生年月日 S28.10.4
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65 歳
H30.10.4 定年退官
H27.4.1 ~ H30.10.3 東京高裁22民部総括
H25.6.24 ~ H27.3.31 京都家裁所長
H24.7.21 ~ H25.6.23 東京家裁家事部所長代行者(家事第1部部総括)
H23.12.23 ~ H24.7.20 東京家裁家事第4部部総括
H18.7.1 ~ H23.12.22 東京地裁部総括(民事部)
H15.4.1 ~ H18.6.30 東京高裁24民判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 広島高裁第4部判事
H10.4.1 ~ H11.3.31 広島地裁判事
H7.4.1 ~ H10.3.31 福岡地家裁田川支部判事
H4.4.13 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H4.3.25 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.24 那覇地家裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 京都地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 松江地家裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 大阪地裁判事補
*1 東京高裁平成29年6月28日判決(判例秘書に掲載。陪席裁判官は45期の菊池絵理及び46期の岡口基一)の裁判長として,下記の事案について,東京地裁平成29年2月10日判決に対する1審原告の控訴を棄却しました。
記
本件は,被控訴人(1審被告)に所属する弁護士法人会員である控訴人(1審原告)が,被控訴人に対し,弁護士会である被控訴人,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会(以下「東京三会」という。)において平成26年10月13日に合同で開催された第68期司法修習生予定者等を対象とする就職説明会(以下「本件就職説明会」という。)への参加について,被控訴人から正当な理由なくこれを拒絶されたこと(以下「本件参加拒絶」という。)を理由に,これにより弁護士法人として損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項又は民法709条に基づき,営業収益相当額である149万2606円及びこれに対する本件就職説明会の日である上記同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
*2 21期の星野雅紀 元裁判官及び34期の河野清孝 元裁判官らは,調停等の条項例集-家事編-(2022年12月21日付)を執筆しています。