2項にも違反せず,裁判員の職務等は憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たらないと判示した。

同判決が参照法条として裁判所法3条3項を挙げている点は見落とされやすい。同項は「この法律の規定は,刑事について,別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。」と定めており,現在も効力を有する。日本法は,裁判員制度を採用した後も,刑事についての陪審制の導入を法律事項として留保したままである。

3 実績

法務省『令和7年版犯罪白書』によれば,令和6年の裁判員裁判対象事件の第一審における新規受理人員の総数は889人,判決人員の総数は848人であり,審理期間の平均は14.2月,開廷回数の平均は5.6回である。他方,同年の通常第一審における終局処理人員は48,388人である。前者を後者で除すると約1.8パーセントであり(本記事において両白書の数値から算出した。),裁判員裁判は刑事の通常第一審の2パーセントに満たない範囲で行われていることになる。国民の司法参加の有無を対照表の1語で比較するときには,それが刑事事件全体のどの範囲に及んでいるかが表れないことに注意を要する。

4 国民審査

対照表には行がないが,日本には比較対象の6か国に存在しない制度がある。憲法79条2項は,最高裁判所の裁判官の任命について,任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付し,その後10年を経過した後初めて行われる総選挙の際に更に審査に付すと定め,同条3項は,投票者の多数が罷免を可とするときはその裁判官が罷免されると定める。国民が裁判官を直接罷免し得る制度である。

この制度をめぐっては,最高裁判所大法廷令和4年5月25日判決が,最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは憲法15条1項,79条2項及び3項に違反するとし,国が在外国民に対して次回の審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求める訴えを公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法であるとし,立法措置がとられなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けると判示した。

第7 法曹人口――国際比較の系列が途絶していること1 日本の実数

『裁判所データブック2026』28頁によれば,令和8年の数値は,裁判官定員3,826人(簡易裁判所判事を除くと3,020人),検察官定員2,757人(副検事を除くと1,893人),弁護士48,119人,法曹人口53,032人(簡易裁判所判事及び副検事を除く。),総人口1億2,305万人である。なお,弁護士数については,日本弁護士連合会『弁護士白書2025年版』79頁が2025年3月31日現在46,243人としており,両者は基準日が異なるため一致しない。異なる資料の数値を同一の表に並べる場合には,基準日の差を確認する必要がある。

2 2019年時点の人口当たり比較

日本弁護士連合会『弁護士白書2019年版』65頁から66頁までは,最高裁判所編『裁判所データブック』の該当年版の数値を用いて,「1人あたりの国民数」を各国比較している。2019年の数値は次のとおりである。

区分日本アメリカイギリスドイツフランス弁護士1人あたりの国民数3,075人260人382人498人999人裁判官1人あたりの国民数45,581人10,056人19,687人3,992人11,562人検察官1人あたりの国民数63,989人9,864人25,365人15,045人33,920人法曹三者1人あたりの国民数2,757人247人369人430人895人

同白書は,弁護士について,2019年の日本は約3,100人であるのに対し他の4国はいずれも1,000人以下であるとし,裁判官については,日本は1人あたり約4万6,000人であって他の4国と比べかなり多いとしている。表の数値を割り算すると,裁判官1人あたりの国民数は,日本がドイツの約11.4倍,アメリカの約4.5倍である。法曹三者1人あたりでみても,日本はアメリカの約11.2倍,ドイツの約6.4倍である(いずれも本記事において表の各国の数値で日本の数値を除して算出した。)。日本の司法制度を人的規模の面から特徴付ける数値は,この4行に集約されている。

3 単純比較を妨げる要素

もっとも,この比較には日本弁護士連合会自身が留保を付している。『弁護士白書2025年版』80頁は,「法律を扱う登録士業としては,弁理士,税理士,司法書士,行政書士,公認会計士等があげられる。諸外国では,これらの職種が扱う業務の一部を弁護士が行うところもあり,諸外国との人口比較においては,注意が必要である。」と明記し,隣接士業等の人口の合計を2025年で314,135人としている。この数は弁護士46,243人を含むものである。

さらに,この合計を人数としてそのまま用いることにも限界がある。弁護士法3条2項は「弁護士は,当然,弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と定めており,資格の重複が制度上予定されているから,登録数の合計は実人数と一致しない。したがって,隣接士業を含めれば日本の法律関係業務の担い手が諸外国と同水準になる,という形で単純に読み替えることもできない。本記事では,弁護士数だけを比較した数値と,隣接士業を含む登録数とを,いずれも確定した事実として併記するにとどめる。

4 2020年以降の公的な比較の不存在

比較を試みる際に確認しておくべきことがある。前記の4つの比較を掲げているのは『弁護士白書2019年版』であり,2020年版以降の同白書の該当章は「諸外国との弁護士数比較」となっていて,裁判官及び検察官を含む3職種の比較は掲載されていない。他方,これらの比較の基礎とされていた最高裁判所編『裁判所データブック』についても,2026年版の本文には諸外国の法曹人口に関する記載がない。同書の該当章は,日本における法曹人口及び総人口の推移,弁護士の数と人口との関係,司法修習生の数並びに終了者の進路別人数で構成されており,各国の数値を掲げる項目自体が置かれていない。

すなわち,日本の公的資料による法曹人口の国際比較は,本記事が確認した限りでは2019年の数値をもって途絶している。日本の司法制度の人的規模を諸外国と比べようとする者は,現在,日本の公的資料からは2019年より新しい比較を得ることができない。この点は,比較を行う際の制約として明示しておく必要がある。

第8 民事手続――弁護士強制主義を採らないこと

対照表は,フランスの民事の特徴として大審裁判所における弁護士強制主義を,ドイツについて代理人強制主義を掲げる一方,日本の欄には争点整理手続,集中証拠調べの原則化及び少額訴訟手続を掲げるにとどまる。日本の民事訴訟には,地方裁判所以上の事件について当事者に弁護士の選任を義務付ける規定がない。

その帰結は統計に表れている。『裁判所データブック2026』36頁によれば,令和7年の民事第一審通常訴訟既済事件(全地方裁判所)の総数は143,859件であり,弁護士選任状況の内訳は,双方に選任があるもの55,307件,原告側のみ71,280件,被告側のみ4,038件,本人のみ13,234件である。同書はこれを円グラフとして,双方38パーセント,原告側のみ50パーセント,被告側のみ3パーセント,本人のみ9パーセントと表示している。双方に弁護士が付いている事件は4割に満たず,被告側に弁護士が付いていない事件が過半を占めることになる。

弁護士強制主義を採るかどうかは,単に代理人の要否の問題にとどまらない。ドイツでは,区裁判所の管轄訴額の上限が引き上げられると,その範囲の事件について弁護士強制が外れるという関係にあり,管轄の変更が代理人選任の要否の変更を伴う。日本には,訴額の区分が代理人選任の要否を左右するという構造がそもそも存在しない。

なお,民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)は令和4年5月18日に成立し同月25日に公布されたところ,法務省民事局の説明によれば,オンライン提出,訴訟記録の電子化及び法定審理期間訴訟手続の創設を内容とする全面施行は令和8年5月21日である。本記事が掲げた令和7年の弁護士選任状況は,この全面施行より前の数値であり,手続の電子化が本人訴訟の割合にどのような影響を及ぼすかは,今後の統計を待つほかない。改正の全体像については民事裁判手続のIT化を参照されたい。

第9 刑事手続と検察1 令状主義,国家訴追主義及び起訴裁量主義

憲法33条は「何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない。」と定める。対照表がアメリカ,イギリス及びオーストラリアの欄に無令状逮捕を掲げ,日本の欄にのみ令状逮捕を掲げているのは,この憲法上の原則の差である。

訴追については,刑事訴訟法247条が「公訴は,検察官がこれを行う。」と定め,同法248条が,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができると定める。起訴裁量主義を採る点ではフランスと共通し,起訴法定主義を原則とするドイツとは異なる。もっとも,日本には,この裁量を統制する仕組みとして検察審査会が置かれており,検察審査会法41条の6第1項は,起訴議決をするには検察審査員8人以上の多数によらなければならないと定める。検察審査会の議決に対する不服申立ての方法については,最高裁判所第一小法廷昭和41年1月13日判決が「検察審査会の議決に対しては,行政訴訟の提起が許されないと解すべきである。」と判示している。

公判の構造についても特徴がある。刑事訴訟法256条6項は「起訴状には,裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し,又はその内容を引用してはならない。」と定める。対照表は,日本のほかアメリカ,イギリス及びオーストラリアの欄に起訴状一本主義を掲げる一方,ドイツ及びフランスの欄には職権主義を掲げ,注記において,担当裁判官が公判前にあらかじめ当該事件に関する一件記録を吟味した上で審理に臨むと説明している。日本は,裁判官の給源についてはドイツ及びフランスと同じキャリアシステムを採りながら,公判の構造についてはアメリカ及びイギリスと同じ起訴状一本主義を採っていることになる。

2 検察官に対する指揮権

検察庁法14条は「法務大臣は,第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し,検察官を一般に指揮監督することができる。但し,個々の事件の取調又は処分については,検事総長のみを指揮することができる。」と定める。個別事件についての指揮を検事総長に対するものに限る点で,法務大臣と検察官との間に一段の遮断が設けられている。検察官の身分や検察庁の組織は対照表の行に現れないため,この点は各国編又は個別の資料によって補う必要がある。日本の検察制度の成り立ちについては検察制度の沿革で扱っている。

3 有罪率,勾留率及び保釈率

日本の刑事司法については,有罪率の高さと身柄拘束の在り方が国内外から指摘されてきた。法務省は,「我が国の刑事司法について,国内外からの様々なご指摘やご疑問にお答えします。」と題する文書において,「日本では,起訴するかどうかを検察官が判断します。最近の統計では,検察官が起訴する事件の割合は37%(起訴人員÷(起訴人員+不起訴人員))です。「99%を超える有罪率」という場合は,起訴された37%の事件が分母となっています。」と説明し,検察当局において「的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みのある場合に初めて起訴するという運用が定着して」おり,これが有罪率の高さに影響しているとしている。同文書は,取調べへの弁護人の立会いについても,法制審議会における議論を経て導入しないこととされ,代わりに取調べの録音・録画制度が導入された経緯を説明している。

身柄拘束の数値は,『令和7年版犯罪白書』の勾留と保釈に関する記述が示している。通常第一審における勾留率は,地方裁判所では平成17年の82.3パーセントをピークに平成26年まで80パーセント前後で推移した後に低下し,令和6年は71.4パーセントである。簡易裁判所は令和6年で60.4パーセントである。保釈率は,地方裁判所では平成15年の12.7パーセントを境に上昇し,令和6年は32.3パーセントであり,簡易裁判所は同年19.5パーセントである。過去20年をとれば,勾留率は低下し保釈率は上昇しているという方向が数値から読み取れる。

もっとも,この数値をそのまま国際比較に用いることはできない。同白書のいう勾留率は通常第一審の終局処理総人員に占める勾留総人員の比率であり,保釈率は勾留総人員に占める保釈人員の比率であって,いずれも裁判所が処理した人員を母集団とする指標である。母集団及び定義を揃えて日本と6か国とを比較した公的資料は,本記事の調査では確認できなかったため,この数値から国際的な位置付けを述べることはしない。

第10 判決情報の公開

裁判所ウェブサイトの裁判例検索は,その掲載範囲について,全ての裁判例が掲載されているものではないと明記し,収録の対象を,最高裁判所(判例集及び裁判集に登載されたもの並びに最近の主な判決),高等裁判所(高等裁判所判例集に登載されたもの),下級裁判所の主要判決速報,行政事件,労働事件及び知的財産事件の6種としている。日本において公表される裁判例は,判例集への登載を軸としてきたことになる。

この状態を変える立法として,民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)が制定された。同法1条は,民事裁判情報の活用の促進に関し,国の責務,法務大臣による基本方針の策定並びに民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定等について定めることにより,民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図ることを目的とすると定める。同法5条1項は,法務大臣が営利を目的としない法人を全国に一を限って指定することができると定め,同法2条1項3号は,指定法人が最高裁判所から提供を受けた保有民事裁判情報から特定の個人を識別することができないように加工した「仮名加工民事裁判情報」を定義している。同法の内容については民事裁判情報の活用の促進に関する法律の解説で扱っている。

裁判例へのアクセスの範囲は,比較の前提そのものに関わる。本記事が引用した裁判例は,いずれも裁判所ウェブサイトに掲載されているものであるが,同サイトの掲載範囲が前記のとおり限定されている以上,ここに掲げた裁判例をもって日本の裁判例を網羅したものということはできない。司法行政文書の開示手続を含む裁判所の情報公開の仕組みについては裁判所の情報公開――通達・司法行政文書の開示手続と判決情報の公開を参照されたい。

出典・参考資料1 法令

①日本国憲法33条・76条・78条・79条・80条・81条・82条(e-Gov法令検索)
②裁判所法(昭和22年法律第59号)2条・3条・10条・42条・43条・48条・49条・50条・52条(e-Gov法令検索)
③裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)(e-Gov法令検索)
④裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)2条・6条・67条(e-Gov法令検索)
⑤検察庁法(昭和22年法律第61号)14条(e-Gov法令検索)
⑥弁護士法(昭和24年法律第205号)3条(e-Gov法令検索)
⑦刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)247条・248条・256条(e-Gov法令検索)
⑧検察審査会法(昭和23年法律第147号)41条の6(e-Gov法令検索)
⑨判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)1条(e-Gov法令検索)
⑩民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)1条・2条・5条(e-Gov法令検索)

2 外国の法令

①アメリカ合衆国憲法第3編第1節(アメリカ国立公文書記録管理局)
②1867年憲法法99条及び1982年憲法法52条(カナダ司法省。カナダ憲法の統合版)
③1993年裁判官年金及び退職法26条(legislation.gov.uk)
④2022年公務員年金及び司法職法121条及び同法別表1(legislation.gov.uk)
⑤1974年陪審法17条(legislation.gov.uk)
⑥ドイツ裁判官法48条(連邦司法省・連邦司法庁)
⑦1958年12月22日オルドナンス第58-1270号76条(Légifrance)
⑧オーストラリア憲法72条(オーストラリア連邦議会)

3 裁判例

①最高裁判所大法廷昭和27年10月8日判決(昭和27年(マ)第23号,民集6巻9号783頁,裁判所ウェブサイト)
②最高裁判所大法廷昭和35年6月8日判決(昭和30年(オ)第96号,民集14巻7号1206頁,裁判所ウェブサイト)
③最高裁判所大法廷昭和35年7月6日決定(昭和26年(ク)第109号,民集14巻9号1657頁,裁判所ウェブサイト)
④最高裁判所大法廷昭和40年6月30日決定(昭和36年(ク)第419号,民集19巻4号1089頁,裁判所ウェブサイト)
⑤最高裁判所第一小法廷昭和41年1月13日判決(昭和39年(行ツ)第89号,集民82号21頁,裁判所ウェブサイト)
⑥最高裁判所大法廷平成10年12月1日決定(平成10年(分ク)第1号,民集52巻9号1761頁,裁判所ウェブサイト)
⑦最高裁判所大法廷平成23年11月16日判決(平成22年(あ)第1196号,刑集65巻8号1285頁,裁判所ウェブサイト)
⑧最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定(平成30年(分)第1号,民集72巻5号890頁,裁判所ウェブサイト)
⑨最高裁判所大法廷令和2年8月26日決定(令和2年(分)第1号,集民264号41頁,裁判所ウェブサイト)
⑩最高裁判所大法廷令和4年5月25日判決(令和2年(行ツ)第255号,民集76巻4号711頁,裁判所ウェブサイト)

4 公文書・開示文書

①諸外国(米英独仏豪加)及び我が国の司法制度の概要(対照表)(最高裁判所の司法行政文書開示による開示文書,1頁)
②法務省「我が国の刑事司法について,国内外からの様々なご指摘やご疑問にお答えします。」(法務省)
③法務省民事局「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」(令和8年3月25日最終更新。改正法の成立日,公布日及び段階的な施行日。法務省)

5 統計・データ

①最高裁判所『裁判所データブック2026』1頁・22頁・28頁・36頁(資料上の頁。PDFでは6頁・27頁・33頁・41頁。裁判所)
②日本弁護士連合会『弁護士白書2019年版』65頁~66頁(資料1-2-20から資料1-2-23まで。日本弁護士連合会)
③日本弁護士連合会『弁護士白書2025年版』79頁(資料1-2-21。日本弁護士連合会)

(続きを読む...)外国の司法制度と比べた日本の司法制度の特徴――米英独仏豪加との比較でみる構造,法曹人口及び裁判例(AI作成)

歴代の静岡地家裁沼津支部長(AI作成)

静岡地家裁沼津支部の歴代の支部長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1976年に就任した支部長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
前田英子42期59歳慶応大令和7年6月2日(現職)
寺本昌広41期59歳東大令和6年4月1日令和7年6月1日
古閑美津恵40期59歳中央大平成31年1月23日令和6年3月30日
比佐和枝37期59歳早稲田大平成28年10月8日平成31年1月22日
窪木稔36期60歳中央大平成26年12月26日平成28年10月7日
竹内純一33期59歳北海道大平成25年9月7日平成26年12月25日
山崎まさよ30期59歳東大平成24年4月1日平成25年9月6日
千徳輝夫27期58歳東大平成19年4月1日平成24年3月31日
姉川博之30期59歳平成16年8月27日平成19年3月31日
高橋祥子27期62歳中央大平成14年5月15日平成16年8月26日
増山宏21期58歳立教大平成12年5月6日平成14年5月13日
和田日出光18期57歳慶応大平成10年3月20日平成12年5月5日
東原清彦14期60歳明治大平成7年4月1日平成10年3月19日
秋元隆男12期58歳東大平成5年11月15日平成7年3月31日
上田耕生10期58歳平成3年9月19日平成5年11月14日
奥村誠10期56歳京大昭和63年12月23日平成3年9月18日
篠原昭雄8期55歳日本大昭和59年2月1日昭和63年12月22日
近藤暁5期55歳昭和56年3月12日昭和59年1月31日
金子仙太郎4期56歳早稲田大昭和55年2月25日昭和56年2月11日
長利正己1期54歳昭和51年7月1日昭和55年2月24日

※ 紫色で示した支部長は後に高裁長官に,赤色で示した支部長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の支部長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と支部長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の函館地家裁所長(AI作成)

函館地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,函館地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は函館地家裁所長である。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
中村恭45期58歳一橋大令和8年3月22日(現職)
角井俊文45期58歳早稲田大令和6年5月13日令和8年3月21日
内田博久43期61歳東大令和5年6月27日令和6年5月12日
三木素子44期58歳東大令和4年4月25日令和5年6月26日
佐久間健吉43期59歳中央大令和3年2月28日令和4年4月24日
齊木教朗37期61歳東北大平成31年4月22日令和3年2月27日
石栗正子37期58歳東大平成29年7月15日平成31年4月21日
和田真37期57歳京大平成28年3月7日平成29年7月14日
山田陽三36期57歳京大平成27年2月9日平成28年3月6日
甲斐哲彦35期58歳早稲田大平成26年3月9日平成27年2月8日
笹野明義32期59歳大阪大平成24年7月24日平成26年3月8日
山田俊雄32期57歳東大平成23年3月4日平成24年7月23日
信濃孝一27期60歳東大平成22年2月5日平成23年3月2日
瀧澤泉29期56歳東大平成20年10月9日平成22年2月4日
上垣猛28期57歳京大平成19年3月31日平成20年10月8日
矢村宏26期57歳東大平成16年12月27日平成19年3月30日
大和陽一郎24期56歳東大平成15年7月18日平成16年12月26日
門野博22期57歳京大平成14年6月11日平成15年7月17日
植村立郎23期54歳東大平成12年8月14日平成14年6月10日
篠原勝美21期54歳東大平成11年3月7日平成12年8月13日
宗方武17期62歳東大平成9年1月16日平成11年3月6日
新村正人17期58歳東大平成7年11月1日平成9年1月15日
原健三郎15期58歳東大平成6年4月1日平成7年10月31日
塩崎勤14期56歳大阪市大平成4年3月25日平成6年3月31日
内匠和彦13期58歳京大平成2年9月20日平成4年3月24日
小泉祐康11期53歳東大昭和63年7月1日平成2年9月19日
加藤義則8期56歳早稲田大昭和61年11月6日昭和63年6月30日
高山政一3期59歳中央大昭和59年7月27日昭和61年11月5日
井田友吉5期57歳中央大昭和58年4月5日昭和59年7月26日
輪湖公寛2期58歳東大昭和56年7月15日昭和58年4月4日
石崎政男2期58歳東北大昭和54年1月5日昭和56年7月14日
奥村正策3期51歳京大昭和52年4月1日昭和54年1月4日
下出義明1期53歳関西大昭和50年6月1日昭和52年3月31日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の静岡地家裁浜松支部長(AI作成)

静岡地家裁浜松支部の歴代の支部長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1977年に就任した支部長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
関口剛弘42期57歳早稲田大令和4年5月23日(現職)
松谷佳樹38期60歳東大令和3年4月1日令和4年5月22日
生島恭子34期62歳平成30年10月15日令和3年3月30日
田中寿生38期58歳中央大平成28年5月10日平成30年10月14日
秋山敬34期57歳東大平成26年11月10日平成28年5月9日
桐ヶ谷敬三29期60歳東大平成24年3月10日平成26年11月9日
島田周平24期60歳中央大平成19年3月26日平成24年3月9日
志田洋27期53歳中央大平成15年8月15日平成19年3月25日
奥林潔23期55歳早稲田大平成12年11月29日平成15年8月14日
虎井寧夫20期55歳東大平成10年4月1日平成12年11月28日
根本眞17期55歳早稲田大平成8年3月15日平成10年3月19日
吉崎直彌15期60歳静岡大平成6年3月5日平成8年3月14日
萩原孟13期60歳中央大平成4年4月1日平成6年3月4日
三宅純一11期62歳京大平成2年1月9日平成4年4月1日
片岡聡8期56歳明治大昭和61年7月1日平成2年1月8日
浅香恒久8期52歳中央大昭和59年4月1日昭和61年6月30日
永井登志彦5期54歳明治大昭和56年11月1日昭和59年3月31日
中田四郎3期54歳東大昭和54年5月1日昭和56年10月31日
西岡徳壽1期53歳東大昭和52年7月25日昭和54年4月30日

※ 紫色で示した支部長は後に高裁長官に,赤色で示した支部長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の支部長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と支部長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

民事事件の判決原本の国立公文書館への移管(AIリライト)

第1 判決原本の永久保存原則とその起点
第2 判決原本廃棄方針の撤回と国立十大学法学部への一時保管(平成6・7年)
第3 国立公文書館への移管の実現(平成12年度〜23年度)
第4 移管された判決原本の目録公開と学術的な活用
第5 保存期間満了後の民事判決書等の継続的な移管
第6 令和の記録廃棄問題と特別保存の枠組みの全面改正
第7 国立公文書館の今後の体制と移管範囲の拡大に向けた議論
出典

民事事件の判決原本は,戦前から一貫して永久保存の対象とされてきたが,平成4年の規程改正によって一時は50年で廃棄される方針に転換され,これに反対する保存運動を経て,現在は国立公文書館へ移管される仕組みが確立している。この記事では,判決原本の永久保存原則がどのように維持・変更され,どのような経路で国立公文書館に移管されるに至ったかを,制定年月日・法令番号とともに時系列で整理する。あわせて,令和に入って発覚した裁判記録の大量廃棄問題が,この移管の枠組みそのものにどのような影響を及ぼしたかについても扱う。

第1 判決原本の永久保存原則とその起点

裁判所が作成する判決原本を永久に保存するという考え方は,昭和になって生まれたものではない。明治18年10月24日の大審院並裁判所書類保存規程(司法省丁第21号達)の段階で,既に民事・刑事の判決の言渡書及び命令書は永久保存とされ,事件記録本体だけが有期保存とされていた。この規程は大正7年の民刑訴訟記録保存規程(司法省法務局庶第7号訓令)によって全面改定されたが,本案に関する判決の原本を永久保存とする原則自体は引き継がれ,同規程40条には史料又は後日の参考となる重要な事件記録を保存期間満了後も保存する旨の規定も置かれていた。これらの規程の詳細な条文・保存期間及び当時の裁判所名称の変遷については,戦前の裁判文書の保存で扱っている。

最高裁判所は,昭和29年1月1日,事件記録等保存規程(昭和28年12月5日最高裁判所規程第9号)を施行した。同規程の下でも,民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされている。

最高裁判所は,昭和40年1月1日,事件記録等保存規程(昭和39年12月12日最高裁判所規程第8号)を施行した。この規程でも,民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされた。もっとも,同規程9条2項は「記録又は事件書類で史料又は参考記録となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない」として,史料としての特別保存義務を明文で定めていたにもかかわらず,この規定はほとんど適用されなかった。この運用の消極性は,後に見るとおり,令和に入ってから重要な裁判記録の廃棄が相次いで発覚する遠因となった。

第2 判決原本廃棄方針の撤回と国立十大学法学部への一時保管(平成6・7年)

最高裁判所は,平成4年1月23日,事件記録等保存規程を改正し,平成6年1月1日以降,判決確定から50年を経過した判決原本(=昭和18年12月31日までに確定した判決原本)を随時廃棄することを決定した。その例外として,事件記録等保存規程の運用について(平成4年2月7日付の最高裁判所事務総長の依命通達)をもって,特別保存に付するものの運用の基準が定められた。

しかし,判決原本の廃棄を憂慮する国立大学法学部教授等がこれに反対する運動を起こした。中心となったのは林屋礼二・東北大学名誉教授を代表とする有志の団体で,8高裁所在地の国立大学法学部が分担してその管内の判決原本を一時的に保管するという構想が示された。この運動には,日本学術会議や日本弁護士連合会からの要望も加わり,最高裁判所への働きかけが続けられた結果,平成5年12月,まさに廃棄が始まる直前のタイミングで,最高裁判所は当面の廃棄を見合わせ,国立十大学法学部への移管を決定するに至った。

その結果,平成6年から平成7年にかけて,高等裁判所所在地の10の国立大学法学部(北海道大学,東北大学,東京大学,名古屋大学,大阪大学,岡山大学,広島大学,香川大学,九州大学及び熊本大学)に移管作業が実施され,各大学で一時保管されることとなった。移管された簿冊は約36,000冊余り,厚さにして約2,200メートル,宅配便の箱に換算すると約6,500箱という規模であった。この保存運動の過程では,議員立法による解決を検討する国会議員の動きや,読売新聞(平成8年8月9日付社説)・朝日新聞(平成8年8月20日付社説)による社説での後押しもあったことが,運動の当事者であった青山善充・元東京大学教授の回顧録に記されている。

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判検交流に関する内閣答弁書・国会答弁・裁判例(AIリライト)

第1 本記事の対象と判検交流の範囲

1 本記事と「出向裁判官」記事の役割分担
2 答弁を読むために必要な四つの類型
3 身分上の取扱いと関係法令
4 制度の是非と個別事件の公正は別の問題であること

第2 判検交流の沿革

1 正確な開始時期は確認できないこと
2 昭和49年前後の協議
3 訟務分野の拡大

第3 平成24年に廃止された交流と継続した交流

1 廃止された刑事分野の往復交流
2 継続した訟務・法令立案分野
3 「判検交流は廃止」の正確な意味

第4 判検交流に関する5件の内閣答弁書

1 平成21年の2件の答弁書
2 平成22年12月7日答弁書
3 平成24年5月11日答弁書
4 平成28年2月12日答弁書

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判事補・検事の初任給調整手当―支給額・対象及び制度趣旨

目次

第1 結論
第2 令和8年4月1日現在の支給額
第3 誰が対象となるか
1 判事補
2 検事
第4 制度趣旨
1 任官者を確保するための待遇改善
2 昭和46年4月に導入されたこと
第5 報酬月額・年収との関係
第6 よくある質問
1 すべての判事補に支給されるか
2 判事にも支給されるか
3 判事補と検事で金額は同じか
第7 関連記事
第8 出典

第1 結論

初任給調整手当は、判事補及び検事のうち一定の号にある者に、報酬・俸給月額とは別に毎月支給される手当である。

令和8年4月1日現在、判事補5号から12号まで及び同じ給与月額の行にある検事について、月額1万9200円から8万7800円までが定められている。

判事補12号又は検事20号の手当が最も高く、号が上がって報酬・俸給月額が増えるにつれて手当は段階的に減り、判事補4号以上には表示されていない。

第2 令和8年4月1日現在の支給額

判事補検事報酬・俸給月額初任給調整手当(月額)

5号13号35万2100円1万9200円

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判例情報の公開に関する裁判所の説明(平成12年)と司法制度改革審議会意見書(平成13年)とその後の展開(AI作成)

司法(裁判所)が保有する判例・判決情報をどこまで公開するかは,平成11年から平成13年にかけての司法制度改革の中で正面から議論されました。この記事では,平成12年6月13日の第22回司法制度改革審議会で裁判所が示した「司法に関する情報提供・公開の在り方」と,平成13年6月12日の司法制度改革審議会意見書の該当部分を原文で紹介し,そのうえで,裁判所ウェブサイトの裁判例検索の拡張,民事訴訟手続のIT化,民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)まで,その後の展開を原典リンク付きで整理します。前半(第2・第3)は当時の資料そのもの,後半(第4)はその後の制度化という構成です。なお,制度の状況は令和8年(2026年)7月時点のものです。

目次

第1 この記事で扱う資料と範囲
第2 平成12年6月13日・第22回司法制度改革審議会での裁判所の説明

1 資料の位置づけ(名称・提出主体・提出日)
2 「3 司法に関する情報提供・公開の在り方」の原文

第3 平成13年6月12日・司法制度改革審議会意見書

1 資料の位置づけ
2 「Ⅳ 国民的基盤の確立 3 司法に関する情報公開の推進」の原文

第4 その後の展開―判例・判決情報の公開はどう進んだか

1 裁判所ウェブサイトの裁判例検索の拡張
2 民事訴訟手続のIT化(令和4年法律第48号)
3 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)
4 当時の説明と現在の到達点の対照

出典

第1 この記事で扱う資料と範囲
取り上げるのは,次の2つの公的資料です。いずれも司法制度改革審議会(平成11年7月発足,平成13年7月まで)に関係する文書で,判例・判決情報の公開について当時の考え方を示しています。

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歴代の最高裁判所秘書課長兼広報課長(AI作成)

最高裁判所事務総局秘書課の歴代の課長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1962年に就任した秘書課長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
棈松晴子54期48歳慶応大令和8年4月1日(現職)
福島直之51期49歳東大令和6年3月25日令和8年3月31日
板津正道50期50歳京大令和4年4月1日令和6年3月25日
大須賀寛之49期48歳早大令和元年7月16日令和4年3月31日
徳岡治47期48歳慶応大平成29年5月21日令和元年7月15日
氏本厚司45期48歳東大平成26年9月12日平成29年5月20日
堀田眞哉41期50歳京大平成24年12月8日平成26年9月11日
中村慎40期49歳京大平成22年9月24日平成24年12月7日
今崎幸彦35期50歳京大平成20年2月4日平成22年9月23日
植村稔34期49歳東大平成17年1月28日平成20年2月3日
大谷直人29期50歳東大平成14年9月18日平成17年1月27日
山崎敏充27期49歳東大平成11年2月11日平成14年9月17日
千葉勝美24期48歳東大平成7年4月3日平成11年2月10日
白木勇22期46歳東大平成3年7月18日平成7年4月2日
仁田陸郎18期46歳東大昭和63年2月29日平成3年7月17日
泉徳治15期47歳京大昭和61年9月22日昭和63年2月28日
町田顕13期47歳東大昭和59年9月11日昭和61年9月21日
櫻井文夫11期46歳東大昭和56年2月7日昭和59年9月10日
梅田晴亮8期48歳京大昭和52年9月26日昭和56年2月6日
大西勝也5期46歳東大昭和50年5月1日昭和52年9月25日
草場良八3期47歳東大昭和48年6月30日昭和50年4月30日
千葉和郎2期45歳東北大昭和44年7月1日昭和48年6月30日
大内恒夫高輪2期42歳東大昭和39年5月1日昭和44年6月30日
岡成人高輪1期42歳昭和37年1月1日昭和39年4月30日

※ 紫色で示した秘書課長は後に高裁長官に,赤色で示した秘書課長は後に最高裁判所の判事又は長官に就任した者である。出身大学が空欄の秘書課長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 最高裁事務総局秘書課長は常に最高裁事務総局広報課長を兼任しています。
*2 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
     最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
*3 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(53頁の記載)
    同等のレヴェルのポストにある人物について露骨に差を付けるといった、過去にはあまりみられなかった不自然な人事もある。私のよく知っているある期(前記のとおり、司法研修所修了の「期」)の東京地裁民事と刑事の所長代行に関する人事を例にして説明しよう。一方は裁判官としての実績があり弁護士からもかなり評価されている人物、一方は追随姿勢で取り立てられた中身に乏しい人物であった。ところが、最高裁判所事務総局に対しても自分なりの意見を述べていた前者が遠方の所長に、後者が東京近辺の所長に、それぞれ異動になったのである。この人事については、民事訴訟法学者の間からさえ奇妙だという声が聞かれた。これは一種の見せしめ人事なのであるが、「事務総局の方針に意見など述べず黙って服従しないとこうなるぞ」という脅しの効果は絶大である。なお、「事務総局に逆らうと」といったレヴェルの問題ではないことに注意していただきたい。先の人物も、ただ、「自分の意見を述べた」だけであり、ことさらに逆らってなどいない。
(87頁の記載)
    事務総局の外、つまり現場の裁判官たちとの関係では、事務総局の権力と権威は、そのトップについてはもちろん、総体としても決定的に強大である。
 その結果、先にも記したとおり、傲慢な局長であれば地家裁所長、東京地裁所長代行クラスの先輩裁判官たちにさえ命令口調で接することがありうるし、課長たちの地家裁裁判長たちに対する関係についても、同様のことがいえる。
(91頁の記載)
     事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。

R030628 最高裁の不開示通知書(最高裁判所事務総局秘書課長が常に最高裁判所事務総局広報課長を兼務している理由が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/wjkanOr0DQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2021

*4 46期の岡口基一裁判官に対する2度目の戒告処分を出した最高裁大法廷令和2年8月26日決定には以下の記載がありますところ,33期の栃木力裁判官は,東京女子高生強殺事件(平成27年11月12日に東京都江戸川区で発生した事件です。)に関する東京高裁平成29年12月1日判決の裁判長をしていました(朝日新聞HPの「一審の無期支持、東京高裁が控訴棄却 江戸川・高3殺害」(2017年12月2日付)参照)。
    東京高裁長官は,上記厳重注意(山中注:平成30年3月15日付の,岡口基一裁判官に対する厳重注意)に先立って,本件刑事判決を裁判所ウェブサイトに掲載する判断に関与した本件刑事事件の裁判長裁判官らに対し,掲載に関する選別基準(山中注:下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡)のこと)によれば上記の掲載をすべきではなかったとして,同条に基づき,厳重注意又は注意をした。

最高裁秘書課文書開示第一係の答申info第56号(令和6年11月発行の最終号)を添付しています。 https://t.co/qUCn1pkFhm pic.twitter.com/QK3wnSvWVP

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 28, 2025

*5 以下の資料を掲載しています。
(秘書課職員配置表)
平成31年4月1日現在,令和2年4月1日現在,
令和 3年4月1日現在,令和4年4月1日現在,
(その他秘書課関係)
・ 司法行政文書の宛名及び発信者名について(令和6年2月22日付の最高裁事務総長の依命通達)

(続きを読む...)歴代の最高裁判所秘書課長兼広報課長(AI作成)

歴代の神戸地家裁姫路支部長(AI作成)

神戸地家裁姫路支部の歴代の支部長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1978年に就任した支部長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
冨上智子48期58歳令和7年11月5日(現職)
池上尚子46期58歳令和6年6月28日令和7年11月4日
増森珠美43期55歳東大令和4年10月6日令和6年6月27日
倉地真寿美43期56歳神戸大令和2年12月15日令和4年10月5日
森崎英二41期58歳大阪大令和2年4月5日令和2年12月14日
徳岡由美子39期53歳神戸大平成28年1月31日令和2年4月4日
小西義博38期57歳東大平成25年8月25日平成28年1月30日
田中敦33期57歳京大平成24年6月22日平成25年8月24日
中村隆次30期61歳東大平成22年6月17日平成24年6月21日
上田昭典29期59歳立命館大平成20年9月3日平成22年6月16日
田中澄夫27期55歳京大平成18年2月28日平成20年9月2日
松本哲泓27期57歳立命館大平成16年5月21日平成18年2月27日
島田清次郎25期56歳東大平成13年3月12日平成16年5月20日
横田勝年21期55歳中央大平成12年1月7日平成13年3月11日
大谷種臣21期57歳中央大平成10年2月28日平成12年1月6日
岡部崇明19期56歳京大平成8年9月14日平成10年2月27日
寺崎次郎15期59歳関西大平成6年2月8日平成8年9月15日
坂詰幸次郎9期62歳中央大平成3年4月1日平成6年2月7日
砂山一郎9期57歳関西大昭和63年12月7日平成3年3月31日
吉田秀文7期53歳関西大昭和60年4月9日昭和63年12月6日
松田延雄4期55歳京大昭和58年6月1日昭和60年3月19日
中村捷三4期56歳京大昭和55年6月30日昭和58年5月29日
高橋太郎2期53歳早稲田大昭和53年2月15日昭和55年6月29日

※ 紫色で示した支部長は後に高裁長官に,赤色で示した支部長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の支部長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と支部長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

罷免を可とする比率が高かった最高裁判所裁判官

目次
第1 罷免を可とする比率が高かった最高裁判所裁判官
第2 関連記事

第1 罷免を可とする比率が高かった最高裁判所裁判官
・ 罷免を可とする比率が高かった最高裁判所裁判官は以下のとおりであって,最高裁判所裁判官国民審査によって罷免された最高裁判所裁判官はいません。
1位:下田武三最高裁判所判事(元 駐アメリカ大使)
昭和47年12月の第 9回国民審査,罷免を可とする率は15.17%
2位:谷口正孝最高裁判所判事(元 東京地方裁判所長)
昭和55年 6月の第12回国民審査, 罷免を可とする率は14.84%
3位:宮崎梧一最高裁判所判事(元 第一東京弁護士会所属弁護士)
昭和55年 6月の第12回国民審査,罷免を可とする率は14.79%
4位:寺田治郎最高裁判所判事(後の最高裁判所長官)(元 東京高等裁判所長官)
昭和55年 6月の第12回国民審査,罷免を可とする率は14.62%
5位:岸盛一最高裁判所判事(元 東京高等裁判所長官)
昭和47年12月の第 9回国民審査,罷免を可とする率は14.59%
6位:伊藤正己最高裁判所判事(元 東京大学教授)
昭和55年 6月の第12回国民審査,罷免を可とする率は13.25%
7位:小川信雄最高裁判所判事(元 東京弁護士会所属弁護士)
昭和47年12月の第 9回国民審査,罷免を可とする率は12.73%
8位:池田克最高裁判所判事(元 大審院次長検事)
昭和30年 2月の第 3回国民審査,罷免を可とする率は12.49%
9位:奥野久之最高裁判所判事(元 神戸弁護士会所属弁護士)
平成 2年 2月の第15回国民審査,罷免を可とする率は12.49%
10位:坂本吉勝最高裁判所判事(元 第二東京弁護士会所属弁護士)
昭和47年12月の第 9回国民審査,罷免を可とする率は12.43%

(続きを読む...)罷免を可とする比率が高かった最高裁判所裁判官

歴代の広島地裁所長(AI作成)

広島地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1978年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
井上直哉46期60歳京大令和8年4月7日(現職)
内藤裕之44期58歳関西学院大令和6年4月3日令和8年4月6日
村越一浩43期57歳京大令和4年9月16日令和6年4月2日
永谷典雄41期56歳名古屋大令和2年3月30日令和4年9月15日
団藤丈士36期59歳東大平成29年12月22日令和2年3月29日
宮崎英一36期56歳中央大平成28年1月1日平成29年12月21日
中本敏嗣34期57歳早稲田大平成26年11月19日平成27年12月31日
大段亨33期57歳早稲田大平成25年8月2日平成26年11月18日
高野伸31期58歳東大平成23年2月28日平成25年8月1日
芝田俊文27期61歳東大平成21年8月23日平成23年2月27日
小西秀宣27期58歳東大平成19年5月7日平成21年8月22日
仲家暢彦23期59歳東大平成16年12月19日平成19年5月6日
吉岡浩20期61歳東大平成13年6月12日平成16年12月18日
高升五十雄14期59歳京大平成9年10月29日平成13年6月11日
生島三則14期62歳中央大平成7年3月16日平成9年10月28日
丸山明8期60歳中央大平成2年9月1日平成7年3月15日
森川憲明4期61歳京大昭和63年11月29日平成2年8月31日
蓑田速夫3期60歳東大昭和61年6月16日昭和63年11月28日
中原恒雄2期58歳東大昭和57年5月6日昭和61年6月15日
熊佐義里高輪2期58歳東大昭和53年1月10日昭和57年5月5日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の広島家裁所長(AI作成)

広島家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1979年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
濱谷由紀41期63歳立命館大令和8年7月11日(現職)
濱口浩42期62歳明治大令和6年5月4日令和8年7月10日
高山光明39期61歳早稲田大令和5年4月10日令和6年5月3日
牧真千子39期62歳大阪大令和3年7月16日令和5年4月9日
水野有子40期58歳京大令和2年4月7日令和3年7月15日
吉村典晃38期57歳東大平成30年1月9日令和2年4月6日
鹿野伸二37期56歳九州大平成27年11月30日平成30年1月8日
生野考司35期57歳東大平成26年9月18日平成27年11月29日
田中敦33期58歳京大平成25年8月25日平成26年9月17日
杉本正樹27期62歳東大平成23年8月5日平成25年8月24日
上田昭典29期61歳立命館大平成22年6月17日平成23年8月4日
下田文男28期58歳広島大平成20年10月31日平成22年6月16日
窪田正彦25期60歳岡山大平成19年7月14日平成20年10月30日
鈴木敏之23期62歳新潟大平成16年9月20日平成19年7月13日
竹中省吾22期60歳中央大平成15年3月31日平成16年9月19日
浅田登美子15期62歳中央大平成13年4月27日平成15年3月30日
北野俊光19期59歳中央大平成11年10月20日平成13年4月26日
内園盛久13期61歳日本大平成8年7月15日平成11年10月19日
横山義夫12期61歳中央大平成6年8月24日平成8年7月14日
牧山市治10期61歳九州大平成3年7月31日平成6年8月23日
和田啓一9期57歳北海道大平成2年2月1日平成3年7月30日
後藤文彦7期59歳東大昭和63年5月2日平成2年1月31日
前田亦夫3期62歳東大昭和60年9月14日昭和63年4月30日
久安弘一3期62歳東大昭和58年10月1日昭和60年9月13日
高澤廣茂2期61歳中央大昭和57年7月15日昭和58年9月30日
今村三郎高輪2期59歳京大昭和55年11月24日昭和57年7月14日
松井薫3期54歳京大昭和54年10月3日昭和55年11月23日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の広島高裁長官(AI作成)

広島高等裁判所の歴代の長官を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1981年に就任した長官以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
金子修42期63歳東大令和7年12月11日(現職)
小林宏司41期62歳東大令和7年3月27日令和7年12月10日
中山孝雄39期63歳中央大令和5年5月25日令和7年3月14日
笠井之彦42期64歳東大令和4年5月23日令和5年5月20日
小川秀樹37期63歳東大令和2年10月19日令和4年5月20日
大門匡34期62歳京大平成30年8月30日令和2年10月18日
菊池洋一30期64歳東大平成29年10月25日平成30年8月26日
川合昌幸29期63歳東大平成28年2月22日平成29年10月22日
松本芳希28期63歳京大平成26年10月2日平成28年1月25日
西岡清一郎27期63歳慶応大平成25年3月5日平成26年9月27日
永井敏雄26期62歳東大平成24年3月27日平成25年3月4日
中山隆夫26期62歳東大平成22年12月27日平成24年3月26日
寺田逸郎26期62歳東大平成22年2月24日平成22年12月26日
相良朋紀21期63歳東大平成20年11月25日平成22年2月21日
白木勇22期62歳東大平成19年12月17日平成20年11月24日
田尾健二郎20期63歳京大平成19年5月7日平成19年12月16日
鳥越健治20期63歳京大平成17年5月17日平成19年5月5日
龍岡資晃18期61歳東大平成15年1月17日平成17年5月16日
稲葉威雄14期62歳京大平成12年8月14日平成15年1月14日
上田豊三15期62歳東大平成12年1月31日平成12年8月13日
松本時夫12期63歳東大平成10年12月24日平成12年1月21日
清水湛12期63歳東大平成9年10月31日平成10年12月10日
櫻井文夫11期62歳東大平成9年1月13日平成9年10月30日
藤田耕三9期63歳東大平成7年11月7日平成9年1月10日
青木敏行9期62歳京大平成6年12月21日平成7年11月6日
加藤義則8期62歳早稲田大平成4年5月27日平成6年12月20日
武藤春光5期62歳東大平成3年5月13日平成4年5月26日
時國康夫4期63歳東大平成2年4月2日平成3年5月10日
兒島武雄2期62歳京大昭和63年3月17日平成2年3月31日
黒川正昭2期62歳東大昭和61年11月26日昭和63年3月16日
貞家克己2期62歳東大昭和60年11月5日昭和61年11月25日
四ッ谷巌1期62歳東大昭和59年12月17日昭和60年11月4日
沼邊愛一高輪2期61歳東大昭和56年11月28日昭和59年12月14日

※ 赤色で示した長官は後に最高裁判所長官に,紫色で示した長官は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の長官は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と長官就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

大阪地裁平成28年8月10日判決で無罪となった東住吉事件につき,大阪地裁平成11年3月30日判決(無期懲役)の裁判長をしていた,
川合昌幸裁判官(29期)の経歴 https://t.co/fka0P7Acm8

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 20, 2020

*1 裁判所HPに「広島高等裁判所長官」が載っています。
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 勤務時間管理員の手引[第8次改訂版](令和5年3月の部外秘の広島高裁の文書)
・ 法廷内カメラ取材事務取扱要領(令和5年1月27日付の広島高裁の文書)
・ 当直における郵便物等の受付事務について(令和4年4月の広島高裁等の文書)
・ 広島高裁本庁の録音反訳方式の実施要領(令和元年9月最終改訂)
・ 大谷直人最高裁判所判事の広島高裁管内の視察関係文書(平成27年5月)
・ 職員の構内駐車場使用運用要領(改訂版)→平成23年10月25日付の広島高裁等の文書
・ 上訴事件の終結結果の通知等について(昭和61年12月26日付の広島高裁長官の通知)
・ ひろしま高裁広報(昭和56年10月発行の,広島高裁の設立100周年記念特集号)
*3の1 広島高裁の裁判官配置等を以下のとおり掲載しています。
令和3年4月15日,令和4年4月15日,
令和5年4月15日,令和6年4月15日,
*3の2 広島高裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和6年4月1日,
*4 以下の記事も参照してください。
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所の集中部
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関

(続きを読む...)歴代の広島高裁長官(AI作成)

歴代の広島高裁事務局長(AI作成)

広島高等裁判所の歴代の事務局長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1962年に就任した事務局長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
財賀理行55期46歳令和6年4月1日(現職)
高島義行49期50歳令和2年4月1日令和6年3月31日
友重雅裕48期45歳東大平成28年6月20日令和2年3月31日
守下実45期46歳東大平成24年5月30日平成28年6月19日
細田啓介40期45歳東大平成20年4月1日平成24年5月29日
大段亨33期48歳早稲田大平成16年2月20日平成20年3月31日
戸倉三郎34期45歳一橋大平成12年4月1日平成16年2月19日
小西秀宣27期46歳東大平成7年4月1日平成12年3月31日
池田克俊24期45歳中央大平成2年5月1日平成7年3月31日
吉岡浩20期45歳東大昭和60年4月1日平成2年4月30日
高升五十雄14期42歳京大昭和55年5月1日昭和60年3月31日
丸山明8期46歳中央大昭和51年4月1日昭和55年4月30日
植杉豊8期49歳昭和48年4月10日昭和51年3月31日
弓削孟7期46歳九州大昭和44年7月21日昭和48年4月9日
久安弘一3期43歳東大昭和40年4月1日昭和44年7月20日
熊佐義里高輪2期43歳東大昭和37年7月1日昭和40年3月31日

※ 紫色で示した事務局長は後に高裁長官に,赤色で示した事務局長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の事務局長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と事務局長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

誕生日順の現職裁判官の名簿(2020年12月1日時点)

◯現職裁判官3014人の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,誕生日順に記載しています。

1 39期 塩田直也 1957年1月1日 63歳 2019年6月11日 広島高裁岡山支部第1部部総括 ( 千葉地裁松戸支部民事部部総括 )
2 40期 飯塚圭一 1962年1月1日 58歳 2020年1月6日 さいたま地家裁熊谷支部判事 ( 東京高裁19民判事 )
3 47期 男澤聡子 1967年1月1日 53歳 2020年9月15日 東京地裁30民部総括(医事部) ( 東京地裁26民部総括 )
4 47期 間史恵 1967年1月1日 53歳 東大 2020年6月12日 千葉地裁5民部総括(建築部) ( 東京高裁9民判事 )
5 51期 松井洋 1973年1月1日 47歳 2018年5月16日 岐阜地家裁多治見支部長 ( 津地家裁判事 )
6 57期 熊谷大輔 1978年1月1日 42歳 東大 2018年4月1日 知財高裁第2部判事 ( 福井家地裁判事 )
7 57期 玉野勝則 1978年1月1日 42歳 2018年4月1日 京都地家裁園部支部判事 ( 大阪地裁3民判事 )
8 68期 増山香織 1990年1月1日 30歳 京大院 2019年4月1日 千葉地家裁木更津支部判事補 ( 広島地家裁判事補 )
9 42期 永渕健一 1962年1月2日 58歳 明治大 2020年8月5日 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部) ( 東京地裁4刑部総括 )
10 54期 中村光一 1974年1月2日 46歳 東大 2017年4月1日 司研刑裁教官 ( 東京地裁3刑判事 )
11 62期 大野元春 1982年1月2日 38歳 2020年4月1日 福岡地家裁直方支部判事 ( 東京地裁27民判事(交通部) )
12 66期 西臨太郎 1987年1月2日 33歳 2020年4月1日 法務省民事局付 ( 名古屋地家裁岡崎支部判事補 )
13 68期 細包寛敏 1989年1月2日 31歳 2019年4月1日 宮崎地家裁判事補 ( 東京地家裁判事補 )
14 37期 比佐和枝 1957年1月3日 63歳 早稲田大 2019年1月23日 横浜地家裁川崎支部長 ( 静岡地家裁沼津支部長 )
15 40期 渡邉英敬 1960年1月3日 60歳 静岡大 2020年10月19日 福岡高裁宮崎支部刑事部部総括 ( 横浜地裁5刑部総括 )
16 44期 惣脇美奈子 1961年1月3日 59歳 2019年4月1日 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) ( 神戸地家裁姫路支部判事 )
17 43期 石垣陽介 1963年1月3日 57歳 2018年4月1日 さいたま地裁5民部総括(労働部) ( 東京高裁19民判事 )
18 43期 伊藤寿 1964年1月3日 56歳 2019年3月23日 京都地裁2刑部総括 ( 大阪地裁2刑部総括 )
19 63期 湯浅雄士 1982年1月3日 38歳 2020年4月1日 名古屋地裁判事補 ( 東京地裁判事補 )
20 61期 山下浩之 1983年1月3日 37歳 2019年4月1日 長野家地裁判事 ( 東京地裁50民判事 )
21 63期 杉山文洋 1984年1月3日 36歳 龍谷大院 2018年4月1日 大阪家地裁判事補 ( 大分家地裁中津支部判事補 )
22 64期 畦地英稔 1985年1月3日 35歳 2019年4月1日 東京地裁判事補 ( 外務省国際法局課長補佐 )
23 33期 大段亨 1956年1月4日 64歳 早稲田大 2020年3月30日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁10民部総括 )
24 48期 武部知子 1970年1月4日 50歳 2018年4月1日 札幌地裁2民部総括 ( 東京地裁24民判事 )
25 65期 中村雅人 1981年1月4日 39歳 2019年4月1日 神戸家地裁判事補 ( 福島家地裁いわき支部判事補 )
26 61期 石間大輔 1982年1月4日 38歳 2019年4月1日 大阪法務局訟務部付 ( 神戸家裁家事部判事 )
27 66期 田中佐和子 1987年1月4日 33歳 京大院 2017年4月1日 神戸地家裁姫路支部判事補 ( 広島地家裁判事補 )
28 65期 瀧澤孝太郎 1989年1月4日 31歳 慶応大 2018年7月9日 千葉地家裁判事補 ( 熊本地家裁判事補 )

(続きを読む...)誕生日順の現職裁判官の名簿(2020年12月1日時点)

裁判所の不開示決定は取消訴訟の対象になるか―司法行政文書の開示と処分性(AIリライト)

裁判所が保有する司法行政文書の開示を求めたところ不開示とされた場合,その不開示決定を取消訴訟で争うことができるかを整理します。結論として,裁判所の不開示決定は行政事件訴訟法上の「処分」に当たらず,取消訴訟の対象となりません。本稿では,その理由(処分性の意義,情報公開法上の「行政機関」の範囲,開示の根拠となる内部規範)を東京地方裁判所平成22年12月10日判決に即して説明し,あわせて,あえて提訴した場合に生じる手続上の帰結(口頭弁論を経ない却下,判決言渡期日の告知の要否)と,衆議院・参議院の事務局の不開示決定についても取り上げます。現行法令はe-Gov法令検索で,裁判例は裁判所ウェブサイト等で確認しています(確認日・2026年7月18日)。

目次

第1 裁判所の不開示決定に処分性がないこと

1 抗告訴訟の対象となる「処分」の意義
2 裁判所は情報公開法上の「行政機関」に含まれないこと
3 司法行政文書の開示は要綱・依命通達という内部規範に基づくこと
4 東京地方裁判所平成22年12月10日判決の判断

第2 不開示決定を争う訴えの手続上の帰結

1 口頭弁論を経ずに却下判決が下される場合(民事訴訟法140条)
2 訴状・判決正本の送達を要しない場合
3 判決言渡期日を事前に告知されない場合(民事訴訟規則156条ただし書)

(1) 口頭弁論を経ない却下判決の場合
(2) 訴え却下を是認する控訴棄却判決の場合

第3 議院(国会)事務局の不開示決定

1 衆議院・参議院の情報公開が内規に基づくこと
2 取消訴訟の可否と苦情の申出

(続きを読む...)裁判所の不開示決定は取消訴訟の対象になるか―司法行政文書の開示と処分性(AIリライト)

歴代の福井地家裁所長(AI作成)

福井地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。なお,福井地方裁判所は家庭裁判所と一体的に運営される地家裁であり,所長の職名は福井地家裁所長である。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1978年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
増田啓祐46期57歳東大令和8年8月4日(現職)
丸田顕46期61歳早稲田大令和7年2月26日令和8年8月3日
野田恵司44期58歳慶応大令和5年8月11日令和7年2月25日
長谷部幸弥42期60歳東大令和4年3月1日令和5年8月10日
村野裕二40期61歳名古屋大令和3年3月1日令和4年2月28日
石川恭司39期58歳上智大平成31年3月23日令和3年2月28日
倉田慎也35期60歳東大平成29年5月19日平成31年3月22日
木下秀樹30期64歳中央大平成28年6月7日平成29年5月18日
松田亨37期58歳大阪大平成27年6月21日平成28年6月6日
高部眞規子33期57歳東大平成26年5月30日平成27年6月20日
揖斐潔32期57歳京大平成25年3月20日平成26年5月29日
石山容示30期60歳中央大平成23年8月13日平成25年3月19日
長門栄吉26期59歳東北大平成21年1月1日平成23年8月12日
岩田嘉彦26期59歳青学大平成19年11月10日平成20年12月29日
大渕敏和25期57歳一橋大平成18年7月12日平成19年11月9日
坂本慶一24期58歳東大平成17年3月15日平成18年7月11日
三宅俊一郎23期57歳名古屋大平成14年11月6日平成17年3月14日
熊田士朗22期57歳中央大平成13年2月28日平成14年11月5日
川原誠20期58歳名古屋大平成11年7月12日平成13年2月27日
大内捷司19期56歳東北大平成10年2月10日平成11年7月11日
谷口敬一17期60歳中央大平成8年12月5日平成10年2月9日
笠井達也16期61歳京大平成7年4月5日平成8年12月4日
岡崎彰夫15期57歳東大平成5年9月1日平成7年4月4日
菅原晴郎14期61歳法政大平成3年4月1日平成5年8月31日
菅本宣太郎8期62歳早稲田大平成元年3月15日平成3年3月31日
青山惟通4期61歳中央大昭和60年8月1日平成元年3月14日
小谷卓男4期55歳東大昭和59年2月20日昭和60年7月31日
村上明雄4期57歳京大昭和57年4月1日昭和59年2月19日
賀集唱4期56歳京大昭和55年11月2日昭和57年3月31日
藤本忠雄高輪2期59歳東大昭和53年6月30日昭和55年11月1日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の福岡地裁所長(AI作成)

福岡地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1980年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
溝国禎久44期63歳京大令和8年3月8日(現職)
片山昭人39期62歳東大令和5年11月1日令和8年3月7日
田口直樹37期62歳専修大令和3年4月30日令和5年10月31日
平田豊39期60歳東大平成30年12月18日令和3年4月29日
白石哲36期62歳早稲田大平成30年1月2日平成30年12月17日
永松健幹29期63歳九州大平成28年11月13日平成30年1月1日
木村元昭31期63歳東大平成27年9月12日平成28年11月12日
川口宰護27期62歳京大平成24年9月26日平成27年9月11日
山口幸雄26期62歳東大平成22年1月1日平成24年9月25日
仲家暢彦23期62歳東大平成20年2月7日平成21年12月27日
簑田孝行21期62歳東大平成17年6月2日平成20年2月6日
近藤敬夫18期60歳東大平成13年3月18日平成17年6月1日
小長光馨一17期63歳京大平成11年9月10日平成13年3月17日
谷水央11期61歳東大平成8年7月22日平成11年9月9日
前田一昭9期60歳熊本大平成4年12月25日平成8年7月21日
権藤義臣7期61歳九州大平成2年8月5日平成4年12月24日
蓑田速夫3期63歳東大昭和63年11月29日平成2年8月4日
寺澤榮3期61歳東大昭和62年1月10日昭和63年11月28日
生田謙二2期59歳九州大昭和57年10月1日昭和62年1月9日
山本茂1期61歳九州大昭和55年9月25日昭和57年9月30日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 裁判所HPに「福岡地方裁判所長」が載っています。
*2 裁判所ぶらり旅HPに「福岡」が載っています。
*3 福岡地裁の裁判官配置を掲載しています。
令和3年4月1日現在,令和4年4月1日現在,
令和5年4月1日現在,令和6年4月1日現在,
令和7年4月3日現在,令和8年4月1日現在,
*4 福岡地家裁の職員配置表を掲載しています。
令和6年4月1日現在,

九大六本松キャンパス跡地はこうなる。現時点で「MJR六本松」と「六本松421」が供用開始、「裁判所」の建物も出来上がりつつあるようです。 pic.twitter.com/rckB4jB7MH

— 南野 森(MINAMINO Shigeru) (@sspmi) September 21, 2017

六本松にある福岡の新裁判所、アクセスはちょっと悪化? 天神で乗り換え、地下鉄七隈線を使うとき、天神・天神南駅間は約550mあります。首都圏で言うと、武蔵小杉駅の東横線ホームと横須賀線ホームみたいな距離感。https://t.co/0APsSZHiUf

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— Y氏は暇人 (@y_ta_net) November 12, 2021

歴代の福岡家裁所長(AI作成)

福岡家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1979年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
立川毅46期62歳早稲田大令和7年2月20日(現職)
永井尚子39期64歳中央大令和6年3月9日令和7年2月19日
岩木宰38期63歳中央大令和4年3月9日令和6年3月8日
野島秀夫37期62歳一橋大令和2年1月3日令和4年3月8日
岸和田羊一34期62歳九州大平成30年1月2日令和2年1月2日
白石哲36期61歳早稲田大平成28年11月13日平成30年1月1日
永松健幹29期62歳九州大平成27年9月12日平成28年11月12日
木村元昭31期61歳東大平成25年7月24日平成27年9月11日
榎下義康27期61歳西南学院大平成22年3月25日平成25年7月23日
濱崎裕22期61歳京大平成19年5月7日平成22年3月24日
湯地紘一郎20期62歳九州大平成16年7月21日平成19年5月6日
宮良允通19期63歳中央大平成15年3月31日平成16年7月20日
八束和廣19期61歳日本大平成14年3月6日平成15年3月30日
川本隆17期62歳九州大平成11年9月30日平成14年3月5日
若林昌子17期63歳同志社大平成10年8月1日平成11年9月29日
秋元隆男12期62歳東大平成9年4月12日平成10年7月31日
奥平守男10期61歳中央大平成6年3月5日平成9年4月11日
谷水央11期57歳東大平成4年3月2日平成6年3月4日
宮地英雄9期60歳関西大平成2年9月1日平成4年3月1日
前田一昭9期56歳熊本大平成元年5月22日平成2年8月31日
安部剛9期61歳東大昭和63年1月7日平成元年5月21日
桑原宗朝2期62歳京大昭和60年11月1日昭和63年1月6日
高石博良3期58歳京大昭和59年2月15日昭和60年10月31日
石井敬二郎2期60歳東大昭和57年6月1日昭和59年2月14日
蓑田速夫3期55歳東大昭和55年9月25日昭和57年5月31日
松村利智1期57歳九州大昭和54年5月1日昭和55年9月24日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の福岡高裁長官(AI作成)

福岡高等裁判所の歴代の長官を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1982年に就任した長官以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
小林宏司41期62歳東大令和7年12月11日(現職)
矢尾和子39期63歳慶応大令和6年9月12日令和7年12月6日
中里智美37期62歳中央大令和4年7月5日令和6年9月9日
後藤博35期63歳東大令和3年10月8日令和4年7月4日
小野憲一36期63歳東大令和2年2月5日令和3年10月6日
小林昭彦33期62歳東北大平成29年2月6日令和2年2月4日
荒井勉29期63歳東大平成27年6月8日平成29年1月24日
安井久治28期62歳東大平成25年10月11日平成27年6月7日
中山隆夫26期63歳東大平成24年3月27日平成25年10月10日
池田修24期62歳東大平成22年6月17日平成24年3月26日
大野市太郎24期63歳東大平成22年1月15日平成22年6月16日
安倍嘉人23期62歳東大平成21年3月25日平成22年1月14日
篠原勝美21期63歳東大平成19年5月23日平成21年3月24日
北山元章21期62歳京大平成18年10月3日平成19年5月22日
龍岡資晃18期63歳東大平成17年5月17日平成18年9月27日
涌井紀夫18期60歳京大平成14年9月18日平成17年5月16日
青山正明15期62歳東大平成12年8月30日平成14年9月17日
香城敏麿12期63歳東大平成11年4月15日平成12年8月29日
町田顕13期61歳東大平成10年9月10日平成11年4月14日
北川弘治11期62歳名古屋大平成9年3月10日平成10年9月9日
山口繁9期61歳京大平成6年3月3日平成9年3月9日
猪瀬慎一郎9期62歳東大平成4年3月25日平成6年3月2日
石田穣一5期63歳東大平成3年7月18日平成4年3月24日
佐々木史朗4期63歳九州大平成2年5月10日平成3年7月17日
可部恒雄4期61歳東大昭和63年12月19日平成2年5月9日
井口牧郎2期62歳東大昭和62年5月28日昭和63年12月18日
千葉和郎2期61歳東北大昭和60年7月22日昭和62年5月27日
西村宏一1期63歳東大昭和59年2月20日昭和60年7月19日
坂井芳雄高輪1期61歳東大昭和57年3月15日昭和59年2月19日

※ 赤色で示した長官は後に最高裁判所長官に,紫色で示した長官は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の長官は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と長官就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

*1 裁判所HPに「福岡高等裁判所長官」が載っています。
*2の1 福岡高裁の裁判官配置等を以下のとおり掲載しています。
令和3年4月15日,令和4年4月15日,
令和5年4月15日,令和6年4月15日,
*2の2 福岡高裁の職員配置表を以下のとおり掲載しています。
令和6年4月1日,
*3 以下の記事も参照してください。
・ 昭和20年8月15日,長崎控訴院が福岡に移転して福岡控訴院となり,高松控訴院が設置されたこと等
→ 福岡高裁の前身となる福岡控訴院が設立されたのは昭和20年8月15日です。
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所の集中部

九大六本松キャンパス跡地はこうなる。現時点で「MJR六本松」と「六本松421」が供用開始、「裁判所」の建物も出来上がりつつあるようです。 pic.twitter.com/rckB4jB7MH

— 南野 森(MINAMINO Shigeru) (@sspmi) September 21, 2017

六本松にある福岡の新裁判所、アクセスはちょっと悪化? 天神で乗り換え、地下鉄七隈線を使うとき、天神・天神南駅間は約550mあります。首都圏で言うと、武蔵小杉駅の東横線ホームと横須賀線ホームみたいな距離感。https://t.co/0APsSZHiUf

— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) August 20, 2018

福岡市に住むと色んなメリットがあって楽しい話 pic.twitter.com/MZwy9V1hb4

— Y氏は暇人 (@y_ta_net) November 12, 2021

(続きを読む...)歴代の福岡高裁長官(AI作成)

歴代の福岡高裁事務局長(AI作成)

福岡高等裁判所の歴代の事務局長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1962年に就任した事務局長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
松永智史56期45歳九州大令和6年10月15日(現職)
上拂大作49期48歳中央大令和2年4月1日令和6年10月14日
安永健次48期49歳平成28年4月18日令和2年3月31日
永渕健一42期50歳明治大平成24年4月1日平成28年4月17日
平田豊39期48歳東大平成19年4月1日平成24年3月31日
白石哲36期46歳早稲田大平成14年7月1日平成19年3月31日
土肥章大29期47歳東大平成10年4月6日平成14年6月30日
山口幸雄26期45歳東大平成5年4月1日平成10年4月5日
小長光馨一17期52歳京大昭和63年4月1日平成5年3月31日
小出錞一19期43歳東大昭和60年4月1日昭和63年3月31日
富田郁郎14期50歳京大昭和58年4月1日昭和63年3月31日
前田一昭9期45歳熊本大昭和53年4月1日昭和58年3月31日
山本和敏13期41歳東大昭和50年4月1日昭和53年3月31日
安部剛9期45歳東大昭和46年4月7日昭和50年3月31日
藤島利行6期41歳東大昭和43年4月1日昭和46年4月6日
佐竹新也4期42歳昭和41年4月16日昭和43年3月31日
高石博良3期36歳京大昭和37年5月18日昭和41年4月15日

※ 紫色で示した事務局長は後に高裁長官に,赤色で示した事務局長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の事務局長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と事務局長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の福島地裁所長(AI作成)

福島地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1976年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
金澤秀樹46期57歳早稲田大令和8年5月25日(現職)
野口宣大46期57歳明治大令和7年1月15日令和8年5月24日
加藤亮42期62歳中央大令和5年5月20日令和7年1月14日
相澤眞木40期60歳学習院大令和4年10月14日令和5年5月19日
吉田徹40期58歳東大令和3年9月25日令和4年10月13日
土田昭彦39期61歳中央大令和2年10月26日令和3年9月24日
鹿子木康38期57歳東大平成30年10月26日令和2年10月25日
秋山敬34期59歳東大平成28年5月10日平成30年10月25日
高橋譲35期55歳早稲田大平成26年8月1日平成28年5月9日
秋葉康弘33期57歳東北大平成24年11月27日平成26年7月31日
小磯武男28期60歳中央大平成23年4月7日平成24年11月26日
高世三郎29期57歳東大平成21年3月12日平成23年4月6日
金谷暁27期58歳京大平成20年2月4日平成21年3月11日
岡光民雄26期58歳東大平成18年7月14日平成20年2月3日
平谷正弘23期58歳名古屋大平成16年7月16日平成18年7月13日
村田長生20期60歳明治大平成14年9月26日平成16年7月15日
秋山寿延22期55歳中央大平成12年3月28日平成14年9月25日
安達敬12期62歳早稲田大平成9年12月16日平成12年3月27日
豊島利夫9期63歳新潟大平成8年11月7日平成9年12月15日
渡邊達夫8期61歳早稲田大平成5年9月1日平成8年11月6日
千葉裕10期57歳東北大平成3年4月1日平成5年8月31日
菊池信男9期55歳東北大昭和63年11月1日平成3年3月31日
浅香恒久8期55歳中央大昭和61年7月1日昭和63年10月31日
岡田光了7期59歳東大昭和60年1月30日昭和61年6月30日
高野耕一5期58歳東大昭和57年12月1日昭和60年1月29日
佐藤幸太郎2期60歳中央大昭和56年7月15日昭和57年11月30日
眞船孝允高輪2期59歳東大昭和54年5月12日昭和56年7月14日
四ッ谷巌1期54歳東大昭和51年3月1日昭和52年10月19日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)

歴代の福島家裁所長(AI作成)

福島家庭裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。

氏名就任時
年齢
出身大学就任退任
田口治美46期59歳慶応大令和7年4月26日(現職)
大嶋洋志47期61歳早稲田大令和6年4月28日令和7年4月25日
森田浩美45期62歳東大令和5年6月23日令和6年4月27日
浦野真美子42期61歳早稲田大令和3年10月18日令和5年6月22日
松村徹41期57歳京大令和2年3月17日令和3年10月17日
太田晃詳39期57歳東大平成30年3月1日令和2年3月16日
芦澤政治39期60歳早稲田大平成28年11月19日平成30年2月28日
川口政明31期63歳東大平成27年9月28日平成28年11月18日
堀内明33期63歳東大平成26年2月24日平成27年9月27日
浅香紀久雄29期60歳東大平成24年8月12日平成26年2月23日
佐藤公美29期63歳東大平成23年1月18日平成24年8月11日
本間榮一28期61歳早稲田大平成21年10月28日平成23年1月17日
及川憲夫26期59歳東大平成20年10月17日平成21年10月27日
曽我大三郎25期60歳東大平成18年10月16日平成20年10月16日
矢崎正彦22期63歳東大平成16年11月3日平成18年10月15日
奥林潔23期58歳早稲田大平成15年8月15日平成16年11月2日
増山宏21期60歳立教大平成14年5月14日平成15年8月14日
原田敏章23期54歳京大平成13年1月17日平成14年5月13日
佐々木寅男20期60歳中央大平成11年1月11日平成13年1月16日
松本朝光15期62歳学習院大平成8年11月7日平成11年1月10日
豊島利夫9期62歳新潟大平成7年11月1日平成8年11月6日
加藤光康13期59歳京大平成5年9月1日平成7年10月31日
藤井登葵夫11期60歳東大平成3年2月18日平成5年8月31日
山本矩夫11期55歳京大平成元年6月17日平成3年2月17日
金山丈一4期62歳昭和62年4月1日平成元年6月16日
山内茂克4期61歳東北大昭和60年8月1日昭和62年3月31日
青山惟通4期59歳中央大昭和58年4月5日昭和60年7月31日
石田登良夫3期55歳同志社大昭和56年12月1日昭和58年4月4日
大澤博2期60歳中央大昭和54年12月10日昭和56年11月30日
中川文彦2期51歳中央大昭和50年6月1日昭和53年4月2日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)