生年月日 S22.3.8
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H29年秋・瑞宝重光章
H24.3.8 定年退官
H22.2.26 ~ H24.3.7 東京高裁9刑部総括
H20.11.9 ~ H22.2.25 大阪高裁5刑部総括
H18.12.1 ~ H20.11.8 金沢地裁所長
H15.8.15 ~ H18.11.30 横浜地裁3刑部総括
H11.4.1 ~ H15.8.14 東京地裁12刑部総括
H9.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁5刑部総括
H7.4.1 ~ H9.3.31 大阪高裁判事
H3.4.1 ~ H7.3.31 最高裁調査官
H1.4.1 ~ H3.3.31 釧路地裁刑事部部総括
S61.4.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事
S60.4.11 ~ S61.3.31 鹿児島地家裁名瀬支部判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 鹿児島地家裁名瀬支部判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 千葉地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 広島家地裁福山支部判事補
S52.4.1 ~ S53.3.31 神戸家裁判事補
S50.4.11 ~ S52.3.31 神戸地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 京都地裁平成18年12月13日判決(担当裁判官は30期の氷室眞,49期の武田正及び58期の八槇朋博)は,ファイル共有ソフトWinnyを開発していた者のインターネットを介したWinnyの提供行為が著作権法違反幇助に問われたWinny事件(平成16年5月9日にWinnyの作成者が逮捕されました。)において,罰金150万円の有罪判決となりました。
ただし,当該判決は大阪高裁平成21年10月8日判決(担当裁判官は27期の小倉正三,40期の芦高源及び41期の飯畑正一郎)によって取り消されて被告人は無罪となり,最高裁平成23年12月19日決定によって検察官の上告は棄却されました。
*2の2 最高裁平成23年12月19日決定の裁判要旨は以下のとおりです。
適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながらWinnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである上,(2)その公開,提供に当たり,常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識,認容していたとまで認めることも困難であり,被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。
小倉正三裁判官(27期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 4 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 東京地方裁判所 | 平成14年 2月25日 |
平成9刑(わ)270
詐欺 | 下級裁裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 平成13年 9月6日 |
平成10特(わ)3270
商法違反被告 | 下級裁裁判例 | |
| 千葉地方裁判所 | 昭和57年 6月30日 |
昭和53(行ウ)6
工作物等使用禁止命令取消請求,損害賠償請 求事件 | 行政事件裁判例 | |
| 神戸地方裁判所 | 昭和51年 9月28日 |
昭和51(行ウ)13
解雇予告除外認定取消請求事件 | 行政事件裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索(小倉正三) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31