太田晃詳裁判官(39期)の経歴


生年月日 S35.10.6
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R7.10.6
R6.5.10 ~ 東京高裁14民部総括
R5.5.13 ~ R6.5.9 千葉家裁所長
R2.3.17 ~ R5.5.12 大阪高裁5民部総括判事
H30.3.1 ~ R2.3.16 福島家裁所長
H29.3.12 ~ H30.2.28 東京地家裁立川支部長
H28.4.9 ~ H29.3.11 東京地裁民事部所長代行(21民部総括)(執行部)
H27.8.1 ~ H28.4.8 東京地裁16民部総括
H25.8.1 ~ H27.7.31 金融庁証取委事務局次長
H23.4.1 ~ H25.7.31 東京地裁4民部総括
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京高裁12民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京法務局訟務部長
H18.4.1 ~ H19.3.31 さいたま地家裁判事
H13.4.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H9.4.10 ~ H10.3.31 神戸地裁判事
H7.4.1 ~ H9.4.9 神戸地裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 農水省農蚕園芸局種苗課事務官
H4.4.1 ~ H5.3.31 最高裁家庭局付
H1.4.1 ~ H4.3.31 高松地家裁丸亀支部判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁平成29年4月21日(判例秘書に掲載)(担当裁判官は46期の金地香枝,新61期林田敏幸及び67期の水野健太)は以下の判示をしています(大阪高裁平成29年10月26日(判例秘書に掲載)によって支持されています。)。
     国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものと解するのが相当である(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁参照)。そして,裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。


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