生年月日 S2.11.20
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H10年春・勲二等瑞宝章
H4.11.20 定年退官
S62.12.14 ~ H4.11.19 大阪高裁3民部総括
S60.11.1 ~ S62.12.13 鹿児島地家裁所長
S55.4.1 ~ S60.10.31 大阪地裁5民部総括
S51.4.1 ~ S55.3.31 大阪地裁17民部総括
S46.4.1 ~ S51.3.31 高松高裁判事
S43.4.1 ~ S46.3.31 東京地家裁判事
S40.4.1 ~ S43.3.31 山形地家裁米沢支部長
S37.4.25 ~ S40.3.31 大阪地家裁判事補
S34.5.1 ~ S37.4.24 千葉地家裁判事補
S31.4.26 ~ S34.4.30 神戸地家裁判事補
S30.4.9 ~ S31.4.25 神戸地家裁姫路支部判事補
* 7期の後藤勇裁判官は,民事裁判の充実と促進(平成6年5月刊行)に「新様式の判決」と題する論文を寄稿していますところ,そこには以下の記載があります(同書上巻730頁)。
実務の実際では、厳密に究極の立証責任が、原告・被告のどちらにあるかを決めなくても、権利の発生、変更、消滅に関する実体法上の法律要件事実を的確に把握して、当事者が、これに該当する具体的事実(主要事実)を正確に誤りなく主張しているか否かについて、絶えず注意をしていれば、足りるのであって、ある事実が、究極的に何方の側に立証責任があるか(したがって、否認か抗弁か)についての判断をしていなくても、通常は、事件の審理に差し支えはないのではないではなかろうか。
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