鶴岡稔彦裁判官(34期)の経歴


生年月日 S31.6.3
出身大学 東大
R3.6.3 定年退官
H27.3.18 ~ R3.6.2 知財高裁第3部部総括
H26.4.12 ~ H27.3.17 那覇地裁所長
H25.7.24 ~ H26.4.11 那覇家裁所長
H25.4.1 ~ H25.7.23 東京高裁7民判事
H21.4.6 ~ H25.3.31 横浜地裁4民部総括
H16.4.1 ~ H21.4.5 東京地裁3民部総括
H14.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京高裁8民判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 最高裁行政局第一課長
H7.4.1 ~ H9.3.31 最高裁行政局第二課長
H5.4.16 ~ H7.3.31 最高裁行政局参事官
H4.4.13 ~ H5.4.15 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H2.10.1 ~ H4.3.31 那覇地家裁石垣支部判事補
H1.7.1 ~ H2.9.30 東京地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.6.30 最高裁行政局付
S59.4.1 ~ S62.3.31 徳島地家裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

* 知財高裁平成29年9月13日判決(裁判長は43期の鶴岡稔彦)は,被控訴人がパチンコ・スロット用プログラムの開発データを不正に複製して持ち出した行為が不法行為に当たるとし,雇用契約上の業務放棄や競業避止義務違反も債務不履行として損害賠償責任を認める一方,両者の契約が期限の定めのない雇用関係であることから競業避止条項は有効だが公序良俗違反の主張も退け,就労終了後12か月を過ぎれば差止の必要はないとして差止請求を退け,不正競争防止法3条1項に基づく差止めもデータ流用の具体的可能性が低いとして認めず,さらに違約罰条項は労働基準法16条に反するとして無効と判断し,控訴人がA社ス案件やC社ア案件の追加費用や逸失利益として高額の請求を行った点については一部しか認めず,A社ス案件の追加発注費用については40万円,C社ア案件の追加費用については140万円などと限定的に認容したうえで,被控訴人に合計600万円の支払を命じ,そのうち債務不履行部分の480万円については平成27年7月1日から年6分,不法行為部分の120万円については平成25年12月29日から年5分の遅延損害金を付す範囲で原判決を変更し,被控訴人の附帯控訴を棄却して控訴人の請求を一部認容したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) 。


広告
スポンサーリンク