生年月日 S40.10.21
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R12.10.21
R6.1.31 ~ 那覇地裁所長
R4.3.1 ~ R6.1.30 神戸地裁2民部総括(行政部)
R2.4.1 ~ R4.2.28 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁14民判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪地裁26民部総括(知財部)
H27.2.9 ~ H27.3.31 大阪地裁26民判事
H25.8.5 ~ H27.2.8 大阪高裁8民判事
H22.1.6 ~ H25.8.4 法務省大臣官房司法法制部参事官
H20.9.16 ~ H22.1.5 司研民裁教官
H20.4.1 ~ H20.9.15 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁判事
H14.4.7 ~ H16.3.31 那覇地家裁判事
H13.4.1 ~ H14.4.6 那覇地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事補
H6.4.1 ~ H10.3.31 法務省人権擁護局付
H6.3.25 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.24 大阪地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 高等裁判所の集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
入院中の認知症患者が廊下で転倒、重い障害「転倒の恐れ予見できた」 県に532万円の支払い命令 神戸地裁 | 総合 | 神戸新聞NEXT https://t.co/Y9sI4H6ZPJ @kobeshinbunより
— 神戸新聞 (@kobeshinbun) November 1, 2022
*2 44期の高松宏之裁判官とは関係がありませんが,大阪地裁平成29年4月21日(判例秘書に掲載)(担当裁判官は46期の金地香枝,新61期の林田敏幸及び67期の水野健太)は以下の判示をしています(大阪高裁平成29年10月26日(判例秘書に掲載)によって支持されています。)。
国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものと解するのが相当である(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁参照)。そして,裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。